みなさまお久ぶりです!言い回しはパーソナルコラボでいいのかな?
劇団ひとり?ひとり劇団?みたいなことをやってみました!
食料供給困難事態対策法について法律の原文を読みながら検証してみた。
完全に #やわらかいほうのごたく でやれよ!な企画(笑)
なのでコラボ配信(パーソナルコラボ)に仕立てました♪
【農×ア式蹴球⚽】 マレブルの言葉日記もよろしくね♪
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サマリー
食料供給困難事態対策法は、世界の食料供給が不安定な状況を背景に、国民生活や経済の安定を目的とした基本的方針を定める法律です。特定食料やその供給が困難になる場合の政府の対応について詳しく触れています。主務大臣は、出荷や販売の調整を要請する仕組みや、販売計画の提出が求められることを説明しています。この法律は、特定の食料の供給バランスを保つために作成され、農家の財産権を侵害しないよう配慮されています。これに基づき、農業生産を増やすための法的枠組みや支援策について考察されます。
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【やわらかいほうのごたく】
食料供給困難事態対策法の概要
食料供給困難事態対策法について、今日はお話をしたいと思います。
えーっと、これはね、いつなのかな?最近。
まあ、交付されたのかな?
で、施行は、まあ4月ぐらいだったと思うんですけど、
交付の日から帰算して、1年を超えない範囲内によって整理で定める日から施行するということになっておりますが、
いろいろですね、Xとかスレッツで懸念の声がたくさん出てたんで、
法律の条文読みましょうよという話をしたいと思いますね。
っていうかまあ、これは【やわらかいほうのごたく】でやればよかったかなぁと思ったんですけど、
うーん、まあ農業食料の話ということもあって、食料供給困難事態対策法について、
ちょっと【やわらかいほうのごたく】でもシェアしようかなと。
ちょっと最近ネタ切れまでは言わないですけど、ちょっとですね、更新ができてないというところもあるので、
【やわらかいほうのごたく】でもシェアできたらいいのかなというふうに思ってますが、
まず、食料供給困難事態対策法ですね、第1章、早速の第1章を見ていきたいと思いますが、
法令検索イーゴブ?イースラッシュジーオーブイ。法令検索サイトで食料供給困難事態対策法というふうに調べていただいたら、法令の全文が、原文が読めると思います。
原文を読んでから、懸案事項をツイートしていただいたらいいのかなというふうに思いますね。
なんか食料差し出せみたいな国が差し出せみたいなとか言ってますが、第1条が目的ですね。法律で一番大切な目的が書かれています。
この法律は、世界における人口の増加、気候の変動、植物に有害な動植物及び家畜の伝染性疾病の発生及び蔓延等により、世界の食料の受給及び貿易が不安定な状況となっていることに鑑み、
食料供給困難事態に対応するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めることにより、食料安全保障の確保に寄与し、
国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的とするということで、いろいろ食料が今後不足していく状況、もしくは貿易で不安定、輸入することが不安定になってきている状況を鑑みて、
食料の供給が困難になった場合にどういうふうに国が振る舞うのか、もしくは対策本部をどういうふうに設置するのか、特定食料の安定供給の確保のための措置について定めますよと。
もう一つの目的は、食料安全保障の確保に寄与するというのと、国民生活の安定、国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的としていますよと。
特定食料とその重要性
第2条ですね。用語の定義が書かれています。特定食料とは何かということで、米国、小麦、大豆、その他の農産物ということで、国民が日常的に消費しているもの、その他の国民の食生活の上で重要なもの、または食品の製造、もしくは加工、もしくは食事の提供を行う事業において、
原材料として重要な地位を占めるもの、その他の国民経済上重要なものとして整理で定めるものということになっています。米、小麦、大豆、小麦、芋とかですね、比較的主食と、世界的にも主食と呼ばれているようなものとか、日常的に消費しているもの、国民がということですね。
特定資材ということで、特定食料の生産に必要不可欠な資材として整理で定めるものということで、これは肥料、農薬とか土壌改良材とか、機械、農機とか、農機とかというよりは農機を動かす油とかですね、いうところなのかなという感じですね。
食料供給困難兆候というのがありまして、これは言葉の定義ですね。感害例外、その他の気症状の原因による災害、植物に有害な動植物、または家畜の伝染病疾病の発生、または何円等の事態が生じたことにより、特定食料の供給が大幅に不足し、または不足するおそれがあるため、特定食料の安定供給の確保のための措置を講じなければ、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために、
食料供給困難事態の発生を未然に防止することが困難になると認められる事態を言うということです。
その4、食料供給困難事態とは何か。特定食料の供給が大幅に不足し、または不足するおそれが高いため、国民生活の安定または国民経済の円滑な運営に章が生じたと認められる事態ですよと。
最近米が高いとか言われてますけど、米が高くなる前に30キロもらったんですよ、お米をね、農家さんに。それがね、いまだに消費できてなくて、もうほぼ1年ぐらい経つんですけど、
我々、我々って言ったらあれですけど、うちの家族は新米に、2024年10月、9月ぐらいの新米にありつけてないっていう状態。なかなか減らないですね。
すごくありがたいことに、お米を最近買ってないということなんですけど、ちょうどね、今もらうときに、今米高いんぞ、知っとるか?とか言って、30キロもらってですね、ヒーヒー言いながらアパートの上に持ち上げて、バッて中見たら玄米だったんですよ。
おー玄米やん、つって、また車に戻って、ヒーヒー言いながら30キロ持ってね、階段降りて、車に戻って乗せて、近くにね、米の精米機、100円で30キロ多分いけたと思うんですけど、精米してから、またヒーヒー言いながらアパートに持ち込んだっていう感じですかね。
あともう3分の1ぐらいも残ってるんで、まだまだいただいた米が持つということで、巷では米が高い高い。確かに5キロ3500円とかぐらいにはなってるかな。もうちょっと落ち着いてきたかな、今。
この間ね、同じいつも行く常連というか常時使用しているスーパーで、なんかおじさんたちの集団が多分今からバーベキューするみたいな感じで買い出しをしてて、いろんな、なんか、うお、すげーこの肉いいねとか言って、なんかもうすげー盛り上がってたんですよ、大学生ぐらいの感じで。
おじさんなんですよ、60ぐらいのおじさんたちの5人か6人ぐらいの集団で、米買う米炊くとか言って、米を見て、うお米たっけーやべー今こんな値段なのとか言ってましたね。
普段米を奥さんに買わせてるのかわからないですけど、スーパーで米を見たことがなかったのかっていう新鮮な驚きをですね、高校生かっていうぐらいテンション上がってましたね。
ちょっとあの、なんか僕らが行くとこ行くとこにおじさんたちの集団がついてきて、こうなんかいろんなもの物色してもらってるんで、ちょっとかわいらしい感じで面白かったですね。
政府の対応と政策
基本的な方針というところに行きましょう。第2章、第3条ですね。第2章の第3条ということで、
政府はと、政府のことが書かれています。食料供給困難時代に総合的で一体的に実施するため、基本的な方針を定めないといけませんよということが書かれています。
その実施の基本的な方向とか、それが食料供給困難時代に該当するかどうかの基準に関する事項とかも定めないといけないし、
本部の設置機関とか、食料供給発生の状況及び動向に関する情報の収集をしなさいとか、国がやるべきことが書かれていますね。
第4条に行きますけど、第4条では、首務大臣ですね。農水大臣になるんじゃなかろうかと思いますが、首務大臣は特定食料または特定資材の国内の需給状況を把握するため、
特定食料または特定資材の出荷販売輸入生産または製造の事業を行うものこれらのものの組織に対し、
特定食料または特定資材の出荷販売輸入生産の状況について報告を求めることができますよということですね。
求めることができるということなんで、何て言うかな、お願いします、お願いすることができるということですね。
強制するわけではないよ、どういう状況になってますかと。
この前項の規定により、2項ですけど、前項の規定により報告の求めを受けた人、特定の食料または特定資材の出荷販売輸入生産または製造の事業を行うものとか、
そのものに即指揮する団体その他の関係者は、その求めに応じるよう努めなければならないということ、動力義務ということになっております。
第5条ですね、農林水産大臣はとなっているので、前回の第4条の首務大臣はというのはまた別なんでしょうね。
第5条ですね、農林水産大臣は食料供給混乱状況が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に対して供給が大幅に不足しまたは不足する恐れがある特定食料の受給の見通し、その他の必要な情報の報告をしなければならない、これ義務ですね。
農林水産大臣は内閣総理大臣に対して報告をしなければならないというふうに義務になっています。
第6条は本部の設置、第7条は本部の組織、食料供給混乱事態対策本部というものを置かなければなりませんよということですね。
設置して、そこでいろいろな所務、いろいろな政策を講じるということになっています。
第8条は本部は次に掲げる事務を司るということで、食料供給混乱事態対策の総合的な推進に関すること、本部長の権限に属する事務、法令の規定によるその権限に属する事務ということで、
行政機関なんですね、こういうところはしっかり法律によって定めとかないと何もできないということですね。
法に定められていないことは行政機関として命令したり要請したりということは難しい。
事務的なものをさばいたり報告したりとかいうところも行政行為を行うことが難しいということですね。
完全にあの柔らかい方のご宅の方によっかかっていってますけど、農業関連のお話と思って聞いていただけたらいいと思いますね。
実施方針、9条ですね。本部は基本方針に基づいて、食料供給混乱事態対策の実施に関する方針を定めるものとする、定めないといけませんということです。
実施方針は次に掲げる事項を定めましょうということで供給を確保すべき特定食料、米であれば米、米国、米であれば米、麦であれば麦、小麦であれば小麦、大豆であれば大豆、
特定食料にかかる特定資材、そういう肥料農薬だったりが不足しても、特に油とかなると機械化が進んでいる米とかはトラクターの動力源である経由とかですね、
ガソリン的なものが石油が輸入が困難になった、もしくは不足してきたという場合は、そこはもうしっかり供給を確保しないと、結局食料供給混乱事態に陥るよねっていうところで確保しないといけないという風になっているようです。
第10条は行政機関の庁の権限の移入、第11条は本部庁の総合調整等ということになっています。
第12条、食料供給混乱事態の発生の講示ということで、対策本部の本部長は食料供給混乱事態が発生したと認めるときは、発生した旨及び当該食料供給混乱事態の概要の講示をして公約に示すということですね、ホームページに載せたりとかいうことですね。
並びにその旨及び当該概要を国会に報告しなさいということになっています。
で、2、3、4もほとんどそんな感じですかね。
13条は本部長の指示、14条が本部を廃止するとき、必要なくなった食料供給混乱事態対策を実施する必要がなくなったら廃止しましょうと。
また食料供給混乱事態が発生したと認められるときはまた本部を設置しましょうという形ですね。
15条ですね。
供給調整の要請
ここら辺からいわゆるXで問題になっているというか、スレッズでも無理やり問題にしてるんですけど、
第15条ですね。
当該措置、いろいろな出荷販売者ですね。
当該措置対象特定食料等の出荷または販売を調整するよう要請することができるということです。
出荷または販売の調整を要請することができるので、お願いできますかと。
これが農家に食料を提供させるのかみたいなことで問題になっている。
調整を要請することができるので要請するだけなんですよ。調整してもらえませんか?
国から言われたら聞かざるを得ないといけないと思いますけど。
2項ですね。
全国の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難自体を解消することが困難であると認める場合、認めるときは、
当該要請を受けた出荷販売業者に対し、
主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷または販売に対する計画を作成し、
主務大臣に届けてくださいと。
まずお願いしますと。
お願いしてもちょっとまだ解消できない場合は、
出荷または販売計画を届けでしてくださいと。
指示することができますよということですね。
これはね、本当になんていうか、今回の米が高騰したときもおそらくなんですけど、
まずいろんな飲食店、チェーン店とかあるじゃないですか。
カレー屋さんとか牛丼屋さんとか。
契約してるわけですよ、年間で。
このくらい米をあなたのとこにお届けします。各店舗ありますからね、全国に。
そこはまず優先されてるはずなんですよね。
業務提携、業務契約なんで。
米が海外のインバウンドが増えた中で米が不足してるんだと。
だから受給バランスが崩れて米の値段が例年よりは上がっているということですね。
高くなったということで。
給料が上がってないので米が高くなったという話になってるんですけど。
一部、出荷販売業者の中で米が値上がりしてるんで、倉庫に溜め込んでるんじゃなかろうかと。
値上がりしたタイミングで小出しにしていけば、ずっと高値を維持したまま販売できるわけですよ。
儲かるわけですね。
先物取引じゃないけど、株じゃないけど、高くなったときに売ればいいやんっていう。
だから七並べの要領で出さない。
他が困ってるのを七並べの言い方はちょっとまずかったですね。
溜め込ん、本当はあるんだけど、溜め込んでて出してない。
さっき言ったみたいに業務契約として、販売計画がここに何トン出さないといけないので、
うちはもう倉庫の中ないですと。
溜め込んでることはないですと。
倉庫に積み上がってるのは、チェーン店のカレー屋さんとか牛丼屋さんとか飲食店に対して、
もう事前に契約して、相対契約して出す。
この価格で出す。この量出すって契約してるんで、その分なんで余ってるわけじゃないんですと。
だから値を吊り上げて、わざと市場に出さずに値を吊り上げて不足感を出しつつ、
高い価格の時に供給、ちょっとずつ供給するみたいなことをやってるわけじゃないですよというのを、
この食料供給困難事態で出荷または販売を調整するように要請。
これちょっと出せるでしょ、あんたのとこ。
第十五条の一項で要請することができる。大臣はですね。
でも第二項において、それでもなおまだ解消できない。
食料供給困難事態が解消できない場合は、
販売計画を作成し、支部大臣に届けられるべきことを支持することができるということですね。
ここに米農家の人たちとかが、米農家が心配してるのかちょっと微妙なんですけど、
届けないしないといけないのかと。
これね、どっかその後に罰則みたいなのがあるんですよね。
二十一条が立ち入り検査ですね。立ち入り検査ができますよと。
隠し込んでないか、帳簿とか書類その他の物件を検査させることができるということで、
溜め込んでないかっていうのが検査できるよと。
二十三条に次の覚悟をいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は二十万円以下の罰金に処するということで、
先ほどの十五条第二項ですね。計画を出さなかった場合とかには、
従わない。大臣の要請もしくは販売計画の提出に従わない場合に関しては罰金を設けてますと。
罰則を設けてるので、またそれでさらに炎上してるんですけど、
実際ですね、溜め込んでたら二十万払って、
溜め込んでた方が価格を吊り上げてパッと流した方が高いタイミングで売った方が絶対いいわけですよ。
法律の目的と影響
そういう人たちに対してのプレッシャーを与える意味での食糧供給、混乱事態対策を、
国民の食糧の受給なり安定なり国民経済の円滑な運営の確保をするためにも、
そういう溜め込んだり、今年ですね、2024年か、
今年って言ったらあれでしたね、2024年ですね、
2024年にそういうことが、おそらくそういうことがあったんじゃなかろうかということで、
この法律によって、そういうことしちゃダメよということを狙いとしては出したんじゃなかろうかということですね。
基本的には要請することができるとか、計画を提出させるとかいうことなんで、
これを特定食糧を強出させるみたいなことは難しいということですね。
憲法違反になる可能性が高い。財産権はこれを犯してはならないというですね、憲法の中で決められています。
財産権はこれを保証を犯してはならないと。29条かな、29条に書いてます。
2項には財産権の内容は公共の福祉に適合するような法律でこれを定めるということなんで、
公共の福祉、さっきの国民生活の安定、国民経済の適正な運用というところが公共の福祉ということになりますけど、
財産、結局倉庫に貯め込んでるお米、
国に言われるがままに出すよりは価格を吊り上げて出した方が自分たちの利益にはなるし、
それを急に国から言われて、はいじゃあ米出してください、あんたのとこ倉庫にあるでしょ、いやこれ契約のもんなんですよっていう。
財産権はこれを犯してはならないという、憲法違反になる可能性が非常に高いので要請することができる。
もしくはそれでも解消が困難なときは販売計画を提出させることができるという形に法律では定められています。
強制的に食料を持っていかれる、倉庫の米を持っていかれるみたいなことは当たらないということですね。
普通のですね、普通の規模の日本で言われている規模の農家さんにそういうことか、販売計画を出しなさいとかいうことを出荷計画、作付け計画とかですね、
増産も指示できるっていうのがあるんですよ。輸入の後に農林水産物の生産に関する要請で増産をお願いすることができる。生産に協力するよう要請することができる。
これも協力するよう要請するんですから、これも計画を出しなさいと。それでも困った場合はですね。
増産要請したところで米って1年に1回しか取れないんですよ。取れるの半年後なんで。そんな悠長なレベルじゃないから、農家を狙っているというよりは米を釣り上げ、意図的に釣り上げている人たちがもしいるのであれば、その人たちを狙い撃ちするような法律。
それでもですね、販売計画を出させて立入検査という、最後の国の殿下の報道みたいな立入検査をすることができるみたいなのがあるんですよ。
21条立入検査のところの第3項で立入検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。犯罪捜査をするため立入検査をするわけじゃないんですよ。
だから、販売計画提出しないなとか、提出したけど量が例年よりおかしいなとかいうときに立入検査をして、なんでこんな溜め込んでいるんですかということが、よっぽどのことをやっていたらやれるように、
法律がないとそれすらできないので、法律を組み立てて、この食料供給困難事態対策法を組み立てて、そういうことができるようにしたということですね。
ちなみに、2024年の米の作業指数というのが平年が100なんですね。普通に順調に狙い通り育ったら100。
2024年は101だったんですよ、平年並み。101なんで、1%多かったというぐらいかな。記録的な高温で給食中止に作業が低下したんで、本当は102と思ってたけど、やや量で9月に出してたけど、10月時点では平年並みということで101に引き下げたということです。
なので、不足するとは思ってなかったということですね、農水省的には。
品薄が問題となった今年は、153万トンになったのかな、民間在庫量が。これからちょっとずつ新米が取り始めてきて、9月から取り始めてくるんで、ここの需給の見通しとしては、別に在庫米を国で保管している在庫みたいなのがあるんですね。
何枚って言ってたかな、あれ。不足の事態が起こったときに、国民が2ヶ月ぐらい食べれるようにするみたいなイメージで蓄えてる部分があるんですけど、それを出さなくていいのかという、そこまで緊急じゃないですみたいな話をしていたと思います。
需給という話で言うと、年間あたり米の消費量が、昭和30年代とかは米を120キロ1人、年間120キロ食べてたと。今はもう50キロぐらいになってると思うんですよね。
10年、20年前が60キロぐらいだったと思うんですけど、いろいろ、うどんとかパスタとか、選択肢が増えた、ハンバーガーとかね、選択肢が増えたっていうのがあって、米を1人あたりの米の消費量がだいぶ減ってきたというところで、よく減担とか言ってますけど、減担今してないんですけどね、生産調整も今してないんですけどね。
ただ、その需要に応じて作付けしていきましょうよというところになってるので、急に需要が増えたりすると、需給バランスが崩れて、今回のような高騰と。
高騰なのかなって思いますけど、そこら辺、ご飯一杯の値段じゃいくらよって思いますけど、そんな食べないしね、みんな。
それの一つの値上がり、高騰の一つの要因として、おそらく値上がりを期待して市場に出さない。作業指数は101なんで、だいたい需要通りというか狙い通りに米はできてるはずなんですよね。
でも、不足してて値段が上がったっていうのは、どこか溜め込んでる奴らがもしかしたらいるんじゃなかろうかというところで、彼らにそういうことをさせないためのプレッシャーとしての食料供給困難事態対策法ですね。
心配ないですと言ったところで、農水省は何をしてるんだって言われちゃうので、この法律を作ったことによって、そういう懸念というか懸念のあるところに対して会社だったり、米の倉庫をたくさん持ってるところだったりに対して、
その販売者に対して立ち入り検査をするなり、販売の計画を提出させるなりして、対応を講じることができるようになったということですね。
食料供給困難事態対策
逆に国民の食料の安定を目指している法律なので、急に農家さんに、じゃあ米足りなくなってきたから来年米増やしてみたいなことは、できるとはこの法律には書いてますけど、いきなりそこに飛びかかることはまずないだろうなと。
順序がありますから、まずは要請して、まずは販売計画を出してもらって、立ち入り検査して、それでも倉庫の中には米がないねとか、じゃあ来年もっと需給が崩れるねと、もっと米が高騰するかもねってなったときに始めて、
じゃあちょっとすいませんけど、来年もうちょっと、今まで米作ってなかったかもしれんけど、芋を植えてないかもしれんけど、ちょっと生産増やしてもらうことはできますでしょうかというところですよね。
例えば耕作放棄地を、ちょっとそこ国が、わかんないですよ、わかんないけど将来的にはそういう耕作放棄地を食料供給困難に合わせて解消するために国がちょっと補助金出しますんで、そこをみんなで耕して芋とか米とか植えてもらえるんでしょうかみたいなことは可能性としては今この法律の中ではできるようになったということで、
法律として定められたからすぐに自分たちに影響があるとか、これはもう財産権侵害するみたいなことではないというふうなことを、法律の条文を読む限りではそこまでの懸念はないだろうというふうに思う次第です。
伝わったかな。こんな感じかな。
柔らかい方のご宅でも、このまま編集した音源を同時通知掲載。聴いている人の性質というか属性が違うと思いますので、マレコトにも柔らかい方のご宅にも載せたいと思います。
以上、マレブルでした。
以上、柔らかい方のご宅カズでした。
以上、聴いている暇があったら勉強した方がいいよ、柔らかい方のご宅カズがお届けしました。
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バイバイ。
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