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ゼロからの民泊ガイドラジオみんらじ。 この番組では、5つ星民泊ホストのてつろーと
民泊に興味はあるけど、どこから始めていいのかすらわからないユウキの2人が、実践的な民泊知識をシェアし、またリアルな民泊事情や実際の経験談を面白く共有していきます。
前回からの続きです。
民泊って、アパートの一室とかマンションの一室とか自宅の一室とか別荘とかを宿泊施設として貸し出すことなので、
そういうホテルのネオンサインとかフロントとかあったら、それはもう民泊じゃないし、自分たちがやりたい民泊、アパートの一室とかマンションの一室、それは旅館にはできないって普通思いますよね。
でも?
それがなんと、さっきの通訳案内士の話じゃないですけど、2017年にできて2018年に施行された旅館業法の改正、これでできるようになっちゃったっていう話なんですね。
でもできるようになっちゃった。
なんとマンションのアパートの一室でも別荘でも旅館業できちゃうようになっちゃったのは2017年に改正された旅館業法。
これ、世の中でほとんど報じられてないから面白いんですよ。
だって、報じちゃってみんな理解したらもっともっと参入してきちゃいますもんね。
割と普通のホテルからしたらパニックになる話なんで、こっそりと改正されたんです。
この内容すごいんですよ。聞いていただけます?
はい、お願いします。
2017年の前までは、ホテルだったら10部屋以上なきゃいけない、旅館だったら5部屋以上なきゃいけないっていう最低客室数っていうのがあったんですよ。
なるほどね。それじゃあなかなかみんな始められたか始められないですよね。
ホテルってそんなもんだってみんな思ってますよね。
ね、はい。
2017年からはヒットフェアからでもホテルって呼べるようになりました。
いやーこれはデカい。ホテルの概念が崩れる。
いきなり自宅のヒットフェアでもホテルって言える。実際今それで営業許可取ってるんですよ、皆さん。マンションのヒットフェアから受ける。
ミンパク先生のとこだってね、あれホテルってついてましたっけ?
ホテルってついてるんですけど4部屋なんですよ。
あーほんとだー。
2世帯住宅のお母さんのお家と息子さんのお家買い取ったんですけど4部屋なんで2017年以前だったらあれホテルって言えないです。
いやーすごいなー。それがホテルになりました。
なっちゃうんですよ。それ以外にもあって、2017年の法律の前までは客室っていうのは33平米以上必要だったんですよ。
33平米ってどれくらいですっけ?
多分ワンルームマンションじゃダメじゃないですか?20平米とか25ですよね、ワンルームマンション。
なるほど、ワンルームじゃ足りないぐらい。
足りない。客室はそれがいけないんですけど、客室が宿泊客が10人未満であれば1人当たり3.3平米で良いですよというのも2017年の改正。
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3.3平米ってもう10分の1じゃないですか?
今まで20平米のワンルームマンションあるとする。20平米のワンルームマンションなんて旅館業でできるわけなかったのが、20平米のワンルームマンションだったら大体6人ぐらい泊まれますよと。やりやすいでしょ。
うわーすごいですね。だって一室、極端な話1人だけ泊めるんであれば3.3平米の部屋1つ一室だけでももうそれはホテルってことになるんですか?
言えます。もう4畳半でも言える。ただし、後から言うんですけど、4畳半の自分の民泊にできるか旅館業にできるかってなると、いろんな実は建築基準法上の制限があるんですけど、形式的には全然4畳半でもできるってなった。これすごいですよね。
でも実は今までハードルがあったのが、ホテルにはフロントがなきゃいけないって法律があったんですよ。旅館業法で。しかも受付台の長さが1.8メートル以上のフロントがなきゃいけないと。
そういうの決まってるんだ。面白いですね。ちっちゃいフロントじゃダメだったんですね。
なんかよく見ますけどね、最近はそんな長さないフロントテーブルよく見ますけど、それはもしかして。
それは法律が変わったからなんですよ。最近のフロントって結構ちっちゃなテーブルに人が座ってるとかありますよね。
ある。
絶対1.8メートルない机。
ないよね。
あれは2017年の法律で良くなったからで、それまでは1.8メートルってすごい長いから普通の家じゃ無理ですよ。そんなフロント仕組むの。
それがなくなったんですよね。でなんならフロントなくていいですよってなりました。2017年からは。
ホテル旅館じゃないって風にも思っちゃうけど、でもそれでも大丈夫ってことになったんですね。
結城さんそうですよね。ホテルでも旅館でもないって思っちゃうし、そんなこと聞いたことないでしょ。こんな法律ができたなんて。
だってそれができてから5,6年経ってるわけでしょ。
業界では熱いけど普通の人知らない。
フロントなくなってどうなったかっていうと、ビデオカメラで本人の確認ができればフロントもないし管理人もいなくていいですよと。
これだから今みんなやってるんですけど、監視カメラつけてるんですよ。
監視カメラで見れれば本人いなくていいと。これで何ができるようになったかって、別荘で旅館ができる。
個人の別荘って今まで自分は当然いないから、そんなとこで旅館なんかしちゃいけない。フロントがあって人がいなきゃいけないから。
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でも別荘に監視カメラさえつけておけばできるんですよ。
これだけでもね世の中たくさん田舎に別荘持ってるけど全然使わなくて使い余してる人たちとか多いですよね。みんなやれますよねそしたらね。
やれます。実は知ってる人はやり始めてるんですよ。
10分だから自分はいないけれどもその代わりこの人は駆けつけますよとかそういう体制を作ればいいんです。
近くの住んでる人とかに頼んで。
そうなんですよ。
そういった自宅の家とか別荘を旅館にするのに今までは実は用途変更っていうのがあって、
それぞれの市役所とか区役所の建築家にものすごい膨大な一級建築士が確認した様々な書類を出さなきゃいけなかったんですよ。
これで何十万円かかってたんです。
続きっていうのは面倒ですよね。それがかかってたのがどうなったんですか。
なんと2019年からは建築基準法がこれまたいつの間にか改正されて200平米以下であればそういった書類は出さなくていいとなりました。
200平米ってかなり大きい。どれくらいなるんですか200平米の建物って。
だから僕の今運営してる民泊でいけば25平米の部屋が4つあって100平米なんですけど、
4つぐらいの部屋であっても何も書類出さなくてよかったんですよ。ホテルにする時に。
めちゃめちゃ楽。
それぐらいから4部屋とか5部屋だったらだいたい書類出さなくていいんです。建築家に。
こういういろんな改正が実は17年18年19年であってホテルっていうのがでかい建物とかフロントとか面倒くさい手続きとかいうのがあったのが全部省かれちゃったんですよ。
なるほどね。すごい変化ですね。
じゃあもう小さくてもいいし部屋数が少なくても。
それこそじゃあもう区域さえ守れていればってことですかね。
区域とあともう一つ後でお話をするのはその建築上の要件があるんですけど、
区域と建築上の要件さえきちんとはまっていれば全然マンションの一部屋から旅館業って言えるようになりました。
これが旅館業民泊です。
なるほどありがとうございます。
そう民泊って言ったらマンションの一部屋、アパートの一部屋、自宅の一部屋、別荘これを旅館業で申請できる。
住宅資格事業法じゃない法律で申請できるという旅館業民泊。
これは今ホットなんですけど案外知られてないんですね。
次週へ続きます。ご静聴ありがとうございました。