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第16回_37条書面と35条の決定的な違い
2026-07-10 15:32

第16回_37条書面と35条の決定的な違い

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「耳で覚える宅建ラジオ」第16回は、宅建業法から「37条書面(契約書)」についてお届けします!

今回は、不動産取引の総仕上げとなる「37条書面(契約書)」を徹底解剖!前々回・前回と学習した「35条書面(重要事項説明書)」との違いを比較しながら覚えるのが合格への最短ルートです。
交付時期(契約成立後)、説明義務の有無(説明は不要!)、交付対象者(両当事者に交付)、そして「宅建士の記名は必要だが、交付自体は誰がやってもOK」といった、試験で頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。

さらに、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項(代金の額・支払時期、引渡時期、移転登記の申請時期など)」と、取り決めがあれば記載する「相対的記載事項(危険負担、違約金など)」の違いも解説。特に「35条書面には載らないが、37条書面には絶対に載る項目」は要注意です!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 35条書面との決定的な違い:「契約後」に「両当事者」へ交付。説明は不要で、交付自体は従業員でもOK!
  • 絶対的記載事項:当事者の氏名・住所、物件の特定、代金の額・支払時期・方法、引渡時期、移転登記の申請時期など(必ず記載!)
  • 相対的記載事項:危険負担(天災時の損害負担)、契約不適合責任、租税公課の負担など(取り決めがあれば記載!)
  • 最大の引っかけ:「代金そのもの」「引渡時期」「移転登記の申請時期」は、35条書面には載らず、37条書面にのみ載る!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、35条書面と37条書面のややこしい違いを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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00:17
第17回の学習を始めましょう。
ああ、いきなりなんですけど、ちょっと想像してみてください。
あなたは今、ホテルのラウンジでコーヒーを飲みながらですね、
不動産会社の人から勧められるまま、ある契約書にサインをしてしまったとします。
ああ、よくあるシチュエーションですね。はい。
で、翌日になって、ああ、やっぱりやめたいってパニックになるわけです。
さて、この契約、拍手に戻せるでしょうか?
うんうん。
答えは、イエスなんです。
でも、もし全く同じ書類に業者のピカピカのオフィスでサインしていたら、
ああ、あなたはもう逃げられません。
そうなんですよね。サインのした場所、たったそれだけの違いで、
全く違う運命が待っているんですよね。
本当に怖いですよね。
ということで、一緒に学んでいくあなた、今回の探究へようこそ。
今日はですね、宅建試験の大きな山場であるハッシュ制限。
特にその中でも最強のカードといえるクーリングオフを徹底的に解剖していきます。
はい、とても重要なテーマですね。
今回のミッションはですね、単なる用語の丸まんきではありません。
なぜそんなルールの違いが存在するのか、その裏にある強烈な理屈を暴いていくことです。
そうですね。
はい。本番の試験で待ち受ける巧妙のひっかけ問題の罠を、
あなたと一緒に全て見破れるようにしていきましょう。
法律の勉強っていうのは、背景にある意図をつかめるかどうかが勝負の分かれ目になりますからね。
理屈さえわかれば、どんな角度からひっかけ問題を出されても、自信を持って答えを出せるようになりますよ。
なるほど。まず、そもそもこのハッシュ制限という特別なルールなんですけど、
なぜ不動産業界にだけ存在するのか不思議に思えませんか?
ええ。
民法という大きな法律の枠組みの中では、契約を結ぶ二人はあくまで対等であるというのが大原則のはずですよね?
はい。民法は確かに対等を前提に設計されているんですよね。
でも、現実の不動産取引を思い浮かべてみてください。
現実の取引ですか?
ええ。毎日何億円もの物件を売り買いしている100千連間の不動産業者と、一生に一度か二度しか家を買わない一般の消費者。
ここに本当に対等な関係は成立するでしょうか?
ああ、絶対に無理ですよね。知識も経験も情報量も、もう圧倒的な力の差がありますから。
あの、今回の資料にあった例えがすごく秀逸で面白かったんですけど。
ええ。何でしたっけ?
言ってみれば、牙と爪を持ったプロのライオンと同じ檻の中に丸腰のウサギを放り込んで、さあ対等に戦いなさいって言っているようなものだって。
ああ、まさにその通りですね。そのままではウサギは一方的に食べられてしまいます。
03:01
だからこそ、宅検業法という法律がわざわざ民法のルールに割って入っているんです。
ウサギを守るためにですか?
はい。ウサギである消費者にだけ特別に持たせた最強の盾、それが業者側に課される8つの制限、つまりハッシュ制限の正体なんですよ。
なるほど、ウサギを守るための盾なんですね。
えっと、ということはですよ、もし売り主も買い主も両方とも不動産業者だった場合はどうなるんですか?
うーん、いい質問ですね。どっちもプロのライオン同士じゃないですか。
そこが最初の重要な引っ掛けポイントになります。
ライオン同士の取引であれば、もはや圧倒的な力の差はありませんよね。
確かにどっちも牙を持ってますもんね。
ええ、なので過剰に守ってあげる必要がないため、業者間の取引においてはこのハッシュ制限は一切適用されないという結論になるんです。
プロ同士の戦いにウサギ用の盾は持ち込めない、すごく理にかなってますね。
そうなんです。
なので、これをお聞きのあなたが試験本番で業者間の取引という言葉を見つけたら、あ、ライオン同士だと思い出してこの制限をすべて外して考えてみてくださいね。
それはすごく実践的なアドバイスですね。
はい、ではその4つの盾の中でも最強のカードであるクーリングオフ、無条件の契約解除について深掘りしていきましょう。
冒頭のホテルのラウンジの話に戻るんですけど、このカードが切れるかどうかは場所で決まるんですよね。
ええ、そうです。クーリングオフができるかどうかの明確な線引きっていうのは、その場所が消費者が冷静に判断できる環境だったかどうかという一点に尽きるんです。
冷静に判断できるかですか?
はい、例えば業者の事務所や本店、支店、あるいはですね、土地に定着していて専任の宅建師が駐在しているようなきちっとしたモデルルーム、こういった場所は明らかに不動産を買うためのフォーマルな空間ですよね。
ああ、なるほど。そこへわざわざ足を運んだってことはある程度買う覚悟を決めているだろうとみなされるわけですね。だから後からクーリングオフはできないと。
その通りです。逆に喫茶店やホテルのロビー、あるいはテント張りの仮設の案内所などはどうでしょうか?
ああ、私はよくカタカナ系の場所って覚えるんですけど、カフェとかロビーとか、たまたま立ち寄ったりちょっとリラックスしている無防備な状態ですよね。
ええ、そこで押し切られてサインしてしまった場合は、まあ冷静な判断ができていたとは言えないわけです。なのでクーリングオフができる場所として扱われます。
あのちょっと待ってください。もし飼い主である私がすごく忙しくてですね、悪いけど今日の夜うちの自宅か職場に来て説明してよって業者を呼びつけた場合はどうなるんですか?
ああ、来ましたね。
自宅も職場も業者の事務所じゃないから冷静な判断ができない場所としてクーリングオフできそうな気がするんですけど。
ああ、見事に試験の落とし穴に足を踏み入れましたね。結論から言うとですね、飼い主であるあなた自身が申し出て自宅や勤務先に業者を呼んだ場合、クーリングオフはできなくなります。
06:04
えっと、できないんですか?自宅ですよ。一番リラックスしている無防備な場所じゃないですか。
プライベートな空間であっても、自分からわざわざ業者を呼びつけるという行動自体が、すでに不動産を買う気満々であると法律は評価するんですよ。
ああ、なるほど。
自ら呼んでおいて、やっぱり冷静じゃありませんでしたという言い訳は通用しないんです。つまり、冷静な判断ができる場所と同等に扱われるわけですね。
痛いところをつかれますね。じゃあ、もし業者の側から、今日の夜ご自宅にお伺いしてもよろしいですかってアポを取ってきた場合はどうですか?
あ、その場合は不意打ちに近い形になりますからクーリングオフの対象になります。誰が言い出したかが決定的な違いを生むわけです。
自分が言い出したか、相手が言い出したか、ここは絶対にメモしておきたいポイントですね。さらにもう一つ、現実の取引ではこういうケースもあると思うんですよ。
はい、何でしょう?
例えば、喫茶店で話が盛り上がって買いますって申し込みをして、その週末に業者の立派な事務所へ行って正式な契約書に反抗をしたとします。
はいはい、よくある流れですね。
これ、場所が2つに分かれてますよね。どっちを基準にするんですか?
これも品質のトラップなんですよね。不動産取引において事態が最も大きく動き出すのは、買うぞと意思表示をした最初のタイミング、つまり申し込みの時なんです。
申し込みの時。
はい、ですから法律は最初に申し込みをした場所を基準に全てを判断します。
ということは喫茶店で申し込みをして事務所で契約をしたなら。
最初の場所が喫茶店なのでクーリングオフはできると判断されます。
逆に事務所で申し込みをして後日喫茶店で契約したら、もうできない。
最初の一歩を踏み出した場所が全ての運命を決めるわけですね。すごくロジカルです。
そうなんですよ。さて、運良くクーリングオフができる場所の条件をクリアしたとしますよね。
でもいつまでも白紙に戻せるわけじゃないですよね。半年後にやっぱりやめまーすなんて言われたら、業者さんが倒産してしまいますよ。
もちろんです。強力な盾である分、厳格なタイムリミットが設定されています。
具体的にはですね、業者からクーリングオフができる旨と、その方法を書面で告げられた日から数えて、8日間が経過すると解除できなくなります。
その告げられた日を1日目としてカウントしての8日間ですね。
はい、その通りです。
ここでのキーワードは書面でですね。もし業者がここクーリングオフできるんでよろしくって口頭で言っただけならどうなりますか?
あーその場合はノーカウントです。口頭だけの説明は一体言わないのスイカゲロンになりますし、業者がわざと曖昧にしてウサギを騙すリスクがありますからね。
確かに都合よくごまかされそうです。
だからこそ証拠となる書面が渡されない限り、8日間のカウントダウンは永遠に始まらないんですよ。
極端な話、書面をもらっていなければ1ヶ月後でも解除できる可能性があると。
理論上はそうなりますね。ただですね、もう一つ時間が経っていても解除できなくなる決定的な条件があるんです。それが履行の完了です。
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履行の完了、えっと具体的にどういう状況ですか?
物件の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合です。この状態になるともはやクーリングオフは使えなくなります。
あのちょっと待ってください。さっきのかつという言葉すごく重要に聞こえました。
あ、そこに気づくのは素晴らしいですね。引渡しと代金全額の支払い、この両方が揃うことが必須条件なんです。
ということは、もし5日目の段階で物件の鍵をもらって引越しを済ませていても、代金の一部しか払っていなかったら。
その場合はまだクーリングオフは可能です。
えっと住んでるのに、逆にお金を全額キャッシュで払っていても、まだ鍵をもらっていなければ。
やはり解除できます。両方セットで完了して初めて、あなたは契約を全面的に認めはしたねとみなされて引き返せなくなるんです。
なるほど。
ちなみによくあるダミー情報として、所有権の移転登記が終わっているというひっかけ問題が出ますが、登記の有無はクーリングオフには一切関係ありません。
鍵と全額支払い、この2つが揃うまではまだ逃げ道が残されているわけですね。いやー奥が深い。
さあここでですね、ここまで聞いてくれているあなたにクイズを出来したいと思います。
本番の試験にそのまま出るレベルのケーススタディです。状況をイメージしながら聞いてくださいね。
はい。リスナーのみなさん頑張ってください。
○か×かで答えてください。
問題。クーリングオフについて、書面で告げられた日から起算して8日目に買い主が契約解除の書面をポストに投函しましたが、業者の事務所に到着したのは翌日の9日目でした。
この場合8日を過ぎて到着したためクーリングオフはできない。さあ少し間を空けますよ。考えてみてくださいね。
はい正解は×です。なぜなら、えーと専門家この理由の解説お願いできますか。
はい。この問題はクーリングオフの効力がいつ発生するのかという確信をついているんですよね。
法律上クーリングオフの効力は相手に届いた時ではなく買い主が書面を発信した時に発生します。
発信した時ですか。
ええこれを発信主義と呼びます。
つまりポストにポトンと落とした瞬間にもう決着がついているんですね。
そういうことです。考えてもみてください。買い主がリミットである8日目の夜に悩み抜いて決断し内容証明郵便を出した。
でもたまたま大雪で郵便配達が遅れて業者の事務所に届いたのが10日目になったとしますよね。
あああり得る話ですね。
これではい期限切れですって言われたら買い主にとってあまりにも虚空じゃないですか。
確かに郵便事故の責任まで牛が追わされるのはおかしいです。
だからこそ発信した時点で消費者を守るルールになっているんです。
ただしですね後から送った送ってないのトラブルを防ぐためメールやLINEなどの電子的方法は認められていません。
必ず確実な記録が残る書面で行う必要があります。
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そこはやっぱりアナログに確実に証拠を残す必要があるんですね。
では無事にこの最強の盾が発動した場合クーリングオフの破壊力っていうのはどれくらいのものなんでしょう。
手付金とかもう払っちゃったお金はどうなるんですか。
はい業者は受け取った手付金などの金銭を速やかに全額返還しなければなりません。
さらにですね業者は買い主に対して契約解除による損害賠償や医薬金を一切請求できなくなります。
えーっとペナルティゼロで完全に白紙に戻せるんですか。
そうなんです。
もし契約書の中にクーリングオフする場合は医薬金として10万円払うことみたいな特約が書かれていたらどうなりますか。
その特約はすべて無効です。
消費者に不利なルールを業者が勝手に作っても法律の力ですべて弾き返されます。
これが一般消費者を守るための絶対的なシールドの力なんですよ。
いやー知れば知るほど強力な盾ですね。
では今回の探求の重要なポイントをゆっくり整理しましょうか。
はいお願いします。
まずはハッシュ制限。これはプロのライオンからウサギを守るルールなので業者間の取引には一切適用されません。
次に場所。クーリングオフは冷静な判断ができる場所では使えません。
自分から呼びつけた自宅や職場もアウトでしたね。
えーそうです。
そして申し込みと契約の場所が違うときは最初のアクションである申し込み場所が基準になります。
タイムリミットは書面で告げられた日から8日間。
ただし引渡しと全額支払いの両方が堪能するとタイムオーバーです。
勝つというところが大事でしたね。
はい。そして最後手続きは必ず書面で行い、攻略はポストに入れた瞬間の発信主義で決まる。
暗記ではなくなぜそうなるのかという理屈を通してこれを聞きのあなたの中にも強固な知識の土台ができたはずです。
それぞれのルールがどのような意図で設計されているのか。
それを理解することがですね複雑な引っ掛け問題を見破る最高の武器になりますからね。
さてこれで今回の探求を終えるわけですが、最後にもう一つだけあなたに考えてみてほしいことがあるんです。
何でしょう。
今日ずっと話してきたこのハッシュ制限。業者からすればこれでもかというくらい厳しくて不利なルールに見えますよね。
ちょっとでも場所を間違えたり書類の渡し方を間違えれば即座に契約をひっくり返されてしまうわけです。
確かに業者側から見れば非常にシビアなルールですよね。
でももしこの強力なセーフティーネットが世の中に存在しなかったらどうなるでしょうか。
一度口を滑らせたら終わり騙されても取り返しがつかない。
そんな恐怖のルールが支配する世界で一般の私たちが何千万円ものローンを組んで家を買う勇気を持てるでしょうか。
なるほど。
実はこの一見すると業者にとって厳しすぎる法律があるからこそ一般の人々は騙されるかもしれないという恐怖を乗り越えて人生最大の買い物に踏み切ることができるんです。
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厳しいルールこそが結果的に不動産市場全体の信頼を作り出して莫大なお金が動く活気を根底で支えているんじゃないかなと。
本当にそうですね。制限があるからこそ自由で活発な取引が生まれる。
法律というルールの裏柄に隠されたとても深い社会の心理メカニズムですね。
はい。次に街でピカピカの不動産屋さんを見かけたときはそんな見えない盾の存在と市場を支える心理メカニズムについて少し思い出してみてください。
それでは第17回の探究はここまでとしましょう。
おつかれさまでした。
おつかれさまでした。
15:32

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