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弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで
法律の解説をさせていただいたり、
NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズですね。
長きにわたってお送りしております。
いよいよですね、いわゆる結婚ですね。
結婚のタイミングでどういった法的な効果が発生するかとかですね、
その辺のトラブル関係も含めてですね、お話をさせていただきました。
そして結婚が成立するためのざっくりとした要件2つあるよというふうにね、
前回も説明したかと思います。
それが、はい、夫婦ね、今回も男女というふうに言っちゃいますけれども、
男女それぞれ、私は、僕はこの人と結婚するという意思を持っていること、
気持ちを持っていること、内心を持っているということが1つ。
そして、届けでですね、役所に婚姻届を出している。
これによって初めて民法上の法律上の夫婦というふうに言えるということでしたよね。
逆にこの2つのね、婚姻の意思もしくは届けでどちらか満たしていないと、
法律上の夫婦とは言えないという感じになっちゃいますね。
永遠の夫婦みたいな形だとか、あとはいわゆるね、
お互いに結婚する意思がないのに取り繕うみたいなね、偽装結婚みたいな形で、
婚姻がね、後でひっくり返される、無効になるみたいなね、ことがあったりします。
この辺はね、ぜひ把握しておいてくださいということでございました。
そして前回は届けでの方ですね、婚姻届けのいろいろなルール、
お話をさせていただいたかと思います。
既にね、結婚された方はご存知だと思いますけども、
当事者、そして証人ですよね。
基本的には婚姻届を提出するという形で、
戸籍本に書かれているよ、みたいなことですとか、
あとは場合によってはね、その婚姻届、代室もできたりだとかね、
あとは郵送で届出をすることもできるよ、なんていう、
細かいですけども、そういったルールをお話をさせていただきました。
そしてその届出を受けた戸籍家っていうんですかね、
役所の人たちはチェックをしていくということですね。
あくまで形式的な要件をチェックするということであって、
本当にお互い愛し合ってるのかい、みたいなことをね、
当然確認することはございませんということですね。
その続きといってはなんですけれども、
今日はですね、お話しする、
戸籍の担当の人が、役所の人がチェックする項目の一つを
お話をしていきたいなと思っております。
それは何かというと、
結婚ができる年齢にきちんと達しているかどうか、
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これがポイントということですね。
婚姻適齢、結婚するのが適切な年齢、婚姻適齢、
なんて言ったりします。
これはですね、結構前は細かく細かくですね、
丁寧に解説をしていて、いろいろな論点があったんですけれども、
ここ最近の法改正によってですね、その論点、
細かい争うポイントというか、話し合うポイント、解説するポイントが
一気に少なくなりました。
なので今日はちょっと短めに、
なんだ、そうなっていったんだなというふうに把握しておいていただければ
結構でございます。
さて、もう皆さんご存知ですよね。
男性、女性、結婚できぬ年齢、今何歳以上からでしょうか。
と言いますと、
はい、そうですね。
男性は18歳、女性も18歳ということになったんですよね。
これ実は、例は4年ですね。
だから今、2024年だから2年前かな。
2年前の法改正によって、
お互い男女ともに18歳以上であれば、
結婚できるよということになったんですね。
それより前は、ご存知の方ね、いらっしゃると思いますけども、
それまでは、男性は18歳以上、女性は16歳以上、
それであれば結婚ができるよ、みたいなお話だったんですね。
ただ男女によって、結婚ができる年齢っていうの差が設けられているというのは、
これね、また憲法でもお話しさせていただきました。
法のもとの平等に違反してるんじゃないの?ということで、
そういったいろんなことも含めて、
例は4年、2022年からですね、
4月からスタートしました。
男女ともに18歳からと、
結婚できるよということになったということですね。
それより前までは、男性は18歳、女性は16歳ということでございました。
ちなみに明治時代ですね、明治の頃の民法では、
男性が17歳、女性は15歳だったということなんですね。
なんで徐々に引き上げられていって、
さらにね、男女の不平等も解消されたということでございます。
そういった経緯があるということをまず一つ覚えておいてください。
で、もう一つですね、ポイントとしてお話ししなきゃいけないのが、
前まではさ、成人の年齢って20歳だったじゃないですか。
そうですよね。
それが引き下げられて18歳から成人になったという風になってますよね。
よろしいですかね。
大人の年齢というのが18歳からということになって、
なおかつ現在は18歳であれば、
以上であれば結婚できるよということになったので、
言ってみれば大人になれば結婚ができるということですね。
逆に未成年者、17歳以下は結婚ができないということになりました。
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ここもね、いろいろ大きく変わりました。
これね、一昔前は成人年齢が20歳ですね。
20歳ですよね。
で、結婚のできる年齢が男性は18歳、女性は16歳からということなので、
言ってみれば未成年の年齢、18歳、19歳、男性はね。
そして女性は16歳、17歳、18歳、未成年の期間でも結婚ができたということですね。
これが結婚年齢と成人年齢が一緒に18歳ということでガッチャンコになったので、
もう未成年者は結婚できないよと立場上なったということでございますけども、
一昔前は未成年者も結婚ができたということでございます。
ただその時は、未成年者が結婚する時は親の同意、親のOKが必要だったというルールがございました。
これも懐かしいですね。
それが今回の改正によっていろいろ変わって、そういった親の同意は不要になった。
そもそも未成年は結婚できなくなっちゃいましたからね。
18歳であれば大人ですから、自分の判断でいろいろ決めることができるということになったので、
そういったこれまでは一生懸命司法試験とか法学部の学生とかも丸暗記して覚えていったところがなくなったということでございます。
だからこの婚姻適例というのは非常にシンプルになって、
未成年者の結婚の時の親の同意みたいな話も基本的にはなくなったということでございます。
これも一つしっかり覚えておいていただきたいなと思います。
今日は本当に法改正が進んだので、この辺の解説は特に大きく広く深く掘り下げることはなくなったということで、
今日は終了したいなと思います。
また明日以降、また違う結婚が認められるための条件みたいなところ、お話をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは今日も元気にいってらっしゃいます。