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はい、こんばんは。今、緊急で動画を回しているんですけれど、というのは、紀州のドン・ファン事件の判決が出まして、その結果、和歌山地裁は元妻、須藤被告に対して無罪を言い渡す、無罪判決という結果になりました。
このことに関して三木屋先生の意見を聞かせてくださいというリクエストが結構来ておりますので、もともとこのことに関してはお話ししようと思ったんですよ。
今回のこの第一審の判決に関しても、僕はずっと予想してたんですよね。予想どう出そうかどうしようかなって迷ってたんですけれど、出さなくていいかなと思って。
僕の頭の中でも、おそらく無罪になるだろうと思っておりました。なおかつ今回の判決は、僕は無罪でなければならないと思っておりました。
というとですね、コメント欄も結構荒れると思うんですよ。こんなのが無罪じゃありえないって。この須藤被告が犯人なのはもう間違いないだろうと。なんで無罪なんだよ。これおかしいじゃないかっていう意見、たくさんあると思います。
今Twitterとか見てても、これが無罪なんてありえねえよって。裁判官何やってるんだよっていうね、結構ツイートとかもあるんですけど、
僕は今回に関しては無罪でなければならないと思っておりました。というのは、僕は須藤被告が白だって言ってるわけではないんですよ。本当にですね、申し訳ないんだけど、個人的な意見を言わせていただくと、99%ぐらいの確率で須藤被告は黒であろうと僕は思っております。
ただ、状況証拠を積み上げていってもですね、100%須藤被告がやったとは言い切れないんですよ。なおかつ本人も一貫して殺害を否定しているわけなので、ただ遺産目当てで結婚したっていうことは認めているんだけど、殺害は否定しているわけですね。
これだけだと本人の証言もない。なおかつ状況証拠を積み上げてもですね、100%犯人だって言い切れないわけですよね。なので、今回に関しては無罪でなければならないと。悔しい気持ちもあるっていうのが半分なんですけれど、これで有罪だったら逆に日本の司法制度はおしまいだなって思っておりました。
司法というのはですね、感情が入ってはいけないんですよね。世の中の一般の人たちがこれは絶対須藤被告が悪いんだ、有罪にすべきだって感情的になって言うのは個人で言うのはありなんですけど、裁判官は判決に対して感情を入れてはいけないわけです。
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もちろん検察側も弁護士も感情は入ってはいけないわけなんですよね。
ということなんですけれど、というのはですね、司法制度、日本の司法制度っていうのはよく言われているのが、10人の真犯人を逃しても1人の冤罪を作ってはいけないと。
冤罪を作ってはいけないわけですね。須藤被告が白だって言ってるわけじゃないんですけど、まず1人も冤罪を作ってはいけないと僕はこれは思っております。
その逆の理論を言うんだったら、1人ぐらい冤罪を作っても10人の真犯人を逃してはいけないと、そういう考えの人も中にはいるかもわかんないんだけど、僕はこれは間違ってると思うわけですよね。
検察側としては状況証拠を積み上げて有罪立証しようとしたけど、今回は失敗してしまったわけであって、カプセルに覚醒剤を入れて飲ませた疑いというふうに検察は言ってるんですけど、あくまでこれ疑いであって、
須藤被告がカプセルを入手したということなどのそういうところは詰められていないわけで、なおかつ被告も否定しているわけですよね。
カプセルに関しては野崎さんがカプセルの過剰接種でお亡くなりになったわけでもなんだけれど、須藤被告が密売人からカプセルを入手したということに関しては、
密売人は覚醒剤だということを証言したんだけど、元辞免は偽物だというふうに証言しているわけですよね。
となるとそれが核砂糖の可能性はありますよということになっちゃうわけであって、極めて疑わしいんだけれど、やっぱり決定的な証拠にはならないということになってしまうわけですよね。
おそらく検察側は構想することが予想されるわけなんですけれど、もう散々年月をかけて捜査して調べ上げて調べ上げて、もうこれ以上の証拠はさすがに出てこないんじゃないかというふうに、僕も思うしそういうふうに世の中でも言われているわけなので、
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2審3審でもなかなか有罪に持っていくのも難しいのではないかなと。やっぱり刑事司法の原則として疑わしきは罰せず、疑わしきは被告人の利益にというのが原則だと思うので、
この原則を守り続けるならば有罪にするのは悔しいという気持ちもあると思うんですけれど、まあ難しいわけですよね。どのように覚醒剤を野崎さんに摂取させたのか、どのように過剰摂取に至らせたのかということを立証しないといけないんだけど、
まあもうこれ以上は証拠が出てこない可能性が高いんじゃないですかね、なんですよね。なので、例えばこれだけ揃っていればですね、検索履歴とかいろんなものが揃っていれば、99%都道被告が犯人であろうと、都道被告が覚醒剤過剰摂取させて死に至らせたんだろうというふうにね、99%ぐらいの確率じゃないかなと思うんですよ。
あるいは99.9%かもわかんないですよね。99%の確率で都道被告が犯人だとしても、1%の確率で犯人じゃないという可能性もあるっていうことになっちゃうんですよね。99%ってすごい高い数字なんですけど、だけどじゃあ今後同じような犯罪事件があって、この人99%犯人だよねって状況証拠が積み上がったとして、
99%の確率で犯人の人を全員有罪にしたら、やっぱり100人に1人は冤罪が生まれてしまうわけですよね。だから99%犯人だからもうこいつを有罪にしちゃえっていう、1人ぐらい冤罪が生まれてもいいよねっていう感覚だったら全然都道被告を有罪にしてもいいと思うんですけど、そこは法治国家であれ、これだけの先進国であるならば、それは感情的にそういうことをするのは許されないよってことだと思います。
なので僕は本当に悔しい気持ちもあるけど、今回の無罪はしょうがないと思っております。この僕の意見に対して批判もあると思いますけど、もし批判をされるんだったらどういう理由で反対なのか、どういう理由で有罪にすべきなのかということをきっちりとコメントに長文で書いていただきたいんですよね。短文で批判するのは勘弁してくださいっていう感じですよね。
今回裁判長は、都道被告が野崎さんを殺害することは可能だって言ってるんですね。被告が覚醒剤を買ったことを疑わしいと言っていますよと。
で、都道被告が野崎さんに覚醒剤を摂取させたと推認することはできないと。インターネットの検索履歴を合わせても推認できないというふうに述べているわけです。野崎さんが覚醒剤を過剰に摂取したことは否定できないと。
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野崎さんが自分で覚醒剤を過剰に摂取して自分で死んでしまったということは否定できないわけですね。それが自殺なのか、あるいは誤って覚醒剤をたくさん試行目的で摂取してしまったのかっていうのも分からない、否定できないっていうことなんですよね。そこなんですよね。
で、都道被告と野崎さんが二人きりになる時間があって、繰り返し野崎さんのいる2階に上がるっていう、都道被告の普段とは異なる行動をとっていたってことも認めてるわけです。野崎さんが亡くなると多数の資産が得られるっていう動機が都道被告にあるっていうことももちろん認めてるわけですよね。
だから裁判長もね、悔しいと思うんですよね、内心はね。と思うんですけどね、わかんないですよね、裁判官どういうふうに考えてるか。
あとは検察側としては、防犯カメラの映像では、あるいはスマートフォンのヘルスケアの解析などから、都道被告以外に犯行可能な人物がいなかったと指摘してます。
あとは検索事例ですね、インターネットのね、都道被告が検索した、核制剤死亡、完全犯罪、遺産相続っていうワードで検索してるわけですよね。
なので検察側は無期懲役を休憩していたと。でも弁護側は核制剤をどのように飲ませたか検証されていないと。
なので無罪を主張という形で、結局弁護側の言い分が勝ったという形になるんですけど。
まあ確かにね、1%ぐらいの確率で野崎さんが自分で核制剤を入手して、自分で過剰接種して自分で死んだっていう可能性がですね、否定できないんですよね。
なのでね、まあ総合的、俯瞰的に考えて、今回は無罪でしょうがないというふうに考えております。
っていうのが私の意見です。私のこの意見に対してね、たくさんの批判もあると思います。それを覚悟の上で自分の意見を述べたわけです。
僕と違う意見の方はですね、遠慮なくコメント欄にお書きください。
単文でね、お前はバカだとかね、お前何も分かってないとかね、適当なことを言うなんじゃなくてね、ちゃんとね、僕を批判するんだったらその根拠となる文をですね、ちゃんと理解できるように、誰が見ても、僕が見ても理解できるように文章で書いて批判していただきたいと思います。
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はい、というのが私の意見です。ご視聴ありがとうございました。