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やわらかいほうのごたく
行政初試試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
本日は社会権についてということで、生存権25条、教育を受ける権利26条、労働基本権28条について見ていきたいと思います。
生存権25条ですね。
自由権というのが、国からほっといてもらうという、ほっといてくれと、こっちの自由でしょうと。
社会権は何か国にしてもらうという、弱者救済のような側面を持っておるということで、
25条1項では、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定されています。
これが生存権と言われるものです。25条。
有名犯例、朝日訴訟ですね。
生活保護法による医療不助と生活不助を受けていたXが何から仕送りを受けることになったため、
社会福祉事務所長は生活不助を打ち切り、医療不助は一部自己負担とする決定をしたと。
これに対して25条があるので、憲法に違反するんじゃないのかと争われたと。
憲法25条1項は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように、
国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまると、
直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではないとされましたということです。
その具体的権利は、憲法の規定の趣旨から、
それを実現するために制定された生活保護法によって初めて与えられているんですよ。
だから憲法が直接何か国民に具体的権利を与えているということではないんですよということですね。
その生活不助だったり、医療不助、生活保護に関しては、
厚生労働大臣の項目的な裁量に委ねられております。
その判断は直ちに違法の問題を生ずることはない。
ただし、ないので、基本的には行政の裁量が認められているので、
打ち切ったからといって、直ちに違法、憲法違反ですということにはならない。
ただ裁量権の限界を超えた場合、また裁量権を濫用した場合には、
違法の行為として司法審査の対象となることがありますよということです。
ただ個別具体的に、この本件ではそのような場合には該当せず、
生活不助を打ち切ったことは裁量の範囲内であり、
違法とは言えないという結論になっております。
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含みを持たせるというか、こういう場合にはもしかしたら
司法審査の対象とはなるんですけど、今回は裁量の限度を超えたとか、
裁量権を濫用したという状態には当たらないので、
違法とは言えないというふうに出ておるということです。
他の判例は、憲法25条の規定の趣旨に応えて、
具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、
立法府の広い裁量に委ねられておるということなんですね。
児童扶養手当法が平給禁止事項を設けて平給調整を行っていることは
裁量の5つまたは濫用とは言えないということで、
これは法力訴訟というもので、昔は判例があってます。
結構広い裁量ということは基本的にはあまり違憲にはならないと。
行政がしっかり裁量権を持って判断することができるという形になってます。
ここらへんは生活保護法だったり、
そういう児童扶養手当法がこういう規定を設けているのは
違憲じゃないのかということで出されてるんですけど、
それに対して広く行政には裁量権があるよということを
示されている判例になっております。
教育を受ける権利26条ですね。
26条1項では全て国民は法律の定めるところにより、
その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると規定されております。
ということで有名判例は朝日川学力テスト事件ということで、
本部科学省企画の全国中学一斉学力テストを
私立中学校長が実施しようとしたところ、
テストの実施を妨害した教師Xが起訴された。
公務の執行を妨害したということで処罰する。
学力テストは教師の教授の自由を侵害しているということで、
普通教育の教師に完全な教授の自由を認めていいのかについて
判断されたということもあわせて、
普通教育においては教師にも一定程度の教授の自由は認められるが、
完全な教授の自由を認めることは許されないという風になっております。
普通教育、教育の機械均等だったり、
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全国的に一定の水準を担保しないといけないということで、
完全な教授の自由を認めることは許されない。
憲法26条、教育の自由の規定の背後には、
国民各自が1個の人間としてまたは1市民として成長発達し、
自己の人格を完成実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、
特に自ら学習することのできない子どもは、
その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを、
大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しています。
そして国は必要かつ相当と認められる範囲において、
教育内容についてもこれを決定する機能を有するということになっています。
26条のその範例を見ていこうかな。
本条の背後には書いています。
教育権の所在。
親は子どもに対する自然的関係により私情の教育の自由を有するが、
親は子どもに対して自然的な関係により教育の自由を有するが、
この自由は主として家庭教育等、
学校外における教育が学校選択の自由に表れるものなどに、
私学教育における自由や教師の教育中の自由も
一定の範囲において認められるが、
それ以外の領域においては、
国が子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような概念は別として、
国政の一部として教育政策を受立実施し、
教育内容についてもこれを決定する機能を有する。
これはまた別の範例ですけど、
国も教育に対してしっかり決定する機能は有していますよと。
ある程度普通教育というか義務教育という中では、
親だったり教師の裁量もあるんですけど、
ある程度は均一、一律にやっていかないといけないようにと、
いうことが示された内容になっております。
義務教育ですね、26条2項では、
全て国民は法律を定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う、
義務教育はこれを無償とするというふうに定められております。
この無償とするという義務教育の無償というのが、
授業料不聴取の意味であって、
その他の費用についてまで無料にしなければならないわけではないということで、
昭和39年2月26日に出されております。
例えば教科書だったりとか体操服だったりとか、
求職儀とかもありますけど、
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授業料を不聴取、
教育義務、すみません、義務教育の無償というのは、
義務教育はこれを無償とするというのは、
何でもかんでも無償というわけではなくて、
授業料不聴取の意味ですということで、
判例が出されている。
ここも押さえておいたほうがいいかと思います。
教育の費用ですね、もう一個判例がありまして、
国が高校入学希望者に見合う公立高校を設置するための施策を取らず、
私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策を取っていないとしても、
教育の金と機会に反することの明確な場合に当たるとは言えない。
国が高校入学希望者に見合う公立高校を設置するための施策を取っていないと、
定員が決まっていて、
高校に入学する希望者がいっぱいいるのに、
100人いたら50人しか入れません。
残り50人が私立高校に行くんです。
行かなきゃいけないんですけど、
私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策を取っていないとしても、
教育の機会均等に反することの明確な場合に当たるとは言えないという判例が出されていたりします。
労働基本権28条ですね。
28条では、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利はこれを保障する。
また短い文で規定をされております。
美媒か。
美、美媒単行労組事件ということで美しく歌うと書いて美媒ですね。
北海道かな。
市議会議員選挙において労働組合が統一候補者Yを立て、これを支持すると決定したところ、
当該組合の組合員Xが同選挙に立候補し、説得勧告に応じつつ立候補を取りやめなかったので、
Yさんを立てようとしたら、
労働組合員の方がXさんが同じ選挙に立候補したと。
説得勧告に応じつつ立候補を取りやめなかったため、組合の当選批判者としてXを処分したと。
それは自分の自由でしょうということなんですけど。
それは自分の自由でしょうということなんですけど。
どこ、長いですね。
現実の政治・経済・社会機構の下において、労働者がその経済的地位の向上を図るにあっては、
単に対象者との交渉においてのみ、これを求めては自由にはその目的を達成することができず、
労働組合が目的達成に必要な政治活動や社会活動を行うことを妨げられるものではない。
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地方議会議員の選挙にあたり、労働組合がその利益代表を議会に送り込むための選挙活動をすることや、
統一候補を決定してその選挙活動を推進することは許されますよ。
統一候補者Yさんを立てたという行為は、労働組合としては全う許される行為ですよ。
また労働組合がその意味に反して立候補者組合Xに対して、
立候補を止められるよう勧告・説得することも許されますよ。
としても、説得勧告の意義を超え立候補を止めることを要求し、
従わないことを理由に当該組合は統制違反者として処分することは許されないということです。
説得勧告はOKなんですけど、取りやめろとか、取りやめに従わないから処分するというのはちょっと行き過ぎでしょうということで、
やり過ぎですからやっちゃダメということになったということが判例として出されております。
その他要チェックとしては、労働組合が安保闘争といった政治的な活動の活動費として
徴収を強制することは許されないということですが、
安保闘争の活動により負傷した者に対する救援のための救援費として徴収することは
労働組合の目的として合致しているということでいいでしょう。
国労広島地方事件。
もう一つが、労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、
労働基本権は勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであり、
それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、
国民全体の共同利益の検知からの制約を受け、公務員の場合、
公務員の地位の特殊性と職務の公共性を理由に
必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分合理的な理由があるということで、
労働基本権、労働組合で団結して使用者と交渉したりとか、
団体交渉したりという権利は確かに公務員にも及びますよということで、
よく言われますよね、公務員は労働がないとか、あるけどとかいう。
労働者、勤労者の経済的地位向上のための手段として認められたもので、
目的とされる絶対的なもの、公務員の団結権が絶対的なものではないから、
国民全体の共同利益の見地からの制約を受けることはやむなしという判断になっております。
公共の福祉により公務員に限ってはですね、制約を受けることがあるよということになっております。
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労働組合関係で、労働組合の統制権の限界ということで、
従業員と使用者との間でされた同従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意が、
工場両属に反して無効であり、同合意に違反して同従業員の下、同組合からの脱退が有効であるとされた事例。
従業員と使用者の間でこの労働組合に所属し続けなさいというふうに合意がされていたけど、
これは工場両属に反して無効なので、
この合意に違反した従業員の下、脱退行為も無効なので有効。
言い方悪いな。
合意は元々無効なので、それの無効の合意に違反してもそれはOKです。
書き方が難しいよね。
こんな感じかな。
25条、26条、28条といきました。
27条がとんだけど、勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、自動告示の禁止ということで、
全て国民は勤労の権利を有し義務を負うということで、
これが勤労の、国民の義務の勤労ですね。
賃金、修行時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めると。
定められないとダメですよ。
自動はこれを告示してはならないということで、27条は出ております。
30条が納税の義務ですね。
国民は法律を定めるところにより納税の義務を負うと定められております。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。
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バイバイ。