そうですね。
が、ちょっと2日早く仕事に行っていいから、その代わりあと10日間ぐらいはその町から一番ちっちゃい自治体から出てはいけませんよみたいないう場合に、
じゃあ2日早く移動できて仕事行けるから行くとなります?
あのね、確かに仕事はしたい気持ちはあったんですけど、お芝居に行きたかったので、それは困るから。
お芝居は自治体の外だから。
外ですね、外ですので、2日間おとなしくしているんで、もうあの私を自由にしてくださいっていう方を私は選択しますね。
そんな猶予期間ならいらない。
そうですね。
早く出れたとして。
今日はですね、執行猶予の話の先、一部執行猶予についてお話したいんですけど、まずは執行猶予ってなんやねんっていうところから順番に説明していきたいと思います。
丸ちゃん教授の罪な話、市民のための犯罪学。
刑事政策犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です。
同じく刑事司法未来の南口文です。
このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送る、これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。
ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について、分かりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は一部執行用の話ということなんですけど、これって第28回の法案処分の時に、日本では刑法改正として法案処分は入らなかったんですよねという質問に対して、なんかふふふみたいな微妙な答えをされた時のあれですよね。
言いましたね。よく覚えてますね。
だって、すごい日本の刑法改正の話とかめっちゃしたんですけど、なんか微妙な返事何回もしてはったやつですよね。
してましたね。
だけど残り5分とかで一部執行用の説明するの無理やなってなった。
言った。
だから今日はそれをやっていただきたいと思うんですけど、まずはですよ、執行猶予の説明からお願いしたいんですよ。
なんでかっていうと、執行猶予はニュースでよく聞くと思うんですよ。被告人を懲役3年に処する、その後5年間その刑が猶予されるみたいなやつとかニュースでやりますよね。
聞きますね。
あれですよね。
それですけど、すごい制度説明チックで眠たくなりません?
でも私、法学部で勉強した時に、執行猶予の付け方が法律で決まってるって知ってすごいびっくりしたんですけど。
サイコロで決めてるとかそう思ったの?
いや、なんか刑務所に行かなくてもいいだろうから、行かなくていいよって決めれると思ってたんですよ。
もう行かなくてもいいとだと思ってたってこと?
そう、とか裁判官が決めれると思ってた。なんか判決は4つで。
決めてるけどな。
そうなんですけど、つまりですよ。例えばですけど、執行を猶予する期間って決まってるんですよね。
そうですよ。
それ何年かとか一応皆さんも興味あるかもしれないじゃないですか。
なるほど、ちょっとじゃあ説明チックになりますけど言いましょうか。
一応裁判で何してるかってまず事実があったかどうかやるでしょ。で有罪か無罪かを決めますよね。
で有罪になった時に3年以下の懲役か50万以下の罰金の時にそれを超えるとダメなんですね。
まずね。3年以下の懲役か金庫。2025年からは後勤刑に変わりますけど懲役金庫はね変わるんだけど
3年以下のその自由刑か50万以下の罰金の時はそれを猶予することができるっていうのがあって
その執行猶予の期間とかは裁判所が決めてるんですね。
でそれがまずその猶予期間ってのは1年から5年なんだけど
だいたいその言われる自由刑を超えて猶予期間ってのはつけられます。
そんなこととかなんか知らなかったから
執行猶予って意外とあんまり長くないなぁとか思ってたんですよ。
そうなんですよ。もともとある刑がそもそも3年以下の自由刑でしょ。
に対してなんでこの間は実際は例えば懲役か後勤刑か自由刑が言われる時に
それを猶予されたら猶予って言ってるぐらいなんで
本当はあなたは刑務所行くんですよと
けどこのルールを設定してみて
組むべき事情とかがあったりするから猶予してあげるので
その間は刑務所とかに入らなくていいですよとか
罰金は払わなくていいですよっていうようなものが執行猶予ですね。
つまり刑務所に入らなくていいんですよね。
でもこれじゃあ決められたその猶予期間が過ぎた後って
善かになるんですか?
善かにはなります。有罪判決を受けているから。
なるほど。だけど刑務所に行かないまま
その期間が過ぎたらもう自由のみ?
猶予も基本的には地域社会で生活をするんですよ。
刑務所に行くんじゃないから。
そうですよね。
だから刑務所よりは自由のみなんだけど
完全に何も拘束されてないから考えたら
一応猶予期間中なので
いろんな制限があったりとかするんだけど
それは一応とりあえずだから自由刑を受ける刑務所に行かないでいいですよ
っていうのがその期間。
じゃあ例えば例を出していますけど
薬物でよくある例っていうのは
初犯の人だと処置とか使用の時ね
には1年6月の実刑で
執行猶予が3年とか4年
っていうのがだいたい初犯だと付きがちなんですね。
みたいにあなた本当なら1年6月刑務所なんだけど
組むべき事情があって
社会の中でもう一度やり直してもらいたいので
それを超える範囲のだから3年とか4年を猶予しますので
この間ちょっと社会で試してみてねっていうのが執行猶予。
これはですよ
社会で試してみてちょっと難しかったというような場合に
その3年だったり4年だったりの前に
もしまた犯罪となるようなことをしてしまったらどうなるんですか?
あります。その猶予期間中は
だから例えば1年6月執行猶予3年の時ね
その3年の猶予されている間に不良措置って言って
言われている人種事故をちゃんと守れませんでしたとか
例えばなんかこう保護観察なり
その執行猶予が打ち切られるような事情があると