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はい、フォーニッツのラジオ、小山です。 いつもですね、東方のラジオを聴いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、 総合損害保険代理店アトラス、
生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、 クソがとうとうさんを応援するNPO法人ホットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、 石川県金沢市の主格説、金沢地旅、
以上、各社の提供でお送りします。 はい、今回のテーマですね。今回のテーマですと、
オクサマーフィリピン人さんからですね、 リクエストをいただきまして、急遽ね、ちょっと1本あげようかなと思ってます。
今回のテーマはズバリですね、原価焼却、 特別焼却についてですね、お話をしたいと思います。
はい、ということで、今回は奥入さんのリクエストに応えるということで、 原価焼却のお話をね、ちょっとさせていただきたいと思います。
原価焼却はですね、原価焼却費というのは、 計算方法がね、決まっているという部分がね、
勘違いされている方って意外と多いかと思うんですけども、 原価焼却は1年でね、いくら価値が減ったのかということを金額でね、
表すための仕組みとも言えますよね。 設備とかは長く使えば、やがて価値がね、なくなってくるということで、
これを会計でね、焼却するというふうに言うということですね。 原価焼却はね、帳簿上での設備の価値を減らして、ゼロにすると焼却するということになるということですね。
価値が減ると言ってもですね、実際にお金が出ていくわけではないということね、 原価焼却になりますよね。
帳簿上の会計上で価値を減らしていくということになるわけです。
その中でもですね、原価焼却費は建物とか機械とかの取得価格を対応年数でね、 割り算して求めるということになりますよね。
対応年数はですね、購入してから使えなくなるまでの理論上の期間ということね、 税法で決められているということなんですね。
つまり、原価焼却費は取得価格割る対応年数ということでね、 シンプルに言えばそういうことになりますね。
取得価格も対応年数も決まっているなら、 原価焼却費を増やすことができないというふうに思われる方も非常に多いかと思うんですね。
ただですね、これを増やす特別な制度があるということなんですね。 これが特別焼却ということになりますね。
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特別焼却というのはですね、通常の原価焼却費に加えて特別にですね、 原価焼却費を上乗せできる制度ということで、
上乗せできる割合は取得価格の30%が多いというふうに言われております。 例えばのね、お話になりますけれど、
例えば1億円の機械装置を購入した場合に、通常の原価焼却費を1000万円というふうにすると、
特別焼却を使えばね、その1000万円に3000万円を上乗せできるということになりますよね。
これが特別焼却と言われる制度となりますね。 実際に原価焼却が増えても出ていくお金は増えないということが一つ言えますよね。
またですね、 そのまたさらに上行くのがありまして、30%の特別焼却が100%になるね。
言えばちょっと言い方をね、大げさに言うと出血代サービスの制度があるということですね。 これを即時焼却というふうに言います。
その中でね、特に今回はですね特別焼却の条件ということでお話をしますけれども、
特別焼却のですねうち、中小企業のですね、投資促進税制というのが一つありますね。
で2番目がですね、商業サービス業、農林水産業活性化税制というのがあって、
まあこういうのがねちょっとあるわけですね。 まあそのうち一つ目がですね、機械装置とか一つ目の
中小企業のね、投資促進税制という中では、 機械装置とかですね、ソフトウェア、普通貨物自動車、3トン以上等が対象ということで。
2番目のね、やつにつきましては、 商業サービス業、農林水産業の活性化税制と。
こちらについては機械、機具、備品ですね。 建物付属設備が対象ということになっているようです。
1のですね、機械装置は160万以上、 それとまたソフトウェアとか70万以上が対象というふうになってますね。
で2番目の機具、備品、これは30万以上ですね。 建物付属設備は60万以上が対象ということで。
1のですね、中小企業投資促進税制ですね。 こちらの機械装置とかね、ソフトウェアとかというお話をしましたけど、
こちらはですね、不動産業とか物品の賃貸業の会社は対象がというふうになっているということですね。
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2番目のですね、機具、備品とか建物付属設備が対象のものにつきましては、製造業とかね、建設業、あと医療業は対象外というふうになっているということですね。
不動産の賃貸業だとね、この2番目のやつがね、該当がある方もいらっしゃるかもしれませんね。
これも検討されるとね、よろしいんじゃないかなというふうに思います。
実際にですね、何が該当して何が該当しないとか、そういう部分につきましては、詳細はですね、国税庁のホームページの方を見て、詳細をご確認いただければというふうに思います。
少しね、余談にはなるかと思うんですけれども、1のですね、中小企業の部分ですね。
こちらについては、コインランドリー投資とかね、コインランドリー業、こちらがね、2022年の年末にですね、こちらは対象外というふうになっておりますので、そこもね、ちょっと付け加えさせていただきます。
2年ずつね、延長されたりとか、そういうことになってまして、特別商客ね、こういうのがあるよというのを知ってるか知らないか、それもね、全然また変わってくるかと思いますのでね、ご参考にいただければと思います。
ということで、今回は特別商客についてですね、お話をさせていただきました。
いつもですね、東宝のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
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ということで、今回はこちらの方で失礼いたします。ありがとうございました。