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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AI時代にきっちり勉強しておこうということで、著作権をですね、
ブラッシュアップしたものをですね、お送りさせていただいております。
AIにまつわるところはね、また最後の方かな、お話ししていこうかなと思います。
まずはね、このね、著作権の基礎的なところと言いますか、
ね、なんとなく一般的なところを覚えておいていただきたいなということで、まずはお話をしています。
さて、えー、今日はですね、前回に引き続き、ね、テレビの放送の時ですね、街の中華屋さんとかね、サウナーとかでね、
えー、なんかテレビの放送とかね、されてるじゃないですか。
あれってなんで許されるの?テレビ局のね、許可取ってないじゃん。無許可で、
なんでしょうね、なんか野球中継とかさ、歌番組とかさ、バラエティーのクイズ番組とかさ、流れてるけど大丈夫なの?ってことですよね。
お金儲け目的なんじゃない、ないの?っていうところをお話をさせていただきたいなと思います。
ね、まあこれはですね、あのーね、えーと前にお話しした、お金儲け目的ではない演奏とかね、
上映とか、上演とか、そこと密接に関わっていきますので、えー、改めてそことワンセットでお話をしていきたいなと思います。
これまでね、私なんて解説していたかというと、お金儲け目的でなければ、
ね、他人の作品とかを演奏とか上映してOKだよ、ということですね。
演奏というのは音楽CDの再生、ね、あのボタンを押してその音楽を奏でるのも含まれますし、
上映というのはDVDとか、で、テレビで流すみたいなのも含まれるよ、みたいなお話をさせていただきました。
まず出発点として、お金儲け目的でなければOKだよ、ということでございます。
ただ、このお金儲け目的がどうかっていうのは、ね、その音楽の演奏、映像の上映、ね、直接その対価としてもらっているというだけに限られず、
音楽の再生、映像の上映というのがお店のサービスのワンセットになっているようなものであれば、
ね、全体を通してお金儲け目的と認定されちゃうケースが多いというお話もさせていただきました。
ですので、飲食店とかね、よく音楽のBGMとか流れていますね。
これ決して私たち音楽を聴こうと思ってね、そのね、あのお金を払っているわけじゃないですよね。
食事、飲み物代にお金を払っているわけですよね。
音楽に対してはお金を払ってないんだけども、
お店としては音楽をね、BGMを通してお店の雰囲気を良くしてお客さんにね、
たくさん入ってもらおう、注文をしてもらおうということでやっているわけじゃないですか。
そうすると、この音楽をね、BGMで流すみたいなのは直接の対価をもらってないとしても、
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これはお金儲け目的、全体を通してね、お店の売り上げを上げる目的で、ね、お金を稼ぐ目的で利用しているよということになっちゃうということですね。
なので、お金儲け目的ではない演奏、では、ね、ない、ね、つまり許可を取らないとアウトということになっちゃいます。
ですので、きちんとね、飲食店の人はね、BGM流すときは優先放送の契約をしたりしなきゃいけないよと、
ご自身のスマホにね、音楽再生アプリが入っていて、それをね、あの、なんか、ラジカセとかCDコンポとかに繋いでね、
お店のバックヤード、裏側で、そのCDコンポを流して、音楽を聞こえるようにしているみたいなのはダメだよということで、お話をさせていただきました。
じゃあ前回ですね、えー、例えば街の中華屋さんとか、スーパー銭湯のサウナとか、あと最近はね、やっぱりサッカーワールドカップでね、えーと、スポーツバーとかもあったりしますよね。
はい、えー、これね、あのー、テレビ放送されてるじゃないですか。ね、まさに生中継でサッカーの試合とか。
ね、えー、それこそクイズ番組、音楽番組、野球中継とかね、えー、されていたりしますよね。
これってどうなんですか?ね、お店の雰囲気を良くするために使っている、お金儲け目的として使ってますよね。
じゃあやっぱりアウトなんじゃないの?無許可でそのね、えーと、それこそテレビ局の映像を使っているわけだからアウトなんじゃないの?と思うかもしれませんが、
これは例外的にOKになるケースがあるよというのを前回お話しさせていただきましたね。
すなわち、あくまで家庭用テレビ、家庭用ラジオで、なおかつ今現在放送されている映像などであれば、これお金儲け目的で使ってもOKだよというお話をさせていただきました。
これがまあ、なんか例外の例外と言いますかね。はい、という感じでございます。例外の例外の例外か、という感じですね。
家庭用テレビ、家庭用ラジオで使っているのであればさ、これは家で見ているのと何ら変わらないでしょう、というまあ法律上の立て付けなんでしょうね。
ここ大切なんでもう1回言います。飲食店とかお店、サービス、お金を払ってもらってサービスを提供しているお店が、家庭用テレビとか家庭用ラジオを使って、
なおかつね、今現在放送されているリアルタイムで電波で流れている番組であれば、お金儲け目的で使っても許されるよということでございます。
ですので前回もお話しした通り、たとえ家庭用テレビを使っていたとしてもね、映っているのが、例えば昨日録画したね、映像だ。
昨日録画した、なんかサッカーワールドカップの試合だとかね、DVDの隣のトトロを流しますみたいな、そういうふうにやってしまうと、これは例外に当てはまらずダメだということですね。
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はい、まさに今現在、電波でね、テレビの電波とかラジオの電波で放送が流れているものであればOKだよということでございます。
ここよろしいでしょうか。
じゃあね、私ね説明しましたね、今言いました家庭用テレビとか家庭用ラジオでなおかつ、今現在放送されている番組であれば許されるよということでございますが、
はい、ね、ってことは家庭用テレビ、家庭用ラジオとはとてもじゃないけど言えないようなものであれば、これはやっぱりよろしくないんですね。
というか非常にグレーなんですよね。
例えばスポーツバーとかでね、はい、めちゃくちゃ大スクリーンにサッカーワールドカップの試合を生中継で映しているみたいなことがあったりしますよね。
で、場合によってはそのスポーツバー、なんか音響設備がめちゃくちゃいいですみたいな、プロの設備を使ってね、大迫力で聴かせますよ、ね、みたいな感じでやっていた場合、これはどうなんでしょうということですけども、
これは正直ちょっと微妙かな、気をつけた方がいいんじゃないかなと思っています。
さっきも言った通り、そもそもね、テレビ画面を拡大して放送する権利というのが、これまあある、あるんですよ、法律ね、あのまあ著作権の中に、はい、で、テレビ画面を拡大して放送する権利というのは放送事業者、
これテレビ局ですね、テレビ局が独占して持っています。なので、超大画面のパブリックビューイング、ライブビューイングを勝手にやってしまうと、これは著作隣接権侵害になってしまう可能性があります。
ね、もちろん家庭用テレビっていうのもね、あのテレビの画面のサイズってピンキリじゃないですか、正直ね、あのちっちゃいものからね、なんか100インチとかわかんない、もっとあんのかな、
ね、大きいものもあったりしますよね、はい、あと場合によってはね、プロジェクターでね、そのね、投影してね、白いね、あのスクリーンとか壁に投影して映像を放送するとかそういった場合もありますよね、
それもね、その画面もね、家庭用プロジェクターというのもあれば、もうとてもじゃないけどとんでもない、もうなんか事業者、プロの人が使うようなもの、みたいなね、ものもあったりしますよね、はい、
ここ非常に相まないんですよ、なのでとんでもない大画面のテレビ画面を用いて、スポーツバーでね、パブリックビューング、ライブビューングをやったり、
プロジェクター、もうめちゃくちゃ巨大なプロジェクターで、音響もめちゃくちゃ丁寧なものを使って、サッカー、ワールドカップのリアルタイムを放送しますよ、無許可でね、
無許可でやってしまうと、これは厳密に言うと、よろしくないんじゃないかなと思います。
じゃあどこまでが家庭用テレビのサイズで、どこからがもうそれは事業者用レベルというのか、テレビ局が持っている、
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テレビ画面を拡大して放送する権利に違反してしまうレベルになるのかというのは、これは正直言うと非常に曖昧です。
あくまで私たちがね、著作権者、テレビ局とかもそうですね、許可なく、テレビ局に許可なくリアルタイムのテレビを放送できる、
そしてそれをお金を取ってね、飲食店ができるというのは、ある程度の範囲の大きさ、ある程度の範囲の画面の大きさのテレビとか、プロジェクターの画面に限られます。
明らかに大きい画面を特注してね、発注して、スポーツバーをやってしまうと、これはね、気軽にパブリックビューイングとかね、
ライブビューイングね、ワールドカップね、サッカー応援記念みたいな感じでね、とんでもない画面、スクリーンのね、これとてもじゃないけど家庭用じゃねえだろみたいなのやってしまうと、
これは厳密に言うと著作権侵害、著作人説権侵害になっちゃうので、飲食店の方は注意していただきたいなと思います。
めちゃくちゃ大切なんでもう1回言います。お金儲け目的でなければテレビ放送、ラジオ放送、放映OKです。
だけど飲食店でお金儲け目的じゃないですか。なので原則NGなんだけども、今から言う2つの条件を満たせばOK。
1つ目、家庭用テレビ、家庭用ラジオで、なおかつ2番目、現時点、今まさにリアルタイムで放送されている番組であればOKだよということでございますね。
はい、なのでね、例えリアルタイムで放送されている番組、サッカーワールドカップのまさに生中継の試合であっても、とんでもない大画面で使っちゃうと、それはちょっとよろしくないんじゃないのということですね。
あくまで家庭用テレビ、家庭用ラジオであればOKであってね、とんでもない画面、大きさの画面ね、そしてとんでもなく高いクオリティーの高い音響を使って、それでスポーツバーとかをやってしまうと著作権侵害になっちゃう可能性があるということを気をつけてください。
そしてなおかつこれはね、例え画面はちっちゃくてもね、例えば録画、たとえばよくたまに見るのがさ、サッカーとかのスポーツバーとかね、野球のスポーツバーとかで、要は放送済みの番組、リアルタイムで放送されているわけじゃなくて、過去に放送された試合を録画しておいて、それを流すみたいなね、それも実はあんまりよろしくないという、あんまりよろしくないというか、よろしくないんですね。
はい、ということで気をつけてください。家庭用テレビ、家庭用画面、家庭用ラジオで、なおかつ今現在リアルタイムで放送されているものであればOKだよというところを注意していただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。