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2024-06-27 37:32

朝ドラ回(そんなのない)虎に翼コーナー(そんなのない)いきなり民法家族法。やわらかいほうのごたく

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寅子の友達のお母さん弁護士補(梅子)が笑いながらキレた日

順番通りにいくと思うな。順番通りに問題解くな。

相続も親族間の揉め事も試験の解き方も勉強法も人それぞれ。

 

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サマリー

行政初心試験応援ポッドキャストでは、朝ドラ「虎に翼」の内容や相続について解説しています。ドラマでは、女性が遺言で全財産を相続する展開があり、相続に関連した法律や遺産分割の協議にも触れています。相続前に行われた贈与に限られる異流分侵害請求や有異言の方式、撤回に関するルールにも解説されています。また、配偶者居住権と配偶者短期居住権についての規定が改正されたことも説明されています。配偶者居住権についての解説や登記義務の有無、配偶者居住権の取得条件も示されています。

朝ドラ「虎に翼」の内容
やわらかいほうのごたく
行政初心試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
いきなり民法やってみようということで、朝ドラですね、虎に翼ということで、
日本で初めて裁判官になった女性の物語なんですけど、
学生時代というか、受験生時代に勉強していた仲間がまたですね、
家庭裁判所の判事法になって、当時勉強してた仲間に会って、
そこの家族、旦那さんが亡くなって、
女性に遺言でですね、
全財産を相続するというふうに出されているという内容のドラマ。
もうなんか、何て言うかな、女性の人もですね、
私は正式な妻にしてくれるって約束されてたの?とか、
旦那さんのお母さんがこの女には一銭も渡しませんみたいな、
朝ドラを越えて、昼ドラなのか夜ドラなのかわからないですけど、
重厚な人間ドラマが今織りなされておりますが、
朝ドラに関連して相続ですね、民法の契約とか物件とか、
相続、債権、いろいろあるんですけど、
比較的相続とか家族法というところにもですね、親族だったり、
そういうところの部分にも出題がされている実績がありますので、
朝ドラに過去をつけてじゃないですけど、
相続について
今日はそこの方をやっていきます。
求人民法になってすみませんが、
これ順番通りに聞かなくてもいいので、適当にやってください。
応援してるだけですので、これ聞いてて受かるというふうには歌っておりませんので、
よろしくお願いします。
相続ですね。
相続ですね。
人が死亡するとその財産は残された家族に承継されることになります。
これを相続と言い、死亡した方を非相続に、相続する方を相続人というふうに表現しますということで、
プラスの財産をイメージしていただくと、土地とかですね、通帳の預金とかなんですけど、
借金というマイナスの財産、権利も承継することになります。
ということが相続の一般的な解釈になっております。
誰でも相続できるわけじゃないよということで、配偶者や一定の血族に限られておりますということで、
さっきの目掛けは、昔はその戸籍にも載ってたということで、目掛けの人に遺言を残したと。
基本的には配偶者とか戸ですね、になってます。
優先順位がありますということで、この教科書、タック出版の教科書には表が書いていまして、
やっぱり表で整理するほうがですね、私の声で聞くより圧倒的に脳みそが整理されますんで、
教科書等で表にまとまっている場合は、それを参照していただきたいというふうに思います。
相続順位と法定相続分ということで、二母900畳ということです。
子がいる場合ですね、丸一が。
配偶者と子が相続しますということで、配偶者が2分の1、子が2分の1。
子が例えば2人いたら、その2分の1を半分ずつですね。
だから4分の1ずつ。4分の1、4分の1。
配偶者が2分の1ということになってます。
子がいない場合ということで、これは配偶者と直系存続が相続しますよということで、
配偶者が3分の2ですね。
直系存続というのは、後で出てくると思いますけど3分の1ですね。
例えば親とか祖父母になりますね。
自分より世代、上の世代を孫族というふうに言います。
下の世代は貴族ですね。
卑弥呼の卑ですね。
貴族というふうに言います。
子がいないので、親の世代だったりじいちゃんばーちゃんの世代、孫族。
直系の孫族がつきます。
子も直系孫族もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続しますということで、
兄弟姉妹はここで出てきますということで、
子がいる場合は子。
じいちゃんばーちゃんがいる場合は親じいちゃんばーちゃん。
兄弟姉妹になる場合は子も直系孫族もいない場合は、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というふうに
正義をされています。
結核排除というのがありまして、さっきマイナスの部分を、
結核排除ということで、
民法では相続人としてふさわしくないものを、
相続権を失わせることができますよということです。
例えば、遺言書を偽造したり隠すとか、相続に関して、
ちょっと妨害行為のようなことをした場合は、相続権を失わせるということで、
891条に書かれております。
排除というのは異流分を有する、異流分請求権というのがあるんですけど、
相続人が重大な侮辱を加えた、虐待を加えた非相続人、
亡くなった方ですね。
亡くなった方に対して虐待や侮辱を加えたときに、
例えば、虐待によって事故で死亡してしまったと、
その人が相続人請求権があるから、相続人としての取り分があるから、
遺産分割の協議
じゃあそれ診断でもらいますね、というのはちょっと変だよね、ということなんで、
結核とか排除という制度が設けられているということになっています。
結核ですね、まず結核については対象は全ての推定相続人ですね。
相続人となり得る人たちということになっています。
効力は当然に発生しますということで、他の相続との関係、
非相続に意外との関係における相続能力は否定されないということで、
資格回復制度はないということです。
排除については異流分を有する推定相続人、異流分を有してないとダメですよということで、
非相続人、亡くなった方からの請求により家庭裁判所の審判で発生するということで、
亡くなる前に請求をしておくということです。
当該非相続に意外との関係における相続能力は否定されないということで、
例えばお父さんの相続権を失いましたよと排除とか結核によって、
でもお母さんが亡くなったときはそっちは別に排除とか結核に、
個別に見ていきますよということですね、そこに当たらないよと、
お父さんの相続が結核していたので、お母さんのも当然そうでしょうということにはならないということになっています。
排除については取り消しを請求できるということになっています。
条文を見ていきますが891条、次に挙げるものは相続人となることができない。
故意に非相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせまたは至らせようとしたために検証されられたもの。
例えばさっき言いましたように、じいちゃんばあちゃんが優先なんで、
じいちゃんばあちゃん殺してしまえば兄弟である私にお金入ってくるよねということで死亡させようとしたということ。
非相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せずまた告訴しなかったもの。
詐欺または脅迫によって非相続人が相続に関する遺言をした。撤回し取り消しまたは変更することを妨げたもの。
無理やり書かせた。
詐欺または脅迫によって非相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ取り消しさせまたは変更させた。
相続に関する非相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または印読したものということで、
こういう人たちは相続人になることができませんよと相続の手続きを妨害したということですね。
遺言書を偽造させた、脅迫とか詐欺によって偽造させたり、自分で偽造したり破棄した人ですね。
892条ですね。
推定相続人の排除の法ですね。
異流分を有する推定相続人、相続が排除した場合に相続人となるべきものが、
非相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
また推定相続人にその他の著しい非公があったときは、
非相続人はその推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができる。
昔よくあったのは感動しました、息子を感動しましたということで、
もうそこで家庭裁判所に請求しておいて、長男は感動したので相続からは排除しますよということですね。
ただ、これは取消しを請求することができますということになっております。
相続の承認放棄というのもあります。
先ほど言いましたけど、マイナスの借金とかも権利義務として相続されることがありますよということで、
そういう借金が多い場合に放棄することができますということで、
まず、単純承認は全て承認、承継しますよ、OKです。
限定承認というのは非相続人の債務の弁債責任など、相続財産の限度でのみ留保をつけて、
権利義務を承継するということ、全部じゃないよということで、
正しがきのようにして、借金の部分はここはいいですというような感じですかね。
相続によっていた財産の限度においてのみ、非相続になくなった方の債務や依存を弁債すべきことを留保して止めおいて、
文章に記載するなどして、相続の承認をすることもできますよということですね。
相続放棄ですね、非相続人の権利は一切吸収しませんということで、
借金とかが多い場合に、もう相続しません、その権利を返さないといけない権利は相続しませんということができるよということですね。
限定承認でいきますと、例えば、大衆相続ですね。
大衆相続は相続開始前に相続人である子や兄弟姉妹が死亡、結核排除によって相続権を失っているときですね。
死ぬ前に結核排除、死亡によって相続権を失っているときは、その相続人の子など直系貴族が代わりに相続する制度です。
孫ですよね、孫に配偶者とか息子が、息子娘、自分の子が死んでいたり、結核感動したとかですね、排除していたとかいうときに、
孫が直系貴族が代わりに相続する制度ということで、これが大衆相続というふうになってます。
あんまりないと思うんですけど、同時死亡ですね。
例えば、じいちゃんとお父さんが一緒に死んじゃったというときですね、戦後が不明の場合、例えば一緒に車に乗ってて事故で亡くなったとか、
同時に死亡したと推定される場合は、相続は発生しません。
が、大衆相続は生じますということで、同時死亡、可能性としてはあるのか、車に一緒に乗ってて旅行中に事故にあったということでなった場合は、
親と子の間では相続は発生しないということで、推定ですね。
みなすじゃなくて推定ですね。推定されますということになってます。
はい、遺産分割ですね。ここからがアサドラの中身になるかな。遺産分割協議をしますと。
共同相続人の協議により遺産の分割をすることが認められております。
法定相続や遺言の記載と異なる分割であっても、共同相続人全員の合意によるものであれば、遺産分割協議が有効です。
共同相続人が全員で話し合えば遺言、遺言の記載と異なる分割をすることができますよということです。
権利のある人みんな、相続の権利がある人みんなでということですね。
やっぱり自分はちょっと放棄しますとかいう可能性も出てくるというイメージですかね。
裁判分割、遺産分割協議が整わないときは協議をすることができます。
ということで、家庭裁判所に請求することができます。
異流分ですね。異流分とは自分の財産を誰にあげるかは自由なんですけど、
さっきのドラマで言うように、全部埋めかけの女性に全ての財産を相続するということは非常に困りますよねと残された家族も。
その場合は、例えば家も全部あげるんで出て行ってくださいみたいなことになるので、
このような遺産のうち最低限留保されている部分がありますよと。
相続財産の一部は取り戻せる仕組みがあるということで、これは異流分ということですね。
父親が死亡した場合に、この異流分は異流分を算定するための財産の価格に2分の1を乗じた価格となっています。
ということで、全部の額を算出して、自分が本来異流分を算定するための財産の価格に2分の1を乗じますということですね。
2分の1までは取り戻せるよということです。
相続人がした遺蔵のほか、贈与も異流分の算定の財産価格になりますが、
異流分侵害請求と有異言の方式
相続開始前の1年間にした贈与に限られるということで、結構前から死亡前に贈与とかしてた場合は、
それはちょっと取り戻せませんよということになっています。
異流分というのは当然の権利ではないということですね。
請求してしないと、発生しないとか支払ってもらえないということで、異流分あるんだから当然でしょうということじゃなくて、
パターンによっては異流分あるけどいいよ別にっていう人も世の中にはいるんで、困ってないけんいいよみたいなんですね。
例えばお父さん亡くなって3000万ありますよということで、
3000万全部奥さんにあげまわすとか彼女にあげまわすみたいになってたときも、その2分の1は交換ですね。
異流分侵害請求ということで請求することができます。
2分の1の範囲内で1500万は取り戻すことができますよということになっています。
直系存続のみが相続人である場合の異流分は3分の1、それ以外の場合は2分の1というふうに定められておりますが、
配偶者、直系存続にはじいちゃんばーちゃんとかお父さんお母さんには認められていますが、
兄弟姉妹には異流分が認められていませんということになっております。
異言ですね。有異言と残す言葉と書いて異言というふうに行政処置試験の中でというか、法律的な用語としては言います。有異言ということですね。
民法では生前の自分の意思を残しておくことを認めており、これを有異言と言いますということで、
異言の、有異言と言ってしまいました。もう有異言でいきますね。異言って言っても聞き慣れないでしょうから。
有異言の種類、有異言書作成のルールなどが民法には示されています。
有異言の方式、有異言の方式には自筆証書有異言、構成証書有異言、秘密証書有異言の3種類がありますと規定されております。
967条ですね。3種類の有異言の方式について見ていきましょうということで、
自筆証書有異言、有異言者、異言者が有異言の全文、日付、氏名を辞書して応印する。
民間、民間ね。民間なくすって言いながらこういう民法に定められてるんで、これどうしようもないですよね。応印するっていうふうに書かれているということなんですけど、
968条。自筆証書によって有異言をするには、有異言者がその全文、日付及び氏名を辞書し、全文ですね。日付、氏名を辞書し、これに印、間を押さないといけませんというふうに書かれています。
公正証書有異言は、有異言者が公証人に、公証人という方がですね、公正証書というのを作成とか、それを認証する権限がある公務員の方がいまして、その公証人に苦渋、口頭で伝え、公証人が書くということですね。
筆記するということで、これは証人が2人以上ということになっています。兼任は不要。自筆証書有異言は兼任が必要ということになっています。証人は不要です。自分で書いて、印鑑をして、これをですね、証人してもらわないといけないということになっています。
兼任か。ごめんなさい。兼任してもらわないといけないということになっています。
秘密証書有異言は、有異言書に署名を応援して、封をして、公証人が日付等を記入するということで、これも2人作業ですね。証人が2人以上必要といって、兼任はこれは必要ということで、中を隠した状態で見られないように、私が死んだら開けてくださいというパターンですね。
パソコンで作成してプリントアウトは、自筆証書有異言にはなりませんということです。
あと、録音したり録画してデータで残しておくことも罰になっています。
先ほど出てきましたように、脅迫されたりとか詐欺でそういうものを作ったとかいうことも可能性としては起こり得るということですね。
今はもうAIの力で本人がしゃべってるかのように動画を作ることだってできますので。
じゃあ、自筆ならっていう話なんですけど、それも脅迫などをされて、自筆で書いて応援したりしてたことが後で分かった場合には、結核自由に当たるということになっています。
カーボン紙を用いて副者はOKということになっております。
副者式のものに書いて控えを持っておく。
控えも有効になるのかな。
カーボン紙、あるかな。
例えばですね、反例見ていきますと、署名はあるが応援を書く英文の自筆有異言証書であっても、有異言者が応援の習慣を持たない、
帰家者、外国から帰家した者であるとの事情の下では有効である。
そもそも印鑑を押す文化がなくて、サインとかで間に合わせてたという場合は、外国人である場合は有効である。
自筆証書における応援は有異言者が印象に変えて母音、指の音などを持っても足りるということになる。
指紋は個別なものなので、後で検証すれば本人のものかというのはわかるということで、
でも無理やり押させるということもできるよね、みたいな話ですよね。
有異言者の本文の辞書、辞書名の下には応援がなかったが、これを入れた封筒の封じ目に応援があれば応援の要件にかけることはない。
どこに押せとまでは書いてませんということですかね。
そういう感じで有異言にもいろいろやり方があるというので、これも方式は整理しておいたほうがいいと思います。
これは有効ですか、有効じゃないですか、みたいな問題はおそらく出るのかなというふうに思っています。
有異言の効力発生は死亡したときから効力を生じますということで、
有異言の効力と執行
11者ですね、有異言を受ける者、相続の対象ということも言えるんですけど、
有異言者の死亡後、いつでも偽造の放棄をすることができます。
うちは私はいりませんということもできます。
偽造の放棄は、異言者の死亡のときに遡ってその効力を生じます。
10年後にあなた実は隠し語だったのよって言って有異言書が出てたから、
実は死んで有異言書を残してたけど、あなたやっと見つけたわみたいなことになっても、
前に遡って、よくわかんないのでいりませんみたいなことはできますということですね。
偽造ですね、有異言者の死亡の前に息子に全権、全財産をということで、
対象となった11者が先に死亡した場合は効力は生じませんということになっています。
有異言の執行ですね、権認というのがあります。有異言書の権認と。
有異言書の保管者が相続の返しを知った後や、
有異言書の保管者がいない場合で、
所属人が有異言書を発見した後において、
その者は地裁なくこれを家庭裁判所に提出して、
権認を請求しなければなりませんということで。
先ほど出てきました権認が必要かどうかということで、
例えば実質の証書の金庫から見つけちゃったというときは、
もう地裁なく裁判所に提出しないといけない。
これを隠してたり破いたりとかすると結核自由ですね。
もし自分に、分かんないですよ、
自分に有異言として財産がないよと言われてたのを見てしまって、
破いたり燃やしたり捨てちゃったりした場合も、
それは結核自由になるので、
さっき言いましたけど、正当な異流文請求権というのがありますので、
これは地裁なく家庭裁判所に提出して、権認を受けなければいけない。
よくあるのはおかかいの弁護士が、
実は有異言書を預かっておりますということで、
これも家庭裁判所に提出しないといけないと思うんですね。
有異言執行者は、
有異言で一人または数人の有異言執行者を指定して、
その指定を第三者に委託することもできますということです。
有異言の撤回、いつでも同様の方法ですね。
有異言の方式と同様の方法によって撤回することができますということで、
何だったかな。
配偶者居住権と配偶者短期居住権
なんかドラマ、リーガルハイかな。
有異言書が何枚も何十枚も出てきたと。
1年に1回書いてたとかいう、
思いついた度に書いてたって感じで、
有異言者はその有異言を撤回する権利を放棄することはできませんということで、
撤回する権利を放棄できません。
ごめん、さっきの、
去年書いたやつ、やっぱ撤回するわっていうのはダメです。
去年のが最新であれば、最新のものが有異言になります。
撤回するのをやめるわっていうのはダメですと。
また有異言が複数存在した場合、
新しい有異言と古い有異言で異なる内容の記載があったときは、
新しい有異言の、
新しい有異言によって古い有異言の内容を撤回したとみなしますよということなんで、
何枚もあったらどれが一番新しい有異言かということを、
その内容が正式に有異言の内容になるということになっています。
はい、つらつらと、
親族、相族、有異言に関してお話をしてきました。
あとは、未成年とか成年非公権人の有異言というのもあって、
15歳以上のものであれば単独で有異言をすることができますということと、
成年非公権人も、
自理弁識能力を一時回復している状態であれば、
意思二人以上の立ち合いのもとを有異言することができます。
それも有効ですと。
ちょっと認知症とかで調子が悪かったけど、今日は調子がいいと。
なんか自理弁識能力を回復してるなという場合に、
意思二人が立ち合いのもとを有異言をすることができると。
それはその有異言は有効になるよということです。
あと共同有異言の禁止ということで、
有異言は二人以上のものが同一の章書ですることはできませんということで、
共同でいろいろ書くということは、それは無効になりますよということです。
配偶者居住権というものが、令和2年の改正によって出てきてますので、
これはちょっと厚いところですね。
ぜひ押さえておかないと、おそらく試験に出しやすい。
新しく配偶者の居住の権利に関する規定が設けられましたと。
配偶者の居住にする権利は、配偶者居住権と配偶者短期居住権に区分されております。
配偶者居住権は、非相続人、亡くなった方の配偶者は、
非相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していた場合、
遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときや、
配偶者居住権が依存の目的とされたときには、
居住建物全部について無償で使用収益する権利を取得します。
このような権利を配偶者居住権と言いますということで、
急に亡くなって、見かけの人に全部譲ったからお前出ていけってことは、
今回の改正では無償で使用収益する権利を取得しますということになっています。
配偶者居住権の登記ということも示されています。
遺産分割や依存によって配偶者が配偶者居住権を取得するということは、
この建物の所有者は別に存在することが前提ですと。
この場合、建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対し、
配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負いますということで、
建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対して、
配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うということになっています。
居住建物の使用収益ということで、
配偶者は配偶者居住権を取得していれば、建物の所有権を取得していなくても、
その建物につき使用収益することができますということになっています。
配偶者短期居住権というのも分類されています。
配偶者は非相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住しており、
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、
遺産の分割に居住建物が確定した日または相続開始の時から6ヶ月を経過する日の
配偶者居住権の解説
いずれか遅い日までの間、居住建物の収益権を相続また遺産を取得にしたものに
居住建物について無償で使用する権利を有しますということで、
半年、短くても半年かな、は住み続けるというかですね、
使用する権利を有しますということになっています。
配偶者居住権については使用の対価が無償、相続期間は終身、
登記義務あり、全管注意義務、全量の管理者のもとの注意によって使用するということであり、
譲渡の可否は譲渡はできません、その権利は譲渡できません、
通常の費用、費の負担は配偶者ですと、入液費の負担は所有者ですと、
配偶者死亡による収料はもちろん収料しますよと、
権利消滅後の還元はありますよということで、
短期居住権については存続期間は一定期間になっています、
登記義務も無しということで、これも表で整理をされております。
例題、令和3年にやっぱりトピックとして出てますね。
Aが死亡し、Aの妻はB、A、B間、Aと妻との間の子、
C及びDを共同相続人として相続が開始した。
Aが亡くなるまでAとBが居住していた高建物がある場合、
二産分割の教育員の結果、Dが高建物の所有権と定まった場合によって、
Bが配偶者居住権を取得した時には、Bは単独で同権利を登記することができる。
Bが配偶者居住権を取得した時には、Bは単独で同権利を登記することができるということで、
これは先ほども登記ということなんですけど、
配偶者居住権の登記は必要なんですけど、
D、子供とB、配偶者の共同申請によって行うもので、
配偶者居住権の取得条件
Bが単独で登記することはできないというふうに整理をされております。
パサドラ関連でやってみました。
最近の流行は画像に連続テレビ小説っていう付けて画像を出すのが流行ってるというか、
僕の中で流行ってるんですけど、
今回もこの配信のトップの画像はそれで出していこうかなというふうに思います。
急に民放になりましたけど、また行政法もですね、
いろいろ論点があるのでやっていきたいと思っておりますので、
パサドラにカクをつけて急に民放、相続、日本ですね、これからちょっと、
一緒に勉強してたお友達の方の旦那さんが亡くなって、
家庭裁判所で働いてる主人公のもとに、
結婚証と、めかけの人が結婚証を持ってきて、
家族全員で集まって今協議するというところに差し掛かってますので、
どこなるものかというところを追いながらですね、見ていきたいというふうに思います。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。
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バイバイ。
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