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こんにちは、遠藤和介です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日も行きたいと思いますが、 今日はちょっと質問はあるんですけれども、向井先生。
どうしてもこれ、最高裁出たばっかりなので、 やらせて欲しいという話があるんですよね。
3月10日に最高裁判決が出まして、
同じ日に、公立学校の先生の残業代請求が認められなかったという判決が出て、
あの件、ものすごく気になるので、また別でやりたいですね。
こちらの方がニュースになったんですけど、
この最高裁判決はもう1個出てまして、
同じ日に運送会社の未払い残業代について、 突然最高裁判決が出たんですね。
何で突然かというと、普通注目されている事案って、 一審二審の段階で判例雑誌とかデータベースに載って、
僕ら、いわゆるマニア的な専門家は、 当然注目してるんですよ。
そういうのは、この番組でも一審二審で取り上げたりしてますね。
ところが、この事案は全くノーマークで、どこの会社も、
向井先生ですか?
全然。突然最高裁のホームページに、 判決出しますって1ヶ月前に予告があったんですよ。
見たら、まさにこれは今問題になっている事例でして、
これしかも会社が負けるんじゃないかと、逆転配送。
と思って注目してた事案があるんですね。
それが結論が出まして、会社が負けた事例がございます。
さてさて、どんな事件なのかという解説ですね。
これはですね、シャロー市の先生で運送業を扱ったり、
弁護士さんでこういう事件を扱ったことがある人だったら わかると思うんですけど、
タクシーとトラックに振り分け方式っていう給料の方式があって、
振り分け方式って僕が勝手に名付けてるんですけど、
部哀急の振り分け方式っていう賃金形態があるんですね。
経営者の本音って、やっぱり働いた分しか払いたくないんですよ。
時給で払うとか、時間で払うはあんま好きじゃないんですね。
やった分だけ成果は結果に応じて払いたい。
それはそうですね。
それでどうしたかというと、運送業とかタクシー業って、
例えばダラダラ適当にやるって簡単なんですよね。
ゆっくり休みながら走るとか、
お客さん乗せないでじーっと待ってるとか、
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流してきゃいいですしね。
それでも給料もらえちゃうじゃないですか。
でも会社間違いなく潰れちゃいますよね。
そういう人ばっかりだと。
ですから働いた分だけ払うようにして、
働かない運転手さんにはお引き取り願いたいというのは本音なんですよね。
そうすると、部哀急で払えばいい、
オール部哀急で払えばいいだけなんですよ。
ところがですね、このオール部哀急ってやましいと思ったのか、
オール部哀急は実質オール部哀急なんだけど、
名前を変えて振り分けをしてたんですね、今まで。
例えば40万オール部哀急だったとしたら、
そのうちの25万を基本給にして、
15万残業代にして給料明細に変えちゃうんですよ。
そうすると、老朽者の調査が入ったときに、
25万に対して15万払ってるんですか。
ちょっと払いすぎですね。
でも違法じゃないですよ、みたいな。
証明状というか、明細状はきちんとしてるんですね。
明細状はきちんとしてるから、
労働局とか陸運局の監査なんか全然問題なかったんですよ。
運転手さんでそんな弁護士から訴えられるなんて、
タクシー会社とか運送業の経営者の人は、
弁護士から訴えられるなんて考えて経営してないから、
どっちかというと行政なんですよね、怖いのは。
勉強業でもありますしね。
勉強業ですね。運送停止、運行停止、営業停止処分できますからね。
そこの監査さえ通ってしまえばいいんだと思って、
何十年やってきたんですよね。
ところが、やっぱり弁護士が、
アディーレ・ベリーベストさんじゃないけど、
弁護士が増えてきて、争う人が増えてきたんですよ。
弁護士使って。
この振り分け方式というのは、
実は平成の20年代前半も札幌でも、
タクシー会社が訴えられて負けてるんですよね。
実はね。負けてるのよ。
なんで負けたかというと、
要は、働いても働いても、
結局部合以上もらえないんですよ。
例えば、
働いても働いても部合以上もらえない。
部合級なのに。
部合級、残業代払わないといけないじゃないですか。
日本の場合は。
あれ、これわかりません?
残業代払う必要ありますよね。
そうですね。
ここがちょっと大事なんですけど、
残業代払わないといけないんですよ。
部合級でやってもね。
払いたくないんですよね。
ですから、部合級のお金を振り分けるわけです。
名前を変えて。
基本級と残業代。
形を整えるわけ。
ところが、部合級が減ったら基本級も減る。
部合級が減ったら残業代も減る仕組みだから。
だから、全体のパイが減ると、
基本級も残業代も減るんです。
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部合級が減る。
支払い総額は確定してて、
調整しちゃうんですね。
300時間、400時間働こうが同じなんですよ。
100時間働こうが。
結果が同じだったら。
同じ給料なんですよ。
極端なこと言うと。
2分の1で同じ成果だと。
2倍で同じ成果だったら、
どちらも同じなんですよ、給料。
なるほど。
それって今の現行法では認められてないんですよ。
はい。
残業時間というのは、
時間がかかったらその分払いなさいと。
実態仕組みなんですね。
携帯の使い放題プランみたいな。
人間使い放題プラン。
なるほど。しかも固定だと。
人間使い放題プランって一番経営者好きなんだよね。
どんだけ使い放題しても、
何十ギガ使っても、
100ギガ使っても、200ギガ使っても、
楽天モバイルだったら今3000円ですか?
経営者は人間使い放題プランが好きって。
人間30ギガじゃなくて、
300時間使い放題プランみたいな。
無制限か。
無制限使い放題プランみたいな。
そんな感じじゃない。
もちろんそんなに働かせないんですよ。
ほとんどの会社はね。
使い放題プランみたいなもんだよ。
それをやってきてるけどずっと。
使い放題プランの明細って携帯は、
使い放題プランとしか書いてないけど、
例えばですよ。
奥さんに明細見せるときに、
いやこれ15ギガ使って、
このぐらいパケット代かかったんだ。
今パケット代って言わないけど。
っていう明細見たら納得するじゃないですか。
あなたそっか。
そのぐらい使っちゃったらしょうがないねみたいな。
ところが100ギガ使おうが200ギガ使おうが、
毎月同じ金額なんですよね。
結局使い放題なんですよね。
人間の使い放題は許さないっていう判決が今回出たんですよ。
当たり前だよね。
むちゃくちゃハマった表現を見つけましたね。
弁護士の説明ってわかりづらい。僕も含めてね。
使い放題プランぐらい言わないとわからないでしょ。
特にこれ難しいんで。
そういう判決なんですね。
結局法律っていうのは、
人間の思想とか目的とかも判断する、審査しますから。
ここの経営者の内心は知らないけど、
多くのタクシー会社や装甲会社は使い放題プランにしたいのよ。
僕もそうですよ。
弁護士使い放題プラン。
お客さんもそうでしょ。
それは許されないわけよ。
労働契約においては。
それをダメだよって言ったのがこの最高裁判決なんですよ。
ただその理屈が難しいんですよ。
ここ書いてあんの。
これ説明すると、
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おそらく音声では説明しきれないから難しいんですけど、
それでも負けちゃったんだよね。
これほどまでに分かりやすい解説をしてくださったからこそ、
少し法的にあえて説明してみると、
どんな感じになるんですか?
ちなみにこれ、記事を皆さん調べるためには、
なんてググるといいんですかね?
いや、ほとんど載ってなくて、
労働新聞社さんの3月10日の労働新聞ニュースに速報版があります。
タイトルのところだけご紹介しましょうかね。
適法な残業代といえず、
トラック運転者の事件で真理差し戻し最高裁という記事ですね。
正直申し上げまして、記事読ませていただいたんですけど、
全く分かってませんでした。
いや、遠藤さんでもそうなんだから分からんよね、こんなのね。
そしてその内容の記事、この記事を今の解説ですか、
すさまじいメタファーでしたけど、
やっとちょっとそういうことだったんですね。
扱い放題プランはダメだよっていうやつなんですよね。
扱い放題プラン好きだから、これやっぱり今でもいっぱいあるんですよ。
これ負けると集団訴訟とか、
これベリーベストアディレイあると思いますよ、集団訴訟。
なるほど。
業界に対して。
やると思うな。
それで、いろんな論点あるんですけど、
今日はこのぐらいにしときますか。
そうですね、これまさにと思うんですが、
運送系、タクシー系の話って昔セコンドされてますよね。
はい、そうです。
これだからそのためにどうしなきゃいけないのかっていう。
これまず大事なところは、
当然人間扱い放題プランって言ってるぐらいですから、
向井先生はこの振り分け方式と言われるものに関しては、
ダメだよっていう立場ですよね。
ダメだよって立場ですね、はい。
これ書籍書かれてますよね、この振り分け方式。
書いてます、はい。
以前ご紹介してると思うんですが、
新刊で紹介したときの運送業の未払い残業代問題は、
オール部合給で解決しなさいっていう本ですよね。
ありがとうございます。日本法令さんから出てます。
日本法令さんから。
そこにはこうなることを予測ある程度してまして。
してましたよね。
はい、してまして。
違法無効になるだろうっていうふうに書いてたんですよ。
興味がある方は読んでいただければ。
いやですね、まずそれとともにですよ。
ちょっとこれ次回やったほうがいいなと思うのが、
そのためにこの振り分け方式がダメだと思ってたし、
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だからこれがいいんだよって、
もうこれ2年半前以上にですよ。
今調べたんですけど、
271回運送漁業の完全部合制は
コロンブスの卵という回でやっていて、
これがちょっと、要は判例が降りて、
判決が出たんで、
向井先生当時言ってた問題で問題提起してたものが
事件化して、
完全部合制がやっぱりやるしかないじゃんっていう時代が
来たって話ですか、これ。
もう来たって言われちゃって言えないけど、
問い合わせは多いですね。
僕の本読んだっていう社長室の先生から
この制度導入したいとか、経営者の人とか、
問い合わせは結構あります。
これ番組2020年の10月に喋ってる
コロンブスの卵の回なので、
読んでたんですね。
本用意してた。
そうです。
そういう話?
そうです。
すごくない?
すごいでしょ。
しかも同じ件。
すごいでしょ。
すごくないけど、大したことないけど、
ただこれ頑張ってやってるんだけど、
周りの反応はそんなに盛り上がらないですね。
でもちょっと注目され始めそうですね。
ということで時間も近づいてきましたので、
次回これを踏まえた上での、
この事件を解決するための完全部合制、
どう構築していくのか。
以前にも271回でやっておりますけれども、
改めての最新版として、
夢海先生から今回2年半ぶりぐらいに
お話いただきたいなと思っておりますので、
ぜひ一つも合わせて。
これが無効だった時にどうしたらいいかっていうのを、
初めて聞く人も聞く方も多いと思って、
ちょっとお話をしてみたいと思います。
ということで、
良ければ運送業の未払い残業代問題は、
オール売給で解決しなさいと271回の方も
ぜひ一緒に書籍と音声、
確認してみていただけたらと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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