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2024-06-11 11:32

746.須藤修三さん(弁理士)

【エンジニアの権利を形に】

特許を取ると独占するというイメージがありましたが、技術を広く活用してもらうための手段としても使えることがわかりました。また、特許とは縁遠いと思われている産業でも、実は特許を取ることが可能だと感じました。

技術を活用している企業であれば、一度相談してみてください♪

【今回のゲスト】
弁理士 須藤修三(すどう・しゅうぞう)さん
https://shuzo-pat.com/

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サマリー

こえラボの岡田さんは、弁理士の須藤修三さんにお話を伺っています。須藤さんは特許や商標などの権利化をサポートしており、日本の技術やアイデアを守るために活動しています。

弁理士須藤修三さんの経歴
声を思いを世界中に届ける、こえラボ。
経営者の志。
こんにちは、こえラボの岡田です。今回は弁理士の須藤修三さんにお話を伺いたいと思います。
須藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
まずは、自己紹介からお願いいたします。
はい。私、弁理士の須藤修三と申しまして、修三国際特許商標事務所の代表弁理士としております。
はい。須藤さんは弁理士になろうと思ったきっかけとか何かありますか?
はい。私、前40歳以前にサラリーマンをしておりまして、その時にはエンジニアという形だったんですけれども、
その時にアメリカの研究所とですね、コラボレーションというところで担当になったという経緯がございまして、
その時に日本のエンジニアとアメリカのエンジニアの対応のギャップというものに非常に衝撃を受けまして、
そこの部分で、日本のエンジニアって自分がエンジニアだったので、なんて地位が低いんだろうというところをまざまざと実感してしまったわけですね。
だからそういったところで、じゃあこんなエンジニアっていうものを、日本のエンジニアを支援できるようなものって自分でもやっていくようなことを考えたいなというふうに思ってまして、
じゃあ何ができるって考えた時に、私みたいな理系のものでもできる仕業というふうになった時に、便利士というのがあるんだなというのを気づきまして、
それがきっかけで卸しというか目指そうと思ったとか、そういうことになってます。
この便利士さんのお仕事、主にはどういったものがあるんでしょうか。
便利士というのは、特許庁という行政庁がございますけれども、特許庁で特許、商標、こういったものを権利化するということをやっているんですけども、
弁理士の役割とは
その特許商標というのは、特許というのは技術アイデアでして、例えば簡単な話、鉛筆、これに対して四角をつければ転がらないとかいうところですね。
こういうところが今までなかったとしたらば、こういったものが特許になるというような形になりますし、商標なんかですと、名前っていったものに代表されますよね。
そういうところでその名前、じゃあその名前というのは何に使われるかといったときに、Apple という機械があったとしたときに、これがリンゴに使ったんじゃ普通の名前ですけれども、電子機器という商品を使った場合には商標という形で取れるという形になっています。
確かにね。皆さんはね、そういうと思い浮かべる製品、これだなっていうのはあるので、そういったところで権利をしっかり守っていくために取っていくということなんですね。
はい。
今までに、例えば、須藤さん、こんな特許とか商標とかやってきたっていう、なんかそういった実績もしよかったらご紹介いただけますか。
ありがとうございます。私のお客様にですね、山梨で産業廃棄物業者をされている方がいらっしゃいまして、そこの顧問を10年間ぐらいやっております。
その会社はその間にですね、30件ぐらい特許を出願して、権利化しておりまして、その中で、産業廃棄物業者っていうともう完全に特許とか関係ないっていうイメージなんですけども、その中で、
昨年は山梨産業大賞といった賞に選ばれるような、公共事業で使えるような、重金の先端につけるようなアタッチメントというものを開発したりとかですね、それが今年はですね、産業大賞の発明奨励賞に受賞したという形になってまして、
こういったものをいかにその会社にとって魅力的だけではなくて、社会にとっても魅力的であるかといったところを権利化するのをお手伝いしたりしております。
結構だとすると、あまり自分のところは特許に関係ないかなーって思える業種業態の方でも、実は権利化することができる場合もあるんですね。
はい、そうですね。やはり特許とかいうと、やっぱり最先端の技術が必要だという話があったりする考えもありますけれども、確かに特許は新しいことって必要ですけれども、それが最先端である必要はなくてですね、よく言うのが目新しい、目新しいというところですね。
これは考えつかなかったというようなところ。先ほどの鉛筆なんかですと、角をつけることによって転がらないとか、最先端なものでなくてもといったところで、自分には関係ないというようなふうに思ってらっしゃるようなメーカーさんとかですね、卸売さん、そういう業者様でも事業者様でも、そういった特許の目というのはないということはないというふうに私は考えています。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、須藤さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、私が弁理士になったきっかけというのは、先ほども申しましたように、日本とアメリカのエンジニアの対偶のギャップというところで、少しでもエンジニアのお役に立ちたいなといったところが、私の今のモチベーションの元となっております。
基本的にはその気持ちというのを忘れずに、今でも日本のエンジニア、もしくは日本の経営者のいろんなことをやりたい、ああいうことをやりたい、でもこれもしかしたら言ったら恥ずかしいなと。
こういったものって、もしかしたら世界を変える、日本を変えるだけじゃなくて世界を変えるとか、そういう可能性もないとは言えないですね。
ぜひそういったものを形になるとか、少なくとも私の方は文書にするので、まず文書にするといったところで権利化にできるのかとか、そういうところをちょっとでも応援して、形になるといったところのいく分化でもお役に立てればというのが志になっています。
そうなんですね。これじゃあ、権利化して特許取ったっていう場合、その後って皆さんどんな感じでこの特許の権利を活用されてらっしゃるんでしょうかね。
はい。例えばメーカーさんなんかですと、やはり商品を売るって言った時に、他のところに真似されたくないからといった形で、自分の発明アイデアを守るというふうにしているということがほとんどなんですけれども、逆に言うとそれをすることによって、
その発明の特徴というか素晴らしさというか、こういったものの品質を保つという部分もございます。これから何が言いたいかと言いますとですね、たくさん使っていただきたいというふうに思えば、その権利者というのは自由自在にそれを無償で許諾するかどうかは別なんですけども、そういうこともしようと思えばできるわけです。
だから必ずしもその人の事業だけをじゃなくて、実はその発明とかアイデアを守るためなんですよね。だから事業者を守るんじゃなくて、アイデアとかこの考えとかこういう装置とかこういうサービス、製品っていうのを守るっていうのは、特許だけじゃなくて商標というのも同じでして、
そういうものを普遍的に守って有効なものだったら広めようとかっていうのは、その権利者が自由にコントロールできるというところが特徴になってます。
権利化された技術の活用方法
ある程度その技術をもっと世の中に広めて使ってもらいたいと思えば、使いやすい価格で権利を渡すこともできるし、あとはこれは本当にこの人たちだけに使ってもらいたいということであれば、ある程度条件を高めるっていうことをその権利者がいろいろコントロールできるっていうことなんですかね。
そうですね。まさにおっしゃっているように、それは自由に権利者が設定をできるということなので、これは自分のものだというふうにクローズするためっていうふうに考えると非常にちょっといまいち面白くないかもしれないんですけども、
これは逆に言うと広く使ってもらえるためっていう部分も権利を取るというところではあるというふうに考えていただきたいと思います。
権利を取ると知っていただくきっかけにもなり得るっていうことですかね。
そうですね。例えば商標なんかですと、日本の法律上は規定はないんですけど〇Rというのをつけますけれども、こういったものをつけることによって商標でR、少なくても権利者としては商標的に使って、これは自分たちの大切なメッセージを皆さんに発信したいんだっていうことの表れであるので、
そういったところでのメッセージ性というのを権利、商標とか特許を取ることによって発信してですね、皆さんに知ってもらうということにもなるという形になってます。
そうなんですね。ぜひね、今日のお話を聞いて、もっと須藤さんにいろいろ相談してみたいとか、お話を聞いてみたいという方もいらっしゃるかと思いますので、このポッドキャストの説明欄にあるURLからチェックしてホームページをチェックいただければと思います。ぜひね、そういった興味ある方はお問い合わせいただけたらと思います。
今回は、便利士の須藤修造さんにお話を伺いました。須藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に。はい。
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