2024-07-31 06:26

休職になりました

夫はひとまず、退職ではなく休職になりました。

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おはようございます。この放送は、あらほーわーままの素直さを取り戻すラジオということで、
飲み研究がちょっと苦手な小学校2年生と、気持ちの切り替えが苦手で、
保育園時代はカハイツキだった小学校1年生。
2人の男の子を育てながら、出社ベースのフルタイム会社員をしている私、つるが、
日々の子育てのバタバダや気づきをお話ししている番組です。
少しのお時間、お付き合いいただけるとありがたいです。
はい、今日はですね、ちょっとご報告をしたいと思います。
夫ですね、会社、今のところの会社に入社して2ヶ月で、
ちょっとね、心を病んでいるようでございまして、働けなくなり、
先日ね、診断書をもらってきました。
まずは1ヶ月、8月末までお休みしましょうという診断書をもらいまして、
会社の方で昨日、これを持って、少しお休みをさせてくださいということで、
会社とお話をしたら、しょうがないねっていうところで、
1ヶ月お休みっていうところのお話を会社で了承をもらえたというところでございます。
はい、ありがたかった。
このまま退職ってね、たぶん会社は、たぶんね、
従業員規模5人の会社ですよっていう風になると、
働けない人がね、1人いるっていう風になると、
かなり痛手だと思うんですよ。
働けないっていうところで、入って2ヶ月目なんで、
どれだけ戦力になっているかって言ったら、また微妙なところかもしれないんですけど、
それ以上に働けない人がいるにもかかわらず、
その人に関する社会保険の会社負担分っていうのは、会社から出ていく。
これってとっても痛いことだと思うんですよね。経営者の方からしてみれば。
そんなところではあるんだけれども、
まずは1ヶ月のお休みの了承をいただいたということで、
非常にありがたいなって思いながら、
1ヶ月間おっとはお休みよっていうところでございます。
その間、じゃあうちの収入はどうするんだと。
私1本の収入では、今の家計を同じようには回せないというところで、
こういった会社員をしている人間にとって、
病気やケアティカーで休んだ時に申請できる手当金というものがあるんですね。
症病手当金というものでございますけれども、
これは確か国民健康保険にはない制度なんですよね。
なので、いわゆる社会保険の中でも、
いわゆる憲法の関係で、
憲法といっても、中小企業が、
多くの中小企業が入っている境界憲法だけでなく、
それぞれの大きい企業さんたちは自前の憲法とか持ってたりするんですけど、
そういった会社員をしている方向けの憲法、健康保険に関しては、
だいたい症病手当金あるかと思います。
これは、業務で負った怪我だとか、
これは労災というところで手当金が出るんですけれども、
仕事関係ないところで、病気や怪我で休んだ時にもらえるものが、
症病手当金というものがあります。
これね、怪我してみて、病気してみて初めて知るという方も多いかなと思うんですけども、
今までこれ申請したことがあるよという方もいらっしゃるかもしれないんですがね、
これ本当にありがたい制度でございます。
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連続して3日休む、その後もまた復帰できずに休むという時は、
待機期間3日分は出ないんですけども、
4日未行のところで少し給付金が出るというようなものでございますね。
私はなぜこの制度を知っているかというふうに言いますと、
前職は人材派遣会社で勤めておりまして、
その時にね、労働者の方でちょっと働けなくなっちゃったよという方に、
こういう制度があるから、じゃあ申請しましょうかというようなお話をさせていただく機会がありまして、
私としても細かいところはね、いわゆる総務の人間が対応していたんですけども、
一応労働者の方にこういう制度があるから、
おいちゃたにね、この申請用紙に書いてもらって、
はんこもらってきて、持ってきてもらえれば会社を通して憲法にね、
申請しますよというふうに言っていたところで、
労働者の方からね、書類を扱ってくるとかね、
簡単に説明をする、概要を説明するようなことをしていたので、
この制度を知っていたというところでございます。
本当に昔取った金づかなのかどうかというところなんでございますけれども、
こういう制度があることを知っていたので、本当にはね、すぐに退職をせずに、
なるべく退職というところはね、
どうしてもね、退職してもらわないと困るよというふうにね、
社長さんとかに言われたらしょうがないかなというふうに思ったんですけども、
ありがたいことに、まずは1ヶ月お休みしてもいいというふうなことのお話をいただいたので、
商業提案で金の申請をしながら、
夫の回復を待ちたいなというふうに思っております。
商業提案的になんですけどね、
これすごくね、重要だなって私ね、
ちょっと見落としていたというか、すっかりね、
人材業界から離れていたので、
今なんか私、労務管理とかというところは全く自分離れていたので、
ちょっと忘れてしまっていたんですけども、
これ、支給が開始してから、支給の対象になるようなところを開始してから、
じゃあ退職になりましたと。
退職になった後も、継続して1年6ヶ月というところは最長受けられるんですけど、
最長というかね、通算で1年6ヶ月なんで、
1年6ヶ月ぐらいは何かしらもらおうと思えばもらえるよ、
病気で、やけがで働けない場合っていうところね。
その時に、12ヶ月、
12ヶ月、憲法の加入期間がある人は、
退職してもその後もらえる、
ここまでの期間、1年6ヶ月もらえますよというところの、
支払いをもらえるような条件に当てはまっているという人が、
退職後も継続してもらえるという制度あるんですけど、
これ、憲法に加入してから1年未満の人の場合は、
退職したらそこで終わりでございます。
というところなので、もうちょっと無理だから、
退職にしようかというような話になる前に、
夫が回復してくれることを願っているというところでございます。
本当にね、家計のことを考えるとね、
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いろいろ頭がぐるぐるしますけれども、
とりあえずお休みをさせていただけるということになりましたので、
夫にはゆっくり休んでもらえながら、
友達は夏休みなので、学童のお弁当とかはちょいちょいお願いしながら、
コロナ禍に乗り切っていきたいと思います。
では私はそろそろ出勤します。
ここまで聞いていただいた方、ありがとうございます。
それではまた!
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