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スピーカー 1
ついに、ガイドラインが公開。
2025年、日本国際博覧会の公式キャラクター、ミャクミャク、その二次創作ガイドラインが公開されました。
その内容は、冷えりであればファンアートや動画グッズなど制作がOKなど、比較的緩やかでSNSへの投稿ももちろん認められています。
そこで、公式発表の一時ソースにあたり、詳細を一緒に見ていきましょう。
一方、明確に禁止されていないあの有名な媒体が。
それでは早速学んでいきましょう。
おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動していますカグアです。
この番組は、インフルエンサーやクリエイターの経済活動や最新トレンドを緩く毎日配信しているラジオ番組です。
いつも皆さんご視聴ありがとうございます。
それでは今日のお品書き。
ミャクミャク様の二次創作ガイドラインが公開。
ヒエーリならOKって。
ヒエーリって?
残されたグレーな部分。
YouTubeは?
です。
ついに来ましたね。
来るか来るかと思っていましたがやはり来ましたね。
スピーカー 2
2025年ですから、これから3年間。
スピーカー 1
3年間はミャクミャク様のファンアートや二次創作物で私たちは楽しめるということですよ。
これは本当楽しみですね。
しかも本当に広く受け入れられる許さでしたよね。
いわゆる個人であればヒエーリであればほぼOKですよという感じなのですが、
ただ一次創作に当たるということは大事ですので、
今日は皆さんと一緒に一次創作に当たっていきましょう。
公式サイトからPDFがありまして、そちらの方で配布がされています。
大阪関西万博公式キャラクター二次創作ガイドラインということですね。
まず第一条が定義このキャラクターですというのが書いてあって、
二次創作、ここからですね。
個人または方人格のない団体がエーリを目的とせず公式キャラクターの二次創作物を創作する活動を言いますということですから、
例えば方人格のない団体、例えば学校の部活とかサークルとか任意の団体とかそういうこともOKってことですよね。
だから全然学校の演劇部が三役三役様の二次創作演劇を作っても全然OKってことですよね。
そこでお金を取ったりしなければ。
それから第2条は権利は団体が協会が持ってます。第3条は許諾の範囲ですね。
ここに具体的に書いてあります。本ガイドラインで許諾される仕様を例と、
エーリを目的とすることなく個人的に楽しむために公式キャラクターに似たデザインの作品、絵画、デジタル画像、ぬいぐるみ、衣装等を作成すること。
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スピーカー 1
作成した二次創作物の画像や動画をエーリを目的とすることなく個人のSNSや個人ブログに投稿することということですから、
衣装って書いてありますからこれいわゆるコスプレとかもOKってことですよね。
あとなんかこう自分用にぬいぐるみを作ったりとか、ワンちゃんに脈々な赤い部分をかぶせるようなものを作ったりとかそういうのは全然OKってことですよね。
スピーカー 2
ファンアートもOKと。SNSとかブログに投稿するのもOKと。
スピーカー 1
本当だからいわゆる緩めの広く受け入れられやすい、本当に一般的なというか受け入れられやすいところをちゃんと分かってるなって感じで出してきた印象です。
スピーカー 2
さあでは禁止されているものを見ていきましょう。やはりエーリですね。
スピーカー 1
本ガイドラインで許諾されていない使用例。エーリを目的とし、二次創作物がデザインされたTシャツやぬいぐるみその他のグッズを販売、配布、宣伝すること。
企業や事業の宣伝広告や販売促進等に二次創作物を使用することと。
だから儲けが出ていなくても、例えば集客のために住宅展示場でその二次創作物のポストカードとかぬいぐるみとかティッシュを配っちゃダメだよとかそういうことですよね。
あとはさらに禁止事項も書いてありますね。
そう、著作権はもちろん許諾はしてるんだけども、当然著作権は協会だということですね。
本利用許諾は公式キャラクター以外の他の著作物、知的財産の利用を求めるものではありません。
禁止事項またさらに詳しく書いてあります。
スピーカー 2
二次創作、鋭利目的で利用し、または二次創作物に関し、名目の遺憾を問わず、対価、費用、相当額のみの場合も含みます。
スピーカー 1
徴収し、または報酬を受けて自ら利用し、第三者に利用させること。
ここなかなか微妙なところだな感じがするんですよね。
スピーカー 2
費用、相当額のみの場合も含みますっていう時に、同人誌、同人誌って一般的には印刷代だけ、実費のみでほぼほぼ安く販売するっていうのが鉄板じゃないですか。
スピーカー 1
このここに書かれているものは、鋭利目的ではないんだが、実費費用の場合だけも含むっていうところでは、ちょっと微妙にグレーなところにちょっとかかるかなっていうところが印象は受けますね。
ここ、費用、相当額のみの場合も含むと書かれてなければいいんですけど、ちょっとここが同人誌はちょっと当たっちゃいそうな気がしますね。
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スピーカー 2
公式キャラクターをそのものの形で創作する、あ、もうまんまはダメだよってことですね。
スピーカー 1
あと侵害したりするもの、後、公女、両族とか関係があるように誤認させるものとか、イメージを損なうものとか、誹謗中傷とか、誤解を招くものとかはダメだよということですね。
ということですね。ですからその鋭利目的じゃないにしても、同人誌販売はちょっと様子を見た方が良さそうな感じですね。
それから、教会、団体の方が作ったもののさらに二次創作、これは利用者が二次創作、違った逆だ。
これは教会が、逆に言うとあなたが作った二次創作物は教会が作品の同一性を損なわない範囲で修正することもあるかもしれないけど、サイズ変更とかね、そのぐらいね。
そういったものをするかもしれないけど、紹介することができるものとしますと。だから二次創作こんな感じのファンアート作ってますよっていうことを、教会も御免で利用させてもらうよというところですね。
まあまあそうですよね。で、違反に関する措置や管轄・雑則と書いてありますね。
同人誌が微妙にグレーというところがちょっと気をつけた方がいいところかなと思います。
さあ、ここで皆さん気がつきましたでしょうか。営利目的ということについて、事業、広告などを含めたものというのはおそらくこの規約からは想定していないということが伺えます。
スピーカー 2
つまり個人事業主であって、それが事業に関わるものに関しては商品じゃないとしてもおそらくダメという印象を受けます。
スピーカー 1
つまり具体的には、例えばミンネのハンドメイド作家さんがいます。そして売り物ではない、だけども展示ができるじゃないですか、ミンネって。
展示で私はこんな感じに素敵なハンドメイド作れますよっていうデモンストレーション、それは多分NGかなって気はします。
スピーカー 1
要は宣伝目的でデモンストレーションをしてこんなぬいぐるみ作れますよ。で、余信は自分の商品のところに誘導ということに見られかねませんので、
多分ミンネでファンアートや二次創作物を展示は多分アウト寄りのグレーだと思いますね。
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スピーカー 2
それからこれあえて書いてないんだかわかんないんですけど、YouTubeの収益化ですね。収益化についてはちょっと残念ながらわかるくだりがないんですよね。
SNSの投稿がOKってことはそもそもYouTubeに投稿自体は多分OKなんですよ。それはOKなんですね。
スピーカー 1
ただそれが収益化となると、これは広告収入っていう本当に丸々利益ですから、これはどうなるんだろうなと。
ただ営利目的じゃなくてたまたま入っちゃうっていう意味では、うーんって感じなんですよね。
いわゆる確定申告するしないで、年間20万円までが副業のラインとかそういうのを言ったりするじゃないですか。
そういった時に奨学ならいいのかとか、曖昧なところを実は残している感じに受け取れますね。
だから収益化は結構アウトだよって言われたら多分アウトなんですよ。
だけどあえて言っていないっていうところがなかなか難しいところですね。
いやーだからね、もしそういうグレーなところを責めるのであれば、自分自身もその動画とか同人誌はフリーで使っていいですよとか、
スピーカー 2
それの二次利用はOKですよっていうふうに要は権利をフリー化しちゃうとか、
スピーカー 1
そうやって権利を独占しないような持って行き方かなという気はします。
だからこれたぶんパッと見で読むには個人が、わーい、二次創作ファンアートOKやったー、ツイッターにイラストどんどんって感じでいける、
もう全然それぐらいの有利さだとは思います。
スピーカー 2
ただ厳密にYouTubeの収益化でバンバン稼いじゃったり、同人誌でバンバン本が売れちゃったりすると多分横槍が入るかなっていうところだとは思うんですよね。
やっぱり万博っていうね、みんなの公共の愛されるべきキャラクターですので、やっぱりそういうところはね、
スピーカー 1
お金儲けっていうイメージを植え付けては絶対にいけないんだろうなって、そこをやっぱり支出すべきかなというところは感じました。
皆さんいかが感じましたでしょうか。ぜひコメント欄で意見聞かせてください。
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というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日1日素敵な1日になりますように。
いってらっしゃい。