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南口さんは、大人だったら何も言われないのに、子供だからって注意されたこととかってありますか?
ちょっと古い話になるんですけど、中学の時に、夜中に初詣に行きたいわけですよ。12時過ぎてすぐ。
行きたいですね。
で、親に言ったら、結構厳しくて、朝になってから行きなさいと。
普通の親でしょうかね。
そうなんですけど、あれって今やったらもう、あんた気ぃつけやとは言われると思うけれども、
3時、夜くらいからダメとかは言われないと思うんですよね。
あれは明らかに子供だった私と、大人であった親とのやりとりかなと思います。
確かに自分の、もし子供も中学生ぐらいで、おみそかとか初詣でみんなで行きたいって言って、
3時に出るって言ったら、もうちょっと待てよって言うかもしれないですよね。
今になればね、私もそう思います。
確かにね。
今回はですね、そういう子供と大人の違いというところから、少年法について話をしていきたいなと思っています。
丸ちゃん教授の罪な話。市民のための犯罪学。
刑事政策・犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康裕です。
同じく刑事司法未来の南口文です。
このトーク番組は、一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から、罪と罰を考えるものです。
ニュースでは聞けない犯罪学・刑事政策の話について、分かりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日のテーマは少年法です。
南口さんは少年法と聞いて、どんなことをイメージしています?
一般的によく言われるのは、大きな少年犯罪があると子どもに甘いとか、そういうことが言われると思うんですけど、実際はどうですか?
そうなんです。そのイメージ多分多いと思うんですけども、確かに少年法の考え方と大人の刑事裁判とか刑事法、罪と罰の考え方って少し違うところがあって、
そういうところの違いから、確かに重たい犯罪を見るとそういう感想が出てくることもあるかなと思うんですけど、
少年法ってそういうものでもなくて、実は皆さんが思ってないようなところ、知らないところで少年法が活躍しているってところがあるんですよね。
そうすると、私たちの知らないところで活躍する少年法のところを今日は聞きたいなと思うんですけれども。
そうですね。多分、さっきの皆さんが知らない方って言ったんですけど、例えば18歳未満だと死刑にならないっていうような少年法にあったりするので、
そういうのを見ると、皆さんは重大犯罪をしたにも関わらず、少年だからってそういうもので、他の大人よりは罰が軽くなるんじゃないかっていうふうなイメージだと思うんですけども、
そこはやっぱり、その側面はないことはないんですけど、実はそういう世間を賑わすような注目を浴びるような重大犯罪っていうよりは、
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もっと本当は身近に起きているものの中で、少年に対する介入の方法って実は全然違くって、そういうところでどう考えていくかっていうのが今回のテーマなんですよね。
そしたら、ちょっと重大犯罪を置いといてってことで、あまり軽いとかいうのもあれですけど、例えば万引きとか、そういうのに対しての少年法のアプローチっていうのを教えてもらっていいですか?
そうですね。まず少年法の目的自体が健全育成っていうところにあって、過去の行為の責任を取るっていうのが基本的には大人の罪と罰というか、大人でやっている刑事裁判っていうのは、起きた事実を裁判で明らかにして、
この人が犯人だっていうことが法律上裁判で決まって、そこに対して起きてしまった過去の事実に対する罰を負っていく罪の償っていくっていうことが基本スタイルなんですけど、ただ少年に関しては健全育成っていうのをさっき言ったように、これからの育て直しというか、国が親の代わりになってその子供を育て直すっていう概念も入っていて、
必ずしも過去に起きたことだけを罰するっていう法律の体系にはなっていなくて、将来犯罪は被告しないように育て直しする、教育とか福祉とかを提供することで、その子が将来犯罪を被告しないようにするっていうことが理念にあるんですよね。
そうすると、刑事司法の手続きって、要は事件が起きたときの初期対応、入り口の部分から出口ですよね、刑罰っていうのがあると思うんですけど、少年の場合は有名なのは少年は少年院に行きますとか、刑事裁判じゃありませんとか、その出口の部分で割と取り上げられやすいかなと思うんですけど、入り口のところのちょっと紹介をしていただいていいですか。
そうですね、入り口も実は全然違うというか、そもそも刑法でここから責任取れますよって言ってるのって14歳からなんですよ。少年法が対象にしているのって20歳未満のことを言ってるんですよね。ってなると14歳から20歳までっていうのが、結構グレーというか間にいる人ですよね。伝わってますかね。刑法で犯罪になるのは、だから責任取れるっていうのは14歳から上なんですよ。
少年法の対象になるのは20歳より下なんですよ。となると一応刑法上犯罪は成立するんだけど、少年法の範囲内の人がいて、この範囲のことを犯罪少年って呼ぶんですね。一応犯罪は成立するけど少年法の範囲に入ってる子ですね。
14歳より下の子で、だけど刑法の刑罰法令に触れるような行為をした少年のことを職法少年って言うんですね。これちょっとややこしいんですけど、法律上は犯罪が成立してないんですね。責任取れてない年齢なので。
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14歳未満だからってことですよね。
たとえば16歳と12歳が同じことをやったとしても、16歳の方は14歳より上なので犯罪は成立するんだけど、下の子供の方は犯罪が成立しないんですね。でも法に触れる行為はしてるので職法少年って呼ぶんです。
もう一つ少年法に対象になってる少年っていうのに、愚犯少年っていうのがいて、これいろいろ愚犯自由っていうのがいくつかあるんですけど、正当な理由なく保護者のもとにないと。いくつかの愚犯自由っていうのがあって、将来犯罪を被告する恐れがある少年には少年法が介入するってことになっていて、ここが実はさっき言った大人と子供の大きな違いがあって。
ここちょっと細かく言うと、さっき大人はすでにやってしまった過去の行為の責任を取るっていうので、起きた事実を明らかにしてそれに対する罰を与えるっていうのがメインなんですけど。少年に関しては将来犯罪被告をしないように教育して福祉を提供するっていう理念もくっついてるので。
なので、さっきの法に触れない、もしくは法に触れてるんだけど責任を問えない子には職法少年だけど介入はするし、さっきの愚犯少年なんて何なら言ってしまったら法に触れる行為さえしてないわけですよね。
なんかあれですかね、ゲームセンターでずっと家に帰らずに遊んでるとか、そういう感じってことですよね。
分かりやすく言うと東横キッズのような、ずっと親元には帰ってないしとか、もしくはちょっといかがわしい人たちと付き合っていて、ずっとそこに出入りをしているとか、この子はこのまま置いて、法に触れる声はまだしてないんだけど、将来犯罪被告する恐れが高いなっていう少年には介入するっていうのがあるんですよね。
そこはあんまり一般的にはどうしても大きな事件があって報道されるから、あんまり少年法の側面として有名にはならないとこですね。
そうですね。大きな事件があると、ここがちょっとわかりやすくて、さっきの実は死刑がないって言ったのに関しては、大人だと過去の行為の責任を取るんで起きてしまったことの責任として死刑っていうのがあり得るんですけど、少年は将来犯罪被告をしないように育て直し教育して福祉を提供するっていう理念なので、そもそもその理念からいくと死刑っていうのは相違反するわけですよね。
こっちを見ると確かに刑罰って大人より軽いんじゃないかって思われがちですけど、それは育て直しの理念がそっちを見るとそうなっているんだけど、ただ一方で世の中にもちろん事件に大きい小さいってないとは思うんですけど、ただ圧倒的大多数として身近に起こるものは何かって思っきり警備なものが多いわけですし、何ならさっきのグハン自由にあたる少年の方が圧倒的に多いわけですよ。
ってなるとこちらに対してどうやって将来犯罪被告をしないように介入するかってことの方が少年法としては役割としては重要なわけですよね。
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そうするとですよ、将来のことを考えるってなるとやっぱりその本人にとってがどんな状況に今あったかとか、この子に何が必要かとか、そういうことが大人の裁判での何があったかを調べる以上に大事なことになると思うんですけれども、そういうところの仕組みっていうのはどうなっているのか。
これはさすがですね、南口さんいい質問されると思いますよ。さっき入り口聞いてもらって、ここの話するのに全然遠回りしてきたんですけど、入り口は大人と違ったのはどこの入り口から入っても全部一旦家庭裁判所っていうところに送られるんです。これを全権掃除主義って言うんですけど、一旦火災に全部送ります。
家庭裁判所の中でいろんな社会調査をしたり、その本人の資質を調べたりっていうことをしてから、じゃあ育て直しが必要なのか、福祉的な介入が必要なのか、教育的な介入が必要なのか、もしくは大人の裁判のようにこの子に関しては刑事処分の方が相当で、刑罰を与えるっていう風なルートに載せるかっていうのを全部一旦家庭裁判所っていうところで調べるんですよね。
今のお話だとすごく専門的な調査をしてると思うんですけれど、それは家庭裁判所にそういうことをされる方がいらっしゃるんですか?
それね、います。さっき言った家庭裁判所の中で社会調査するとか、もしくはその子の資質を調べるってこの人は議官さんがするんですけど、例えば官別書とかでね。そうじゃなくて、その社会調査をするっていう部分は家庭裁判所調査官っていう、火災調査官って方がされるんですけど、これがね超かっこいいんですよね。
僕の憧れ職業、三大憧れ職業の一つで、もともと僕法学部に入りたかったのってインターポールになりたかったっていうのと、一つは保護観察官になりたいっていうのと、でこの火災調査官なんですけど、特にこのインターポールなんてね。
ちょっと待って、インターポールは今度にしましょうか。 いいですか。 今日はあれを最後のやつでいきましょう。 なんならリオン日本部があって、去年初めて学会で行った時に日本部行ってきたんですけど、その話はいらない。 今度にしましょう。今度ね。 そうですか。じゃあ火災調査官の話をしていきますね。 それが大事ですね。
家庭裁判所調査官って、大きく仕事としては大きく分けると二つあるんですけど、家庭裁判所がやることって家事事件っていう離婚とか扱うやつと少年の事件に扱うっていうのがあって、その離婚に関する部分の調査とかいろんなことはされる。これ家事事件として担当されるんですけど、もう一方の方がその少年の事件を扱うんですね。
この少年事件でさっき言った社会調査っていうのをするんですけど、これが少年法の理念でさっきもちょっと説明したところで、その子の将来犯罪を被行しないための介入っていう時に、実は大人と違うのが、大人は何度も繰り返して申し訳ないんですけど、起きた事実を調べる。これでそれに対する罰を与えるっていうので、その家事裁判で進んでいくんですけど、子供の場合は要保護性っていうのを見るんですね。
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この要保護性っていうのを調べるために事実と要保護性の両方を調べる必要があって、この要保護性っていうのがさっき言った社会調査とか身辺の調査をするんです。
この要保護性を調べるために、例えばどういうことをしていくかっていうと、どういう家庭環境で育った子供なのかとか、学校での立ち位置はどうだったのかとか、身の回りのことですよね。こういう環境で育ってこの子はこういうふうにな事件が起きたんだなとか、こういう環境があって今、愚犯自由があるんだなとか、そういうことをちゃんと調べるっていうのを家庭裁判所調査官がするんですけど、
そして、全県家庭裁判所に送るっていうふうに言ったんですけど、実はこの事実だけじゃなくてここを調べないといけないので、目の前に現れた事件っていうのが実はものすごく警備かもしれないんですけど、この要保護性がすごく高い可能性があるんですよ。
その目の前に現れた事実としては、あんまり夜遅くまで結構遊んでて、ルネっていうだけ屋としてもってことですかね。
そうですね。わかりやすい例でいくと、大人だと例えばAさんとBさんが1万円のものを説得しました。1万円のものを取ったっていうことに対する事実が判明して、それに対する過去の出来事に対する罰を与えれば大人の裁判って基本的にはこれでおしまいなんですけど、さっき家庭裁判所に送ってその子の身辺調査をする、身辺調査っていうか社会調査をするっていうところって何をするかっていうと、わかりやすく言うとですよ。
例えばA少年もB少年も1万円のものを取ったんですけど、A少年はそれが発覚したと同時に両親に連絡が行って、両親が仕事途中だろうが何だろうが突っ飛んできて、各方法に謝罪をして、被害弁償をして、皆さんに謝っていきつつ、うちの家族にも問題があったのかもしれませんし、この子が二度とこんなことないように一緒に考えていきますとか、
これはこれでこの時代の親感があるかもしれないんですけど、そういう引き受け先がしっかりしてて子供と向き合っていくっていう家族がいるA君と、片家1万円のもの一緒の事実として1万円のものを取ったっていうB君でも、親に連絡しようとしたけど、親はどこにいるか全くわからないし、何ならやっと見つかったなと思った母親はもう半年以上住んでないし、何なら全然違う人とも暮らしているので二度と連絡してこないでくださいって。
なったりとか。で、父親は見つかったって言っても、一緒に住んでる時はすごい虐待がひどくて、もしくはネグレクトがひどくて、一緒に住めないので、家は完全に飛び出していて、怖いお兄さんたちのところで共同生活をしているっていうB君がいたとするじゃないですか。極端ですよ。
となると、A君とB君って取ったものの事実は1万円のものを取ったってことには変わりがないんですけど、さっき言った要保護制。これに関してはB君の方がものすごく高いわけですね。となると、これを調べて、育て直しとして教育が必要で、福祉を提供して、将来犯罪被告しないように介入するにはどうかっていうところを調べるっていうのが少年法の理念なので、これを調べるっていうプロが家庭裁判所調査官なんですよ。かっこいいでしょ。
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とりあえず丸山さんは家庭裁判所調査官の話にとても熱いということはめっちゃ伝わったと思います。
丸山 これまだ熱い話したいんですけど。
もうちょっといきましょうか。
丸山 いいですか。
どうぞ。
丸山 だから例えば家庭裁判所何がかっこいい、調査官何がかっこいいかっていうと裁判官がですよ。この子は刑事処分相当だなとか、この子はこうだなっていう時に、この子の身分を考えるとそういう判断よりもこういうので試してみたらどうですかって裁判官に助言したりできるわけじゃないですか。
なるほどね。
丸山 超かっこいいわけですよ。
その弁護士さんの代わりをするってことですか。
丸山 代わりというかだからその子にとって最善の利益って何かっていうのを社会調査をしてきたりとかその子と向き合っていく中で、この子は今すぐ判断を出すんじゃなくてもう少し試験観察とかちょっと期間を置いて様子を見ようじゃないかとか裁判官がこっちだろうと思ったことに対して助言、もちろん裁判官を操ることはできないですよ。
だけど助言としていやもう少し裁判官もう少しこういうふうにしてみませんかとかっていうのをそのこの新編調査社会調査から出てくることで助言できるっていう胸圧だなと思ってたんですよねずっと。
そうすると大人の裁判ってテレビとかで見る限りですよ、登場人物は裁判官と検察官と弁護人がいてご本人だったり証人の方だったりっていう構造ですよね。
今の話だとそこにもう一人火災調査官っていう登場人物がその少年を何ていうのかな裁くっていうか分からないんですけどその裁判の場にはもう一人登場人物がいるみたいなイメージですか。
そうですね大人でもその上場弁護するとかもう事実は認めていてじゃあ刑罰をどうするかって部分でこの人はこういう性癖があってとかっていうのを弁護の中に入れていくっていう手法はもちろんあるんですけど
ただその審理をするときにそもそも裁判所に所属している家庭裁判所調査官という方がそれを調べてで一緒に介入していくっていうのが制度としてあるってことですね。
そういういろいろな背景事情を考えて必要な対応するっていうのはすごくいいことなんだなっていうこと思うんですけれども
そうすると大人の場合は自由にできることでも子どもだと介入されるっていうことが出てくると思うんですよね。その辺はどうですか。
そこは実は冒頭で話をしていた重大犯罪から見ると確かに過去の責任取るだけじゃないので18歳未満死刑がないよっていうようなところっていうのは将来を見据えているから一番上を見るとそうなんですけど
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一方で将来犯罪を非公しないための介入って言っているので実はさっきから言って武藩少年って犯罪少年と職法少年と実は違うところって法に触れる行為してないんですよね。
法に触れる行為してなければ大人なら基本的にはノータッチというか介入はされないんですけど少年に関しては将来の犯罪や非公を防ぐための介入なので
とすると大人だと全くノータッチな法に触れてない行為であってもいやあなたのためだからっていうような介入があるんですよ。
その理念はよくわかりますし丸山さんの今の説明聞いてるとすごく素敵だなって思うんですけれどもちょっとなんか問題起きたりもしそうな感じがするんですけど
これはそうですね実は裏表があって何もしないにもかかわらずというか将来犯罪非公しそうだって将来の危険性とか恐れ武藩少年のグって恐れっていう感じを書くんですけど
将来の恐れで介入されるっていうところをまだ何もやってないのにっていう観点から見るとそうなんですね。
一方でその強度にその恐れが高い子に介入ってのは実はとても重要でもあって
もちろん少年法そのものじゃなくても児童福祉法上の介入とか福祉の側面からそういう育つのに困ってる子どもに介入ってもちろんそれはそれで必要なんですけど
実はこの少年法の早い段階でそういう将来に進まないように介入するってこととても重要なことがあって
例えば例でいくと女性の少年院の女子少年院でいくと
例えばあの窃盗と覚醒剤で覚醒剤の割合っていうのが年齢が上がっていくほど収容者の中で犯罪類型ごとに見ると覚醒剤の子が多いんですね
でこれ男子の方の少年院だと別に覚醒剤って全然上位に占めてこないんですよ
女子少年院の方が圧倒的に覚醒剤自販で入ってる子が多い
でこれ僕なんでかなって調べたり聞いたりしていくところで
で男子少年院の方では高いし覚醒剤って体にも悪いしとかっていうことを聞いたりするんですけど
女子はなぜ買えるのかっていうところになってくると実は女子少年院の中にいる少年院いなくてもあれなんですけど
その若い子で覚醒剤に手が出せるっていう状態っていうのは実はもっとその前から家出を繰り返してるとか
家にいてもネグレクトであったり虐待を受けたりして家で家族としても住めないっていう状態の時に家を飛び出していて
頼るところがなかったのでうち来ていいよって言ってくれる人が出てくるわけですね
大体そこの辺に対する怖いお兄さんとかが介入することになってきて
そこでお兄さんに薬をもらったり買ったりするっていうことになっていて
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その薬を渡してたり売ってたりする人が捕まった時に芋づる式で一気に捕まったりとかして
少年院まで来るっていうのがあってそういう意味では少年院のそこに来る前にもっともっと手前で
どこから止めれなかったかっていうと例えば家出してた時とか家族の中でうまくいかなかった時それもさっきも繰り返しなんですけど
本当は福祉とか別の側面で違う段階で助けれたらいいんでしょうけども
一方でそれを救いきれない時にこうやって正当な理由なく保護者の元にいないよとか
それ正当な理由になるんですけど
ただそうやって犯罪に至る前の段階で介入するっていうのも少年法の役割だったりするんですね
なるほどそのいろんな別に司法だけで子どもたちを育てていくわけではないのでおっしゃってるように福祉だったりとか
学校とかですよね教育とかいろんな方法のある中の一つとして少年法っていうのが存在していて
いろんな工夫がされてるっていうことなんだなと思いますねそうするとわかる
ただ一方で将来を見据えてっていうところは確かに大事で
とすると難しいのがその子に刑事司法で介入していいのかどうかっていう問題も出てくるわけですよね
そうなんですよなんかで今の丸山さんの話だとすごく大事なことをおっしゃってるんですけど
自分の幸せに育った子ども時代を思い返すとちょっと言い方きつくなるのわかってますけど
なんていうか余計なお世話っていうかそういう感覚になる子どもさんもいらっしゃるんじゃないのかなとか
でもなんかそこがちょっと聞いてて悩ましいな
根本的にはパターナリズムがあったり国が親の代わりになって育て直すっていう理念があるからこの少年法の理念があって
ただ一方でその心配されている点ってその通りで実はさっき要保護性大事って言ってましたよね
A少年とB少年の話でこれが要保護性っていうか育て直し子どものためだからっていう方が表に出すぎると
本当は一枚のもの取ってないかもしらんけど困ってそうやからこの少年司法の手続きで何とかしてあげたらいいんじゃないかってなってしまうと
これはこれで問題なんですよ
そうやっぱやってないことで実は僕やってない私やってないのにいろいろ言われるってむしろめっちゃ傷になると思うんですよね
ここはだから表裏はあって事実をちゃんと調べましょう
大人で裁判であって適正手続きが大事ですよっていう学者さんとかそれを主張する方たちも放送の方もいてそれも大事
一方でそのやった事実だけを見ちゃうと結果だけが例えば大きな事件になってくるほどやった事件が大きいので
その内実どうだったとか本人がどんな問題を抱えてたかっていうところをすっ飛ばしてその事実だけに光を当ててしまって罰をっていう側面が際立ってしまうので
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いやそうじゃなくて要保護生の面も見て育て直し将来犯罪被告しないようにするためにはどうするかっていうところのバランスここが結構大事なんですよね
そのバランスはすっごく大切ってことですよね
そうです
さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
今日の取り上げたい映画は万引家族です
万引家族は2018年6月公開の映画で3度目の殺人や海町ダイアリーの小枝広和監督が
家族ぐるみで軽犯罪を重ねる一家の姿を通して人と人とのつながりを描いたヒューマンドラマです
2018年のカンの国際映画祭でパルムドールを受賞したりアカデミー賞も取られたり海外でも国内でもとっても高い評価を得て
すごい長いこと映画もやっていた映画ですね
小枝監督ってずっといろんな映画いっぱいもちろん出されているんですけどどれもやっぱり家族っていうかカッコつきの家族なんですけど
家族がテーマになっているんじゃないかなと僕は思っていて
皆さんこの今聞いてくださっている方で家族って言った時に思い浮かべるのって実は家族ってこういうもんでしょって思っているのは
実は聞いている方一人一人全然違うんじゃないかっていうのがあって
例えば夕方家に帰って温かい家に電気がついていて家族がいてお風呂入ってご飯食べるとかっていう
バラエティでも見て笑ってるみたいな家族像を想像する人もいるでしょうし
そもそも何か家族って聞くだけで地獄のような環境の中で育ってきたっていうような人たちもいて
実は家族ってどっちにも行くっていうような概念というか存在集団であってっていう中で今日の少年法のテーマでも
実はそのグーハン少年家に寄りつかないって言ったんだけどさまざまな理由があってもちろん本人の問題があるという場合もあるんだけど
社会とか家族がそんな結構その少年とか女子少年に対して女の子に対してつらいっていうものがあったりするので
いろんな家族像があるんだよっていうのを示すのに
例えばこういう家族があってっていうのを見るのにも一つとてもいいんじゃないかなと思います
あえて一切中身に触れずに丸山さんからのご紹介をいただきました
同じように今のお話の中にあった家族って私が思い浮かべる家族とあなたが思い浮かべる家族とってどんなかなっていうのに触れる作品として
同じ小枝監督の誰も知らないというのもお勧めしたいと思います
2004年の公開映画なので少し時間は経ってるんですけど
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時間を経ったからこそ今全然新しいというか今だからこそ見ていただきたい映画の一本になっていると思います
誰も知らないものを何度も見直したほうがいいですよね
もうほんと見てほしいですね
最初にも流れてくる電車のシーンとかも最後まで知ってるとそのシーンで泣くみたいな
そう何回見てもいい
ホタロウの墓で最初のシーンでももう泣くみたいな勢いですよね
小枝監督の作品どれも名作ですけど
今日は万引家族と誰も知らないをお勧めしたいと思います
今日のテーマは少年法でお送りしました
丸山さんの話を伺ってて
子どもたちの背景事情をちゃんと調査して
その人の将来に向けて取り組むっていうことと
最後におっしゃったその適正手続きですよね
ほんまにあったのかっていうことのバランスとかってすごい大事だなって思いながら聞きました
ただそうなると大人の方であってももちろん余計なおせっかいはされたくないですけど
背景事情を踏まえてアプローチした方がいい人だったり
いい事件だったりっていうのもあるだろうなって思いました
そうですよね
実はこの3回目とか4回目の
3回目にやってたのって問題解決型裁判所っていうのをやったし
4回目は被害者と加害者の対話っていうのもやったんですけど
事件として表に現れたとこだけじゃなくて
その背景も見ていこうっていうことを実は一貫して話してきてるんですね
今日南口さんが最後におっしゃってくださったように
今度は少年の背景とそれだけじゃなくて大人の背景も調べていく
それを適切な料金として活かすというか
社会復帰に活かすっていうことも考えていきたいので
今後いろんなテーマ取り上げていけたらいいですね
そうですね
さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております
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また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも
犯罪学や刑事政策について発信しています
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ではまたお会いしましょう
お相手は丸山康博と
南口文でした