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2024-08-14 13:39

いきなり民法。黒田節の槍返せ!は「書面によらない贈与」民法550条により撤回できるのか。

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【福島正則さんからの質問】

先日酔った勢いで「大盃を飲み干したら何でも好きなものあげるよ」と客人を挑発したところ、一気に飲み干したため、上司(豊臣秀吉)から頂いた大切な槍「日本号」をプレゼントしてしまいました。書面に寄らない贈与にあたると思うのですが、この場合「やっぱり、あの槍返して」と撤回することはできるのでしょうか。

A:履行前であれば撤回できますが、履行後であれば撤回できません。

 

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サマリー

彼らはいきなり民法を取り上げ、能力、権利能力、意思能力、行為能力について話しています。また、贈与についても触れ、民法550条により署名によらない贈与は撤回できることを明らかにしています。

00:01
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ!
能力と権利能力
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やわらかいほうのごたく
行政書士応援ポッドキャストやわらかいほうのごたく、KAZUです。
いきなり民法やってみようということで
一番最初の基本の基、早速ですね。
能力というのがありますよということです。
権利能力、意思能力、行為能力を人間は
社会の中で人間が売買契約などの法律行為を行うためには
この3つの能力ですね。権利能力、意思能力、行為能力があるよと。
権利能力は契約してお金をもらう権利
や品物をもらう権利を持つことができる。
人間として生まれたら備わります。
意思能力は自分のした行為の結果を理解できる能力。
行為能力は法律行為を単独で有効に行うことができる能力ということで
これは成年になれば備わりますよということですね。
民法31項では資権の共有を出世に始まるということで
人間として生まれたときに権利能力が認められ
意思能力と行為能力
土地の所有権や金銭再建といった権利を持つ資格を
保有することになりますよというふうに定められています。
死亡すると権利能力は失われます。
出世に始まると規定されていますが、民法3条ですね。
人間としてまだ生まれていない胎児はどうするのということになっています。
胎児には基本的に権利能力は認められませんが
相続、不法行為損害賠償請求、依存については例外的に
子どもが生きて生まれたときは
胎児のときに遡って権利能力を認めていますということですね。
生きて生まれることを条件として権利能力を認めるということで
遡って認めてあげます。
お父さんが生まれる前に亡くなったというとき
相続ができるかということで
相続、不法行為損害賠償請求、依存については
遡って有効になるということになっています。
意思能力ですね。
法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは
その法律行為は無効となりますということで
例えば幼児や認知症患っている方が契約をしても
その契約は効力を有しないということになっております。
行為能力、制限行為能力者ということで
ここら辺はちょっとだらだら長くなっちゃうので
法律行為を単独で有効に行うことができる能力が行為能力です。
それを制限された人は未成年者
成年になっていないので行為能力がないということとか
成年非公権人、非補佐人、非補助人の4種類がありますよということで
この未成年者、成年非公権人、非補佐人、非補助人に対して
いろんな取り決めがあります。
取り消しができるか、取り消しのできるタイミングとか
同意があれば、公権人の同意があれば
法律行為を行えるというのがあります。
追認とかいうのもありますね。
そこも試験の論点としては非常に分厚いところですかね。
例えば制限行為能力者が自らを行為能力者であると信じさせるため
自分は制限行為能力者じゃないんですよ、行為能力
法律を単独で有効にする能力がありますというふうに
補佐術を用いたときは、その行為を取り消すことはできなくなりますと
未成年者が自らを成年者と信じさせて借金をした場合などに
親である成年公権人というか
親である人がこの契約をこの人は未成年なんでということで
取り消すことができるかということですね。
補佐術を用いた場合は取り消すことができなくなる。
単に黙ってただけであれば佐術には当たらないということで
この場合は取り消すことができる。
ただ目視していた場合でも他の言動などと相まって
相手を誤信させた場合は佐術に該当するので
取り消すことはできないというふうになっております。
あとは意思表示とかもあるな。
心理流法、虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫というのがありまして
ここら辺も勉強してくださいという感じですね。
条件・期限ですね。
条件というのは法律行為の効力の発生や消滅を
将来の発生不確実な事実にかからせる不随的な意思表示のことです。
停止条件、条件には停止条件と解除条件ですね。
停止条件は法律行為の効力の発生に関する条件。
解除条件は法律行為の効力の消滅に関する条件ということになっています。
例えば次の大会で優勝したら焼肉に連れてってあげるよ。
最近オリンピックとかもハマちゃん焼肉連れてってくださいみたいなのありますよね、金メダリストが。
メダルを取ったら焼肉に連れてってあげるよというのは停止条件になりますかね。
メダルを取ったら解除なんで借金チャラにしてあげるよみたいな。
法律の功績を消滅させてあげるよみたいなことを言った場合はこれは解除条件ですね。
停止条件と解除条件というのがありますよということですね。
福岡には黒田節という、知ってますかね。酒は飲め飲め、飲むならばっていう。
黒田節という歌があって、炭鉱節の節みたいな。鰹節の節かな、違うかな。鰹節の節はまた違うかな。
それの中で森太平という武将、黒田藩の武将がですね、
黒田藩を代表して福島正則という武将の下に使いに行ったんですね。
結構森太平は酒癖が悪いということで、当時黒田長政という殿様が、
お前行っても絶対酒飲むなよっていうことを言ってたんですけど、
結構酔っ払ってた福島正則が、おうおう酒飲もうって言ってきて、
すごいでっかい杯に日本酒をドボドボついてきて、
一升ぐらい入る横綱とかが飲んでそうなやつあるじゃないですか。
多分ああいう感じで巨大な杯を出して、
黒田の者は酒も飲めるのかっていうような必要に挑発してきたと。
黒田家を舐められちゃいけないので、森太平もちょっとイラってきたけど、
酒豪というか酒癖が悪いので、いやいやもう飲みませんのでって結構断ってたけど、
その巨大な杯を出して、これを飲み干せば何にでも差し上げようみたいな。
これ条件ですよね。これを飲み干せば何でも褒美を取らすみたいなことを言っちゃったと。
で、よしと。もうムカついてたんでしょうね、挑発に。
その杯を見事に飲み干し、褒美に何が欲しいって言われたら、
豊臣秀吉から福島正則が貸しされた、与えられた槍、日本豪だったと思うんですけど、
これをですね、それをくれということで、武士なんでね、
男に二言はないみたいな、武士に二言はないみたいなことであげちゃったと。
槍を飲み取ったということで、その歌が黒田節として伝わっているということですね。
僕の出身地に近いところのお城の城主をしていた森太平ですね。
母の里って書いて森、ボリとも言うのかな。森太平っていう感じで。
で、これもですね、条件ですよね、結局。民法で言う、何々したら差し上げる、褒美を差し上げますということで条件になる。
で、福島正則は酔いが覚めてですね、この槍を返してくれと。
その時は飲んでたんで、よかよかとは言わないかな、博多の人じゃないかな。
いいよいいよ、やるよって言って、武士に二言なしだって言って、槍をあげたんですけど、
さすがに秀吉からもらった槍を酒いっぱい飲んでやっちゃったっていうのはまずいのでということで返してくれと言ったということなんですけど、
今の民法では返せることになってます。
民法の何条かな。
書面によらない贈与と撤回
549条、贈与ですね。
贈与は当事者の一方が事故の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、 相手方が受諾をすることによって効力を生じる。
贈与なんで、あげるよ。
じゃあそのやりください、わかった、いいよ、やるよ、ですね。
これで効力を生じますということなんですけど、
550条ですね。
署名によらない贈与、口約束ですよね。
署名によらない贈与は各当事者が撤回することができるということなんで、
ごめん返してっていうのはいけるんですけど、
ただし履行の終わった部分についてはこの限りではないとされてますので、
正しがきによって先に渡してしまっちゃってるんで、渡す前にごめん、やっぱ無しにしてっていうのは、
武士のプライドからしたらありえないけど、
ありなんですけど、ありえないけど、
民法上はですね、第550条によれば署名によらない贈与は撤回することができますと。
ただし履行が終わってしまった、手渡ししましたよ、
持って帰ってたらしいんですよね。
使いをやって返してくれるように頼んだと。
槍を返してくれると頼んだということなんで、
もう自分のものにしちゃってるんで、
この場合はこの限りではないということなんで、
撤回することができないよということで、
槍は返してもらえないと。
酔った勢いで贈与しちゃった場合に、
あげちゃったらもうダメということになっております。
いきなり民法シリーズでした。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、
カズがお届けしました。
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ばいばーい。
13:39

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