またもや、クリエイティブコモンズと著作権の話です。長くなったんで3回に放送を分けました。その第1弾です。
ポッドキャストで音楽を流すときに、声を重ねても良いのかどうか。アーティストにとってはどっちがいいんでしょうか?
- Whats It To Ya? / Jacky Tar
- Better Than That / Wilneida
- ビデオテープ / Burnt Sienna Trance
国外の著作物
Music 4 iPodsの楽曲は、クリエイティブ・コモンズのライセンスが英語で書かれてますが、日本で利用・使用する場合には日本の著作権法に準じなければいけません。米国の法律ではなく日本の著作権法に照らし合わせ、解釈しなければなりません。
本当であれば、米国のサイトであるMusic4iPodsで発行された楽曲は、米国以外でどう使われようが米国の著作権法で保護することができません。
逆も同じで日本の著作物が外国でどう使われようと守ることができません。
けど、それじゃ困りますよね。そこでベルヌ条約などの国際的な条約に入っています。
また、米国もこのベルヌ条約に入っているので、日本の法律で米国の著作物を保護しなければいけません。
(保護を受ける著作物)
第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限りこの法律による保護を受ける。
1.日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
2.最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
3.前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物著作権法
これの3項目ですね。米国の著作物でもこの条約により、保護する義務があります。
クリエイティブ・コモンズのライセンス文は英語で書かれていても、実際に保護するのは日本の法律です。ライセンス文はアーティストの意思なので、それを尊重し、日本の法律ではどう扱われるのかを考えなくてはいけませんね。
ただ、英語で書かれてるので分かりにくい。このように、国際間では理解するのに言語の問題がある。法的には違う国の法律で扱われるのに、ライセンスは自国の言葉。
そこで、クリエイティブ・コモンズではCCライセンスを各国に移植するために、それぞれの国に組織を作ってライセンスをその国に合わせて移植している。
日本はこの動きに早くから対応した国の1つで、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンという組織で運営している。
クリエイティブ・コモンズでは、さらに国際的な動きを拡大して、クリエイティブ・コモンズ・インターナショナル (CCi)という組織が出来たようだ。
プレスリリースにあるように、われわれはクリエイティブ・コモンズ・インターナショナル (CCi)を設立した。これはiCommonsプロジェクトの結果として生まれた新組織だ。iCommonsの目的はCCライセンスをできるかぎり多くの法制度に移植することであり、現在約70ほどの地域で作業が進められ、すでに約20の国や地域でそれぞれの法に則ったCCライセンスが利用できるようになっている。CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP):CCの拡大
家庭用のパソコンが高性能になって、インターネットが普及してきた現在、誰でも作品を簡単に作り、国を関係なく発表できるようになったので、僕たちは著作権をもっと身近に感じ、国際的な認識を持たなければいけないですね。
楽曲に声を重ねること
さて、ずっとMusic 4 iPodsで提供しているCCライセンスの「NoDerivs(派生禁止)」という条件のものはポッドキャストなんかで楽曲の上に声を重ねてよいかということです。
ようは、ポッドキャストが編集著作物になるか二次的著作物になるか、そこに集約するようです。
僕は編集著作物だと思いますので、問題ないと思って使っていますが、気になるのは僕よりも影響力のあるサイトで、それは二次的著作物になるので声を重ねてはいけないと書いていたこと。
それにより、アーティストの楽曲が広がる機会が失われること、クリエイティブ・コモンズの動きが鈍くなることが気になります。
Music4iPodsなんかは、アーティストが有料で楽曲を登録し、配信して貰っているようで、余計にPRの機会が減るのが気になります。
Music4iPodsでのライセンス文は英語で書かれていますが、先に書いた理由で日本の著作権法を睨みながら、クリエイティブ・コモンズのライセンスの日本語訳を元に判断しています。そこで、編集著作物と思うのです。
クリエイティブ・コモンズの日本語訳に関しては、かなり苦労されて作られていますので、日本語訳を元にして判断しても問題ないと思いますので、関心のあるかたは意見を聞かせていただきたいです。
アーティストにとってはどっちが良いか
ただ、僕は法律の抜け道を探して、問題ないから大丈夫なんだと、自分の放送を正当化しているわけではありません。
ポッドキャストを始めた頃から、わざと楽曲に声を重ねています。
最初は知り合いのバンドに楽曲を使わせてくれと頼むところから始まりました。
しかしインターネット上で曲を流すには、著作権やその他の法的な問題を解決しなくてはならない。そこで彼は実に現実的な解決案を見出した。スコットランドの音楽バンドに、直接交渉を開始したのだ。(後編に続く)iPod情報局: 飽くなき情熱!スコットランドの“ポッドキャスター”に学ぶ【前編】
この方法と同じですね。
そのときに、アーティストが自分のホームページでアルバムを販売していたので、それに配慮して、ビットレートを落とすだろうし、曲をフルサイズでは流さないように、途中でフェードアウトしたり、声を重ねたりして使うからとお願いしました。
声も乗らず、フルサイズで流すことに僕自身が抵抗があったんです。
それよりも、気に入った人はアーティストのサイトに訪れて、他にもこのような曲があるとか、どんなアーティストなのかとか知ってもらい、願わくばアルバムの売上げになってくれたら、などと考えてのことでした。
曲の改変ということで声を乗せずに、そのまま流すことはアーティストにとってもメリットがないとは言いません。クリエイティブ・コモンズでライセンス提供しているのですし。けど、声を乗せることがアーティストにとってデメリットが大きいんでしょうか。