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2024-07-26 18:23

新OPジングルお披露目!と意外とすっ飛ばしガチな憲法前文を読んでみた(読めてない)

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勉強始めて最初に感動したのは実は憲法前文なんですよね。

ポッドキャスト20周年記念7DAYsリレー配信にエントリーしました♪
やわらかいほうのごたくは9月28日(土)~配信です!

リレー配信イベントページ

 

今回から、OPジングルは鳥取生まれギターポップ育ちのケージさんに作っていただきました!

めっちゃカッコいい仕上がり♪ありがとうございます。

【ケージさんの番組はこちら】
make friends 実験Radio【Space Volcano!】

#082 この映画館のアカウントが凄い

 

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#過去問 #勉強法 #憲法 #憲法前文

サマリー

新しいOPジングルが披露されています。そして、意外なほど真剣に憲法前文が読まれていますが、読むことができませんでした。日本国憲法前文の意義とその反例について話されています。

OPジングルの変更
やわらかいほうのごたく
養成書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
久しぶりの更新になりますが、お気づきでしたでしょうか?
OPの曲、あれなんて言うんですかね?
ジングルか、ジングルが変わりまして
私の知り合いと言っていいのか
お友達と言っていいのか、お知り合いのですね
スペースボルケーノのケイジさんですね
鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさんに
ジングルを作っていただきました。
めっちゃかっこよくないですか?
僕のやわらかいほうのごたくという
何もつけてない音声を送って
番組のURLをお知らせして
1ヶ月もないくらいじゃないですか?
途中、機材トラブルとかで時間かかりますって言って
めっちゃ早かったですけどね
早く仕上げていただいたようで
ありがとうございました
すごいいい感じのジングルになったと思ってますので
なったというか、していただいたと思ってますので
これを今後番組で使わせていただこうと思ってまして
そのケイジさんが
告知のCM音源の制作に関わっているということもあるんですけど
やわらかいほうのごたくでは
ポッドキャスト20周年7DAYS配信リレーへの参加
ポッドキャスト20周年7DAYS配信リレーに
参加が決定いたしました
拍手を後で入れておきたい
そんな暇はないっていう感じですけど
これ何かと言いますとですね
ポッドキャストが始まって
20周年ということらしいんです
知らなかったんですけど
またまたお知り合いの方が
20周年7DAYS配信リレーの配信者を募集しているということで
やわらかいほうのごたくでも応募をしたところ
7DAYSのイベント自体が
9月24日、2024年
9月24日から9月30日まで
5時から10時までの5時間にわたって
30分ごとに配信者が
リレーをつないでいくということになってます
なので70人ですね
総勢70番組がエントリーして
30分ごとに配信をつないでいくという形になってます
やわらかいほうのごたくはですね
9月28日ですね
聞きながら寝れる、寝ながら聞けるのコーナー
コーナー?
1日に8時半ですね
20時30分から
30分間枠をいただきまして
配信をしております
先ほどですね
取り終えまして
それはですね
ここでは流さない
流すとしても9月28日以降ですね
配信をする可能性はありますけど
テーマがですね
このリレー形式で配信するときの
70番組ありますので
テーマが共通で
3つ指定されておりまして
この3つのうちから1つテーマを選んで
配信するということになってます
音声配信と
20周年なんで20と
日常の小さな喜び楽しみということで
この3つの中から
どれかを選んで配信するということになってます
やわらかいほうのごたくでは何を選んだかはですね
9月28日ですね
8時半からですね
リレー形式で配信
ちょっと30分枠をいただいてですね
配信をしておりますので
そちらをご確認いただければと思います
9月28日土曜日ですね
ぜひ聞いていただければと思いますし
概要欄に載せておきますけど
このイベントのですね
ページを出してます
70番組がですね
リンク付きで掲載されてますので
ぜひですね
9月28日のメンバーもちろんですけど
ちょっと興味がありそうなところ
どんどん聞いていって
9月24日から始まりますリレーをですね
イベントをですね
盛り上げていきたいと思ってますので
いろんな番組にやっぱり
ポッドキャストのいいなと思うところはですね
いろんな人がいろんなことを
いろんな配信をしているので
僕は結構運転とか長くするんですけど
運転中とか最高ですね
ポッドキャストを聞いてたら
飛び飛びで自分が登録してたり
してなかったりするところにも
飛んだりするので
そういうところでも
全然聞いたことない声が聞こえてきて
意外と面白い話が聞けたりとか
意外と勉強になる話が聞けたりするので
ぜひですねこのリレーに参加している
皆さんのポッドキャストに
飛んでいってもらって
その番組を聞いていただければな
というふうにも思っております
日本国憲法の読み飛ばし
今日何しようかなと思ってたんですけど
意外と日本国憲法から
まず勉強し始めるんですけど
九条ぐらいまで
九条ぐらいまでは
普通に急にため口になってしまいましたね
すいませんね
八条か
八条までは皇室とか皇族とか
天皇とはみたいな話なんで
結構すっとばしちゃうんですよね
九条が憲法で言えば九条みたいな
イメージあるんですけど
九条が戦争の法規戦力及び
公選権の否認というところで
ここら辺から論点が
始まっていくというところなんですけど
最初の方の憲法を読んじゃおうかな
っていうところですね
皆さん意外と知らない
行政書士の勉強してても
結構ここは試験に出しにくい
やっぱり天皇のこととか
皇族に関することとかっていうのって
やっぱり試験に出しづらい
論点とか
いまだに争われてたりするところが
あったりするのか何なのか
なんで
試験に関係ねぇやってるところで
読み飛ばしちゃうので
まず日本国憲法の最初の方を読みますね
まずいきなりですね
陳話って天皇の辞書
自分古書
なんていうの
自分の呼び方ですね
陳話
日本国民の総意に基づいて
新日本建設の礎が定まるに至ったことを
深く喜び
苦密古文の始旬
および
漢字が読めねえじゃんっていう話ですね
帝国憲法第73条により
帝国議会の帰結を経た
帝国憲法の改正を再開し
ここにこれを交付せしめるということで
当時の内閣総理大臣吉田茂の名前も
ここにあります
禅文というものがありまして
日本国憲法
日本国民は
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
我らと我らの子孫のために
諸国民との協和による成果と
我が国全土にわたって
自由のもたらす
傾託を確保し
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し
この憲法を確定する
そもそも国政は
国民の厳粛な信託によるものであって
その権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使し
その福利は国民がこれを享受する
これは人類普遍の原理であり
この憲法はかかる原理に基づくものである
我らはこれに反する一切の憲法法令及び
消極を排除する
日本国民は
高級の平和を念願し
人間相互の関係を支える
崇高な理念を深く自覚するのであって
平和を愛する諸国民の
公正と真偽に信頼して
我らの安全と生存を保持しようと決意した
我らは平和を維持し
先制と隷属・隷従
圧迫と返協を
地上から永遠に除去しようと
努めている国際社会において
名誉ある地位を占めたいと思う
我らは全世界の国民が
等しく恐怖と欠乏から間抜かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する
漢字が難しい
難しい漢字が一部使われております
我らはいずれの国家も
自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって
政治道徳の法則は普遍的なものであり
この法則に従うことは
自国の主権を維持し
他国と対等関係に立とうとする
日本国憲法前文の意義
各国の責務であると信ずる
日本国民は国家の名誉に懸け
全力を挙げて
この崇高な理想と目的を達成することを誓う
これ小学校とかで
全部読ませろよって思いますよね
結構印象的にですね
生前説に基づいた
他の国も同じように
平和とか理想を追求しているはずですよねと
国際社会も平和を維持し
先制と礼儀中
圧迫と偏見を地上から永遠除去しようと
勤めているんでしょうということですね
その中でも日本は
その中において
名誉ある地位を占めたいということで
日本国民はですね
国家の名誉に懸け
全力を挙げて
この崇高な理想と目的を達成することを誓う
ということが
日本国憲法の全文に書かれています
いずれの国家も
自国のことのみに専念して
他国を無視してはならない
素晴らしい全文が書かれていますので
ぜひ皆さん一度読んで
僕と同じ感じで
つまづいてほしいというふうに思います
なんとですね
この全文に対しても
反例というものが出ております
全文にも明らかにある
日本国民は平和のうち
生存する権利を有するのであるから
我が国が自国の平和と安全を維持し
その存立を全うするために
日本人への措置を取ることは
固有の権能の行使として
当然のことであるということで
これから130条の条文が始まるんですけど
そこに記載がないとしても
全文にも明らかなように
日本国民は平和のうちに
生存する権利を有するというものであるから
我が国が自国の平和と安全を維持し
その存立を全うするために
必要な自衛の措置を取り得ることは
固有の権能の行使として
当然のことと言えますよという反例が
最大違反
昭和34年12月16日に
砂川事件の中で出てきているということになっております
この全文ですね
ぜひ皆さん一度読んでいただきたいし
教育の中に入れるべきなんじゃないのと
ここを目指して我々は
法律を守るし
憲法を守るし
裁判を起こすしということになっているんだよと
恒久の平和ですね
恒久の平和を念願し
人間相互の関係を支配する
通行の理想を深く自覚しましょう
ということでした
反例と改正の必要性
第1章の第1条は天皇ですね
天皇は日本国の象徴であり
日本国民統合の象徴であって
この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくということで
その1条に関しても
反例がつらつらと出ております
当時の憲法ができた時は
やっぱり政党に選挙された
国会における代表者を通じて行動するとかですね
そもそも国政は国民の厳粛な信託
厳粛な信託に基づいて
国政というものが運営されていくべきということなんですね
だから選挙行こうよということになるんですけど
今皆さん国会議員に厳粛な信託をもたらしてますかということですね
国民は
その権力は国民の代表者がこれを行使し
その福利は国民がこれを享受するんですと
ちゃんとした人が国民の代表者になるという前提に基づいてですね
条文が作られておりますので
憲法改正の一つの論点としては
皆さん9条9条と戦争法規にどうするんだみたいな話ばっかりに集約されるんですけど
その後ですね10条からの103条までの話も
やっぱりこういう全部昔戦後のすぐのですね
アメリカの統治下における復興中の日本で作られた
結構皆さん崇高な理念をお持ちだった頃の国民の代表者がですね
憲法ということになってますので
改正のポイントとしてはこういうところもですね
現代に合わせたまさかそんなやつが出てくると思わんやんみたいなことを
国会議員からね
何でしたっけ
選挙に受かったけど日本に1回も
国会に1回も出席しないまま辞めていったりとかですね
そういうことが発生し始めているので
ネットでバズればいいのかっていうことじゃなくてですね
国民の代表者たる資質とか資格とかいうものが
この憲法が作られた時期は
そもそも皆さん備えているという前提で始まっているところも
やっぱり僕としては改正
改正しなくても
素晴らしい前文なんでね
ここを改正しなくてもやっぱり条文の中にそういう
国会議員をどう扱っていくのかとか
選挙をどう扱っていくのかっていうのはですね
条例の中にも盛り込んでいかないと
当時の憲法を作った人たちが想定していた未来には
今なっていないんじゃないかなというふうに思っている次第です
憲法の前文を紹介してみました
ぜひ皆さん
反例六法じゃなくてもいい
ポケットに入らないポケット六法でも
見ていただいて日本語憲法の前文を
ご確認いただければというふうに思います
以上
聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ
柔らかいほうのごたく
カズがお届けしました
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バイバイ
18:23

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