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#10-2【フランス憲法】憲法は1つではない。積み重ねられた憲法ブロック
2026-04-26 57:00

#10-2【フランス憲法】憲法は1つではない。積み重ねられた憲法ブロック

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第五共和制憲法の特徴/憲法ブロック(フランス人権宣言/第四共和制憲法前文/第五共和制憲法/環境憲章)

 

【参考文献】

小林 真紀 (著, 編集), 蛯原 健介 (著, 編集), 菅原 真 (著, 編集), 佐藤 修一郎 (著), 石川 裕一郎 (著), 金塚 オーバン 彩乃 (著)(2023)『フランス憲法と社会 』法律文化社
https://amzn.asia/d/0dAJnZkL

感想

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00:04
スピーカー 2
前回からの続き。
スピーカー 1
はい、じゃあフランス第5共和制の、じゃあ実際憲法どうなってるの?ってやつね。
ここでやっていこうと。
うん。
えーと、ジミーさんのこの場の、ざっくり言うと、反大統領制だよってのをさっき話してて、かつ2000年と2008年に大きな憲法改正があったそうです。
スピーカー 2
あ、そうなんだ。あ、憲法って言ってるんだ。
スピーカー 1
言ってる。
スピーカー 2
なるほど。
スピーカー 1
結構細かくやってるから、やっぱり改正せざるを得ない感じはする。
スピーカー 2
あ、細かい。
スピーカー 1
あのね、どっちかっていうと、大統領制とか首相に関する規定が多いのよ。
スピーカー 2
あー。
ちょっと、知らない人に対する監視の目がすごいですね。
スピーカー 1
そっちの規定がほとんどなので、改正せざるを得ないんじゃないかな、これ。と思ってみます。
スピーカー 2
えー、憲法改正リタラシーが高いんですね。フランスの、ブラジルよりかはわかんないけど。
スピーカー 1
やっぱり人の見ると日本がいかに象徴的というか、抽象的なことしか書いてないかっていうのがわかるっていう感じですけどね。
はい。
スピーカー 2
はい。
スピーカー 1
さっき一話目で、反大統領制と何かみたいなのはもう話したので、こんな感じですね。
今両方5年任期になったんじゃないかな。
スピーカー 2
あ、ほんとだ。
スピーカー 1
2000年の改定かな?で、任期揃えたんだよ。
スピーカー 2
あ、それが2000年なんだ。
スピーカー 1
じゃなかったかな、ちょっと覚えてるな。
スピーカー 2
2000年から、あ、そうなんだ。
へー。
スピーカー 1
じゃないかな。まあここら辺は正しく知らなきゃいけない人は自分でちゃんと調べてください。
そうだね。
はい。5年任期ですと。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
で、大統領は直接選挙で選ばれますよと。
あ、だから2回投票制なんですよね、この国。ほとんどの選挙において。
なるほど。
日本でいう自民党が党首を選ぶときも2回選挙なんだけど、確か。
あー。
候補が出て。
スピーカー 2
決戦投票とか言うもんね。
スピーカー 1
決戦投票があるやつ。上位任命で決戦投票するってやつ。
下半数に満たない場合。
うんうん。
ですと。
スピーカー 2
戦場がいるんですね、大統領になるには。
03:01
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
市長、委員などから。
スピーカー 1
多いね。知らなかった。
これ本じゃなくてジェミニが調べてくれたやつだわ。パラナージ。
市長、委員など選出職公務員500名からの推薦状。
スピーカー 2
多くね?
市長と議員でしょ?
あ、各市?フランスの国の中の市と議員?
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
あ、別にいいのか。市議会議員とかでもいいのか?
スピーカー 1
そうそうそうそう。
そうでもしないと国会議員だけじゃ足りないからさ、どう考えても。
スピーカー 2
そうだよね。選ばれてる公務員って意味か。
なるほどね。
大変だね。めっちゃ回るじゃん。地盤大事じゃん。
スピーカー 1
あれも署名活動みたいな感じだよね。
推薦状じゃないよね、そこ行くと多分。
スピーカー 2
熱いメッセージ返ってくるとちょっとめんどくさいよね。
スピーカー 1
ね。
自民党投票制も20名以上の推薦がないと候補できないってことだったっけ?
スピーカー 2
あ、そういうやり方ってあるんだね。
スピーカー 1
あるけど、500名か、すげーな。署名活動だな、それは完全に。
スピーカー 2
でも大統領だからね、国民の編集。
スピーカー 1
なるなる。
で、いろんな権限がありますよ、さっき。
日本の総理大臣は大統領役も首相役も両方やってるイメージになるよね。
コンビタシア、コアビタシアのねじれも、先ほどの1話で言ったので。
ちなみにマクロン大統領の任期ってどうなの?と思って。
27年が任期目らしいですね。
今が2期目。
スピーカー 2
2期目で27年まで。
スピーカー 1
来年までですと。
で、連続して2期まで。
スピーカー 2
そうなんだ。一旦ここで区切りなんだ。
スピーカー 1
そう、もう一回再出馬しよう。若いですもんね、だってね。再出馬しようとしたらできると思うんだけど。
そうすると32年まで待たなきゃいけない。
理論上はね。連続禁止というだけだから、
32年に復活できるかないけどっていう感じ。
スピーカー 2
そうだよね。連続しなければいいんだよね。
スピーカー 1
ですが、来年ちょっとフランスは動きますよと。
終盤になってくるとさ、
レイムダクってそういう意味だとか覚えてないけど、
終盤になってくるといろいろと、
成果を残したがる人たちもいるんですよね。
06:01
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
いろんなものを決め始めたりとかする人もいれば、
何もしなくなる人もいるって。
スピーカー 2
もう終わるし、みたいな。
スピーカー 1
今年の後半から来年にかけては何が起きるかっていうのが、
国によって違うでしょ。
スピーカー 2
今強気な感じだけど。
スピーカー 1
うん。
政治的影響力を失う可能性が、
後半は出てきますって書いてますね。
大統領ではあるんだけども、
何も決められない。無力になるっていうか、
レイムダクって。
スピーカー 2
そういうことか。まだだよね。もう終わりかけだとそこだよね。
スピーカー 1
次に繰り返せばいいじゃん、みたいな。
次にはなりかねないと。
そうです。
反内統領制をとってますと。
なので、第5共和政憲法に書かれているのは、
ほとんどが大統領の権利と首相の権利とは何かみたいなのがいっぱい書かれていて、
人権に関しては書かれてない。
スピーカー 2
あ、はいはい。
スピーカー 1
じゃあ、人権がないのかと言われると、
当然人権先進国を称してらっしゃいますから、あるんですよ。
うん。
憲法ブロックっていう考え方がフランスにあると。
スピーカー 2
うん、本当だ。フランス語もブロックでコンスティチューションなんじゃない?
スピーカー 1
なりて?ちょっと読めないけどさ、フランス語の発音分かんないけどさ。
スピーカー 2
はいと言うが多いなと読めなかったけど。
スピーカー 1
その憲法ブロックに4つ入ってまして、
一つ目が1789年のフランス人権宣言。
スピーカー 2
これが生きてるんだね。書き換えたわけじゃなくて生きてるんだね。
スピーカー 1
生きてるんですよ。書き換えたわけじゃなくて生きてて、1789年からすごい前だな。
1946年、戦後総直後の憲法の全文も生きてます。
スピーカー 2
うん、全文だけ。
スピーカー 1
全文だけ生きてる。
スピーカー 2
全文だけすごいね。日本の全文はあんな感じですが。
スピーカー 1
いろいろ言い訳っぽい話が書いてるんですね。
スピーカー 2
また違う全文が書いてあるからね。
1958年の憲法本文と、
全文もあるよ、全文本文ね。1958年の憲法と、
スピーカー 1
あと2004年に生まれた環境憲章。
スピーカー 2
へー。環境権みたいな感じなのかな。
スピーカー 1
次世代に向かって環境の権利を保持していかなきゃいけない。
未来の人権っていう意味らしいですね。
09:02
スピーカー 2
なるほど。
スピーカー 1
環境憲章。未来世代への環境保護の権利。
スピーカー 2
すごい先進的な感じがするな。
スピーカー 1
これらをまとめて、憲法ブロックと呼び、
合憲かどうかの判断基準をこの4つに、全部を称号する。
スピーカー 2
そうだな。
スピーカー 1
合憲かどうか。書いてあることがちょっとずつ違うからね。
フランス人権宣言には自由、平等、所有権。
自由権だよね。いわゆる。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
みんな平等で自由であるっていう権利が書かれていて、
1946年には社会権が入ってきますと。
最低限の生活がみんな送れるはずだ、みたいな。
学校にも行けるはずだ、みたいな権利ですね。
男女平等も1946年の全文に書かれています。
あと労働権ね。労働する権利であって、
労働の義務は書かれてないんだけど。
労働権があると。労働しても言われてる権利があると。
スピーカー 2
そうそう。だよね。
スピーカー 1
第5共和制憲法はその代わり、統治機構のルールなので。
スピーカー 2
そうだよね。憲法の後半の方のね、あれだよね。書いてある。
スピーカー 1
2004年の協定者もそのものですね。
環境保護しなければならない義務みたいなのが大きいですね。
スピーカー 2
すごいね。
スピーカー 1
これを憲法表記会という場があって、そこで意見じゃないかと言われたら、
判定基準にしていると。
スピーカー 2
そうなんだ。
すごいな。フランス人権宣言使ってるんだ。
スピーカー 1
ちょっと後でそれの中身を見るとして。
あと特徴的なのは、デクレとオルドナンス。
スピーカー 2
ほら、わかんないよ。
スピーカー 1
デクレとオルドナンス。
スピーカー 2
人の名前かと思ってしまうよ。
スピーカー 1
フランスの政府には議会を通さずに大統領とか首相とかが、
ルールを作れるという強力な手段がありました。
一個がデクレ。政令とか省令に近いですね、日本で言うと。
スピーカー 2
政令そうだよね。
スピーカー 1
議会を通さずに。
大統領とかじゃないかな。
デクレは基本無期限なんですよ。
12:03
スピーカー 2
本当だ。
スピーカー 1
内容によってもちろん期限が明記される場合もあるけど、
基本的には無期限で、効率に上書きしていくって感じだよね。
なんとかのデクレで決められているので、
この法令は守らなければいけませんみたいなのが、
ずっとその後続の時代にも続いていく。
スピーカー 2
へー。
スピーカー 1
オルドナンスは政府が署名して批准する法律と同等の決まりって書いてあるので、
これはでも期限付き法令みたいな感じ。
スピーカー 2
あーすごいね。
議会が決めるものだけど法律とは。
でも議会が政府にその権利をいいよってOKしてあげて作られるのか。
スピーカー 1
政府が代わりに作るもの。
スピーカー 2
でも政府が代わりに作るって法律なんだ。
スピーカー 1
法令ですね。
ただ基本的には、
違うな、期限ないとか関係ないのか。
スピーカー 2
法律。
スピーカー 1
法律ですね。
スピーカー 2
政府と法律。
政府が立法できるんだ。すごいね。これはできないね。
スピーカー 1
なのでマクロン政権では労働法改革など大規模改革にオルドナンスを対応します。
あー。
議会に通す時間がかかるからオルドナンス。
スピーカー 2
まあでも議会がOKしてくれればできちゃうんだ。
これねじれてたらダメだね。
スピーカー 1
そうそう。
まあね、そうなのよ。
ねじれてるとオルドナンスが発生して、その後のオルドナンスは無効ですみたいな。
やり始めちゃうから訳わかんなくなる。
スピーカー 2
オルドナンス返しが。
スピーカー 1
うん。
あとは、
もう一個特徴的なのは、裁判所がめっちゃややこしいです。
スピーカー 2
なんかね、いっぱいあるね。
スピーカー 1
あれみんな見た?結局本で買ってはいない?
スピーカー 2
本買ってなくて、この本ちゃんまとめしか見てないけど。
スピーカー 1
すごい。
スピーカー 2
いっぱいある。
スピーカー 1
まず第一審で、労働裁判所と障子裁判所と近隣裁判所と、どれに行くべきかを決めなきゃいけない。
15:01
スピーカー 1
民事だけでね。
刑事も刑事で、
経済、軽い罪か重罪化で分けて訴えなきゃいけないし、
行政権に関して行政地方裁判所というのがあるから、それは別に訴えなきゃいけないっていう。
入口だけで、8個ぐらいなのかな。
スピーカー 2
すごいですね。コンセルジュが必要ですね。
スピーカー 1
そうそう。
第二審、法訴審も、社会部、障子部、民事部で分かれちゃってるよね。
同じぐらいの数だけある。
第二審先も6個ある。
それもねじれていくことはないんだけど、最初の入口から直下、上に行かなきゃいけないんだけど。
裁判所が専門化しちゃってて、
すごいやこしくなってたっていうのがありますね。
スピーカー 2
専門化するメリットもありそうだけど。
スピーカー 1
これ、そんな綺麗に事件が分かれないからさ。
スピーカー 2
面白いよね。労働裁判所と障子裁判所、
証明裁判所、裁判官はいないっていう。
原則プロ裁判官はいなくて、構成されてるっていう。
スピーカー 1
あるある。裁判官がいる裁判所と裁判官じゃない裁判所があるやつね。
スピーカー 2
そうなんだーっていう、なんか。
ワイシンとしてプロじゃない人がいくわ、全然ね。
スピーカー 1
ワイシンじゃない人が裁くことがある。
スピーカー 2
障子裁判所で裁く人は実業家っていう。
スピーカー 1
そうそう、証拠会議所リストから選べると実業家がされます。
ビジネスのことですから。
スピーカー 2
それは確かに感覚は合うだろうが、
ほう、みたいな。
スピーカー 1
労働裁判所も雇い主代表と労働者代表の同数で構成された
人が裁判官になるわけで、プロではない。
プロではない。
スピーカー 1
市民裁判官。
スピーカー 2
すごいなって思って。
スピーカー 1
少年裁判。少年裁判所もまた別なのか。
少年裁判所は少年裁判所で、教育・子どもの問題に知見を持つ市民のプロ。
補佐か。
スピーカー 2
補佐。あっちゃん、ここはいるんだな、プロが。
裁判所の方みたいなのがいるのかな。
スピーカー 1
刑事罰とかは裁判官が裁きそうだけど、
民事刑は、日本でいう民事刑は、
プロというよりは専門家が裁くのね。
スピーカー 2
これ、弁護士とかもちゃんといるんだよね。
裁判所だから、弁護士つくよね。
18:03
スピーカー 1
つける。
つけられはして、
つけなきゃいけないっていうのと、
つけてもいいよっていうのが分かれてるかも。
スピーカー 2
なるほどね。
すごい。弁護士も専門家にならないと。
スピーカー 1
弁護士資格は、弁護士資格学校がちゃんとある。
フランスの司法官、プロの司法官になるには、
フランスの司法官の試験があると。
うん。
スピーカー 2
どこに訴えるかで、
この裁判勝つには、
こっちで行こうとかあるのかな?
スピーカー 1
権限裁判所っていうのもあって、
こっちで裁くのが正しかったかっていうのを、
さらに裁判する場所もある。
特に民事なのか、司法なのか、行政なのか。
こっちの受け持ちでいいんだけって、
裁く場所もあるという。
すごいね。
多様性とか、専門家すぎるとこうなるんだなって思って。
正直、私は日本の裁判所の方が分かりやすいと思った。
ここに至っては、これは結構難しくて。
だってこれは改正してますよ。
2008年でやりすぎたっていう感じの改正をしてますね。
スピーカー 2
ちょっと細かくしすぎちゃった?
スピーカー 1
2008年だったかな?2000年だったかな?
裁判所の複雑性っていうのは、
常に一大テーマらしくて。
スピーカー 2
全然そうだと思いますよ。
スピーカー 1
本人がどこに言ったらいいか分かんないじゃんって思うよ。
スピーカー 2
そうだよ。
スピーカー 1
なので、いろいろと、
ここは確認の一つの課題なんでしょうね。
スピーカー 2
でも絶対これがいいって思ってたんだよね。
分けようみたいな。
スピーカー 1
多分追加されていったんじゃないかな。
これを裁く裁判所も必要だとか。
スピーカー 2
裁判官じゃない裁判所とか。
スピーカー 1
そうそう。
こんなの最初から体系つけられないと思うよ。
スピーカー 2
カラー増えちゃったんだ。
スピーカー 1
でしょうね。
ボトムアップでできた感がすごいなと思ってました。
スピーカー 2
権限裁はめっちゃ面白いなと思ってしまった。
スピーカー 1
最後そこ行くのかい。
ボトムアップだと常にどんどん上ができていくっていう事象ができるんですね。
21:00
スピーカー 1
最初に切り分け役ができていくのね。
これが一つ特徴としてある。
もう一個がね、
また別の特徴として、
評価制度があります。
第5共和制憲法に。
会計監査員が、
この政策効果本当にあったの?っていうのを評価する。
スピーカー 2
会計監査員ってそんなに強いの?
スピーカー 1
そう。これが加わったんだって2008年に。
スピーカー 2
会計監査員がするの?それすごいね。
スピーカー 1
改正前はお金の使い方が正しかったか?
だから日本と同じですよ、会計監査。
改正後は、その政策は意味あったんだっけ?まで評価するようになった。
スピーカー 2
監査役みたいな感じ?
監査役のご意見くらいかもしれないけど、
もっと強そうな感じがする。
スピーカー 1
それがオープンになるから、
検査許可だからさ。
独立機関として会計監査員がいるから、
その法律続けますか?
デコレーション続けますか?
オーディナンス続けますか?みたいな。
スピーカー 2
面白いね。
スピーカー 1
そういうことをするようになって、
実際に税額控除みたいなものは2009年に廃止されていたり、
若者保障とかはむしろ効果が高いから、
全国拡大させましょうという方向に行ったり、
というのが行われています。
スピーカー 2
会計監査員にいる方はめっちゃ優秀なんじゃないですか?
スピーカー 1
名前が会計監査員として残っているだけで、
政策評価ということを法律でやることになったということですね。
これは大事だなと思って。
日本にないんだよなと思って。
スピーカー 2
他の国でもあるのかな?
スピーカー 1
どうだろうね。最初はあるのかな?分かんないけど。
スピーカー 2
でも2008年からだから、新しい仕組み、国の仕組みって言ったらそうだよね。
スピーカー 1
これすごいよね。これ欲しいよね。
日本っておじちゃんたちがいっぱなしで政策作って評価しないじゃん。
スピーカー 2
ないね。
スピーカー 1
会社とかでもね。
スピーカー 2
そうそう。
スピーカー 1
中期経営計画が達成できたのかどうなのか、誰も分からない問題ね。
スピーカー 2
目指していたが。
スピーカー 1
知らんけど、次の中期経営計画出してくるやつだと。
24:01
スピーカー 1
評価せよと。できたのかできないのか言えよっていう。
この独立した場所がちゃんと評価しましょうっていうのになっている。
スピーカー 2
これは成立のドラマとかも見たいし、どんな服が流行っているのかちょっと気になる。
スピーカー 1
日本は一応評価することはあるけど、どのくらい変える?ぐらいの感覚の内部評価。
独立機関じゃないんですよね、政策評価が。
優しい評価になるよね。
スピーカー 2
内部だね。
スピーカー 1
公開されているかどうかも分からないし。
スピーカー 2
そうだよね。
スピーカー 1
これが良いこと悪いこととしてありますよ。
これもか。EU法との関連もあるのか。
スピーカー 2
これ大変そうですよね。EUも法律があるのか。
スピーカー 1
そうそう。EUに所属している限りはこうしなさいっていう法律ですよね。ヨーロッパ法。
スピーカー 2
EU法はどうやって決めてるの?
スピーカー 1
国際条約でEUの代表機関が決めてると思います。
スピーカー 2
EUの代表。
スピーカー 1
EUは条約ですよね、言ってしまえば。EUに所属するためにはこの条件がみたいな。
スピーカー 2
EUの条件があるから、それとのフランス国内の法律との関連って。
スピーカー 1
憲法ブロックがあって、EU法があって、法律類があって、デクレオルトナンスがある。
というのがこの国の構成ですね。
憲法ブロック、条約ブロック、立法ブロック法の一般原則、行政立法ブロックという立て付けになってます。
ちなみに財務法も毎年法律として立てるんだって。毎年の予算を。憲法じゃないけど。
スピーカー 2
国会で決めるからね、法律みたいなもんだそうだけど。
スピーカー 1
法律かと思って見てましたけど。
憲法の方が上だけど、法律よりEU法の方が上なんだよね。
それだから日本と同じか、条約の方が法律より上なんだ。
27:01
スピーカー 2
そうなんだね、EU法が優越します。
スピーカー 1
という特徴がありながら、そもそも読んだことがないであろう人権宣言とかも一応見てみますか、本文。
スピーカー 2
人権宣言は?
スピーカー 1
人権宣言だけは置いてあったよ、インターネットに。
スピーカー 2
あった?
スピーカー 1
それはさすがにあった。
今も有効なフランス人権宣言がこれですってやつですね。
今も有効だ、憲法ブロックに入ってる。
国民議会として構成されたフランス人民の代表者は、人権に対する無知、忘却または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し…。
すごいな。
スピーカー 2
すごい気持ちがこもってるよ。
スピーカー 1
人権を軽視することが不幸と政府の腐敗の原因であると。
人の譲り渡すことのできない神聖な自然権を厳粛な宣言において提示することを決意したと。
当初の人権は自然権ですね。
これはこの宣言が社会の全ての構成に絶えず提示され、彼らの権利及び義務を絶えず早期させるためであり、立法権及び執行権の行為が全ての政治制度の目的と常に比較されることで、一層尊重されるためであり、市民の要求が以降完結で争いの余地のない原理に基づくためであり、常に憲法の維持と万人の幸福に向かうためであると。
いろんな目的が入っているよと言っていますね。
スピーカー 2
意外を全て詰め込みました。
スピーカー 1
詰め込みましたね。
こうして宣言するみたいなことが書いてありますね。
この後ろはね。
国際フランス人権宣言は17条あります。
スピーカー 2
なるほど。
スピーカー 1
第1が、人は自由で平等としてもらえ、社会的差別はない、ということが。
こっちのほうは人権宣言っぽいけどね、全文より。
スピーカー 2
気持ちがね。
気持ちとかね。
30:01
スピーカー 2
全文ってそういうものなんだね、気持ちとか。
スピーカー 1
入っちゃうね。
熱い文章が書かれています。
第2条は、第2条で権利とは何かで、自由、所有、安全及び圧戦への抵抗とあります。
これが権利だと言っていますね。
スピーカー 2
圧戦に対する抵抗、そうだね。
スピーカー 1
まさになんでしょうね。
第3条は、これは。
スピーカー 2
国民主権みたいなこと?
スピーカー 1
あらゆる団体が外交することはできないよ、みたいなことを言っています。
第4条に自由と言っても、というちょっと制限が書かれていて、
自由とは他人を害しないすべてのことを成し得ることである。
他人を害することは自由とは言わないからね、と言っている。
スピーカー 2
これ、尊重ってこれ?
スピーカー 1
なのかな?
さっきの話に戻ってしまった。
尊重って言葉、リスペクトと尊重もまたちょっと違うんでしょうね。
スピーカー 2
そうだね。
消極的尊重な感じだね。
スピーカー 1
他者を害しない。
第5条は多いって言って。
第6条が、ルターの一般意志。
ルターでしたっけ?
ルソーでしたっけ?一般意志って。
スピーカー 2
一般意志ってあったね。
スピーカー 1
法は一般意志の表明であるって書いてあるんですよ。
一般意志って表明できないんじゃなかったっけ?と思いながら私は聞いたけど。
スピーカー 2
法は一般意志だったね。
スピーカー 1
第6条の後ろにちょっと書いてあるのが、すべての公的な異界、地位、職務に
等しく誰でもつけますよっていうことが書いてますね。
うーん。代表になれますよってね。
スピーカー 2
大事ですね。それも言っとかないとね。
スピーカー 1
第7条は安全に関してで、急に訴追されることはないと。
スピーカー 2
そうだね。令状とかなくね。
スピーカー 1
でもめっちゃこの後、虐殺的にいろんな人死ななかったと思ったけど私は。
歴史的にめっちゃ逮捕されてんじゃんと思ったけど。
宣言はね。
スピーカー 2
宣言はした。
スピーカー 1
こういう世界を描いていたが、実態はちょっと逆方向に動いてある。
ギロチンめっちゃ使ってた気がするけどって思ってました。
スピーカー 2
本当だね。残虐だわ。
第8条も法律によらなければ処罰されない。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
第9条も有罪宣告されるまでは無罪とする。
33:02
スピーカー 2
そうね。大事ですね。それも言っとかないとね。
スピーカー 1
そうですね。圧迫に対する抵抗がめっちゃ書いてあるんですね。
ここまでね。
第10条で何人も事故の意思表明が法律によって定められた公約権の実情を外しない限り
スピーカー 1
宗教上のものであっても、その意見について不安を与えられてはならない。
宗教の自由というか精神の自由が10条に入ってきます。
第11条も精神の自由に近い。思想及び意見の自由な伝達は権利です。
第12条は公安と書いてますけどね。
第13条がこれもフランスだなと思ったけど、共通の租税が不可欠である。
共通ですね。共通の租税が不可欠です。
だから全ての市民の間で能力に応じて平等に税金を分担しますよって書いてます。
スピーカー 2
あれ?この話どっかでしなかった?
スピーカー 1
ここまでは貴族と宗教従事者は税金を取られてなかったんです。
はいはいはい。
スピーカー 1
全員税金は平等に取るからなっていう宣言がここに入ってくる。
スピーカー 2
一単位。なんかそれ、なんか前やったよね。フランス特殊だねそのやり方っていう。
なんだっけ?不要控除の話だっけ?
子供を一人見たカウント。世帯ごとじゃなくて本当に一人でカウント。
スピーカー 1
人数カウントで控除される。
スピーカー 2
人数カウントで控除されるって書いてあった。
国政審というか。
かなーとかちょっと思っちゃった。
スピーカー 1
14条15条は手続き的な感じだな。
17条になんか所有権は不可侵な権利であるっていうのが滑り込んで入ってますね。
スピーカー 2
滑り込んだね。
スピーカー 1
なんかね、一番最初の2条でも書いてあるけどなんでか14、17条でも
神聖な権利だから持ってるものは勝手に取り上げられないよみたいなこと書いてある。
これも書いておきたい。やっぱり。
いやだからブルジョーア人とか呼ばれる人が入れたんだろうなこれと思って。
あーそうだね。
労働階層にしてみれば所有してるものないから。
この当時は。
スピーカー 2
確かに。
スピーカー 1
ブルジョーさんが入れたんだろうなと思います。
36:04
スピーカー 1
がまず人権宣言としてあります。
自由権とか勝手に裁判されない権利みたいなのがメイン。
第4共和制全文もネットにはなかったのよね。
今手元の本であるんですけど、
スピーカー 2
全文と言っておきながら18項目あるんですよ。
全文と呼ばれているかという。
スピーカー 1
ざーっと行くと、1は1789年の人権宣言を継承するよって書いてある。
さっきの人権宣言がありますと。
2はフランス人民はさらに現代に特に必要なものとして、以下の政治的経済的及び社会的原理を宣言しますと。
3に、法律は女性に対して全ての領域において男性の権利と平等な権利を保障すると。
ここで女性平等になりましたと。
スピーカー 2
わざわざ女性を守護にして。
スピーカー 1
多分人とか人民が女性じゃないんでしょうね。
日本語で訳す人になっちゃうけど。
スピーカー 2
そうだよね。分かれてるからそう書かないとね。
スピーカー 1
4は自由の話が書いてある。
5で勤労の、違う勤労の義務がある。
各人は勤労の義務及び就労の権利を有する。何人もその勤労または雇用において、その執事意見もしくは身上理由として不利益を受けてはならない。
スピーカー 2
勤労の義務が来た。
なんか濃いですね。日本国憲法っぽいような。職業選択の自由と。
スピーカー 1
職業選択の自由と勤労の義務も所有するらしいです。
そうか。
働かなきゃいけないの?
スピーカー 2
働かなきゃいけないです。
仲良くてきそうですね。
スピーカー 1
6は組合の選択みたいな感じですね。組合入っても一緒になってもいいよとか。
集団決定もできるよとか。そういう集団権、組合権みたいなのが6、7、8ぐらいに入ってるかな。
9は何だろう。9も統治ルールみたいなやつかな。
10条、国家は個人及び家族に対してその発展に必要な条件を確保する。
39:04
スピーカー 1
11も特徴的。
国家はすべての人に対して、とりわけ子供、母親及び高齢の労働者に対して、健康の保護、物質的な安全、休息及び余暇を保障する。
その年齢、身体的または精神的状態、経済状態のために労働できないすべての人は、生存にふさわしい手段を地方公共団体から受け取る権利を有する。
社会権。社会権がすごいね。子供、母親及び高齢労働者をとりわけって書いてある。
スピーカー 2
高齢労働者。
スピーカー 1
とりわけその3パターンは頑張るよって書いてある。
スピーカー 2
高齢労働者なんだね。高齢者ではない。
スピーカー 1
高齢の労働者。
自分に余暇とか休息問題なさい。健康も保護しなさい。
スピーカー 2
母親なんだね。妊婦とかそういうことでも。
スピーカー 1
母親ですね。弱者だったんでしょうね。当時はね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
中には災害が起きた時はみんな頑張るよって書いてあって、
13が、国家は子供及び成人に対して教育、職業要請及び教養についての機会均等を保障する。
全ての段階で無償かつ非宗教的な公教育の組織が国家の責務である。
これは教育を受ける権利ですね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
14番、いかなる人民の自由に対しても決して武力を行使しないといけない。
そうか。かけえつない。
いかなる戦争も企てないって書いてますね。
14を正確に読むと、フランス共和国はその伝統に忠実に国際公法の諸原則を遵守する。
フランス共和国は政府公目的とするいかなる戦争も企てず、かついかなる人民の自由に対しても決して武力を行使しない。
支配しに行きませんって言ってますね。
スピーカー 2
そうなんだ。
スピーカー 1
植民地からの脱却でしょうね。
はいはい。
スピーカー 2
時代もそうだね。
スピーカー 1
46年ですからね。
15、16、10は組織化してもいいよみたいな団体権みたいな、やっぱり近いですね。
18は最後だけど、17、18も集団権行使みたいなことが書いてあるかな。
42:09
スピーカー 1
国政はちゃんとこうしてくださいね、みたいなことが書いてますかね。
はい。
これ全文なんだね。本文は、これが全文なら本文は何が書いてあるんだろうね。
本文はだからもっと統治ルール書いてあったんだと思うよ。
スピーカー 2
あ、そっちに寄ってたのか。そうだね。
前提としてこれ大事だよ、みたいなことで。
スピーカー 1
全文で人権にプラスしてこっちもあれもやれよ、みたいなことが書いてあった。
スピーカー 2
ちょっと思ってた全文と違ったわ。
スピーカー 1
はい。
で、第5共和制憲法。
これ改正前後のしか書いてないから全文ではないんですけど。
第5共和制憲法は結構条文が多いので、タイトルだけいくとなるほどないと思うけど、
条文だけで言うとね、どこまでだ?
89条まである。100はいかないんだよな。89条まである。
ですがどんな構成になってるかというと、これ多分Wikipediaとか行った方が構成は見れるかもしれない。
全文はその46年の憲法全文と1789年の人権宣言、および2004年の憲法憲章を定める権利及び義務への愛着を厳粛に宣言すると書いてある。
愛着?
それも守りますよっていうのが全文に書かれてますね。
憲法の全文に前の法律も守るよって言ってるのね。
スピーカー 2
ああ、そうなんだね。
スピーカー 1
第1条だけ別個で置かれてて、フランスは不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国であると。
ここで宗教分離、性教分離が宣言されるんですよ。
あらゆる出自や人種、宗教による差別なく平等に保障しますと。
スピーカー 2
ああ、そうか。女もとの平等なんだね。
スピーカー 1
法律は公選による公職並び職業的、社会的な養殖に対する女性と男性の平等な参画を促進すると書かれてますね。
45:13
スピーカー 1
公職には男女平等ですよと、女性先に書くんだね。
女性および男性の平等な参画とか。
スピーカー 2
書き方って今どうなんですかね、どっちでもないみたいな。
スピーカー 1
人っていう言葉がないんじゃないかな。
スピーカー 2
言えないのか、難しいね。
スピーカー 1
前半いくと次が主権とは何かっていうのが書かれてます。
説明されたのは第3条なんだけど、第2条の方がちょっと面白くて。
第2条5項目あって、①共和国の言語はフランス語である。
スピーカー 2
でもやっぱそうだよね、いろんな人がね、移民とかね。
スピーカー 1
②国旗は青、白、赤の3色旗である。
③国家はラ・マルセイエイズである。
スピーカー 2
国家ね、歌ね。
書くんだ、それも。
スピーカー 1
④共和国の標語は自由、平等、友愛である。
スピーカー 2
それって書いてあるんだ。
スピーカー 1
そうそう。
⑤共和国の原理は人民の、人民による、人民のための統治である。
スピーカー 2
それも書いてあるんだ。
スピーカー 1
そうそう。えっと、こんなん書くんだ。第2条ですよ。
スピーカー 2
あ、そうかこれ、今私見てるのあれか。新旧大正表だから、2条変わってないから書いてないのか。
スピーカー 1
おお、面白い。
第1章、主権の一番上の項目、第2条なんですけど、それに国家とか国旗とか標語とか書くんだと思って私は見てました。
スピーカー 2
標語?すごいね、標語が書いてある憲法。
自由、平等、友愛ですよ。標語ってなんだろうな、キーワードみたいな。
スピーカー 2
教室の後ろに貼ってあるやつでしょ。
スピーカー 1
そうそう。目的ではないんですよね。連邦じゃないから。
スピーカー 2
そうだね、目的置かなくてもね。
スピーカー 1
で、標語はあるんだよね。へー、と思ってました。
スピーカー 2
いいね。
スピーカー 1
面白い。
スピーカー 2
いいよ。日本で作りづらいやつだね。
スピーカー 1
そうね、割れるでしょうね。分かんない、村長とか対話とか今なら分かれるかもしれないよ。
スピーカー 2
村長、それこそそういうの持ってこられる。
スピーカー 1
そうそう。
スピーカー 2
和を持って唐突となすみたいな。
スピーカー 1
そうですね、なるなる。
48:03
スピーカー 1
第3条は国民は、国民主権とか書いてますかね。
はい。
スピーカー 2
主権の帰属、選挙、はい。
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
で、第4条が、
スピーカー 2
政党?
スピーカー 1
政党とか、そうね、政治的な平等みたいなのが書かれてるんですよ。
うーん。
スピーカー 2
そうだね、結成及び活動の自由。
スピーカー 1
ここでこの4条の2で、第1条第2項に表明された原理の実施に貢献するって書いてあるんですけど、この第1条第2項で表明されているのが、男女平等な社会、政治への三角。
うん。
なんで3話で取り上げるけど、へー、と思いましたけどね。借りてっていうものがあります。
スピーカー 2
うーん。
スピーカー 1
はい。で、第2章の中身を飛ばすんですけど、第2章に、だからもう大統領とは何かっていうのが書けば。
スピーカー 2
そうだ、第2章のタイトルが共和国大統領だって。
スピーカー 1
うん。だから第5条から、えーと、どこだな、あ、ここまでか。19条まで。
大統領とは何か。
どう選ばれるか。何の権限があるか。
うんうん。だだなーって書いてますね。
スピーカー 2
うん。権限強いしね。
スピーカー 1
うん。
うん。
第3章が、飛んでるけど、第3章が政府、首相とは何かとかも書いてある。
スピーカー 2
うんうん。
第4章は国会、とは何かが書いてあって、えー、第5章が33条までって言ってたんですね、確か。
スピーカー 1
うーん。
あれだな、これ飛ばしてるな。
スピーカー 2
え?国会、国会、国民議会と元老院からなるんだ。
スピーカー 1
あ、そうそう。だから、えーと、元老院が日本で参議院に近い。
スピーカー 2
あー、元老院って何か。
スピーカー 1
そうねー、その言葉がずっと使われてんだよね。
スピーカー 2
使われてんだー。
スピーカー 1
国民議会が日本で衆議院でしょね。
スピーカー 2
そうだねー。
スピーカー 1
選ばれ方がちょっとずつ違います。
スピーカー 2
言い方とかね、役割の違いだからと思うけど、えーと、元老院。
スピーカー 1
うーん、でもどの国もやっぱり、二次院制は会員上院も同じですね。
スピーカー 2
会員上院、まあそうだね、言い方の違いなんだ。
スピーカー 1
はい。
51:01
スピーカー 1
で、えーと、これか。
省別は多分、あ、どうかすいません。
第5章が34から、えー、長いな。
51章まであるんですけど、
国会と政府の関係について提出されてますね。
スピーカー 2
大事だね。
スピーカー 1
うん。
で、えー、第6章までいくと、
提出されてないのかな、ここら辺は。
スピーカー 2
うーん、そうだね。
スピーカー 1
第6章が、えー、条約及び国際協定。
スピーカー 2
あー、ここに条約がある。
スピーカー 1
うん、ここで言い方との関係とかもあるだろうからね。
条約の中には含まれているだろうから。
で、えー、第7章が憲法院。
うん。
協議会とかもあるので、憲法院というのがあって、
合憲性審査をしますよねっていうので、
憲法院と呼ばれます。
日本が最高裁判所でやっちゃうけど、
憲法院が別にあるので。
スピーカー 2
うーん、これが否定されてるんだ。
スピーカー 1
うん、否定されてて。
スピーカー 2
これが次に司法権なのか。
スピーカー 1
うん、司法機関。
司法権。
この司法権がすげーややこしいってやつね。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
ん?みたいな感じでちょっと読んでられないやつが。
第9章が口頭院。
うーん。
というものがあるらしいです。
すいません、そこは調べてるな。
スピーカー 2
そこはね、すごいいろいろあるんだね、機関が。
スピーカー 1
うん。
で、第10章が政府公正院の刑事責任。
スピーカー 2
あー、もうそうだね。書いといた方がいいね。
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
第6章。
スピーカー 1
第11章が経済・社会・環境協議会について書かれてる。
へー。
スピーカー 2
あ、そういうか、そういう機関を書いてるから。
スピーカー 1
機関。
スピーカー 2
機関も書いてあるんですね。
スピーカー 1
はい。第11章の2に、えーと、章でまた2に分けるのかと思ったんだけど。
第11章の2に、権利擁護官っていうのがありますね。
スピーカー 2
ほんとだー。
スピーカー 1
人権系と権利を擁護するための擁護官というものがいる。
スピーカー 2
へー。そういうお役目があるんだ。
スピーカー 1
はい。で、第12章が地方公共団体。
スピーカー 2
あー、そうだね。
スピーカー 1
なんですよ。で、えー、第13章はニューカレドニアに関する意向規定。
スピーカー 2
おー、はいはいはい。
スピーカー 1
で、なんか多分第10、78から86廃止したのがもう1個あったな。アルジリアだったっけな。
あー、そういう風に。
54:00
スピーカー 1
うん。規定があったのが廃止されてますね。
スピーカー 2
うんうん。
スピーカー 1
で、第14章がフランス語圏および提携協定。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
フランス語圏に関する一緒に共同しましょうね、みたいなことが書いてあり。
第15章に欧州連合、EUですね。
うん。
についての書き方があり、第16章は改正の方法みたいな。
うん。
なんか、統治機構のルールしか本当に書いてないでしょ。
うん。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
どう統治するかがひたすら書いてある。
スピーカー 2
結構、いっぱい書いてあるね。
スピーカー 1
うん。
日本の憲法なんて国会とかでちょっとしか書かれてなかった気がするけど。
スピーカー 2
そうだね。あれでいいのかぐらいのね、国会とか。
スピーカー 1
効率側で溜めてるんでしょうけどね。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
それがもうひたすら89章にわたって書かれてる。89章にわたって書かれてる。
うん。
のが憲法ですね。
環境基礎検証、同じ憲法グループの環境検証は10条までありますが、
それも本当に人類の未来及び存在そのものが人類を取り巻く自然環境と不可分であるので守らなきゃいけませんみたいなことが書かれています。
大事。
生物の多様性、人間の繁栄、人間社会の発展が一定の消費または生産の様式及び天然資源の過剰な開発によって影響を受けていることを考慮し、
守らなきゃいけないみたいなことが書いてますね。
スピーカー 2
なるほど。
大事。
未来に向けた検証というのが今の法律でした。
憲法ブロックだったね。
スピーカー 1
憲法ブロック。
一旦ここで憲法ブロックの話をして、最後でざっとその他の、今回人権って何なんだみたいな話だったので、本来は。
スピーカー 2
そうだ。
スピーカー 1
憲法には書かれてないってことと人権宣言と第4共和制の全文で保障されているということがここでは分かったという中で、
ただやっぱり人権の国なんですよ、この国。
どうしてるのかっていうのをいくつか特徴的なのを次のやつであげようと思います。
一回ここで切りましょうか。
スピーカー 2
はい。ありがとうございます。
スピーカー 1
ありがとうございます。
次回へ続く。
57:00

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