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どうも、Hopstepキタノドロップです。このチャンネルでは私のKindle本をプロモーションしております。
今日は、フィナンシェの家計簿テーマにnoteを書いたので、その内容を紹介します。
この家計簿は今、noteで300円で売っておりまして、スタエフでも内容を話して宣伝して売っていこうという極秘作戦です。
なので今日は宣伝となります。本日紹介する内容は、有料部分に書いたものですね。
具体的には、フィナンシェでコミュニティトークンをプレゼントしてもらった場合、これ家計簿に書くんですかね?というお話です。
フィナンシェのアプリの中で、トークンをプレゼントしたりもらったりみたいな文化あるじゃないですか。
トークンが二次流通といって、マーケットみたいなところで売買がされていると、価格が付いているってことになるんですよ。
経済的な価値が付いているものを無料でもらった場合は、所得税か贈与税かかりますよって、クリプタクトのブログに書いてたんですよね。
なので、私はフィナンシェのアプリでトークンをもらった時は、そのタイミングの価格ですね。
チャートってあるじゃないですか。価格上がったらウィーンって上がって、価格下がったらウィーンって下がるやつ。
グラフみたいなの。あれをスマホでスクリーンショットして、そのもらったタイミングのお値段をグーグルのスプレッドシートに書いております。
具体的には、例えば2月15日何々のトークン1トークンもらう価格1.9円、2月の20日あれこれっていうトークンを1トークンもらう価格4.8円みたいな、こんな感じで一応書いてます。
ただですね、実務上これ書けって言われても多分無理じゃないですか。ここからはちょっと私の勝手な意見なんで全然聞き流してください。
トークンの送り合い、プレゼントし合いって結構頻繁に行われてて、多分ねこれ一個一個管理するって無理だと思うんですよね。
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フィナンシーのアプリでは年間の取引履歴ですね。 トークン売ったとか買ったっていう履歴はゲットできると思うんですけど、このプレゼントまで書いてるかどうかっていうのはちょっと怪しいんですよ。
なんでこのトークンプレゼントした時、所得税になれば基礎控除っていうのが48万円あって、無職の人とか学生さんとかは48万円までは確定申告いらないですし、
会社員の方は20万円以下は所得税の確定申告は無申告でもいいんで、大丈夫なのかなどうかなちょっとよくわかんねっすみたいな状態なんですよね。
でこれが雑用税になると最大110万円まで1年間で控除っていう必殺技が使えるんで、おそらくこのフィナンシーのトークンだけだったら全部控除の中で収まると思うんですよ。
で、ここの判断は国税庁とか税務署になっちゃうんで、ちょっとね私がどうこうっていうのは無理なんですけど、できたら雑用税で認めてもらうと家計を付ける手間とか税金の負担が少なくなるのかなぁと思っております。
で、こっからはスーパーマニアックな内容です。
あのノートに書くと多分読者さん混乱すると思って、全部ズバッとカットした文章です。
あの発表する場がないんでちょっとスタイフでお話しして、まああの供養じゃないですけど、弔いをさせてください。
あのフィナンシェのポイントって、これお金の法律的にどうなるかっていうのを調べたんですよね。
で、フィナンシェのポイント、あれって日本円と同じ価格で固定されてるじゃないですか。
で、これ日本円と価格が連動してない、これ具体的に言うと暗号資産、仮想通貨とか株式になるんですけど、
1円と1通貨が同じじゃない場合、値段が違う場合は、株式、仮想通貨の方に分類されるんですよ。
で、1円と1ポイントとか1円と1コミュニティトークンが同じ値段の場合は、
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ステーブルコインとか前払い式支払手段、あとポイントとかマイルっていう方に分類されるんですよね。
で、フィナンシェの方は1円と同じ価格なんで、ステーブルコインとか前払い式支払手段、ポイントマイルと同じ仲間になんですよ。
で、こっからの分類方法がポイントとかトークンを、トークンじゃねえや、ポイントをゲットしてから6ヶ月以内に執行しますかっていう法律があったんですよね。
で、フィナンシェのポイントって6ヶ月過ぎたらなくなっちゃうじゃないですか。だからみんな早めに使おうみたいな感じで購入するトークン探してますよね。
なんで、6ヶ月以内で執行するっていうルールがあるんで、ステーブルコインと前払い式支払手段、
商品券とかビール券、回数券みたいな、これとはまた別のグループになるんですよ。
で、完全にポイントっていうグループになります。
で、すげーマニアックなんですけど、フィナンシェでコミュニティトークンをプレゼントされた時、これはですね、ちょっと待ってくださいね。
すいません、選択終わりそうでした。で、コミュニティトークンをプレゼントされたら、これ譲渡所得になんじゃねっていう意見もあるんですよ。
ただ、譲渡所得を国税庁のサイトで調べてみると、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員券などの資産を譲渡って書いてるんですよね。
で、この資産を譲渡っていうのが結構大事だと思ってて、フィナンシェのトークンとかポイントって、これ資産じゃないって公式サイトに書いてるんですよ。
なんでちょっとね、譲渡所得で申告するのは厳しいような気もするんですよねーっていうことを書いたけど、ノートではカットしました。
はい、これもですね、私の勝手な予想なんで、ほんまでっかの姿勢で聞いていただけると嬉しいです。
ということでですね、今販売中のノートはSTA-Fの概要欄にも貼っ付けてゴリゴリ宣伝しております。
本日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。
また聞いてくださいねー