2020-08-21 19:47

第114回 【対談】知って得する労災保険制度【社会復帰促進等事業、補償関連】

前回の話の続編で、労災保険制度を運営する上での保険料の徴収や給付金の種類、他にもあまり知られていない事業のしくみに関して社労士×社労士で語りました。


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。



カバーアート制作:小野寺玲奈


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保険料っていうのはどうやって決まってるんですか?
ありがとうございます。こちらはですね、 労災保険料率っていうのが各業種ごとにありまして、
業種ごと?
業種ごとにありまして、そこの会社でやっている業種によって 保険料率っていうのが国で決められているものがありまして、
そちらの保険料率に対してそこの従業員さんで払ってあげている給料の総額、
給料の金額の総額を何百万何千万払っている会社さん多いと思うんですけども、
1年間で払っているお給料額の総額があると思うんですけど、
そちらを1000円未満は切り捨ててもらって、それを保険料率にかけてもらった額を1年間の保険料ということで払ってもらうって感じになっていると思います。
そうですね。ちょっとなかなか難しかったかなと思いますが、
例えば、一般的な小売業でお給料を毎月20万円、違うな、1年間で300万円お給料払っているとします。
300万のお給料払っている小売業だと、小売業の労災保険料率は1000分の3だと思いますので、
300万円×1000分の3で、1年間で9000円が保険料率になりますね。
そうですね。
もし300万円のお給料が10人やつってたら、9万円が保険料という風に決まっています。
そうですね。逆に質問していいですか。
はい、どうぞ。
労災保険料というのは、会社さんは毎年どのようにして申告して払うんでしょうか。
はい、そうですね。
労災保険料は毎年6月ぐらいに都道府県の労働局に支払っているかなと思います。
03:11
はい。
その時にね、ちょっとこれ詳しい手続きの話になるんですが、前の年度の1年間か、
前の年度4月から3月末までのお給料を全部、全従業員分合計してもらって保険料率をかけて納付するというのを
毎年1回、6月ぐらいにやるという仕組みになっています。
ありがとうございます。
はい。
これもね、なんか封筒が緑っぽい封筒だったりとか、青色っぽい封筒が来たりとか、
会社の業種によってね、申告書が違ったりしますので、
支給あけてくださいっていうのが書いてありますので、ちょっと怖がってね、
あけない事業主さんもいますけれども、ちゃんとこれは保険料、
労災保険料の申告書ですので、ちゃんと怖がらずにまずは勇気を持ってあげていただくっていうのが、
まずは大事かなと思います。
はい。
通常はね、保険料の納付期限7月10日までですが、
今年はコロナウイルスの影響で8月31日まで延期されていますので、
そうですね。
まだ納付期限余裕がありますので、まだ納めてない人は納めてください。
ありがとうございます。
はい。
はい。
で、続いて質問4つ目。
労災保険ってどれくらいお金がもらえるものですか?
それはね、すごい難しい質問でして、
労災保険、段階的にその方がどれくらいの病気というか怪我の重度、
例えば軽い怪我だったら、軽い怪我で終わっちゃいますけど、
重い病気、重い怪我にかかってしまった時には、
これぐらいの保険料というか給付金が出るよっていうのが変わると思いますけれども、
例えば本当に軽い怪我、ちょっとした病院代がだけで済むという場合に関しては、
もう病院代が全額無料になりますし、
例えば怪我をすることによって仕事に出られなくなっちゃったと、
出られなくなった場合に関しては、通常会社からもらえるお給料がもらえなくなるということですから、
その分どうやって生活していくんだろうって話になると思うんで、
その休業中の給付金ということで、
06:00
休業保証給付って言うんですけども、
こちらが会社に出勤できなくなった日の4日目、
ちょっと複雑な言い方があるんですけど、
4日目から今までにもらってたお給料の約8割が、
その4日目からずっと休んでる間、
国の方から出るっていうのがあります。
そうですね。
治療費の方を療養の給付で、
休業期間中の所得の補償を休業保証給付って言いますね。
そうですね。
休業保証給付、その4日目からずっと入院とかしてて会社に出られませんと、
その給付がずっと出るのかなと思ったら、
ある一定の日を境にして、
この怪我というのが通常の休業というよりかは、
まだ今後も障害が残るような恐れがあるということで
なった場合に関しては、
障害が残ったということで、
国の方からレベルというか、
この障害は何給です。
これは何給ですと決めてもらって、
それによって年金として毎年の年金としてもらえる場合もありますし、
もうちょっと軽い障害だったら一時金ということで、
給付金が出るという障害保証年金、
障害保証一時金というものが出るというのがあります。
そうですね。
もし仕事中にこういう障害が残ってしまった場合は、
こういったものを請求していただくということになります。
その後ですね、障害が残りましたと。
仕事中の怪我で障害が残ったけれども、
その方がちょっと亡くなってしまったという場合に関しては、
その方が例えばもう一家の主で、
整形をほとんど維持していた時に亡くなってしまうと、
残された家族は大変ですので、
その分遺族に対して払われる年金だったりとか、
その一時金という形で払われるもの。
遺族保証年金とか、遺族保証一時金という形で払われるというものもあります。
そうですね。
これね、遺族保証年金の金額っていうのは、
遺族の人数で決まってくるわけなんですけれども、
たろうし試験の勉強中の方はいろいろ語呂を使ってね、
覚えていただいたりとかしたのかなと思います。
とにかく私はもう忘れました。
障害の等級とかによっても、
09:01
障害保証年金、障害保証一時金違いますし、
先ほど太田さんがおっしゃってた通り、
遺族が何人いるかによって年金の日数であったりとかも違ったりもしますので、
でも難しいですね、覚えるのがね。
そうですね。一応今手元に受験勉強のノートがあるので、
見てみると、遺族1人の場合は平均賃金の153日分、
2人だと201日分、3人だと223日分、
4人だと245日分の年金がもらえるので、
意外と少ないですよね。
そうですね。
年収の、遺族1人だったら年収の半分以下だからね。
意外とそんなに多くないということです。
ああ、そうだね。
一応プラスで、遺族特別支給金っていうのがプラスアルファでもらえる。
これが300万円ですね。
300万円プラス、初年度は300万円がプラスされて、
そこからは平均賃金の何日分というのが毎年もらえますよという形になります。
一応国のほう、会社が払っている保険料で、
もし従業員さんが労働災害認定された場合には、
国から手厚く、通常その方が生きていたとか、
通常働けるときの保証として、
カバーするものが何個かあるということが分かりますよね。
そうですね。
あまりね、会ってほしくないけれども、
労災の死亡事故っていうのはそんなにシャローシテムを扱う、
扱ったことがある人って多分そんなに多くないんじゃないかなと。
ベテランの人だったらもちろんやったりすることもあるのかなと思いますけど、
そんなにないのでね、会ってほしくないなとは思いますが、
使うときを想定してしっかり覚えておかないといけませんね。
そうですね。ちょっと話してもいいですか。
どうぞどうぞ。
このさっき休業保証給付とか、さっきの4日目から休んでる間の給付が出ますよって話したんですけど、
じゃあその4日目じゃなくて、怪我した日の次の日とか2日目とか3日目っていうのは何も給付金出ないんですかっていうご相談があると思うんですよ。
はい。
それに関してはですね、この労災保険というのは、
もともと労働基準法というので、
会社の業務中の怪我に対しては、
企業はその従業員さんに対して保証をしてくださいという前例の法がありますよね。
法律がね。
そうですね。
それに対しての特別法ということで、
12:01
労災労働者災害保証保険法というのがあって、
そこで特別に給付金を定めているのが4日目からということになってますので、
じゃあその1日目2日目3日目っていうのは会社が、
もし業務中の怪我であれば、
給付を出してくださいと。
はい。
その時の給付金はどれだけ会社が払ったらいいのかっていうと、
この前もありましたけど、雇用調整助成金とかの件とかもありましたけども、
1日にだいたいもらっているお給料の6割以上は、
その3日目までは会社がその従業員さん払ってくださいというのがあるかと思います。
はい。
で、
そうですね。
はい。
これは業務中の話で、通勤中に関してはその労働基準法には特に打たってませんので、
通勤災害の場合は特に1日目2日目3日目は会社は特に保証する必要はなくて、
4日目からの労災保険法の方で賄っていただければいいのかなと。
はい。
そうですね。
はい。
そういうことですね。
はい。
そもそも労災保険法、
労災保険っていうのは、
あの、
もともとね、
お仕事中の怪我は会社持ちだよっていう原則が労基法の中にあって、
はいはい。
で、
えっと、
とはいえね、
あの、
全部会社持ちってなると、
あの、
ちっちゃい中小企業とかは、
その医療費とか全部持つことができないこともあるので、
はいはい。
保険の制度が生まれたんですよね。
そうですね。
はい。
きついですね。
そうやって労災保険っていうのはね、
みんなで、
全国の事業主で保険料を出し合って、
仕事中の怪我の保険制度を作ろうっていうのが、
労災保険になってくるわけです。
ありがとうございます。
はい。
だから原則としては、
会社が払わないといけないものを、
国が代わりに払うっていう保険ですね。
はい。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
で、
えー、
まあ、
実は、
まず話がそれまでは、
あの、
労災保険の保険料っていうのは、
あの、
さっき田村さん説明してくれた、
えー、
医療費の給付であったりとか、
えー、
休業補償給付っていうね、
所得の補償の給付であったりとか、
えー、
障害の方と旅の給付とか、
えー、
死亡事故の時の遺族に対する給付、
っていうまあ、
一般的なもの以外にも、
実はいろんなものに使われておりまして、
おお。
えー、
あのー、
あんまり知られてないけれども、
ちょっと簡単に紹介させていただきますと、
お願いいたします。
はい。
受験勉強でもあまり見ないかなと思うんですけど、
社会復帰促進等事業というものをね、
15:01
あー。
はいはいはい。
受験勉強の時も、
なんかやったなーっていう気はするけれども、
めちゃくちゃやったね、
これなんか、
言ってましたね。
あまり詳しいところまでは、
はい。
ちょっと調べずに、
あのー、
通り過ぎる方が多いのかなと思うんですけど、
はいはいはい。
実はね、
あのー、
いろんなことをやっていて、
おお。
えー、
厚生労働省に社会復帰促進等事業の、
えー、
令和元年度の予算と令和2年度の予算が、
おお。
実は載っています。
はいはいはい。
でー、
全部で50項目ぐらいの事業を実はやっていて、
はい。
えー、
簡単に紹介させていただきますと、
おお。
えー、
例えば、
えー、
一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業経費、
あー。
えー、
炭鉱災害による一酸化炭素中毒に関する特別措置方法、
第11条に基づき、
使用中患者の特性を十分に考慮した診療体制等の整備を行う、
うん。
とか、
独立行政法人労働者健康安全機構の運営の費用、
はい。
とか、
はい。
えー、
あと、
有名なのが、
アスベストの、
アスベストの被害にあった方の救済の制度とかね、
はい。
その辺が結構有名なところとしてやってたりとか、
あー。
えー、
最近だとね、
過労死等防止対策推進事業ということで、
うん。
えー、
過労死等に関する調査研究、
過労死等を防止することの重要性について、
国民の関心と理解を深めるための周知啓発に関する事業、
うん。
とかね。
うん。
えー、
あー、
あとは、
ジンパイに、
さっきのジンパイ、
えー、
アスベストの話とか、
うん。
えー、
あとは、
若者の使い捨てが疑われる企業等への対応強化ということで、
あー。
えー、
労働条件相談ホットラインの設置ということで、
うん。
夜間休日に労働技能に関して無料で電話相談を受ける、
常設の労働条件相談ホットラインを設置。
うん。
えー、
これ国の労災保険料の事業でやってるんですね。
あー、
そうなんですか。
労働条件相談ホットラインっていうのが、
一応厚生労働省の事業でやってて、
あー。
えー、
なんと月曜日、
平日の夜、
17時から22時。
うん。
素晴らしいですね。
そうだね、
もう仕事終わりにもちゃんと相談できると。
そう、
仕事終わりを、
えー、
想定してね、
あのー、
コールセンターやってるところが素晴らしいと思います。
えー、
誰がやってんの?
車両者がやってんの?
誰だろうね。
ははは。
本庁の人が寝ずにやってんのかな。
ははは。
すげー。
一応、
22時で終わりだからね。
あー、
なるほどね。
お腹中が空くぐらいなんですが。
深夜終わりましたら払わないと。
うん。
ちゃんと、
18:00
しかも、
土日もやってる。
すごいね。
すごいよね。
うん。
1年間で、
なんとやってないのは、
12月29日から1月3日以外は、
全部やってるからね。
なるほどね。
すごいと思う。
ははは。
年越しはさすがにちょっと休ませてくれと。
そうですね。
え、
でもすごい。
さすがに。
でもそういうのもね、
皆さん会社が払ってる保険料で、
そういう色んな施策というのを、
ちゃんと平等にこう、
皆さん給付受けれるように積み立てて、
やってるっていうのが、
意味合いがあるってことですよね。
そうですね。
おー。
なるほどなるほど。
ましてね、
業種によっては、
まあ、
保険料率が高いっていう会社もありますけど、
その分ね、
その、
労働災害が起きやすいっていうことだから、
保険料率が高いわけで。
うん。
そういうのもね、
そういうのもね、
そういうのもね、
そういうのもね、
そういうのもね、
そうそう。
はい。
はい。
なるほど。
ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
次回もこのお話しまでと思います。
はい。
バイバイ!
はい、
次回もこのお話の続編をお送りいたします 魅力的なお話たっぷりです楽しみに
シャローシラジオサニーレイフライデー DJの田村洋太でした
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております 行ってらっしゃい
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