元証券マン・ファイナンシャルプランナーで投資アドバイザーのしんさんです。

短時間でサクッと学べる今日の経済ニュース。


今日のトピック


・65年ぶりの大増税!相続税・贈与税がこう変わる!8大ポイント


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はい、こんばんは。しんさんと申します。元証券マンで元デイトレーダー。今はファイナンシャルプランナー、投資アドバイザー、ストリートアカデミーの講師とかもやってます。
今日は1月8日、日曜日。こちら関西はどうですかね。薄曇りみたいな感じでしたけどね。
そんな感じです。皆さんのところはどんなお天気でしょうか。やっぱり寒いですよね。1月なんでね。暑いわけがない。日本の国内はですよ。
っていうようなこういうお天気です。まあ正月雰囲気もまあ一段落ついたかな。昨日ね1月7日で松の内は昨日まででしたね。一段落ついて、明日はなんか、え?
成人の日でしたっけ。ちょっとよくわかってないですけど、まあ新成人の人もこれからお酒が飲めるぞというところで、元気で遊んでいただいてもいいですよということで、今日も元気にいってみましょう。
今日の気になる経済ニュースということで、毎日毎日やっているんですけど、今日は日経新聞とか見てると、自分的にはこれやってみたいなっていう記事があんまりなかったかなと。
週刊ダイヤモンドという経済雑誌を読んでたら、相続税増余税が65年ぶり大撃変ということで、まあまだ一応法案が通ってないのかな。ただし来年からこれそうなる可能性が高いので、このことをちょっとやっておこうかなと。
もう一回言います。生前増余が65年ぶりに激変しますよということですね。こちらの方をちょっとだけ、まあ今日は三連休の中日なので、まったりと言っておきましょうとやっておきましょう。ポイントはまず8つですよね。
1つ目、まあ最初に65年ぶりとかって言ってたんで、生前増余への相続税。これがかかってきますよね。後で言います。新ルール2つ目のポイントは来年の1月1日からということです。
3つ目、まあ毎年毎年ね、非課税で増余ができるのが110万円までっていうのは、これは存続です。4つ目、孫とか子供の配偶者への生前増余。これは対象から外れますよ。相続税生産課税制度っていうのはこれ使い勝手が良くなりますよということですね。
6つ目、教育資金の一括増余。3年延長ですとこれ。7つ目、結婚子育て資金の一括増余。2年間延長です。ポイント8つって言ってたんで、8つ目のポイントターマン節税っていうのがまあ増税になりますよということですね。これらを今日はお話ししていこうかなと思います。
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ポイントの軽めのところからやっていきましょう。相続税生産課税制度。まあ使い勝手良くなりますよ。2500万かな、相続税生産課税制度。先にもらって相続開始の時にこの分を生産しますよと。これおかしくないんで、この制度。まあこの辺ぐらいにとどめときます。
あまり。で、ポイント。他のポイント。教育資金の一括増余っていうのがあります。1500万かな。信託銀行か何かに口座を作って、教育にかかったとかっていう領収書とか入れますよ。出したら、1500万までの分、かかった分は増余。ですけど増余税の対象から外れるみたいな制度ですね。
これが実は期限が来てたんですけど延長になりますよ。2026年3月まで相続します。これね、まあいいか。でも似たような制度で結婚子育て資金の一括増余も1000万枠があったんですけど、これも期限が来てたんですけど、今年の3月にね、2025年3月まで相続です。
この2つの制度をね、やろうとして、アドバイスとかもしてたんですけど、使い勝手がまあまあ悪いですね。これ使ってる人、実際にはあまり知らないというか、多分自分でも増余されてこれ使うんかっていうと、まあ使わないかな。
まあよっぽどね、億単位の資産があって、こっちにも1000万とか1500万とか振り分けてっていう方ならいいかもしれないんですけど、それ以外の人は使い勝手悪いです。なのでいろんな資産があって、こっちにも振り分けて、以外の人はあまり意味がないかな。実際に使ってる人、ほんと少ないとは思いますよね。
という制度です。次のポイント、タワマン節税が増税予告されてますから、最高裁の判例が出たんですよ。去年のうちのどっかの時点で。タワマン課税って何?ってなると、マンションが建ってる土地の分がありますよね。
この土地をマンションのオーナーですよ。買ってる人のそれぞれの区分割合に応じて、均等に区分割合に応じて分けていくわけなんですけど、タワマンションって当然土地の割には上に高いんですから、上に高いというか高いんで、土地の割には部屋数があると。
土地を区分所有の割合で分けていくと、土地の割合は小さくなるわけですよ。そうすると、基本的には3億とか、買った時の価格3億とか5億とかしても、評価でいくとかなり減額できるということで人気があったんですけど、
これがどうやら実成価格に近づけるみたいなことがされるみたいですよね。それが予告されてますよ。どうなるかはまだ決まってないですよっていうことですね。それがタワマン説明が今後やりにくくなりますよということらしいです。
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他のポイント。今回のこの相続・増与の大きな改正点っていうのは、無効になります。相続財産に合算されますよっていうのが今の制度なんですけど、死亡前3年間の増与は無効なんですけど、これが7年に延長になりますよという制度です。
なぜならイギリスとかドイツは10年とか15年遡るんでっていうことですね。簡単に言うと、亡くなりかけ、相続の評価を下げるために慌てて増与してもダメですよっていうことですよね。持ち戻しとかって言ったりしますけど、これが3年死亡前7年に、これは相続税を払うからすると解約されるわけですよ。悪くなる。
これが65年ぶりということです。それが決まってますよ。決まってますっていうか法案通ってからかな。決まりますよっていうことになってます。その他のポイントは、年間110万円までは増与税払わなくていいですよっていうのは、これは相続になります。これは相続ですよね。
ポイントはこれ、もう一回言います。来年の2024年の1月1日からになりますよということですね。もう一つのポイントは法廷相続人なんですよ。その3年間とか7年間とかっていうのが無効になりますよっていうのは法廷相続人なので、孫とかね、自分の子供の配偶者、息子がいて息子の奥さんとかに増与しても、これ法廷相続人ではないので孫もそのままにしてもいい。
そうしておいたら法廷相続人ではないので、法廷相続人のは3年間とか7年間は無効ですけど、法廷相続人以外は3年とか7年ルールは適用されないので、これはそのまま残りますよっていうことです。
そうするに孫に110万とかあげてたら亡くなる直前でも大丈夫ですよ。相続財産から外れますよっていうことです。相続財産のことを考えて節制しないといけない人は110万とかちまちまやるよりも500万とか1000万とかやったほうが本当は早いので110万。
全金払わないということだけにとらわれてしまうと、ちまちまちまちまでもないですけど100万とかそういう金額になるんですけど、300万500万1000万ってやったほうが一気に多めの金額できるということで、そういう対策は取れますよっていうことですね。
なんせ7年とかになるので結構驚きましたけど、それだけ税金取りたいと。これは増税ですからね、はっきり言って増税です。いいところはないですよね。ほとんど緩めたところはないので、現状維持が増税なので我々国民にとってはまたまた取られていくんかなっていうことですね。
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そもそもね、相続税なんて親とかお金なんですけど、親のお金は納税した後に残るお金なので、そこからもまたさらに取ります。しょうがないですけどね、あまりここを放置しておくと貧富の差がますます激しくなるということで、これはやるのかなっていうのが建前ですけど、本当はもっと税金払ってくださいねっていうことですね。
ということで、相続雑用が大きく変わりますよっていうことで、今日のお話はこんなところにしておこうかなというふうに思います。もしよかったらチャンネルをフォローとかしていただいたらありがたいかなというふうに思います。
今日の収録はこんなところで終わっていきます。ではご静聴ありがとうございました。失礼します。
10:23

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