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2024-10-23 11:18

FiNANCiEのトークンをもらったら確定申告が必要?

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今日も、FiNANCiEの確定申告情報をお届けします。
函館市を代表するクリエイター、みらくる☆桃香ちゃんの疑問に答えました。


疑問:簡単にFiNANCiEの確定申告をする方法はないのでしょうか?むむむ……。


答え⤵️
前提として、国税庁からはFiNANCiEの確定申告ルールが発表されていません。
ということで、わたしが思いついたパターンを紹介します。


疑問①:プレゼントされたトークン(時価が付いている)は、確定申告の対象?


パターンA:もらったときの価格を「0円」で認識してよければ、もらった段階では確定申告をしなくてOKです。
トークンを売ったときに利益を計算して、確定申告をします。


パターンB:もらったときの時価が所得となる場合、1年分の所得を計算して、確定申告してください。




疑問②もらったトークンは雑所得?贈与税の対象?


パターンA:贈与税の対象となれば「年間110万円までは非課税」です。確定申告をしなくてもOK。


パターンB:雑所得の場合は、計算&確定申告が必要です。
ちなみに、雑所得の可能性が高いと思っています。




疑問③1年分のもらったトークンの金額を計算したくないです(面倒くさいので)いい方法はありますか?


パターンA:12月31日までに、すべてのトークンを売りましょう。
「売上金-FiNANCiEへの入金額=利益」 となります。
国税庁が認めている正式な計算方法ではありませんが、確定申告は、めっちゃ楽ちんです。
仮想通貨やブロックチェーンゲームをプレイしている投資家が、実践している方法です。
また、ガチホしたいトークンがあれば、1月1日に買い戻してください(けっこう手数料を支払いますが……)


パターンB:気合と根性でトークンの価格を計算する。
FiNANCiEアプリをチェッキングして、もらったトークンの枚数と日付を確認できます。
もらったトークンの日付を確認し、ひとつづつ価格をメモする方法です。
わたしは、この方法で確定申告の準備を終わらせました。
デメリットは、なまら面倒くさいこと。
ただ、気合と根性があれば、計算できますよ。


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#家計簿 #FiNANCiE
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00:07
どうも、ホップステップキタノドロップです。
このチャンネルでは、私のKindle本をプロモーションしております。
今日も、FiNANCiEというアプリの確定申告情報をお届けいたします。
というのも、函館市、北海道函館を代表するクリエイター兼コンビニのおいしいもの研究家としても活躍するミラクル桃子ちゃんから問い合わせをいただきました。
ミラクルちゃんからはですね、簡単にFiNANCiEの確定申告をする方法はないのでしょうか?という質問をいただきました。ありがとうございます。
先に言っておくと、今日すげーマニアックなことを話すんで、もしちょっとここわかんねーべーっていうのはあったら、もう一回コメント欄とかに書いてもらえるとより深掘りできると思います。
まず、FiNANCiEの確定申告ですね。大前提として国税庁からはきちんとしたルールが発表されておりません。
ということで、税率さんの中でも意見が分かれております。なので、ここからは北のドロップの経験と感を頼りにお届けいたします。
まず、ミラクルちゃんからの疑問1個目ですね。プレゼントされたFiNANCiEのトークン、価格が付いていて、今すぐ売れるものですね。これって確定申告の対象になります?みたいな疑問です。
これ2つのパターン考えられます。まずパターンAですね。これすごいラッキーな方、パターンAです。トークンですね。今すぐ売れる、時価が付いているトークンをもらった場合、価格が0円でいいですよと言ってもらえたら、これね、もらっただけだと確定申告しなくてOKです。
現状、FiNANCiEのトークンって高くても100円ぐらいじゃないですか。キャンペーンとかプレゼントされて、例えば10円とか20円のトークン1枚もらいましたーっつって、これ全部所得として計算するの?みたいに疑問とかを呈している税理士さんもいらっしゃいます。
03:03
もし国税庁からトークン奨学だし、もらった時価格0円でいいですよっていう発表があれば、もらっただけでは確定申告しなくて大丈夫です。
トークン売った時に初めて利益を計算します。これパターンAです。パターンB、めんどくさい方法ですね。もらった時の時価がそのまま所得となります。1年分の所得をまるっと計算して確定申告してください。
このどっちかですね、私の希望ではパターンAになってほしいけども、パターンBもらった時の時価が所得となるんじゃないかなと考えております。一応ですね、国税庁って毎年年末にルールを更新するんで、新しいルールの発表があったらSTAFFでもお話しします。
続いて今の疑問を踏まえて、もらったトークンですね。この時価がついているトークンもらった時って雑所得になるんですか、それとも造業税の対象になるんですかという疑問も出てくると思います。
これまた2つのパターンあります。パターンA、これめっちゃいい方法です。パターンAですね、これもらったトークンが造業税の対象となったら年間110万円までは税金かかりません。わっしょいわっしょいですね。
なんで、フィナンシェのトークン110万円分までもらった分は確定申告をしなくてもOKです。ただですね、造業税って生きている間の造業、1年分全部対象になるんで、
パピーとかマニーからの、例えばお年玉でミラクルちゃん500円玉わしづかみ大会とかやるじゃないですか。あれも厳密に言うと造業になります。
なんで、お年玉とかクリスマスのお小遣い、フィナンシェのもらったトークンを全部合計して110万円以内であれば確定申告しなくてもOKです。
まあ普通に考えて110万万円なんてもらわないと思うんで、多分大丈夫かと思います。これパターンA、私が希望する方法です。
パターンBですね、これめんどくさい方法、雑所得となった場合です。
もらったトークン、価格がついているトークンをもらって、これ雑所得やでって言われたら、1年分の金額を計算して確定申告が必要です。
06:10
いろんなゼーリッサンとか、あと家計簿ツールのブログを読むと、ちょっとこのパターンB、めんどくさい雑所得の可能性が高いような気もしております。
ただですね、クローズドのコミュニティで、ゼーリッサンと思われる方の発信を見たところ、企業から個人がトークンをもらった場合は雑所得税の方。
個人同士ですね、普通の、例えばミラクルちゃんが札幌の綾野さんにトークンを送った場合は雑用になるんじゃないかという発信もありましたが、結構信じていいのかどうかどっちなんだい的な感じですね。
クローズドのコミュニティだったんで、この辺もですね、最新情報が届き次第スタイフでも共有いたします。
最後の疑問ですね。
これ雑所得になった場合って1年分のもらったトークン計算をする必要が出てきます。
これがめんどくさいんでどうにかならんかねという疑問が出ると思うんで、これですね、2つのパターンでまたお答えします。
まずパターンA、簡単な計算方法ですね。
12月の31日まで、つまり今年中にフィナンシェのトークンを全部売っ払ってください。
そうすると計算がめちゃめちゃ楽になります。
具体的な計算方法として、トークンを売った売上金からフィナンシェの入金した金額を引くと利益ですね。
手取りみたいなイメージなんですけど、利益が計算できます。
この方法は国税庁は正式に認めてないんですけども、仮想通貨の投資家とかブロックチェーンゲームですね。
例えばステップンとかアクシーインフィニティとかそういうのをプレイしてる方が結構実践している方法です。
メリットとして計算がめっちゃ楽なこと。
デメリットとしてガチ欲しいトークンがある場合は、また来年になったら買い直す必要が出てきます。
フィナンシェって手数料結構高いんで、買い直すのにも気合と覚悟が必要です。
これがパターンA、年末12月31日までに全部のトークンを残さず売ると計算は楽になります。
09:08
次、パターンBですね。これは気合と根性でトークンの価格を1個ずつ調べて計算していきます。
ちなみに私、こっちのパターンBで準備を終わらせました。
フィナンシェのアプリを開くと、もらったトークンの日付と枚数を確認できるんですよ。
これを全部チェックして、その日付の時のチャートを見て、いくらだったんだなみたいなのを1個ずつスプレッドシートに書き写していきました。
これのメリットとしては、ある程度正確な計算ができることです。
で、デメリットとして、なまらめんどくさいことですね。
気合と根性がめちゃくちゃ必要です。
スーパーサイヤ人モードじゃないとちょっと攻略できないですね。
という感じで、函館を代表するコンビニのスイーツ研究家、ミラクル桃子ちゃんからの問い合わせに答えました。
概要欄に今日の説明したことを全部書いておいたので、もしよくわかんねえぞ、北ドローという方はチェックしてもらえると嬉しいです。
最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
また聞いてください。
本日18時、みんなのニュースレターを発送いたします。繰り返します。
音声配信ラボのニュースレター、本日18時、メールボックスへお届けします。
11:18

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