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精神科慢性身体合併症管理加算とは?令和8年度改定で新設された700点の全貌
2026-07-20 05:52

精神科慢性身体合併症管理加算とは?令和8年度改定で新設された700点の全貌

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精神科慢性身体合併症管理加算は、令和8年度診療報酬改定で新たに設けられた加算です。精神病床に入院する患者は、高齢化が進んでいます。高齢化に伴い、糖尿病などの身体合併症を慢性的に抱える患者が増えています。こうした患者には、精神科以外の医師による継続的な診療体制が欠かせません。しかし、この継続的な身体管理には、これまで独立した評価がありませんでした。本メルマガは、この課題に対応するため新設された加算の内容を、対象患者から施設基準まで解説します。

精神科慢性身体合併症管理加算は、精神科以外の医師が身体合併症を管理した場合を評価する、月1回700点の加算です。対象となる患者は、糖尿病の患者や特定疾患療養管理料の対象疾患を有する患者に限られます。算定するには施設基準の届出が必要で、算定した日には既存の精神科身体合併症管理加算を併算定できません。施設基準では、精神科を標榜する病院であることと、病棟への内科医の配置が求められます。

新設の背景|高齢化する精神病床と身体合併症への対応

精神科慢性身体合併症管理加算は、精神病床の高齢化という背景から新設されました。この加算は、慢性的な身体管理を要する患者への診療体制を確保し、適切な対応を推進する狙いを持ちます。

精神病床に入院する患者は、高齢化が進んでいます。高齢化した患者は、糖尿病をはじめとする身体合併症を慢性的に抱えるケースが増えています。こうした身体合併症は、精神疾患とは異なる専門的な管理を必要とします。そのため、精神科以外の医師による継続的な診療が求められます。

継続的な身体管理は、これまで十分に評価されてきませんでした。従来の評価は、急性期の身体合併症への対応が中心でした。一方で、慢性的に管理が必要な身体合併症への継続的な対応には、独立した評価がありませんでした。この空白を埋めるため、本改定は継続的な管理を行った場合を新たに評価します。

加算の概要と対象患者|700点で評価する診療と対象疾患

精神科慢性身体合併症管理加算は、精神科以外の医師による診察を月1回700点で評価します。対象となる患者は、糖尿病や特定疾患療養管理料の対象疾患を有する患者に限られます。

この加算は、精神科以外の医師が診察を行った場合に算定します。精神病床に入院し、慢性的に身体合併症への対応を要する患者が対象です。その患者に対して、内科医などの精神科以外の医師が身体合併症の診察を行うと、月1回700点を所定点数に加算できます。

対象となる患者は、次の疾患を有する患者に限定されています。

* 糖尿病の患者

* 特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)の患者

特定疾患療養管理料の対象疾患には、胃炎及び十二指腸炎が含まれません。この2つの疾患は、本加算の対象から除外されています。対象疾患を確認する際は、この除外規定に注意が必要です。

算定要件|届出・回数・併算定できないケース

精神科慢性身体合併症管理加算の算定には、施設基準の届出が前提となります。算定は月1回に限られ、他の加算や医師の診察内容によっては算定できないケースがあります。

算定する保険医療機関は、施設基準の届出を済ませている必要があります。届出先は、地方厚生局長等です。届出た医療機関が、厚生労働大臣の定める疾患を有する精神障害者に必要な治療を行った場合に、この加算を算定できます。

算定の対象となる患者には、入院料の条件があります。対象は、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できる入院基本料または特定入院料を、現に算定している患者に限られます。この条件を満たす患者について、1月に1回だけ所定点数に加算します。

この加算を算定した日には、精神科身体合併症管理加算(A230-3)を併算定できません。両者は同じ日に重ねて算定することができません。したがって、既存の精神科身体合併症管理加算との使い分けが必要になります。

精神療法を行った医師が、そのまま身体合併症の診察もした場合は、この加算を算定できません。入院精神療法(I001)や通院・在宅精神療法(I002)を行った医師本人が診察したケースが該当します。この場合、身体合併症の診察であっても加算を算定できません。一方で、精神療法を行った医師とは別の医師が身体合併症を診察した場合は、算定の対象となります。

施設基準|精神科標榜と内科医の配置

精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準は、精神科の標榜と内科医の配置を柱とします。この基準は、精神疾患と身体合併症の両面に対応できる体制を求めるものです。

施設基準として、次の3つの要件が定められています。

* 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること

* 当該病棟に内科の医師が配置されていること

* 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき十分な体制を有していること

これらの要件は、身体合併症への継続的な対応を担保する狙いを持ちます。精神科の標榜は、精神疾患への対応を前提として求められます。内科医の配置は、身体合併症への専門的な診療を確保するために必要です。十分な体制の確保は、精神と身体の両面を継続的に管理するために欠かせません。

まとめ|身体と精神の両面を支える新たな評価

精神科慢性身体合併症管理加算は、精神病床の高齢化に対応するため新設された、月1回700点の加算です。対象となる患者は、糖尿病や特定疾患療養管理料の対象疾患を有する患者に限られます。算定するには施設基準の届出が必要で、算定した日には精神科身体合併症管理加算を併算定できません。施設基準では、精神科を標榜する病院であることと、病棟への内科医の配置が求められます。この加算は、精神疾患を抱える患者の身体合併症を継続的に管理する体制を、診療報酬の面から支えるものです。



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サマリー

精神科病棟の高齢化に伴い、糖尿病などの慢性身体合併症を抱える患者が増加している問題に対し、令和8年度診療報酬改定で「精神科慢性身体合併症管理加算」が新設されました。この加算は、精神科以外の医師による継続的な身体管理を月1回700点で評価し、内科医の病棟配置や精神科医との明確な役割分担を義務付けています。これは、心と身体のケアが分断されていた現状を改善し、真のチーム医療を推進する大きな一歩となる可能性を秘めています。

問題提起と新加算の背景
あのちょっと想像してみて欲しいんですけど、あなたの大切なご家族が重度の鬱病で入院したとしますよね。
精神科の治療のおかげで心は順調に回復している。でもその裏で持病の糖尿病が悪化して血糖値がコントロール不能に陥っていたとしたらどうでしょう。
それは本当に心配な状況ですよね。
でも実はこれ精神科には身体の慢性疾患を専門に見る内科医が常駐していないことが多いため、今の医療システムの中で多くの患者さんがこぼれ落ちていた落とし穴なんですよ。
そこで今回はこの問題に対する大きな動き、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定資料などをベースにですね、
新しくできた精神科慢性心体合併症管理科さんというルールの裏側を皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。
精神病床における心と身体の同時ケアがなぜ今になって評価されたのかという点ですね。
これは単なる制度変更ではなくて、現代の医療は専門化されすぎて分断が起きていると政府が事実上認めた非常に興味深い動きなんです。
加算の概要と新設の経緯
なるほど。継続的なチーム医療に初めて明確な価格がついたってことですよね。さて資料に出てくる月1回700点という専門用語なんですが。
医療費の計算ですね。
はい。医療費は1.10円なので病院側には慢性疾患の管理費として月額7000円が追加で支払われるということになります。
でもまあ素朴な疑問として、病院なんだから身体の病気も見てくれて当たり前じゃないのってあなたは思いませんか?
確かにそう思われる方は多いでしょうね。ただ以前はですね、肺炎のような突然の急性合併症に対する評価はあったんですよ。
ああ、急性のものに対してはあったんですね。
例えるなら、車が完全に故障して煙を吹いた時のレッカー代とか代掛かりな修理費は出るのに、安全に走るための日々のオイル効果には一線も支払われていなかったみたいな状態ですよね。
まさにその通りです。なぜ令和8年になるまでこの空白が放置されていたのかというと、かつての精神科病棟は精神疾患の治療だけで完結できるケースが多かったからなんですよ。
なるほど。昔はそれでよかったと。
ええ。しかし今は精神病床の高齢化が劇的に進んでいまして、長年の入院生活や過励によって糖尿病や心疾患のような慢性疾患を抱える患者さんが急増しているんです。
確かにそうですよね。そうなると、日清月歩で複雑化していく慢性疾患のコントロールを精神科の先生が片手間に行うのは、もう現実的に限界に達しているという現場の声があるわけですね。
厳格な算定要件と施設基準
その通りです。現場の切実なSOSがようやく栗を動かした形ですね。
でもここからが本当に面白いところなんですけど、この7000円を獲得するためのルールってかなり厳しいんですよね。
はい。非常に厳密に設定されています。
あの精神療法を行った医師がそのついでに身体の診察をしても算定できないんですよね。
つまり一人のドクターによる二刀流は禁止されていて、わざわざ別の医師が見るっていうチームプレーを強制しているように見えます。
おっしゃる通りです。これは病院側からすると相当高いハードルになります。
施設基準を見ると精神科の標榜だけでなく、明確に病棟への内科医の配置が求められているんですよ。
なるほど。わざわざ内科医を配置しないといけないんですね。
ええ。現代の糖尿病治療などを思い浮かべてみてください。
新薬が次々と登場して、緻密な食事指導から合併症の予防まで、内科医による高度な専門知識が不可欠なんです。
ああ、精神科医のついででは命を守りきれないという厚労省からの強いメッセージなんですね。
医療の質を担保するための強制的な役割分担というか。
まさにそういうことですね。
対象疾患の除外理由
でも資料を読んでいてちょっと不に落ちない部分がありまして、対象疾患から胃炎や十二指腸炎がわざわざ除外されているんですよ。
これは身体の病気なのになぜ対象外なんでしょうか。
ああ、それは非常に鋭い視点ですね。胃炎などは確かに不快な症状ですが、通常は短期間の投薬で改善しやすく、内科医がわざわざチームを組んで長期的に継続管理しなければならないような複雑な慢性疾患とは見なされないからです。
ああ、なるほど。
この加算の目的はあくまで放置すれば重症化して患者さんの生活の質を著しく奪うような重い慢性疾患に対して、心と身体の専門家がタッグを組むシステムを作ることにあるんですよ。
なるほど。理由を聞いてすごく納得しました。単なる事務的な線引きじゃなくて、医療資源を本当に必要な重い慢性疾患の継続管理に集中させる意図があったんですね。
その通りです。
医療の未来とチーム医療の展望
いやあ、今日これを聞いているあなたのご家族や社会全体が高齢化していく中で、こうした心と身体の専門家がそれぞれ責任を待つ総合的なケアの仕組みを知っておくことって、自分たちの身を守る上で本当に重要だと感じました。
そうですね。そしてこれをより大きな視点に結びつけて考えると、ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってくるんです。
重要な疑問と言いますと?
精神科において内科医との完全な役割分担が慢性疾患ケアの質を劇的に上げるのだとすれば、これはただの始まりに過ぎないのかもしれません。
とおっしゃいますと?
今後あらゆる単価の専門病院や介護施設でも、こうした全く異なる専門医の常駐と連携が義務化されていく、その大きな出発点になるのではないかということです。
なるほど。心と体のケアが分断されていた時代が終わって、本当の意味でのチーム医療が日本のあらゆる場所で当たり前になる未来ですね。
この医療の進化が私たちの老後を支えるシステムをどう変えていくのか、ぜひあなたもこのテーマについて探求を続けてみてください。
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