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皆さん、こんばんは。8月17日夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、日々のニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べることにより、皆さんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、少しお久しぶりとなってしまいました。はい、早速ニュースを一見紹介します。
本日は、車のニュースより、タイトルがですね、
トラック荷台に人を乗せて走行しても問題ない?特殊な状況なら違反じゃないって本当?どんな条件?というタイトルでございます。
記事一部抜粋して紹介しようと思います。
働く車の代表といえばトラックでしょう。
乗員が乗るキャビン部と荷台部が分かれており、荷台にたくさんの荷物を乗せられることができます。
建築業界や物流業界はもちろんのこと、小回りがきく軽トラックは農業などにも活用されています。
またトヨタ・ハイラックスや三菱が再導入を決めたトライトンといったピックアップトラックも一般ユーザーをメインターゲットとする数少ないトラックとして知られています。
一方で、そんな荷台に人が乗っていることを見かけることがあり、
2023年8月14日には群馬県で軽トラの荷台に乗っていた男性が転落し、その後死亡するという痛ましい事故も発生しています。
トラックなどの荷台部分に人が乗車するのは問題ないのでしょうか。
ここで一部記事を抜粋します。
抜粋する部分にはトラックはこういう構造になっていますよというところが紹介されております。
そして記事の続きですが、しかし特殊な状況において走行中に荷台へ乗車することが認められているといいます。
道路交通法第55条では、車両の運転者は当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
または乗車もしくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、
当該貨物を監視するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができると記載されています。
荷物の見張り役が必要な特殊な状況で荷物が落下しないように見張りをする必要がある場合に、
必要最低限の人数なら荷台への乗車も可能ということです。
あくまでも荷物の見張りをするという条件なので、空荷の状態で荷台に人が乗車するのは違反です。
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この場合は乗車積載方法違反となり、違反点数1点、普通車で6,000円の反則金が課されることがあります。
また荷台には当然シートベルトはなく、ドライバーも荷台に乗車している人も最新の注意を払う必要があります。
さらにもう一つ条件があります。
それは車が出発する地点を管轄している警察署に事前に届出を提出して許可された場合です。
許可を得れば荷台へ乗車することが可能です。
例えばパレードやイベントなどを行う際が該当します。
走行ルートや目的、乗員数などを事前申告しておけば特別に許可を取ることができるのです。
ここで一部また抜粋します。
最後にですが、自衛隊のトラックの荷台に隊員が乗っていることがありますが、これは違法ではありません。
というのも自衛隊法という自衛隊に関しての特例法があるからです。
自衛隊法第114条に道路運送車両法の規定は
自衛隊の使用する自動車のうち政令で定めるものについては適用しないと明記されており
自衛隊の長官である防衛大臣が定めた法案基準や整備・検査をクリアしていれば
普通の車と違う構造であっても良いということです。
自衛隊のトラックは荷台にシートを設置し、他人数乗車が可用な仕様に改造
有事や災害時に迅速に隊員を派遣する体制を整えています。
といった記事でございます。
まとめますとトラックの荷台に人が乗ってもいい場合というのが
一般の方が乗せる場合は主に2つのパターンがあります。
一つは最初に紹介した荷物の見張りのためという条件で乗せる場合
荷物を積んでいてちょっとその荷物の転落の恐れがあるとか
あるいは軽トラで荷物がむき出しになっているような状態であれば
信号待ちで止まっている間に歩行者に荷物を盗まれたりという恐れもある中で
その荷物が転落したり盗難にあったりということを防止するためという意味
状況、条件であれば荷台に人を乗せることが可能となっております。
この理由であれば特に警察への届出というところも必要ありません。
荷物の見張りのためであれば荷台に人が乗ることは可能です。
そしてもう一つが出発地の警察署長の許可を得た場合です。
記事でもあったようにパレードやイベントを行うときに
荷物を乗せる部分に人が乗って運転するというのが
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警察に許可を出した上で認められれば乗ることが可能となっております。
これはよっぽど理由がないとなかなか許可というのは出ないと思うんですよね。
ただ私これ実は過去に経験がありましてパレードじゃないんですけど
高校3年生を卒業した春3月に短期のバイトということで
引っ越しのアルバイトをやったんですね。
そこでトラックの荷台に乗ってお客さんの家へ行くという体験をしたことがあります。
当時はこれ絶対違反だよなって思ってたんですけど
今思えば引っ越し業者ですからね。
お客さんの家に行って荷物を運び出すのにたくさんの人員がいるということで
アルバイトスタッフを7,8人くらいの荷台に乗ったんですよ。
大人数で荷物を運び出すということを仕事にしているので
こちらもおそらくですけどあらかじめ事前に警察署長の許可は得ていたのではないかなと思います。
こんな感じで警察に許可を得ることができれば
荷台に人を乗せて運転するということが可能となります。
ただ皆さんに意識していただきたいなと思うのは
それが本当に安全かどうかというところですよね。
荷物の見張りのためという条件であれば
特に警察に届けすることなく荷台に人を乗せて運転してもいいんですが
実際に今年の8月にも長野県でしたっけ
記事の中にもあったように荷台に乗っていた人が転落して亡くなるという事故も発生しているわけですから
ごめんなさい群馬県ですね。長野県ではなく群馬県でした。
こういった痛ましい事故を起こさないようにするには
やっぱり運転手ももちろんですし荷台に乗る人も
より気をつけた上で転落をしないような注意を払った上で
乗っていただかないといけないんじゃないかなと思います。
法律上問題ないからやってもいいんだよというわけではなく
本当にそれが安全かどうかというところも考えた上で
ぜひとも行動に移っていただきたいなと思います。
私はこの乗車と積載という学科をお話しする上でも絶対に伝えるようにしております。
他にも例えば人が乗るのって乗車定員というのは決まっているんですけど
12歳未満の子どもであれば実は子ども3人を乗車するときには
大人2人が乗ったという計算で定員を計算するんですね。
なので子どもがいっぱい乗れば乗車定員をオーバーした人数が乗っても
法律上問題ないということもあるんですよ。
それも法律上は問題ないですよ。
でも乗車定員を上回る人数が車に乗るということは
どうしてもシートベルトをできない人が出てくるんで
それが本当に安全かどうかというところは
しっかりと自己責任で考えた上で判断しましょうねと
学科でもお伝えするようにしております。
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決してルール上問題ないから
警察に捕まるリスクはないから大丈夫と思わずに
本当にそれが安全かどうかというところを踏まえた上で
車の運転に努めていただければなと思います。
ということで本日のニュースは以上でございます。
ちょっと最近こちらのスタンドFMの方に
なかなか手が回らないという日が続いているんですが
我々の業界は夏休みに入って大学生専門学生が
免許を取りに来る反暴期に突入しております。
岩見もだいぶ入校生が増えた中で
教習業務に時間を費やす時間が当然長くなっておりまして
なかなかこちらの方に手が回らないという日も
これからちょっと何日か続くかもしれませんが
気長にお待ちいただければと思います。
もしもこういうテーマでお話をしてほしいということがありましたら
スタンドFMのレターや岩見TVホームページに掲載しております
EメールやTwitter、LINEのアカウントなどからご意見を寄せいただければ
こちらのスタンドFMかもしくはYouTubeの方で紹介しようと思いますので
もしも何か聞きたいことなどありましたらどんどんご意見をお寄せください。
ということで本日は以上で終わりにいたします。
ありがとうございました。おやすみなさい。