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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭の弁護士野郎でございます。よろしくお願いいたします。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編ですね。かなり最後の方まで来ました。
最近はですね、その弁護士費用をね、どのくらいかかるのかみたいなお話をさせていただきましたよね。
どうしてもね、あのね、1万円、2万円でなかなかね、弁護士を雇うってことは難しいね。数十万かかっちゃう最低でも。
そうなったときにね、なかなか経済的に苦しい方がいる場合は、法を照らすというですね、まあシステム、制度を使うといいんじゃないかな、みたいなお話を前回させていただいたかと思います。
弁護士費用が安くなるというのと、あと分割払いが効くというのが最大のメリットでしたよね。
他方で、これはあの経済的にやっぱり厳しい方を対象としておりますので、まあね、それなりの収入がある方は利用できないという感じですね。
毎月の収入がどのぐらいなのか、そしてね、資産ですよね。
予貯金とかがどれぐらいあるのかというのをですね、きちんと資料を出して審査してもらって、それで認められた場合は法照らすの制度をですね、利用して弁護士にお願いすることができるよ、みたいなことでしたよね。
各都道府県に法照らすございますので、検索してお問い合わせいただいて、自分の場合は利用できるかどうかチェックしていただくといいんじゃないかなと思います。
あとはね、弁護士の先生というのがなかなか選べないと、その日の担当になった先生が相談対応してくれたりとか、依頼をね、受けてもらえるみたいな感じでありますので、この先生がいいです。
そして弁護士費用なかなか払えないので、法照らすを使いたいですっていうのは、なかなかあんまりできないのかなと思います。よろしくお願いいたします。
さて、まあ費用の話も終わりまして、いよいよもう本当に最終のお話ですね。
離婚手続きの重要性
離婚が無事に成立した後の手続きですよね。これについてもパッパッパッパとお話をしていきたいなと思います。
まずですね、その離婚の無事に合意ができたりとか、朝廷で話し合いで解決したりとか、あとは裁判判決ですよね。
それが出た場合、何パターンかあると思うんですけれども、その時の届出の話はちょっとまた後にさせていただいて、こういうところ忘れがちなので気をつけてくださいよというのをお話をまずはさせていただきたいなと思います。
まずは、例えば裁判所を使わずに朝廷とか訴訟とかをせずに、お互いで話し合って解決した場合というのは、それぞれ旦那さん奥さんが離婚届にサインをして役所に提出するという感じになると思います。
覚えておいてほしいのが、できれば離婚に関する合意書をきちんと作っておく。これが大切ですね。
例えば、親権はどっちでとか、財産分野としていくら渡すとか、年金分割はどうするのかとか、養育費は毎月いくらいくらなのかみたいな、そういったところのお話をしていく。
そしてそれを書面に取り交わしておくというのが大切です。
どうしても一体言わないとかになっちゃったりしますので、きちんと履歴、最悪はメールとかLINEでもいいけどね、今取り消しできちゃったりもするので、できれば書面にきちんと残しておくというのが大切ですね。
特にお金をもらう側、養育費とか財産分野をもらう側、女性の方が多いのかなと思いますけども、今後継続的にもらうと、毎月いくらもらうとか分割払いでもらうみたいな時は、
前もお話ししましたけれども、厚生証書、これを交渉役場で作っておくのがいいんじゃないかなと思います。
これいろんな考え方があります。そういった給付、財産的なものをもらう、それ以外であっても厚生証書を作った方がいいよという方も、弁護士先生もいますけども、そこは必ずしもなくてもいいのかなっていうのはありますね。
これも難しいところなんですけれどもね。少なくとも今後継続的にお金をもらうという場合は、不安な時は厚生証書を作っておくというのが大切ですかね。
で、離婚調停とか離婚訴訟で判決が出た場合は、これはいらないのかなと思いますので、これを忘れずにしていただきたいなと思います。
あとはね、各不要から外れるみたいなのがあったりしますよね。例えば健康保険の関連とかですよね。
例えばご主人の不要に入ってて、健康保険も一変にやっていた場合は、不要から外れてもらって、ここに例えば国民健康保険とか今後やっていくとか、そういったところを忘れないようにしていただきたいなと思います。
あとはね、児童手当ですよね。はい、子育て世帯の方はもらっているかと思いますけれども、これがね、元々旦那さんの口座に振り込まれているような場合で、新見者が奥さんの方になったという場合は、児童手当の手続きをきちんと変えると、振り込み先を変えるというのをね、しっかりやっていきましょう。
ここはね、なるべくご主人の方もですね、協力してあげてほしいなと個人的には思っています。あとは、シングル、一人親で育てていくという場合は、児童手当のほかに児童不要手当、これもね、必ず申請をして受け取った方がいいんじゃないかなと思います。今ね、解説収録している時点ではそのような呼び名で言っています。
これ、児童手当と児童不要手当というのは、全く別物ですね。児童手当は子育て世代であれば、お父さんお母さん、二人親がいる場合ももらえるということですけれども、いわゆる一人親ですよね。その場合には、やっぱりその金銭的なサポートをさらにプラスでしていこうという形で、児童不要手当というのもね、申請したらもらうことができます。これ忘れずに覚えておきましょう。
その他ね、財産分野の時でもお話ししましたけれども、例えば生命保険とかね、そういった一定のお金が振り込まれるみたいな状況の時は、受け取り人をね、例えば配偶者、パートナーにしているのであれば、これをね、他の人に、自分の家族の方に戻しておくとか、そういったところも忘れずにという感じでございます。
まあね、その他にも多分いろんなものがあると思いますが、離婚をね、した時に忘れちゃいけないものというかね、やっておいた方がいいこと、お話をさせていただきました。
離婚届の提出
次にですね、離婚届ですね。まあ対区役所、対市役所との関係で、まあこの辺をね、大切なところお話をしていきたいなと思います。
まず、2人で話し合って離婚の合意をした場合ですね、裁判手続きをしないで離婚の合意をした時、離婚届、もちろん提出しないとね、離婚が成立しませんけれども、
そういったのはね、離婚届というのは当然のことながら、両方のね、あのサインね、署名が必要だということになります。
誰と誰が離婚するのかというところをしっかり書いて、で、真剣者をどっちにしますかというね、現時点ではそれに書いて、まあ提出をするという感じになります。
まあこれはね、そうなのかなというところでございますけれども、他方で離婚調停とか、まあ離婚の裁判をして判決が出た時ですよね。
その場合であっても、きちんと区役所、市役所の方に離婚届を提出する必要があります。
ね、裁判、ね、調停とか、訴訟でね、えーと、離婚が決まったという風になった場合でも、裁判所の方が区役所、市役所と連絡を取って、勝手にね、手続きをしてくれるわけじゃありません。
当事者がきちんと役所の方にですね、離婚届を提出する必要があります。
ただ、えーと、その離婚届の欄というのは、片一方の署名だけで足ります。
はい、ね、えー、まあ離婚をしたい側ですよね。離婚したい側が、調停を申し立てたり、訴訟でね、訴えたりしていくわけですよね。
で、まあ見事、離婚調停で合意ができたりとか、判決でね、離婚を勝ち取ることができたら、その離婚を求めていた側一方の署名だけで、離婚が成立する、
ね、離婚の届けが認められるということになります。まあなかなかですね、離婚の調停とかね、訴訟まで行って、無事にね、離婚を勝ち取ることができました。
ね、そういったギクシャクした状況でね、終わった時に、相手にですね、離婚届にサインをさせるって、結構ハードルが高かったりしますし、なんかいつまで経ってもね、
署名してくれないとかもあったりすることもありますよね。ですので、離婚調停、離婚訴訟でね、離婚が決まった場合は、離婚したい側一方の署名だけでね、足りるということを覚えておいてください。
ただですね、えっとそのね、えっと離婚届をね、提出する時に、もう付けなきゃいけない、添付しなきゃいけない書類があります。
それはですね、裁判所がですね、作ってくれる、離婚のね、当本、調停聴書とか、判決の当本ですね。
まあ、省略当本って言うんですけども、これをですね、裁判所の方に申請して、受け取って、それと、あのね、あの一方の、片方の名前しか書いていない、離婚届を出して、これで無事に、はい、離婚が認められるということになります。
ただこれね、期限が割とね、あのタイトな感じ、10日以内だったかな、ね、ありますので、急いでね、やってください。
ただ、10日過ぎちゃったらもう絶対ね、離婚が認められないということではない、まあ一定のね、目安ですね、になってますけども、意外とスピーディーに、その、手続きをしなきゃいけないということも覚えておいてください。
今後の展望
次回はですね、離婚をね、した時に、まあ主に現時点ではですね、奥さん側の方かな、ね、えっと、関、ね、あの、署名がね、宇治が戻ると思うんですけども、
これについて、お話をさせていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。
それでは、今日も元気に、いってらっしゃいます。