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どうも、ホップステップキタノドロップです。
このチャンネルでは、私のKindle本をプロモーションしております。
今日は、クラウドファンディングアプリFiNANCiEで、トークンをプレゼントされた時の税金について考えてみました。
税理士の村上税理士のブログを読んでいたら、フィナンシェの税金を考察したような記事を発見しました。
それを読んで、私の感想をお話しします。
今回取り上げるテーマは、フィナンシェのアプリの中で、トークンをプレゼントされた時の税金についてです。
村上税理士の結論です。
今のところ、ルールがないので、ちょっと意見が分かれていますと書いております。
フィナンシェでトークンプレゼントされた時の考え方は2つありまして、
1つ目が経済的価値のあるトークンをもらったので、確定申告が必要ではないという考え方です。
2つ目は、トークンはフィナンシェの中でしか使えないポイントなので、
経済的価値のあるトークンをもらったので、確定申告が必要ではないという考え方です。
1つ目は、経済的価値のあるトークンをもらったので、その時の時価で申告が必要でしょうという考え方です。
これが採用されるとめんどくさいことになりまして、
トークンプレゼントされた時のチャートを確認して、時価を毎回メモする必要があるんですよね。
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多分これ、現実的にやってる人いないですよね。
おそらくこのルールになっちゃうと、次の確定申告でみんなどうするみたいな感じで騒ぎ出すと思います。
2つ目は、フィナンシェのトークンはフィナンシェアプリの中でしか使えないので、確定申告いらないんじゃないという考え方です。
フィナンシェの公式サイトでも、このコミュニティトークンは株式を含む有価証券、前払式支払手段、法廷通貨または暗網資産、いずれでもありませんと書いてありました。
これはフィナンシェのコミュニティトークンなんですけど、国税庁の仮想通貨のルールブックには今のところ書いてないんですよね。
なんでルールブックに書いてないっていう理由で申告しないっていう手段も取れるんですけど、結構リスクあるのかなと思ってます。
3つ目は、贈与ってことにして贈与税の非課税110万円まで使ったったらええやんみたいな考え方ですね。
日本には贈与税の控除っていうルールがありまして、1年間に110万円までだったら非課税でいけちゃうんですよ。
具体的に言うと、例えばじいちゃんから30万円お年玉もらいました、でもこれ贈与なんで確定申告しませんみたいな必殺技が使えるんですよね。
これをフィナンシェトークンもらった時に適用させて、1年間で110万円までは非課税にできますよねっていう考え方です。
これが現実的かなとも思ったんですけど、ちょっと1個問題がありました。
贈与税の国税庁の詳しいルールブックを読むと、法人から贈与により財産を取得した時は贈与税じゃなく所得税かかりませんって書いてるんですよね。
これどういうことかっていうと、例えば個人事業主である北野ドロップからトークンを贈与された時は、
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株式会社○○からそういう法人から贈与を受け取ったら所得税になるんで確定申告してねーっていう意味なんですよ。
フィナンシェと関係のある法人っていうと、CNGっていうトークンがありまして、株式会社クリプトニンジャゲームズっていう法人が今年2月27日に設立されてるんですよね。
これクリプトニンジャ系のトークン発行してる、多分ここだと思うんですよ。
代表取締役、神田さんですよね。名字神田さん。間違ってたらごめんなさい。
取締役には池早さん、クリプトニンジャのファウンダーの池早さんが取締役なんで、CNGトークンの大元が法人の可能性があります。
なんでキャンペーンとかでちょっとトークンもらった場合は贈与税じゃなく所得税になるのかなぁなんて今ちょっと考えてました。
ただですね、一個明るいニュースがありまして、この株式会社クリプトニンジャゲームズの社外監査役ですね。
なんと今読んでいるブログを書いている村上税理士が就任しております。
なんで確定申告前にはフィナンシェの確定申告の方法とかを多分村上税理士がyoutubeで流してくれると思うんですよ。
私はそこに支配しております。
ということでですね、今日はフィナンシェのトークンと税金の関係を深掘りしました。
今日の参考資料とか村上税理士のブログ、国税庁のページなんかは概要欄に貼っておりますのでぜひチェッキングお願いします。
あと私もノートでフィナンシェの確定簿作りですね。
これテーマにした記事書いてますんで、概要欄にあるんで合わせて読んでいただけると嬉しいです。
ということで今日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
また聞いてください。