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2005-05-19 17:00

S1E29 クリエイティブ・コモンズの派生禁止作品のBGM使用

クリエイティブ・コモンズの解釈のエントリーの中で取り上げた話題の続き。

クリエイティブ・コモンズでライセンス提供されている楽曲のうち、「NoDerivs(派生禁止)」の条件がついたものをポッドキャストのなかでBGMとして使ってよいものかどうか、トークがメインのBGM使用は改変にあたるのではないかとのこと。

結論的には、ポッドキャストでのBGM使用はOKだろうと思います。

  • Lucky / Dalton Grant
  • Wataridori 2 / Cornelius
  • Keep The Blues Alive / Blues On Board

ポッドキャストは編集著作物ではないだろうか

どうもトークのバックで流すだけが作品の改変にあたるよいうのが納得いかない。

ここでいう改変というのは、クリエイティブ・コモンズのライセンスの中の話なので、MP3ファイルに手を加えたというような話ではなく、もちろん著作権法のうえで改変作品にあたるかどうかということでだ。

クリエイティブ・コモンズ リーガル・コードをよくよく読んでも、いまいち曖昧なとこが出てくる。やはりこれだけではダメだ。ちゃんと日本の著作権法も見てみることにした。

とはいえ、なかなか分かりづらい。そこで視点を変えてみることにした。

僕の配信するポッドキャストもクリエイティブ・コモンズで配信しているのだが、仮にすべての著作権を手放さないことにした場合、著作権法によって守ってもらえるのかどうかを考えてみた。

まず、ポッドキャストのファイルが作品として保護されるかどうか。著作物として認められるか。そこで、著作物として認められる条件を見てみる。

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。著作権法

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものということだ。そして、創作的じゃなきゃならない。

ポッドキャストはMP3ファイル。一見は音楽と同じようだが、そこに音楽的な創作性があるだろうか。ただバックに流して上で喋っているだけだ。リズムに乗せて、感情表現するならともかく、まったくシンクロしていない。これは音楽的とは言えないし、創作的とも言えない。

では、ポッドキャストは著作物にならないか。しかし、講演などは著作物として守られるようだ。ただし、それは音としてではなく、話した内容の言論が著作物として認められるらしい。小説や脚本や作詞なんかと同じだ。だから、喋った音を録音した場合、その音は実演家によって実演されたということで、それは著作隣接権によって守られることとなる。

ただし、話す内容にオリジナル性が必要。事実の伝達だけでは著作物としては認められない。

ただし、事実の伝達にすぎない雑報や単純な時事の報道は言語の著作物に該当しません著作物関係 言語の著作物(小説、脚本、論文、講演等)

楽曲という著作物に話した内容という著作物が重なっているわけだが、これが改変され、二次的著作物となっているだろうか。問題はそこだ。二次的著作物となって認められ、例えば新たな楽曲としてJASRACなんかに登録できるだろうか。

ただ、やはり音楽性は認められない気がする。音楽の分野ではなければ何になるだろうか。

11.二次的著作物著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。著作権法

ポッドキャストでは音楽と言論は別々に別れている気がする。二次的著作物と呼ぶには、そこには元となる曲に手を加え、創作性のあるものに変化されていなくてはならない。ちゃんと1個の作品となり、著作物として主張できるレベルには見えない。

では、ポッドキャスト自体は著作権では守られないのか。二次的著作物の他にも著作物として認められるものはある。

12.共同著作物2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。著作権法

共同で作ったとは言いがたい。しかも各人の寄与を明確に分離できる。作詞者と作曲者以上にはっきりと別れる。

(編集著作物) 第12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。著作権法

これではないだろうか。素材の選択と配列でもって創造性を有するもの。ここで、喋っている自分と編集作業をした自分を分けて考えたほうが分かりやすい。

ポッドキャストに含まれる言論は喋った自分の著作物だ。そして、ポッドキャスト自体は編集した自分の編集著作物になるのではないだろうか。そう考えるのが一番妥当な気がする。

CCでの編集著作物

「NoDerivs(派生禁止)」の条件に戻ろう。
クリエイティブ・コモンズ リーガル・コードの中の第1条 定義 aにはこうある。

「二次的著作物」とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。ただし、編集著作物又はデータベースの著作物(以下、この二つを併せて「編集著作物等」という。)を構成する著作物は、二次的著作物とみなされない。また、原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する方法で原著作物を改作、変形もしくは翻案して生じる著作物は、この利用許諾の目的においては、二次的著作物に含まれない。クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード

編集著作物は二次的著作物とみなされない。はっきりと言及してある。さらに、第3条 ライセンスの付与 aにおいて

本作品に含まれる著作物(以下「本著作物」という。)を複製すること(編集著作物等に組み込み複製することを含む。以下、同じ。)、クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード

と編集著作物に組み込み複製することを明言している。

また、第5条 制限のなかにも編集著作物に対する言及はあり、

本条の制限は、本作品が編集著作物等に組み込まれた場合にも、その組み込まれた作品に関しては適用される。しかし、本作品が組み込まれた編集著作物等そのものは、この利用許諾の条項に従う必要はない。クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード

作品と編集著作物を別個に分けて考えているようだ。

ここで、作品が丸々入っていないものはいけないんじゃないかという意見があるかもしれないが、それはデータベースの著作物となって、また別だろう。

制限の最後に次のようなものがあった。

もし、あなたが、本作品を組み込んだ編集著作物等を創作した場合、あなたは、許諾者からの通知があれば、実行可能な範囲で、要求に応じて、編集著作物等から、許諾者又は原著作者への言及をすべて除去しなければならない。クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード

編集著作物に組み込んで作品の紹介をしてはいいが、その言及を許諾者なんかが気に食わない場合、削除を要請できるようだ。ただし、作品そのものを削除しなきゃいけないとは書いていないのが面白い。

とりあえず、こんな感じ。まだ、書き足りない部分はあるが、時間がないので今日はここまで、また書きます。

00:04
こんにちは、My cup of tea...ポトフです。
今日はですね、以前にクリエイティブ・コモンズでですね、
ノーデリクス、派生禁止という条件のライトをですね、
ポッドキャストのBGMに使っていいかどうかっていう話があったと思いますけど、
その件について比べたことが話したいと思います。
ポトフはBGMとして使っても構わないだろうという判断です。
その前に曲を流しますね。
前回の放送でも最後に流しました、ダルトングラントというアート。
このラッキーという曲を流します。
このアートって結構気に入ってるんですね。
オリジナルのサイトの方ではですね、
My cup of teaの方では3曲ほど提供されてましたけども、
もっといろんな曲が流れていますが、
クリエイティブ・コモンズのライジングが付いているのはその3曲のみのようですので、
そちらを流します。
では聴いてください。
The gift of the fight that I have seen
They've raised their heads and they've gnashed their teeth
So stick around for a while, put a smile on your face
'Cause you know we were lucky at one time
And after all that you think, that it's time that we wait
So stick around and you know that you are lovin'
You are lovin'
You wanna crash the scene
ダルトングラントのラッキーという曲を聴いてもらっていますが、
こちらはMusic for iPodsというサイトの方で、
クリエイティブ・コモンズのライセンスの音で配布されております。
このライセンス条件はですね、
アトリビューション・ノンコマーシャル・モノデリブという条件についております。
日本語でですね、既読・イメージ・派生禁止というラインが付いています。
03:02
この派生禁止のラインの上でですね、
アーティストの動画じゃなくて、この4曲がこんな感じですね。
関係ない。
また違う内容のことを喋ることは、派生禁止に成熟するんじゃないかという意見がありまして、
それは違うんじゃないかと。
派生禁止成熟しないんじゃないかということを前にも喋ったんですけども、
コメントの方でですね、やっぱり、
それが派生禁止改変に当たるだろうというコメントを言ったりしたんでですね、
納得いかずに追加で調べてみました。
でですね、クリエイル・ブ・コモンズのですね、
ライセンスの条文を読んでてもなかなかなくてもとこないというかですね、
どうもはっきりしない部分もありまして、
日本のですね、発見法の方もありがちまして、
かなり読みまして、結論的には変えるなというふうに思ってます。
まあ条文をどう読むかというところで、ちょっと視点を変えてですね、
このBotCatを逆に捜索権法で守ってもらえるのかどうかというところで、
調べてみました。
守ってもらうというところで言うとですね、
まずこれが著作物に当たるのかどうかというところから入らなきゃいけないなと。
サイトの方に載っているようですね、クリエイル・ブ・コモンズのライセンスを貼ってみますが、
アトリビューション、既読ですね。
私、コトフの作ったものだというふうに出していただければ、
どのように使っても構わないというようなライセンスを出してますが、
毎日これを取ってしまいまして、オールライトリザーブという形で、
すべての権利は私が持ちますと、著作権の権利を持ちますというふうにした場合、
本当に持てるのかどうかというところですね。
派生禁止で禁止されている二次的作物をここから作ってはいけないというところなんですけどね、
じゃあ二次的著作物として認めてもらえるのかどうかというところですね。
翻訳であったり編曲、もしくは変形師、または着色、映画化、本番することによって
創作した著作物というのが二次的著作物に当たります。
これに、このポッドキャストに創作性が認められるかどうかというところですね。
ここがまず問題になってくると思います。
創作性といっても、この曲をバックに流して上に喋っているという形ですね。
06:07
作物として認められているものはですね、思想または感情、創作的な表現を持った人間、
学術、美術、または音楽の作品ということになってますね。
ただですね、この私が喋った内容、例えば講演会なんかで喋った内容はですね、作権が認められます。
ただそれはですね、その喋った内容の言論に対して認められると。
その喋った内容を録音したものなんかは多分ですね、
喋った内容は実演という形になると思います。
それは著作権ではなくて、著作隣接権というものになりますね。
もちろん二次的作品というものまでにもならない。
楽曲の上で喋ってますが、ここに創作性が認められるか、もし認められるのであるか。
例えばこれをですね、MP3ファイルなんでね、これも。
一見曲の楽曲と同じようなファイルケースですが、
じゃあこれをJASRACなんかに登録できるのかって言ったら、まあできないでしょう。
例えばバックの曲のリズムに合わせて喋っているとかですね、自分の思いがですね。
いうのであれば、そこに音楽としての創作性は認められるかもしれませんが、
まあ認められないでしょう。
曲としてはね、別に創作性も何もないですよね。ただ後ろに流して喋ってるだけ。
これを曲として認めるのはちょっとアーティストにとってはかわいそうな話じゃないかなと思います。
例えば公演なんかでも認められるのは言論だけ。
ここで考えないといけないのはポッドキャスト。
私はこうやってiPodに録音しまして、これを家でバックに音楽を重ねたり編集をして配信してるわけですけども。
ここで喋ってる自分と編集をした自分っていうのを分けて考えるべきになるだろうと。
この喋った内容っていうのは作成によって保護されると思うんです。
これを書き起こして勝手に配布することはできないんですね。
本当はクリエイティブ・コモンでライセンス提供してますので、自由にやってもらっていいんですけども。
例えばこれをとってオールライト・リザーブという形にした場合ですね、
この喋った内容を書き出したりして、この一部分を書き出したりして、
引用はいいのかな。ただそれを翻訳したりとかそういうことはできないことになっていますね。
09:04
ただ、それを使って、この喋った内容が著作物ですね。
これは日的じゃなくて日々著作物として保護されます。
これを録音を重ねたり編集したりして配信してますけども、
編集することに関してはここには文芸・学術・美術または音楽といったような内容にはならないだろうと思います。
ここには著作性はない。
ただですね、日的著作物のほかに編集著作物というのがありまして、
これはですね、素材の選択または配列によって創作性を有しています。
せいでこれだと。日的著作物じゃなくて編集著作物だろうと。
つまりはですね、クリエイティブ・コモンズの楽曲と私が喋ったこの内容、
それを素材の選択または配列によって創作性を有している。
そこには聞きやすさというところを含めた創作性がありませんというのが編集著作物ですね。
僕が思うポッドキャストというのはですね、
喋っている内容、言論については著作物は認められますが、
このようにですね、編集して曲を紹介したりとかいうところは、
これは編集著作物に当たるだろうというのが見解です。
ラジオ放送なんかはね、この編集著作物に当たるのかどうか、
喋っている内容がただの報道であったりした場合はならないでしょうし、
ならないのかな。
ラジオなんかは放送ということで作品接点で守られますんでね、
それはそれでいいんでしょうが、
このようなポッドキャストは編集著作物になるだろうと思います。
でですね、クリエイティブ・コモンズのライテンスに戻りますと、
ライテンスの付与というところで認められますのが、
本作品に含まれる作物、
本作物を複製すること、
編集作物とを組み込み複製することを含む、
ということで編集作物の中に複製して組み込むことは、
ライテンスの中で認められております。
ということは、編集上に声を重ねるとか、
フェードアウトとかですね、フェードイン、
12:01
そのようなところの編集作業においては、
これは改変にはならない。
作品を組んでいるというだけで改変にはならないと思います。
もちろんですね、作品が編集作物に組み込まれた場合にも、
組み込まれた作品に関しては、
このライテンスの条件は適用されますけども、
作品が組み込まれた編集作物そのものは、
この利用許諾の条項に従う必要はない、
というところも出てくるんじゃないかと思います。
とはいえ、本作品を組み込んだ編集作物等を捜索した場合、
許諾者から通知があれば、実行可能な範囲で要求に応じて、
編集作物等から許諾者または原作者への言及をすべて、
除去しなければならない、というのも言われています。
つまりですね、このようなPodcastなんかに、
編集作物の中に組み込む。
組み込んだ作品について、コメントを言及した場合ですね、
編集作者がね、それが嫌だ、
内容を、喋った内容が嫌だというとき、
クレームがありましたら、取らなきゃいけない。
とはいえ、作品を取らなきゃいけないというところにはならない。
というような、についてのライセンスにおいて、
こうやって使うことは、全然、自由というか、
ちゃんとした無料取得にもなって、基づいていいんじゃないかと、
思われます。
というところが私の点か、
そういうところで話がちょっと長くなりましたので、
この本で終わりたいと思いますが、
ただね、これね、ポッドキャップのバックで流すのは、
多分、大丈夫だと思うんですけども、
映像作品でバックに流すとですね、
これはね、映像作品自体が、
またちょっと似合うかもしれません。
映像作品になると映画の著作物になっちゃう。
テレビなんかもね、テレビCMなんかも映画の著作物という扱いなんですよ。
テレビ番組なんかでも映画の著作物みたいになっちゃうみたいでね、
映像作品ですと映画の著作物になる可能性がありまして、
それだと無時的著作物になっちゃうんじゃないかなというところがありますので、
映像だと難しいかもしれません。
ただこの音声だけの放送で言うと、
15:01
それはそこまでのものを逆に言うと、
映像作成を認められないというところになるんじゃないかなと思います。
こんなところですね。
またこの辺にご意見がありましたら聞かせていただければと思います。
あとですね、前回からiPodにiTalkを付けて録音して、
ちょっと音質が良くなったんじゃないかというコメントをいただきまして、
ちょっと嬉しいところがあるんですけど、
横浜ブルースレディオさんの方からですね、
音質をもうちょっと上げても良いんじゃないかと、
ビットレートを上げても良いんじゃないかという意見をいただきまして、
確か横浜ブルースレディオのツノさんからは、
放送始めた最初の頃にもですね、
ビットレートをもうちょっと高くても良いんじゃないかと言われたような気がしてまして、
ちょっと今回上げてみました、試しに。
ですね、良くはなってますねと思います。
32から64に上げてましたので、投写比2倍です。
ですのでファイルサイズも投写比2倍になってますね。
この辺で今回ちょっとフリーズが長めなんで、
ちょっと大きめですね。
この辺どうでしょう?
聞いてる方で、いかぬんじゃないかというような意見がありましたら、
またこれも聞かせてもらえたらなと思います。
なんか著作権について喋り足りない部分ありますが、
どうだろう、もう全部喋ったかな。
足りなかったらまた喋りたいと思います。
ということでことでした。
ではこの辺でさよなら。
17:00

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