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やわらかいほうのごたく
行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
今日は過去問をやってみようのコーナーということで、
憲法をずっとやってきてましたが、行政法の過去問をやりたいと思います。
2027年、問8、行政法。裁判による行政上の義務利向確保について、最高裁判所の判決に照らし妥当な記述はどれか。
国または地方公共団体がもっぱら行政権の主体として、国民に対して行政上の義務利向を求める訴訟は、法令の適用による終局的に改革することができないから、法律上の訴訟に該当しない。
2番、国または地方公共団体が、言いづらいな、行政権の主体として国民に対して行政上の義務利向を求める訴訟は、このような訴訟を提起することを認める特別の規定が法律にあれば適法となり得る。
3番、国または地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務利向を求める訴訟は、終局的には広報益を目的とするものであって、事後の権利利益の広報救済を目的とするものであるから、法律上の訴訟には該当しない。
4番、国または地方公共団体がもっぱら、行政権の主体として国民に対して行政上の義務利向を求める訴訟は、行政上の義務利向に関わる一般法である行政自治法による第1項が認める場合に限り、適法である。
5番、国または地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務利向を求める訴訟は、法則上の訴訟である。当然に裁判所で審判の対象である。憲法法上こうした訴訟を認める特別な規定があるために訴訟することは許さない。
なんか全部×と思ってしまったけど
行政権の主体として国民に対して行政上の義務利向を求める訴訟
2番、宝塚市パチンコ条例事件を題材にしているということで、個別具体的な判決の内容をもとに試験が作られるようになっている。
基本的には、この問題を見たときに理想は宝塚市パチンコ条例事件の判例の要旨を問うてるんだと思えたらすごくいいなと思いますね。
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条例事件については、市長の同意を得ずにパチンコ店の建設工事に着工した事業者に対して市が工事の続行禁止を求めた訴訟について、そうした訴訟は裁判所法3条以降の定める法律上の訴訟には当たらないとして却下したもの。
次の問題に行こうかな。
問9、行政騒動ですね。
国と国家公務員との法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決に照らし正しいものはどれか。
1、国と国家公務員は特別な社会的接触のかけらで、公務災害の場合、国は一般的に従来審議即序の義務に基づいて、外長責任を負うことはない。
2、安全配慮義務は司法上の義務であるので、国と国家公務員の間の関係においては安全配慮義務について責任は認められない。
これは何か違う気がしますね。
公務災害に関する賠償は国の公法上の義務であるから、公倫憲法の規定を適用する余地はない。
こういう余地はないとかいうのは、基本的にあんまり反例で言い切ることは、そういう事例もありますけど、ちょっと怪しいと思った方がいいですね。
公務災害に関する賠償については国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られ、上司等の行為過失が要件とされる。
5、公務災害に関わる金銭債券の消滅事故期間については早期救済の必要性など行政上の便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
5番でいいんじゃないかな。はい、正解ですね。よかった。
なんとですね、平成27年なんで、これ僕が受かった年の問題か。
だから、前も言いましたけど、合格率が過去最高だったので、結構簡単というかシンプルな問題が多いのかなという感じですね。
本文は、災犯昭和50年2月25日の事案をもとに作られていますということで、
自動車整備作業中に車両に轢かれて死亡した自衛隊への遺族が原告となり、国を訴えた事件ということで、
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事故発生から3年以上経過しており事故が完成していることを理由に、第一審では請求を帰却されたんですが、
事故を先ほど5番で言いましたけど、会計法、国家公務員と国家の関係を論じてるんで、
会計法の中での事故とされたんですけど、民法の適用ということで、
何年も前の行政上の手続きを遡って訴訟とかあった場合に、実際の実務が回らないですよねということで、
会計法では5年というふうな損害賠償請求権の消滅事項期間が定められていたんですけど、
会計法の5年と返すべきではなく、民法167条1項により10年と返すべきであるというふうな判決が出たという事例です。
問10、編成27年問10に行きます。行政立法に関する次の会話の空欄を会話形式で出してますね。
AからAに当てはまる5つの組み合わせとして正しいものはどれかと。
今日は行政立法に関して少し考えてみよう。B君、行政立法の具体例をいくつか挙げることができますかね。
そうですね。建築基準法施行規則や所得税基本通達があります。よく知っているよね。
建築基準法施行規則はその名の通り建築基準法の2に基づめ定められたAですね。
Aですね。国民の権利決めからの規定を含むものですが、公額上は2に分類されます。
Cさん、所得税基本通達は何に分類されるでしょう。
所得税基本通達は国民の上級機関が下級機関に、国税庁内部で上級機関が下級機関に発する事務所倫理の取り組みのことですから、
う、でしょうかね。その通りですね。では、Eの中には正式な答えの2つのものがあることは知っていますか。
どういうことでしょうか。質問の仕方を変える。
Eの中には、新たに権利を設定するのではなく法律を促進するための技術的裁目を定めるものがありますよね。
学生B、Aのことですね。
申請書の様式を定める規定がこれに当たると言われています。
正解です。ただ、このような分類を今日、本日では問題視されていることにも注意してください。
行政処置試験ならではの最後ですね。
まあ、こういう、いろんな論争、論争、いろんな説があるよ、みたいなことも匂わせておりますが、
えーとね、
に基づき定められた、
E、Eはですね、
えー、むずいな。行政規則。
むずいな、これ。
政令、行政規則、
法規命令、3番でいきます。
あー、×。
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えー、正解は、Aが省令ですね。
建築基準法施行規則は、
建築基準法のEに基づき定められた省令ですね、ということです。
公額上は法規命令に分類されますと。
えー、Uですね。
行政規則。
所得税基本通達は国税庁内部のものなので、
U、行政規則ですと。
で、Eが、Eの中に、
法規命令の中には執行命令というものが、
申請書の様式を定める規定ということで、
執行命令ですね。
まあいいや、気を取り直して。
11番。問11ですね、すいません。
行政手続法ということで、
行政手続法による意見公募手続きにつき
妥当な記述はどれかということで。
1番。意見公募手続きに関する規定は、
地方公共団体による命令等の制定については
適用されないこととされているか、
地方公共団体は命令等の制定について
公正の確保と透明性の向上を確保するために
必要な手を講ずるように努めなければならない。
2番。意見公募手続きを実施して
命令等を定めた場合には、
当該命令等の交付と同時期に
結果を講じしなければならないから、
意見の提出がなかったときは、
その旨の講じは必要とされない。
3番。意見公募手続きにおいては、
広く一般の意見が求められ、
何人でも意見を提出することができるが、
当該命令等にずっと
それぞれが共有するものに対しては、
意見の提出を個別に求めなければならない。
4番。意見公募手続きにおいて
提出された意見は、
当該命令を定めに際して
十分に考慮されなければならず、
提出されなかった意見については、
その理由が意見の提出者に
個別に通知される。
5番。意見公募手続きの対象である
命令等には、
法律に基づく命令または規則のほか、
審査基準や処分基準などを処分するかどうか
の判断する基準や
行政指導に関する指針は含まれない。
これですね、意見公募手続きというのがあって、
例えば、法律を改正しますんで
何か意見くださいみたいなのが、
あれは、ホームページとかに
意見公募で載ってたりするんですよね。
何とか法を改正するにあたりみたいな。
それに対する手続きの、
意見公募手続きとして
定められているものがありますんで、
それの内容を通っているという中身ですね。
こういうのもやっぱりしっかり
頭に入れておかないといけないという形ですかね。
はい、行政手続き法ですかね。
行政手続き法。
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これはね、
一番じゃないのかな、正解は。
どうでしょう。
はい、まるでした。
ですね、一番は意見公募に関する手続き規定は、
地方公共に対する命令等の選定については
適用されないこととされているが、
地方公共団体は命令等の選定について
公正の確保と党名の向上を確保するために
必要な措置を講ずるよう
努めなければならないということで、
行政手続き法46条が
それに当たるということなんですけど、
行政手続き法の46条ですね。
地方公共団体は第3条第3項において
第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分
恐ろしい文章ですね。
地方公共団体は第3条第3項において
第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分
行政指導及び届出並びに
命令等を定める行為に関する手続きについて
この法律の規定の趣旨に則り
行政命令における公正の確保と党名制の向上を
図るための必要な措置を
講ずるよう努めなければならないということで
何言ってんだって感じですよね。
第3条の3項において
第2章から前章までの規定
第2章、第3章、3条3項はですね
国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決を経て
またこれらの同意もしくは承認を得た上で
されるべきものとされている処分について
第2章から前章
第2章、第2章、第2章、第2章、第2章から前章
新選に対する処分から
第3章は
第3章が不利益処分
第4章が行政指導
第5章が届出、第6章が意見公募手続き等
ここでやっと出てきましたね
意見公募手続き等
までの規定を適用しないと
この意見公募手続きを適用しないと
された処分や行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続きについても
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この法律の規定の趣旨に則って
行政民主党による公正の確保と党民性の向上を図るための必要な措置を
公正に努めなければならないということで
その通りのことが書かれています
2番は妥当でないということで
提出意見がなかった場合にはその旨を後示する必要がある
意見がございませんでしたということで書くということが決められています
3番も妥当じゃないということで
特別の利害関係を有する者に対して
意見提出を個別に求めることは規定していない
こういう引っ掛けが出ますね
努力義務だったり全く書いていなかったり
義務としてもう意見提出をしないといけない
みたいなのが書いてあったりするので
ここら辺はしっかり押さえておいて
行政手続法の39条1項は
命令制定期間は命令等を定めるとする場合には
従来で意見の提出先及び意見の提出のための期間を広めて
広く期間を定めて
広く一般の意見を求めなければならないと決めているに過ぎないので
特別の利害関係については
応有する者に関しては何も言っていませんよということです
妥当ではない4番ですね
妥当ではないということで
考慮されなかった提出意見につき
その理由の個別の通知をしなければならないという規定はない
こんな規定があったらですね
行政マンパンクしてしまいますね
全ての意見に対して返事する
Googleマップじゃないんですから
こういうことはないよということですね
これも引っ掛けやすいですよね
個別の通知をしなければならない
ちょっと冷静に考えればそんなわけにはなということですね
意見交互手続きを実施して命令等を定めた場合には
当該命令等の交付と同時期に
提出意見を考慮した結果及び
その理由を講じしなければならないというふうには
定められております
はいということで1番が正解でした
意外と4問いって4の3なんで
なかなかの打率じゃないでしょうか
やっぱり過去問に触れてですね
どういう問い方をしてくるのかなっていう感じで
ぜひ勉強を進めていただきたいと思いますね
相手を知るというかどういう出し方
どういう引っ掛けの仕方
結構分類が多いので
この場合はこうこの場合はこう
この場合はそこまでは言ってないとか
いうのもあるので
そこら辺でそこら辺でというか
引っ掛かりそうなところとか
やっぱり記憶がうろうぼえだったりすると
やっぱりそこ疲れたって
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後でね落ち込むというか
試験が終わった後にやっぱり
そこが曖昧な記憶だったなっていうところを取りこぼすので
ぜひですね分類をしっかりして
この手続きの場合はここまでは求められてないとか
ここまで求められてるとか
過去問に対応できる基礎の力というかですね
を作ってほしいなと思います
条文に当たってもですね
さっきみたいに
前条とかこの法律の第3条3項において
第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分は
とかいう書き方がされてるので
じゃあ第3条第3項って何だったのかなとか
第2章から前章までって何の話をしてるのかなっていうのは
必ず六本の方で追って戻ってですね
さかのぼってこの文言が何を言っているのかを
しっかり分かるようにしておかないといけないのかなというふうに
思っております
行政法の過去問についてやっていきました
判例六本を見ていくと
例えば行政指導の欄であれば
第4章の行政指導ですね
行政手続き法の第32条なんですけど
判例がまたいろいろ載ってます
給水装置新設工事の申込みに対し
受理を事実上拒絶し申込み書を返礼した
本件措置は申込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく
建物付きに存する建築基準法違反の状態を是正して
建築確認を受けてから申込みをするよう一応の勧告をしたものに過ぎないから
不法行為上の損害賠償責任を負う違法なものではない
給水装置の新設工事の申込みに対して
受理を一旦拒絶して申込み書を差し戻したと
その措置が不法行為にあたって損害賠償責任を負うんじゃないかということ
行政主体なんですね 行政の方がそんなひどいことしないでよということなんですけど
これは申込みの受理を最終的に拒否する意思表示ではなく
建築基準法違反の状態なんでこれを是正してくださいと
建築確認を受けてから申込みをするようにという一連の動き
一応の勧告をしたものに過ぎないので
言ってくるようなことを損害賠償責任を負うわけではないとかですね
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だからこういうところでこの判例を詳しく見ていくと
ここの給水装置新設工事をテーマにした問いが来たときに
これあの判決のこと言ってるなみたいなことがパッと連動して
キーワードで連動してきて答えやすくなるというような
そういう勉強法判例6本を見ながらやっていくっていうのが
近道になるのかなというふうに思ってます
給水契約を締結して給水することが工事を領属違反を助長するような事情がないにもかかわらず
市の宅地開発指導要項を遵守させるための圧力手段として
マンション建設業者等の給水契約の締結を拒んだ場合には
水道法上正当な理由とは認められないと
宅地開発指導要項を遵守させるための圧力手段として
マンション建設業者等の給水契約の締結を拒んだと
武蔵野市マンション事件というのがあったみたいですね
そういう給水契約で給水することが工事を領属違反にならないですよねということで
水道法15条1項の正当な理由
工事を領属違反をするようなものであれば
給水契約の締結を拒むことができるというふうに
おそらく定められているんですけど
そういう行政マンが市の宅地開発指導を守らせたいがために
給水契約の締結を拒むみたいなことは
それはもうやっちゃいけないよというような判決が出てたりしますので
行政主体と民間の会社だったり一般の市民とか国民との関係において
行政の手続法だったり行政の訴訟法がどういうふうに機能していくのか
行政不服審査法とか行政大執行とかありますので
そういうのがどういうふうに機能していくかというところを
勉強していくというのが行政法になります
以上 聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ
柔らかいほうのご宅 カズがお届けしました
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バイバイ