スタートアップ税務AtoZ、スタートアップフレンドリーな税理士、公認会計士の畠山さんへ、会計業務に関する素朴な疑問や、今気になる話題を投げかけることで、企業前後のファイナンスにおける土台作りを支援する番組です。
MCは、ジョブテールズの稲荷田がとめます。畠山さん、よろしくお願いします。
公認会計士の畠山です。よろしくお願いします。
前回のテーマが定額減税というところで、結構インパクトのある話だったんで、ちょっと難しくて自分で解釈するには辛かったので聞いてよかったなってすごく思ったんですけれども、途中で出てきた所得税とか住民税とか、そもそもそこもちょっと怪しい部分が正直ありまして、かなり税務の基礎になると思うんですけれども、おさらいというところで、簡単に基礎の部分から教えてもらえますでしょうか。
そうですね、私もスタートアップの税務コムをさせていただいていて、やっぱり所得税の話とか住民税の話、税務実務でもよく出てきますし、企業家の皆さんもやっぱりよくわからないという中で、私とこの税の話をしてるなっていうのはよくあって、考え方とか基礎部分、文字面見ててもよくわかりづらいだろうから、発信していかないといけないなってずっと思ってたので、今日はお話ししようと思います。
助かります。やっぱり所得税とか住民税とか、税がたくさんあるし、社会負担とかそういうのがまるっと同じ難解なものだと思っちゃうんですね。
そうですよね。
なので今回はこの所得税と住民税を倒していけたらと思います。
お願いします。
教えてください。
はい。
ちなみに、お稲荷さんは個人事業主として、自分で確定申告されてたこととかされてたりするんですか?
今はしてないです。法人化したタイミングで個人事業主は廃業としたので、ただ2年間ぐらいですかね、自分で確定申告をしてた。
法人なりってやつですね。
そうです。やらせていただいてましたね。
何度か手を動かしてやったことがある方であれば、申告書もなんとなく見慣れているし、所得税のイメージがつきやすいと思うんですけれども、
サラリーマン経験しかない方であると、なんのこっちゃ転引されてるやつやろ、ぐらいので終わってしまうところがあるので、ここが難しいかなと思っている部分ですね。
所得税は、所得の種類は税法で言うと10種類あるんですけれども、
そんなにあるんですね。
あるんですけれども、スタートアップ関係ということでいきますと、
まず定額減税でも出てきた給与に関して生じる所得税ですね。
まず給与所得。
スタートアップに勤務してる方であれば、ここの部分だけで終わりなんですけれども、
他に副業をしてるような場合の方であって、それを正規を立ててるんだというような場合のケースでは、事業所得でカウントすると思いますし、
そうでないんであれば、雑所得というものでカウントすると思うんですよね。
なのでそれぞれの所得税も、所得税が出てきまして、
あともう一つは起業家特有なんですけれども、自分で起業した会社の株式を譲渡するようなときは、譲渡所得が出てきますね。
なので10種類所得あるんですけれども、よく出てくるのは今申し上げた4つぐらいかなと思っています。
給与所得と個人事業主で所得が多い場合は事業所得、小さい場合は雑所得、
で株式譲渡する場合は譲渡所得の4つですね。
そうですね。
まず給与の所得が一番メジャーかなと思うんですけれども、
給与所得に関しては年末調整という名前の確定申告を勤務先の会社がやってくれることになってます。
なので皆さんは会社が年末調整をやってくれるのを情報を与えて待ってるだけで、
もう確定申告が終わってるっていうのが大半の方だと思うんですね。
はい。
だから確定申告をやる機会がなくてピンとこないというところになるんですけれども、
他の所得がある方は年間の収入と経費を計算しないといけなくて、
これが個人事業所得と雑所得の場合は年間の営業利益を出さないといけないんですね、まず。
そこにもし勤務先もあって給与所得があるんであれば、
年末調整の後作る厳選徴収表っていうものが勤務先から渡されるので、
厳選徴収表を見ながら給与部分の所得であったり社会保険とか所得税も見ながら手入力することで、
これで事業所得とか雑所得とか給与所得が合算された申告書の情報が出揃ってくると。
確定申告は12月末時名の12月決算、個人の方はしていて、
3月15日までにe-taxというところにそれらの情報を入れて送信をして、
出てくる税額も納めるっていうのが確定申告になってます。
はい。
なので一言で所得税と言っても、何の所得によって生じた所得税なのかっていうのは、
実は十分類があるようなイメージとも言えますね。
メジャーどころが4つぐらいと先ほど申し上げたんですけれども。
はい。
これが所得税になります。
株式譲渡を処置することはないと思うんですけれども、した場合は加えて株式譲渡所得というところがあって、
これも譲渡することができた譲渡益と、
自分が出資したときの出資額を取得価格として差し引いたものが儲けですね。
儲けに対してはまた税率がかけられて所得税が出てきますと。
また同じように給与があったりとかすると、また合算してトータルで納めるみたいなのが確定申告事務になっています。
給与所得が一番会社で勤めてる分にはメインかな、個人事業とかをやってなければ。
逆に言えば今割と申告を納める側、個人に焦点が当たってたと思うんですけど、
会社側の給与所得の計算っていうのはどういうふうに行うものなんですかね。
会社側の給与所得の計算ですかね。
はい。
これは会社に給与計算担当者の方がいれば、その方がメイン担当だし、
社老紙や税理紙にアウトソースしてる場合は、それらの事業の方が担当者となるんですけれども、
基本的には給与計算ソフトを使っていて、そこに皆さんの個人情報であったりとか月額給与の情報を入れると、
あとは自動的に社保の金額が自動で飛んできたりとか、
月額給与から社保を引いた金額をベースで考えて、また所得税が決まったりするので、それも自動で計算されるんですね。
不要の人数が何人かみたいなので、一律で決まる部分があるので。
はい。
なので、給与に関する所得税は人の手を返してソフトを動かすんですけれども、計算は結構自動です。
そうなんですね。今の例えば、企業してる人でも何人か事業員に当たり始めたらソフトを入れちゃうっていうのが早そうですね。
そうですね。
ちなみにこの所得税って経費どれぐらいあるかとかによって結果変わってくると思うんですけど、
例えば一般的なサラディーマンで500万円ぐらい年収もらってますとか、だったら所得税ってどれぐらい取られてるものなんですか?
全然時間値がなくてですね。
なるほどですね。
先ほど事業所得とか雑所得は自分で収入と経費を集計してこないといけないと申し上げたんですけれども、
給与の場合は給与所得控除という、給与の額に応じて引ける金額が決まるテーブルの表があってですね、
ある種外産経費みたいな。
なので、給与の所得に応じてもう決まります、外産経費がですね。
いくらぐらい引かれるのかっていうのはその表を見るとよくわかるんですけれども、
ある程度大きくなったらもう給与所得控除は上限額足してこれ以上引けないみたいになって、
その額が確か195万円ぐらいでしたね。
でもマックスでもそういうレベルなんですね。
なのでたくさん引けるわけではないイメージですかね。
なるほど。
前回の定額減税の話でいければ、そこから3万円とかが引かれてくるわけなんで、
結構割合としては占めますし、大事ですね。
そうですね。
こういうイメージが所得税ですね。
はい。じゃあ今いただいたのが所得税ですね。
普通聴取という自分で納める方法であれば、お住まいの住所に納付書を送りますし、
勤務されてる方で特別聴取という方法を勤務先が取っていれば、
会社が転引して納めてくれるので、会社に郵送されるしっていうのが住民税ですね。
なるほど。確かに会社員の敵は納めた記憶はなかったんですけど、
あれは特別聴取で会社がやってくれてたんですね。
そうですね。
ちなみに年末調整をしてる場合は、
また同じように各自治体に給与所得の情報を転送しないといけないんですけど、
これは皆さんが転送するんじゃなくて、
勤務先が年末調整した後の給与情報を、
皆さんの各自治体に給与支払い報告書っていうフォーマットに落とし込んで送信してます。
へー、そんなことしてくれてるんですね。
はい。これで同じように自治体の方が皆さんの所得を知ることができて、住民税を計算して、
後の流れは同じですね。普通聴取なのか特別聴取なのか、
で、納付書の送り先が変わってみたいな感じですね。
なるほど。だから住民税とかは前年度分のものを参考にして、
翌年度に反映されて、翌年に払っていくみたいなフローになってるんですね。
そうですね。所得税でいけば12月末時明で、3月15日までに期限で確定申告もして、
3月15日までに一括納付なんですね、所得費自体も。
で、住民税はまた12月末時明だから所得の額は一緒なんですね、ベースのスタートは。
なんだけれども、次の年度の定額減税の時にお話をしたんですけれども、
6月から5月にかけて毎月納めていくみたいな感じになるので、
ちょっと所得税と住民税の納めるタイミングであったり、
その頻度が違うっていう感じですかね。
テーマとしてはこんなところですかね、今日は。
そうですね。基本的なところが、この話を理解いただけてると、
だいたい話ついていけるかなというふうに思います。
そうですね。確かに所得税とか住民税とか、
名前がすごい嫌というか、ううっていう気持ちになるんですけど、
いざ聞いてみると、そういうものかっていう感覚してもらったので、
良かったです。
はい、なので結構スッキリするので、聞けて良かったなと思いますし、
これは自分が個人事業主になる前とか、事業する前に聞けたらより困らずに、
そうですね。
苦手で克服してやれたなと思うので、
そういう方がいたらダメになってたら嬉しいなというふうには思っております。
ありがとうございます。
はい。
というところで本日のテーマは所得税と住民税でしたね。
所得税には10種類あって、
皆さんが関係し得るのはメジャーなところでいくと給与所得であったり、
2つ所得だったり、株式上等所得だったりっていうところ、
あとあれか、事業所得か。で、4つですね。
そうですね、はい。
というところがあり、給与計算は会社側が結構やってくれてますよっていうところがあったり、
で、住民税に関しては一方で自治体さんが計算をしてくれてると。
ただその裏側を見ていくと会社の方でそれに必須するような情報を自治体さんに共有していただいてて、
故にやってくれてると。
で、自分でどうする場合は普通徴収。
転引をしてくれるっていうのは特別徴収で、
一般的なサラリーマンとかであれば、
ここの公社、会社側がやってくれてるという話でございましたと。
はい、ありがとうございます今日も。
ありがとうございます。
で、この番組はスタートアップ会計の畑山さんとジョブ定律の稲荷隆お送りいたしました。
トークテーマのリクエストやご感想を畑山さんへのご相談は概要欄のお便りフォームか畑山さんのXメッセージャーまでお気軽にお寄せください。
なんか過去の扱ったテーマでは、例えばこういう所得税とか住民税とかでもちょっとここわかんないとか気になるところがあったらね、
ぜひいただければ解決していきたいなと思っておりますので。
そして番組のフォローだったり、拡散にご協力いただけますと我々としても励みになりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。