賭博罪の基本概念
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、いつもはですね、男女のトラブルシリーズ、離婚編をですね、お話ししてるんですけども、ちょっと端休め的に最近話題になっている
オンラインカジノ、そして賭博罪、これの解説をですね、させていただきたいなと思っています。大変ご好評いただいております。
この辺はね、やはり知っといて損はないと言いますか、なんでね、今こんなに盛り上がっているのか、そしてオンラインカジノ、今まではね、グレーだったんだけどね、これがちょっと取り締まりが厳しくなる、なんでグレーだったの?っていうところとかね、またこれからお話をしていきたいなと思っています。
その前段階として、そもそも日本の刑法で処罰の規定にね、定められているこの賭博罪、これについて深掘って解説していこうというところでございますね。
これまで2回解説をさせていただきました。賭博というのは、次の2つの条件を満たしたら、これに当てはまっちゃうということでございます。
1番目というのが、勝ち負けが偶然の事情によって決定されるということでございます。
じゃんけんとかもそうですし、ビンゴ大会とかもそうですね。
あとは多少実力差があって、勝つ確率が高い、勝つ確率が少ない、そういった場合であっても偶然の事情というふうに当てはまると、これに該当するということでしたね。
例えばゴルフとかね、スポーツとかボーリングとかもそうですしね、マージャンとかもそうですし、あとはね、漫才のコンテストとかもベテランの人と新人の人だとね、実力差が結構大きいですよね。
それでも、もしかしたらワンチャンね、ビギナーズラックで弱い人が勝てるかもしれないということもあるので、実力差があったとしても、これはですね、偶然の勝敗によって決定されるというふうに言われています。
そして2番目というのが、その勝ち負けの結果によって財物、お金とか、財産上の利益ね、ハワイ旅行に行ける権利とかですかね、得走、得る、失う、ゲットする、失う、これを争う状況であるということでございますね。
例えば、賭けマージャンなんかっていうのは、トップの人がですね、ビリーの人からいくらもらう、2位の人が3位の人からいくらもらうみたいな感じがあったりするんですけれども、こういった形で、トップの人はめちゃくちゃ得をする、で、負けちゃった人は直接めちゃくちゃ損をする、もう利益が移動しちゃってますよね。
こういった状況、利益マイナスっていうのが直接移動しちゃってるものは、これは賭博に該当する、それに向けて争っている場合は、これに当てはまるということですね。
例えば、そうではなくてコンテストとかね、漫才M1とかキングオブコントとかもそうですし、例えばeスポーツとかのゲームとかもね、賞金が1000万とか場合によっては1億とかね、eスポーツとかあったりしますけど、これっていうのは参加者は参加料を払ってるんですね。
ただ、この参加料が直接買った人に行ってるわけではないんですね。参加料はあくまでスタッフさんの運営とか、場所を借りる時のレンタル費用に充てられていて、賞金1000万とか賞金1億はスポンサーさんが別で用意をしているわけですね。
つまり、お金が直接負けた人から勝った人に移動してないという理屈なので、これは賭博に該当しない、2番目の要件を満たさないという理屈になっています。お金に別に名前書いてないんだから、結局一緒だろうみたいな批判はずっとあるんですけれども、それ言っちゃうと何もできなくなっちゃうのでね、そういった状況の時はセーフという感じでございます。
ですので、昔テレビ番組にあった男気じゃんけんといって、勝った人が他の人に欲しいといったものを全額奢るみたいなそういった企画があったんですけども、あれは僕が厳しい言い方をするともしかしたら賭博ですね。
じゃんけんの結果によって一人が直接財産的な損をするということですね。で、他の人たちはプラスで直接得をする。利益の直接移動がありますよね。こういった場合にはやはりですね、賭博2番目の条件を満たして賭博になりやすいのかなというところでございます。よろしいでしょうかね。この賭博罪との賭博行為のからくりと言いますか、仕組み、理解していただけたんじゃないかなと思います。
合法な賭博行為の紹介
さてさて、じゃあ今日はですね、一応形式的には賭博行為に該当するんだけども処罰の対象にはしない合法ですよ、政府ですよというのを2パターンお話をしていきたいなと思っています。
1つ目はですね、競馬とか競輪とか競艇とか、いろいろありますね、ボートレースとかね、いろいろありますよね。そういったものでございます。これっていうのは刑法とは別の特別な法律、特別法、それぞれの法律があって、これは競馬に関しては許しますよ、競艇に関しては許しますよ、競輪に関しては許しますよ、みたいなのが特別に合法となっているもの、これが1つですね。
2つ目というのは言葉がちょっと難しいんですけども、一時的な娯楽に競するものをかけたとき、この場合は政府ということでございます。
金額的に大したことないもの、言ってみれば何でしょうね、ボーリングで勝った人がですね、負けたら勝った人にジュースをおごるとかさ、そういった場合ですね、金額的にはそこまで大したことないですよね。
こういったものは政府という風になっています。1つ目からお話をしていきます。
1つ目というのが刑法の賭博には該当するんだけども、特別法により政府になっているというものですね。
なので競馬とかボートレースとか競輪とか、あとは宝口とかもそうかもしれないですね。
こういったのは政府、特別に政府になっているということでございます。
これはですね、あの僕堀江門のね、堀江たかふみさんの放送を聞いてて、そうなんだへーっていうぐらいの情報なので、詳しくはご自身で調べていただきたいんですけども、
もともとなんで競馬が合法になっているかというと、馬をですね、軍事、国力ですよね。
その軍事力を強くする意味で馬を育てなきゃいけない、丁寧に長居しなきゃいけないと、そういった観点からもう馬を育てる環境を作らなきゃいけないから、
競馬を許していたという歴史的背景があったみたいですね。
あとは競輪とかボートレースとかも、もともとその戦災、その戦争によって被災してね、本当になんでしょうね、あのもうお金がないような状況で、そこ復興させる意味で、
そこの地域エリアにその協定所とか、競輪場が設けられていって、そこでお金を集めていってみたいな経緯があるらしいですね。
はい、詳しくはちょっと各自で調べていただきたいですけども、そういった昔からの名残があって、そういった掛け事というのが色濃く残っていると、これはもう法律的に許しましょうという風になっているみたいですね。
これが一つ目、例外的に許されるパターンですね。特別法により合法になっているというパターンでございます。
そして二つ目というのが、一時的な娯楽に使うためのものとして掛ける場合ということでございます。
さっき言ったように、もう金額的に大したことないね、おやつとか、ジュースとか、飴玉とか、そういったものであれば許してあげましょうよということでございます。
なので掛けマージャンをしていたとしても、その掛ける対象がジュースぐらいであったら、セーフということでございます。
ジュースとか飴玉っていうのはその場で消えるものじゃないですか。いわゆる消え物の食事とかの場合は、セーフという感じですかね。
逆に言うと、金額的に低くても、現金100円とかで掛けマージャンっていうのは、ちょっと微妙だと思います。怖いと思います。
100円ぐらいで掛ける人あまりいないかもしれないけど、ちょっと現金は微妙かなという感じですね。
あと他方で、一時的に使うもの、食べ物だったらセーフと思うかもしれませんが、実はですね、高級料理とかの場合は意外と微妙なんじゃないかなと個人的には思っています。
あんまり考えられませんが、その場で食べるものであったとしても、例えば1人前、50万円とか100万円ぐらいなので掛け事をしていたら、それはあんまりよろしくないのかなっていう感じですね。
分かんない。牛丼ぐらいだったらセーフなのかなって感じですね。
ですので、これは弁護士先生によっていろんな見解があるんですが、日本テレビのグルナイで、誤知になりますってあるじゃないですか。
あれも、一応たぶん番組サイドの言い訳というか説明としては、その場で芸能人ってお金持っていて、その方たちが2万円とか3万円の料理で負けた人が全額払うっていうのであっても、一時的な娯楽のためということでセーフっていう感じなんでしょうね。
ただこれがね金額が高すぎるとちょっと微妙だと私は思っています。
芸能人は お金を持っているイメージだから、総額30万円とか40万円でも 許容範囲かもしれないけど、実は微妙なんじゃないかなというところを 思っています。
以上 例外2パターンを お話しさせていただきました。
娯楽としての賭け事
いってらっしゃいませ。