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2024-03-04 08:18

#150 業務中に駐禁。反則金の負担は運転手?会社?【ニュース】

YouTubeチャンネルの「いわみTV」が配信するstand.fm!
石見自動車教習所の現役指導員が配信する番組です。

できる限り毎日より、その日のニュースを一つピックアップして紹介し、私の個人的見解を述べた上で、皆さんに改めて安全運転について考えていただくための番組です。

また、毎週水曜日はその月のテーマに沿ったエピソードを紹介するライブ配信を行い、皆さんとコメントのやり取りをしたいなと考えております。
2024年2月のテーマは「車を運転中の過ごし方について」です!
是非とも皆さんからのメッセージを募集しております!

#150 業務中に駐禁。反則金の負担は運転手?会社?【ニュース】

仕事で車を運転し、道路に駐車をすることがあるという方もおられると思います。

もしも、業務中に車を駐車して、駐禁を取られてしまった場合、反則金は誰が支払うことになるのでしょうか。

誰も支払わなかった場合、どのようなことになるのでしょうか。

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#自動車教習所 #いわみTV
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00:05
はい、皆さんこんばんは。3月4日夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、教習所の教習指導員である私、日高が、車の運転に関するニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べ、皆さんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、早速ニュースを紹介いたします。今日も初めて取り上げる会社かな。出どころが、ファイナンシャルフィードというところが出してある、ヤフーニュースで検索をした記事でございます。
タイトルが、業務中に営業者で駐禁を取られてしまいました。これは私が払わないといけないのでしょうか。というタイトルでございます。
記事一部抜粋して紹介いたします。 仕事で営業者に乗ることがある人だと、路上駐車をして駐禁、駐車禁止違反を取られてしまったという経験も珍しくないでしょう。
駐禁を取られると罰金を支払わなければなくなるため、その支払いについて迷われることもあると思います。
普通車の駐禁の反則金は駐停車禁止場所の場合1万2000円、駐車禁止の場所で1万円です。
本記事では、業務中に営業者で駐禁を取られてしまった場合の責任や支払い負担について詳しくご紹介します。
道路交通法第44条及び第45条では駐車禁止の場所について定められており、これに違反した場合は違法駐車として罰則の対象となります。
駐車禁止の場所に車両を停めており、運転者がその車両から離れていてすぐに運転できない状態にあるものを放置車両と呼びます。
停めていた時間や運転者が車両から離れていた距離、エンジンを止めていたかどうかなどは関係なく運転者がその責任を追及されることになるでしょう。
ただし業務命令で営業者を路上駐車するように会社が指示していた場合などは、民法第715条により使用者責任が発生する可能性もありますが、通常では考えにくいことと言えるでしょう。
放置駐車違反に対する責任追及はまず運転者に行われますが、運転者が罰金を払わない場合は使用者責任が追及されることになる可能性があります。
ただし使用者に対しては放置違反金の納付命令が下される前に書面で通知されて弁明の機会が与えられた上で手続きが行われます。
03:00
弁明が認められるのは違反日に放置車両の使用者でなかった場合やその違法駐車行為が転載などの不可抗力によるものであった場合などです。
弁明が認められなかった場合は放置違反金納付命令書が送付されてきます。
ここで記事一部を抜粋しますが、重複している部分が結構多いのでその重複している部分を抜粋して記事の最後を紹介いたします。
業務中に営業者で駐金を取られてしまった場合は基本的には運転していた人がその責任を問われますので罰金を支払う必要があります。
しかし会社が路上駐車するように命じていた場合などは使用者責任が発生することもあるため状況を確認しましょう。
業務中に従業員が起こした交通違反について罰金の支払いをどのようにするかなどを会社の規約で定めていることもあるためまずは調べてみることをお勧めします。
という記事でございます。
以下ですね出典ということでこの法律に関する明記がされた本などが紹介されている記事でございます。
これあの似たような記事ねつい先日も紹介したような気がするんですけどもしも駐金取られたでえっとまあ紙貼られるんですねペタッと放置車両確認表書という紙が貼られてしまった場合
その紙を持ってね銀行か郵便局行って反則金を納めないといけないんですけどそれを払わないとどうなるかという記事をね紹介したと思います。
その時の記事ではですね運転者が反則金を支払わなかった場合はその車の持ち主責任者に書類でね何時何分何月何日何時何分どこどこで駐金してました反則金を払ってくださいという書面が届きます。
でまぁそれに対してねその車の責任者が弁明の機会を与えられて弁明が認められたらねまぁ反則金を納めなくてもいいということになるのかなちょっとこの辺正直あんまり詳しくは知らないんですけど
まああの弁明が認められるということはほぼほぼないでしょうからねその車の責任者が反則金を払わなければならないという流れになっております。
今回した記事の内容であれば要は会社の車で業務中に駐金を取られた。
でその車をね道路に止めろという指示がね会社の指示によるものであった場合はその会社が責任を負担するという決まりになっているような会社もあるよだからその会社規定をまずは見てみようねといった記事でございます。
でもまあ基本的にはやっぱり運転手がね速やかに反則金を支払った方がその後あとあとめんどくさいことにはならないのでねもし自分が会社の車を運転していて駐金で切符を切られてしまった場合はですねあの速やかに反則金を納めることをお勧めします。
どうしても納得いかないということであればね会社とも相談してねその反則金をどうするかといったところを決めてもらったらいいんじゃないかなと思います。
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まあこの前回の記事でも紹介したんですけどこの反則金を払わないことで得することっていうのは正直ないと思います。
はいいずれは誰かに責任が追及されるということは誰かが払わないといけないんですよね。
まあその誰かに自分がね速やかにお金を支払うかそれともあくまでも会社の指示で止めたんだからそれは会社が負担しろよということでね自分は支払うことなく会社と相談をするかといったところがポイントになってくるかなと思います。
これもしいずれもね運転手も会社もずっと払わずに放置し続けてしまった場合最悪その車の運転が禁止されるという可能性もありますんでね。
そうなるとやっぱり会社にとってもマイナスですしその車を運転して仕事をしている運転者自身にも当然良いことはないと思いますんでね。
はいまあ速やかに反則金を支払うことをお勧めします。
はいということで本日の記事に関しては以上でございます。
一番いいのはですねやっぱりあの仕事中だからといってもねあの駐停車禁止場所とか駐車禁止場所に車を止めないことそれが一番じゃないかなと思います。
はいなんでねそういった禁止場所に該当しないところを選んで車を止めて仕事に行ってもらえたら一番いいんじゃないかなと思います。
じゃあ駐停車禁止場所何がありますかとかね駐車禁止場所何がありましたかっていうのはねそれはやっぱり免許を取った時にしっかり勉強したことを改めて勉強し直してね。
ここが駐停車禁止場所かここが駐車禁止場所かというのをねまた勉強し直していただければいいんじゃないかなと思います。
はいもちろん駐停車禁止場所駐車禁止場所に関してもあの私youtubeで過去に取り上げたことはありますのでその私のyoutube過去の動画を検索してもらったらそういったところを解説している動画もありますのでぜひそちらも参考にしてみてください。
はいということで本日の配信は以上でございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。おやすみなさい。
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