1. やわらかいほうのごたく
  2. 行政組織と公物について
2025-12-25 18:43

行政組織と公物について

spotify apple_podcasts

勉強して良い子にしてたら、サンタさんから3点もらえるかも

Podcastメンバーシップサービス「rooom」

【MIAQUL司令本部】
https://rooom.listen.style/p/mareblu


こちらは、ビデオPodcastが配信できるので行政法を勉強するときに必要になる

表で情報をまとめたものを掲載したスライドなどを交えてお喋りします。

今後は、rooomメンバーシップ限定配信で声をお届けしたいと考えています。

※rooomは無料でメンバーシップ登録できます。

 

やわらかいほうのごたく「行政法編」はrooomの限定配信に載せていきます。

listenやSpotifyの通常配信ではrooomの更新情報や「さわり」部分の配信、憲法に関連する時事的なお話を中心に配信をします~♪

#行政法 #行政書士試験 #やわらかいほうのごたく

サマリー

このエピソードでは、行政法に関する国と地方の行政組織について説明し、内閣の役割やその権限について詳しく触れています。また、公物の概念やその分類、成立・消滅条件についても解説しています。行政組織における公物の廃止に関する判例が紹介され、公共用財産が実際に使用されていない場合の帰属について議論されています。さらに、土地の所有権確認の訴えや、それに関わる善意の取得についても言及されています。

00:03
やわらかいほうのごたく。
行政初心試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
クリスマスということで、本配信にもルームにも同じものを載せたいと思います。
行政組織の理解
行政法の考え方ということで、国と地方の行政組織ですね。
つまらない内容が続きますが、試験に問われたりすることがあるので、過去問を抑えながらですね、見ていただければと思います。
国の行政組織内閣、国の行政権は内閣総理大臣にあるという記述は正しいでしょうか。
これは誤りなのです。
行政権は内閣に属する憲法65条にはそう記載されております。
国の行政権のトップは内閣総理大臣ではなく、内閣総理大臣とその他の大臣からなる内閣という合議体にあるという意味で、最高の行政判断はこの内閣の意思として決められます。
内閣の意思を決める会議のことを閣議と言います。
閣議決定されましたというようなニュースがあるかと思います。
憲法第66条、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織するということで、憲法に記されているということです。
内閣総理大臣について定めた66条1項では首長と表現しています。
首席という意味、首の席ですね。首席という意味だと思ってください。
72条、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するというふうに定められています。
また、内閣総理大臣は大臣の任命、批判権を有しています。憲法68条です。非常に強力な権限を与えており、自らの意思に反する大臣がいれば、最終的には批判して自らの意思を内閣の意思として示すことができるということです。
平成17年には小泉淳一郎総理大臣が衆議院解散に反対する大臣を罷免して、大臣職を自ら兼務して解散したという例があるということです。
続いて大臣ですね。国務大臣というのは内閣を構成する大臣のことです。普通、主任の大臣として行政事務を分担管理します。
国務大臣の中には主任の大臣でない者も存在するということで、内閣官房長官とか国家公安委員会の委員長がそれに当たります。
内閣にぶら下がっているのが内閣官房と内閣法制局と人事院が転選で、会計検査院はちょっと独立しているということだと思います。
この図を見せてあげたいけど音声なんでごめんなさいね。
内閣府には区内庁、厚生取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、家事の管理委員会、金融庁、消費者庁、子ども家庭庁などがあります。
これいつの本だったっけ。大丈夫かな。
2025年なんで大丈夫だと思います。
デジタル庁、復興庁などもありますよねということですね。
総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省があります。
ここに大臣が、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣などがいるということになっております。
総務省には公害等調整委員会と消防庁がぶら下がっております。
法務省には出入国在留管理庁と公安審査委員会、公安調査庁がぶら下がっております。
財務省には国税庁、文部科学省にはスポーツ庁と文化庁ですね。
厚生労働省には中央労働委員会、農林水産庁には林野庁と水産庁、経済産業省には資源エネルギー庁と特許庁と中小企業庁、国土交通省には観光庁と気象庁と運輸安全委員会と海上保安庁、
環境省には原子力規制委員会、防衛省には防衛装備庁がぶら下がっています。
たまに、総務省にはこれがぶら下がっている、正しくないものを一つ選べ、正しいものを一つ選べ、みたいな過去文が出てたりします。
ので、行政機関の組織図ですね、なるべく最新のものを引っ張ってきて見ておくのはいいかと思います。
まあ、暗記しなくてもいいんですけど、全然いいんですけど、たまにね、こういうくだらないという言い方は変ですけど、あまり行政書士の試験としてどうなのっていうような問題が出される。
でもそれがやっぱり3点かぐらいは持っているので、その3点に泣くという形もありますので、導入部分で行政法を始めたときに楽しくないんですけど、ここはですね、ぜひ見て、なんとなく覚えておけば点数取れると思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。
公物の分類
好物理論ですね。好物という言葉ですね。公のものと書きます。国や地方公共団体といった行政主体が直接公の目的のために使用させているもののことを好物と言います。公園はどうぞ皆さんで使ってくださいと行政主体が提供している、管理しているものだから好物ということになります。
市役所も市が庁所として使っていますが、公の目的のための使用ということで好物ということになります。好物はいくつかの視点で分類することができます。
一般の人たちに直接使用させている、もしくは直接的には国や地方公共団体に使用させているかによる分類がまずありますということで、公園、道路、河川のように一般の人たちに直接使用させているものを公共用物と言います。一方で直接的には国や地方公共団体に使用させているものを公用物と言います。
一文字違いですね。公共用物、共同の共が載っています。共にするの漢字が載って、入っていれば一般の人たちが使うと。公用物は国や地方公共団体が使用するものということです。
またもう一つの分類としては、人の手によって作られたものかそうではないかの分類がありますということで、人の手によって作られた好物を人工好物と呼びます。自然の状態で利用させている好物を自然好物というふうに言います。河川などが自然好物ですね。道路などは人の手によって作られていますので、人工好物ということになっています。
好物の成立消滅ということですが、いつから好物になるのか、いつ好物でなくなるのかという問題がありますということですね。例えば警察署として建てた建物を警察署として使い始めたら、その時公用物になったというふうに解釈されます。
好物として消滅する場合は警察署として使われなくなった場合、その日に公用物ではなくなりますよということになっております。
公共用物、一般の人が使っていいよという公共用物についてですが、道路を考えてみますと、道路として使える道を整備しましたと言っても公共用物になり得ないということですね。
例は何年、何月何日に何地区から何地区へのこの道路を供用開始しますと、行政主体が意思表示を公にして初めて公共用物として成立するということになります。
公用開始行為というふうに呼ばれていまして、好物でなくなるときも公用開始行為が必要となると、何月何日から道路として使えなくなりますのような意思を表示しないといけないということになっております。
自然好物の場合、河川だったりはもともと存在していますので、みんなが使用しているとも言えるので公用開始行為というのがありませんということです。
先ほどのように日付を通知することができないので、川はもとからあったというところなので公用開始ということはできません。
公用廃止というケースも考えにくいですが、川が完全に引き上がってしまって、もう川ではなくなったみたいなことがあったり、立ち入り禁止地域になったというように、好物としての一般の人が利用できませんというところも、
公用が廃止されたと考えるのが適当でしょうということになっています。
取得事項の考察
好物は公共のためのものですが、取得事項を認めるかどうかの議論があります。民法には162条に取得事項の定めがありまして、
20年間所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。10年間所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人のものを占有した者は、その占有の開始のときに善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得するということになっています。
たまにありますけど、よくわからない道路脇のちょっとしたスペースに野菜とか植えてたりしますよね。多分地域の方が花とか野菜とか植えて、うちの近くにもありますけど。
20年間所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人のものを占有した場合、そこの土地の所有権を取得しますよということになるのかなというところですが、公物は公の目的のために使用させているものなので、民法の取得事項は適用されないというふうに解釈をされていますが、
公物であっても公用廃止行為があった場合は別ですということです。公物ではないということなので取得事項の対象になります。ただ、特段公用廃止の意思を表示していないのに公物としての外見を失っているような場合もありますよね。
この場合に取得事項を認めるかどうかは疑問が生じています。取得事項を認めた判決が昔ありますよということで、目視的な公用廃止があったものとしています。目視的な公用廃止というのがポイントになっておりまして、
反例ですね。昭和51年12月24日。なんかね、結構12月24日あたりに反例が出てるの昔多いんですよね。12月あたりにね。大変ですね。クリスマスなんて関係なかったんでしょうね。事件の概要ですね。
構図上は水路と表示されている国の所有地が長らく水田や安全に作り替えられ、その土地を売り渡されたものと信じ平穏かつ好善に繊維を続けていたものが、10年経過とともにその土地を自己取得したものとして所有権確認の訴えを起こしましたということで。
一応構図上は水路なんだけど、そこも作り替えられて土地として、ここを例えば建物建てていいよみたいな農地なのかわかんないですけど、売り渡されたと。それを買った側としては土地として好用物と思ってなかった、好物と思ってなかったと。
好物として認識してないということなんで、平穏かつ好善に繊維を続けていたと。そのときに善意ですね。繊維開始のときに善意でありかつ過失がないということなので、10年経過したときに自己取得したということで、どうだろうかと訴え起こしたと。
判決の趣旨です。
右、公共用財産については、目次的に好用が廃止されたものとして、これについて取得事項の成立を妨げないものと解するのが相当であると。
何も言っちゃいねーよっていう感じなんですけど、目次的に好用が廃止されたものとして、これについて取得事項の成立を妨げないものと解するのが相当であるということで。
取得事項が成立しますよとまでは言わないけど、成立を妨げるものではないよというふうに解されますよねという内容の判決です。恐ろしい遠回しな言い方ですけど。
先ほど僕が言いました近所の野菜植えてるところも、そもそも公として使われてないよねと。そこに野菜植えてて10年経過しました。
知ってたとしても、これが市の用地だと知ってたとしても20年平穏かつ公然と所有した、占有したという場合には、国とか市からそこはうちの土地ですよってちょっとやめてくださいよって、
この20年の間に1回でも通告があれば、これは好用物です、好物ですというような通告があれば、行政としてはそこは公共財産としての機能を維持すべきと考えているという意思表示があったと。
そういうものがないという場合には、長年の間事実上公の目的に強要されることなく放置され、公共用財産としての携帯機能を全く喪失し、そのものの上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともない。
誰かが困ったこともないというか、放置しているので行政もよく分かっていないと。
もはやそのものを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合にはということで、目的的に公用が廃止されたものに、特に行政は意思表示をしていませんけど、廃止されたということになりますという内容です。
好物でした。
以上、柔らかいほうのご宅、カズがお届けしました。
メンバーシップサービス、ルーム、概要欄にも貼っておりますので、ぜひ一度遊びに来てください。
メンバーシップ登録をしていただきますと、無料で限定配信聞けますので、ぜひ登録をおねがいします。
よろしくお願いします。
18:43

コメント

スクロール