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【1478】2026/06/20 8月から変わる高額療養費制度のこと
2026-06-20 04:32

【1478】2026/06/20 8月から変わる高額療養費制度のこと

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2026/06/20

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おはようございます。花火鑑賞士、気象予報士の鶴岡慶子です。 この配信では、花火や天気、言葉に関することなどをお話ししています。
今日は高額療養費制度のお話です。 ニュースを見ていて、これは情報として整理しておいた方がいいなぁと思いました。
8月から、高額療養費の自己負担の上限額が引き上げられる見込みです。 つまり、払うお金が増えるということです。
高額療養費制度というのは、医療費の負担が大きくなったとしても一定の上限額までの自己負担で済む、そういった公的医療保険の仕組みです。
上限を超えた分は、保険者が支払ってくれます。 保険者というのは、保険制度を運営している組織のことです。
会社の健康保険組合だったり、教会憲法だったり、あるいはお住まいの市区町村の国民健康保険などがこれに当たります。
上限を超えた分は、その保険者が支払ってくれるんですね。
この上限額は、年齢が70歳以上かどうかだったり、所得の水準によって変わります。
知っておきたいルールもいくつかあって、まず、高額療養費は月ごと、受診者ごと、医療機関ごとに計算されます。
月をまたぐ入院だと、1月あたりの自己負担額が、それぞれ上限に届かないということがあります。
そうなると、高額療養費が適用されないということがあるんですね。
例えば、上限額が8万円だったとして、1月分の自己負担額が5万円、2月分も5万円だったとしましょう。
合計すると10万円にはなるんですが、月ごとに見るとどちらも上限に届いていませんよね。
そういう場合、対象外になってしまうことがあるんです。
もしも入院の時期が選べるんだったら、月をまたがないようにするっていうのも一つの工夫です。
ただ、この8月からは、こういったケースを救済するための年間上限額も新しく設けられます。
月ごとの上限に届かなくても、8月から次の7月までの自己負担の合計が年間上限額に達すれば、それを超える分は負担しなくても良くなります。
2つ目は多数回該当というものです。多数回、何回もっていうことですね。
それに該当する場合、直近の12ヶ月の間に3回以上を高額療養費に該当しますと、4回目からは上限額が下がるっていう仕組みです。
ただ、転職なんかで保険が変わってしまうと、カウントはリセットされてしまうので、ここは注意が必要です。
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3つ目は世帯で合算できるという仕組みです。
ただ、同じ保険に入っていることは必要です。
夫婦で、例えば別々の保険に入っている場合は適用されません。
それから、後期高齢者医療制度に1人が加入している場合は、やはり合算の対象にはなりません。
ご家族の中で、誰と誰が合算できるのか、あるいは合算できないのか、確認しておくといいかもしれません。
細かいことはいろいろあるんですが、大きく3つお話ししてきました。
高い医療費がかかる場面は、突然訪れるものだと思います。
そんな時にも、落ち着いて対応できるように、制度が変わるんだなっていうことは、押さえておいた方がいいと思います。
細かい仕組みについては、変わるんだよね、どういうことなんですかって、プロに聞けばいいと思うんですよ。
なので、8月からとにかく変わるんだなっていうこと。
それをまず1つ押さえておくっていうこと。
そしてさらに、これはちょっと先の話ではあるんですが、来年の8月の話です。
所得による区分が、さらに細かく分かれる予定だそうです。
これについては、来年、時期が近づいてきたら、また改めてお話ししたいと思います。
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合わせてご覧ください。
それでは、また明日。
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