政府が男性の産休取得を推進していくというネットニュースを基に、仕事と家庭の両立を図るための産休育休制度に関して様々な特例や知って得するお得な情報を社労士×社労士でお伝えします。
産休と育休、どう違う?社労士が基礎から丁寧に解説
番組冒頭では、産休と育休の違いについて解説。産休(産前産後休業)は労働基準法で定められた強制休業期間で、出産前6週間・出産後8週間とされており、医師の許可があれば6週経過後から就業も可能。一方、育休(育児休業)は原則として子どもが1歳になるまで取得可能で、保育園に入れない等の事情があれば延長も可能。社労士の田村氏とオオタワ氏が、制度の目的や取得条件の違いを具体例と共に分かりやすく紹介した。
社会保険料が免除に?産前産後休業で活用できる2つの制度
続いて紹介されたのは、産休中に使える2つの経済的支援制度。1つ目は「出産手当金」で、給与の約3分の2相当額が支給される。2つ目は「社会保険料免除制度」で、健康保険料・厚生年金保険料が免除されるだけでなく、年金記録も付与される。この制度は本人負担分だけでなく会社負担分も免除対象となっており、雇用主側の負担軽減にもつながる重要な制度だと強調された。
育児休業中にもらえる給付金と免除制度のしくみとは?
育児休業中に使える2つの主要制度も紹介された。1つは雇用保険から支給される「育児休業給付金」。育休開始から半年間は給与の67%、以降は50%が支給される。もう1つは産休と同様、社会保険料の免除制度で、期間中の保険料は発生せず、記録も残る。また、給付金は非課税で住民税にも影響しないため、実質手取りは大きく目減りしない点が利用者にとって安心材料になると説明された。
住民税や手当の注意点も忘れずに。実務で役立つ豆知識
育休中は住民税の支払い方法も変わる可能性がある。通常は給与天引き(特別徴収)だが、育休中は一時停止し、復職後にまとめて支払う方法も選べる自治体があるという。このような実務上の配慮も踏まえ、番組では「お住まいの市町村のHPをチェックすべし」とアドバイスがなされた。社労士ならではの視点で、制度だけでなく実際の運用や負担感にも言及しているのが本エピソードの魅力である。
本記事では、男性産休制度の見直しや、産休・育休にまつわる現行制度の概要と実務を分かりやすくご紹介しました。会社員・経営者問わず、子育てを支える制度の理解は必要不可欠。制度を正しく知って、安心して子育てと仕事の両立ができる環境づくりを進めていきましょう。
~お知らせ~
サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。
人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。
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パーソナリティー:田村陽太
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。
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