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2024-04-25 23:25

あらゆる角度から憲法の保護を主張します!!その他の人権についての判例をご紹介。

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法人や公務員に人権はないのか~!
在監者(刑務所に入っている人)に人権を!!

色んな人があらゆる角度から憲法の保護を主張してきます。
人権について認められた例と認められない例がござる。という話。

猿払事件(最大判昭49.11.6)
行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。
 

noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/nd4f132d8fc4c

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#公務員の人権 #在監者の人権 #法人の人権 #公序良俗違反 #民法90条

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やわらかいほうのごたく
行政書士試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたく、KAZUです。
人権について、憲法ですね。
外国人の人権は、ちょっとマクリン事件でやりましたけど、その他の人権についてやっていきたいというふうに思います。
法人の人権ですね。
株式会社や税理士会といった法人は、人間ではないため、本来人間を対象としている人権保障が法人にも及ぶのかが、一つ問題となるということで、
法人の人権では、強制加入団体における政治献金ということで、南九州税理士会政治献金事件、平成8年3月19日再判が有名な事件です。
強制加入団体である南九州税理士会が、税理士法の改正運動に関して政治献金をするため、会員である税理士から特別会費を徴収する決議を行ったが、会員である税理士からは、本件決議は無効ということで争われたものです。
税理士に有利な法改正をしてほしいということで、その運動に対して政治献金をしようとしたんですけど、
強制加入団体というところですね。税理士になったら、登録したら、この南九州税理士会に強制加入しないといけないというところが、一つ問題かなと思いますが、
特別決議、特別会費を徴収する決議を行ったら、それは無効じゃないかというふうに訴えたと。
反例要旨としては、強制加入団体である税理士会が、政党などの政治団体に金融を寄付することは、たとえ法改正の要求を実現するためのものであっても、目的がしっかりしていても、
税理士会の目的の範囲外の行為であると。
したがって、政党などの政治団体に金融の寄付をするために、会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効となるということが結論になっています。
同じような、けど結論が違うものがありまして、群馬の司法書士会が阪神淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に対して、
兵庫県の別の県の司法書士会に対して、復興支援拠出金を寄付することは目的の範囲内の行為と言えるということで、
政治職がある税理士会、先ほどの前例は、前者の部分は税理士会が政治的な、個人で判断すべきとか、個人の政治思想によって変化すべきものを
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加入団体全体の税理士会として、一つの目的に向かって特別会費を徴収すると、寄付しますというか、献金しますということを決めたので
これは税理士会の目的、運営の目的の範囲外の行為なので無効ですと
ただ、司法書士会が被災した他県の司法書士会に対して復興支援拠出金を寄付するというのは、これは司法書士会としての目的の行為でしょうということで
これが同じように、さっきの税理士会と同じように、目的の範囲外の行為なので無効なんじゃないかというのを言えないということで
結論が異なったりしてますので、ここら辺はチェックをしておいたほうがいいと思います
株式会社は自然人、人間、自然人と同様に政治的行為の自由を言うし、政治資金の寄付もその一環というふうにされているんですが
株式会社は政治資金の寄付も自由なんですけど、強制加入団体である税理士会となると話が違うよということなんです
ここら辺もしっかり見ていただければなと思います
公務員の人権というのもあります
有名な事件は堀越事件ですかね
国家公務員のXが共産党を支持する目的で同等の機関紙である新聞赤旗を投函して配布していたことが
公務員の政治活動を禁止した国家公務員法及び人事院規則に違反するとして起訴されたと
表現の自由のところでちょっと述べましたけど
公務員の政治的行為を禁止している本件規定は表現の自由に違反しませんよということで
民主主義において重要な意義を有する表現の自由というのは政治活動の自由ではあるけど
禁止の対象とされるものは公務員の職務の遂行の政治的忠実性を損なう恐れが実質的に認められる政治的行為に限られているんだよと
その制限は必要やも得ない程度に留まり目的を達成するための必要かつ合理的な範囲のものと言うべきであるということで
公務員が職務遂行の政治的忠実性を保持することが行政の忠実的運営を確保するので
表現の自由はもちろん認められているんだけど
政治活動の自由があるんだけど
それが公務員の行為を禁止するというところにおいては
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制限はやむを得ない程度ですよという結論が出されています
今度は裁判官ですね
裁判官のXがある法案に反対する集会に参加しましたと
法案に反対と発言したことを受けて裁判所が懲戒処分をしたことに
Xさんが訴えたということで
判例用詞は裁判官に対して積極的に政治運動をすることを禁止することは
裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなりますが
その制約が合理的で必要やむを得ない限度に留まるものである限り
これも何回も出てきますね
その制約が合理的で必要やむを得ない限度に留まるものである限り
憲法の許容をするところであるということで
その禁止の目的が正当であって
目的と禁止の間に合理的関連性があり
禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失うものではないなら
表現の自由を定めた憲法21条に違反しませんよということで
こういう表現が何回も出てきますね
公務員だったり裁判官の人権
表現の自由をどう考えるかというところになってきます
もう一つここで争われたのは
裁判所が裁判官に対して懲戒処分をしたことに対して
これは公開の法廷で行わなければならないと憲法82条が規定していますけどということで
これいいんですかと言われたんですけど
ここでいう裁判というのは
純然たる訴訟事件についての裁判を意味するので
裁判官に対する先ほどの懲戒は
裁判所が裁判という形式をもってすることとされているんですけど
実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するもので
純然たる訴訟事件とは言えませんよねということなので
この当該処分をするにあたって
裁判所が新聞を公開しなかったとしても
憲法違反ということで無効にすることはできませんよねということが
同じようにここで記載されております
判例として出されております
公共の利害に関する事項について自由に批判論評を行うことは
もとより表現の自由の格子として尊重されるべきものであり
その対象が公務員の地位における行動である場合には
批判等により公務員の社会的評価が低下することがあっても
その目的がもっぱら効益を図るものであり
かつその前提として事実が主要な点において事実であることの証明があったときは
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人質攻撃を呼ぶなと文表としての意見を出したものでない限り
名誉侵害の不法行為の要請を図る
はい あとは在感者による
すいません
はい あとは在感者の人権ですね
在感者 収容されている
刑務所に入っている人の人権ということで
有名判例がヨドゴーハイジャック新聞記事抹消事件ということで
公読していた新聞を公知事場において特定の記事を塗りつぶし
ヨドゴーハイジャックの記事を塗りつぶして配布したことによって
越読の自由というものを制限した
侵害されたということで訴えられたということです
逃亡または在所を隠滅の防止の目的として
その居住を監獄内に限定するものですよねと
拘留中の者はその限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず
必要かつ合理的な範囲において
その以外の行為の自由も制限されることがありますよと
未決拘留中の者の新聞紙図書の越読の自由について
逃亡および在所を隠滅の防止という拘留の目的のためのほか
監獄内の規律および秩序の維持のため必要とされる場合には
一定の制限を加えることは許されますということで
越読を許すことにより監獄内の規律および秩序の維持上
放置することのできない程度の障害が生じる
相当の改善性があると認められることが必要なんですけど
その制限の程度はその障害派生の防止のために
必要かつ合理的な範囲に留まるべきものであるということで
こういう塗りつぶして
例えばそのヨドゴをハイジャック事件を見て
盛り上がっちゃって
逃亡とか秩序を乱すようなことが起きかねない
改善性を判断して今回は記事を塗りつぶしました
それが違法かどうか
憲法表現の自由の制限だったり
人権の侵害に当たるんじゃないかということを
争われたんですけど
相当の改善性とかその制限の程度が
障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲であれば
認められるということが示されております
人権の限界というのもあります
何度も出てきますが公共の福祉
社会の中で他人と関係を築きながら生活しているので
自分にも人権あるけど他人にも人権あるので
そこの人権同士が衝突することがありますよと
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あっちを立てればこちらが立たずみたいなことが
ありますので公共の福祉という制約が
人権なりには付きまといますよということで
あんまり試験に出ないかもしれないですけど
あなた自身のためにならないから国が
自由を規制することをパターナリスティックな
制約ということで20歳未満のが飲酒
喫煙してはいけないというのが
自己加害防止のための規制ということで
パターナリスティックな制約みたいなのも
ありますが基本的には公共の福祉ということで
他の人との人権が衝突する場合はそこのバランスを
自分たちの権利のバランスを見て
公共の福祉によって一定制限を
人権が制限を受けることはありますよということが
示されております あとは私人間交流ですね
私人相互の関係に直接
適用されることが憲法ではないと 憲法の人権規定には
国や公共団体といった公権力と個人との
関係を対象としているので私人間の争いに対して
人権侵害だ あいつおかしい
みたいなことは基本的には
できないと 適用できないと 直接憲法が
適用されることはないということが示されております
私人間交流に対しては企業と
個人の争いについて憲法の人権規定は
直接適用されないということを示されたものがあります
三菱樹脂事件ということで
三菱樹脂かな 株式会社が使用期間を設けて
雇用したXについて大学・在学中の学生運動歴を調査して
Xの採用を拒否した事件ということで 憲法は
もっぱら国または公共団体と個人の関係を 規律するもので
私人相互の関係を直接規律するものではないと 憲法はですね
ただし民法の一般条項などの適切な運用によって 適切な調整を図る方法がありますよと
間接的にそれは民法も憲法に基づいて
憲法の規定に基づいて調整されているものなので
憲法の規定が私人間にも 適用される余地はあるよねと
間接的に 直接的には難しいよねと
企業が特定の思想信条を有する者について その故をもって
雇い入れることを拒むことがあったとしても 違法となるものではありませんと
思想の自由みたいなのが
憲法上の思想の自由を守れ みたいなことはないですと
企業が労働者の出身条を調査するために その者に管理事項について申告を求めたとしても
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違法になるものではないというふうになっております
企業の自由でしょうと
日産自動車事件
勤務する株式会社の就業規則では
女性の定年年齢を男性より低く定めており
同規定に基づいて定年退職を命じられたXが
雇用関係の存続の確認を求める訴訟を提起したということで
これはですね
就業規則中 女子の定年年齢を男性より低く定めた部分は
もっぱな女子であることのみを 理由として差別したことに行われず
性別のみによる不合理な差別を定めたものなので
これは民法90条の規定により無効になりますよということなんです
これ民法により無効なので
憲法の法のもとの自由に基づいて
無効ということは言ってませんので
これは引っ掛け問題にされがちなんで
気をつけておいてください
民法90条の規定により無効ですということです
民法90条を見ておきましょうか
民法90条 公の秩序または全量の付属に
反する事項を目的とする法律行為は無効とする
公の秩序または全量の付属に
反する事項を目的とする法律は
法律行為は無効とするということで
ここの反例にあるかな
男性の定年年齢を60歳
女性の定年年齢を55歳と規定する
就業規則は無効ということです
職員遠征法に反する事を知りながら
有毒性物質を混入したられを販売する契約も無効と
あとはですね
配偶者のある者とそれを知っている男性
第三者との間の将来婚姻化する旨の予約と
婚姻予約に基づき
婚姻を新入籍するまでの付与料を
支払う旨の契約は無効
公女両族に反するものは無効ということで
この反例ロボを見ていると結構面白いですね
そういう訴えを起こした人がいるんだなと
ネズミ公の入会契約いわゆるとかですね
書いておりますので
そういうのが無効とされました
これは民法に基づいて無効ということなので
憲法が直接規定されることはないよという結論になっています
ここら辺の人権ですね
外国人の人権もそうなんですけど
公務員はどうだったか裁判はどうだったか
強制加入団体は株式会社は企業はどうだったか
みたいなことを問われることもありますので
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いろんな角度からいろんな反例というかですね
テキストに載っていない部分の反例も
やっぱり問題を出しづらくなっているというか
テーマが狭まってきているので
そういうところから出る可能性もある
技術式の語卓の中の1つとしては
出す場合がありますので
そこら辺はしっかり気をつけて勉強をしていただいて
過去問中心に過去問の選択肢の1つを勉強していくと
こんなマイナーテーマが出されてた
マイナーハンレーが出されてたから
じゃあそれに関連して横の反例も見とこうか
みたいなことがですね
将来的な特典につながっていくような
私はそういう勉強の仕方をしてきましたので
ぜひ皆さんもですね
皆さんもというかそんなに大して聞かれてないんで
あれなんですけど
そういうイメージを持って
やっぱり実際の反例の条文に当たることが
結構いい勉強になるというか
何を言いたいんだろうなとか
あんまりこの裁判官納得してねえんだろうな
みたいなのが伝わることがありますんで
いやいやってわけじゃないんですけど
なんでそんなことを言ってくんのよ
っていうようなのが見え隠れするのが
この反例の面白いところ
そんなことを人権侵害だって
小裸に言ってこないでよみたいなことが
あったりするんで
そういうところを僕は面白がって勉強していました
はい 今回はいろんな人権ということで
以上で終わりたいと思います
以上 聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ
柔らかいほうの語択 数がお届けしました
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バイバイ
23:25

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