00:05
はい、皆さんこんにちは。忍者メタバライブ代表メタバースにワクワクしているペスハムです。ということで、今日も聞いていただきましてありがとうございます。
昨日はですね、ちょっといつも僕は深夜に撮って、そして朝は結構ね普通の時間、まあ7時、8時ぐらいですかね、に起きていることが多いんですけれども、昨日は
9時45分ぐらいには寝ちゃって、今起きて朝に撮っているところです。なんかですね、昨日はワンオペで、ちょっと妻がですね、お休みみたいな感じで一人で自由にっていうような日だったんですけど、
実家に2人の子供を連れて行って、実家で過ごしていたんですけど、なんかね妙に疲れちゃって、ちょっとですね、バタンキューしてしまいました。
昨日はファラオダオっていう町と、どうだろうな、あんまり知名度は高くないのかな、まあ知っている人は知っているっていうね、ところのイベントがあって、
ファラオだらけの流しそうめんっていうですね、流しそうめんイベントなんだけれども、そうめんは流れてこないっていう、そのイベントにちょっとね面白そうだったんで行ってみたんですけど、
まあ寝落ちしました。その話を聞きながら、ファラオがですね、流れてくる姿はちょっと見入れなかったという感じでした。はい、でも面白かったです。
ということで、今日はメタバスの話ではなくて、NFTの話を少ししてみようかなというふうに思うんですけど、NFTをあまりまだよくわかんない方向けにですね、
そうですね、ちょっと昨日の音楽家の放送に関して、なんかね、最近あまり聞かれていなかった方が聞いていただいていいにしてくださったんですよ。
なので、まあね、なんだろうな、なんかこいつまだやってんだなというふうに思っていただいたということもあって、なんかそうですね、
ちょっとNFTの話ってなんだっけみたいな、結局なんだっけNFTってみたいな話をちょっとしてみようかなというふうに思います。
はい、ということでね、早速始めていこうと思うんですけど、NFTって、まあ要はあの、所有権はないんですよね。
NFT所有権ないよっていうのは結構、なんかNFTアンチとか、そのね、NFTなんて全然ね、もうそんなの何の意味もないんだみたいなことを主張している方々がよくね、こう使っている手口で、で、所有権ないんですよね。
法律でNFTを持っているっていうことが、そのね、デジタルデータとか画像ですね、所有しているっていうふうに何か認められるっていうふうにね、何も定められていないということです。
03:09
あるのは所有権じゃなくて、所有感、所有感覚ですね、しかないんだよというようなことです。
そもそもですね、所有権っていう、法律で決められているかどうかということでいくと、実はそのデジタルデータに関する所有権っていうのは何も認められていないんですよ。
というのも、例えば、ビットコインってあるじゃないですか。ビットコインっていうのは、いわゆるデジタル上で全部完結しているお金ですよね。
ですとか、ポイントもですね、これも法律で所有権として認められているわけじゃないっていうところなんですよね。
そう、つまり、例えば、ペイペイとかラインとかの、ラインペイとかのそういうポイントとか、そういったお金っていうのも法律で決められているわけじゃなくて、あくまでもそのペイペイとかラインがですね、定める規約の中で完結しているお金というところなんです。
要はですね、例えば、あなたがあるNFTを買いました。で、そのNFTはあなたのものですっていう風になっているんですけど、例えば他の人が、いやこれは私のものだみたいな形で裁判を起こします。
あなたが勝手にね、私のものを奪い取ったんだみたいな風に裁判を起こしたとするじゃないですか。
これっていうのはどうなんでしょうね。まだ判例とかがやっぱりないので何とも言えないんですけれども、その法律として裁かれる上では、あなたがある画像を所有しているみたいなことっていうのを証明できない可能性があるんですよね。
これはちょっとね、実際に起こってみないとわかんないのかもしれないですけど、ただブロックチェーンという台帳みたいなものにあなたがいついつ購入しましたっていうものが確実に刻まれているので、あなたが本当にNFTを買ったのであればですね。
そこはここで買いましたよっていうことは誰にでも見せて、確かにここですでに買っているね、そこから移動してないねっていうことは誰が見ても明らかなので、そこを主張すればおそらくは裁判としても通るというかね、あなたの方がきっと勝つんじゃないかとは思うんですけど、それはまだわかんないというところですね。
この辺はね、ちょっと自分も法律の専門家ではないので、あんまり詳しいことは言えないんですけれども、基本的に要は法律、法整備がまだ追いついていないっていうところだと思うんですよね。
06:05
少なくともブロックチェーンみたいなものができてまだ10年か20年は経っていないぐらいですよね、だと思うので、やっぱりこういう中で日本としてはどういうふうにするのかとか各国、海外ではどうするのかみたいなものっていうのはまだ考え方が追いついていないんじゃないかなというふうに思います。
いずれにしても法律の話として、所有権がないからNFTは詐欺だとか、NFTは何の効力もないんだみたいなふうに言う人がいるんですけれども、どうですかね、そこっていうのはまだ時代が追いついていないだけっていうふうに見れるような解釈もあるんじゃないかなというのが僕の見解というか考えていることです。
所有権がないのであれば何の意味があるのかなっていうふうに考える方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、これはやっぱりですね、誰かに買ってもらう、そしてあるいは誰かにあげるみたいなことを通してその人に確実に自分の作品だとか自分のデジタルデータっていうものを持ってもらうっていうね、そういう意味があるんですよね。
なので当然これを商品として販売することもできるし、あるいはその商品っていう形じゃなくても、誰かに自分の作品とか自分の作ったものっていうものを絵じゃなくても全然変わらないんですよ。
例えばね、声であなたに対してね、誕生日おめでとうって言ったものがですね、そのNFTとして作品にしてそれをお渡しするっていうことはその確実にね、その誰かの誕生日に誕生日おめでとうって言ったことがですね、基調されているわけです。
基調って言い方もちょっと違うんですけれどもね、その履歴が残っていると言うことができるんですよね。
なのでこれっていうのはよく言われている、転売して儲けるだとかですね、二次流通みたいな話とかとはまた全然違う話で、単純にその誰かから誰かに届けるみたいなことっていうのをデジタルの中でちゃんと可視化できるっていうことがすごくね、今まではできなかったことなんですよね。
要はNFTっていうすごく大きな概念、何にでも使えるような応用できるようなそういうですね、ものが新しく存在していて、それをどう使うかどう料理するかっていうのは本当にそれぞれなんですよね。
だからこれをお金儲けのために使うっていうパターンもあるし、あるいは株みたいに転売するものなんだっていうふうに使うパターンもあるし、あるいは本当に誰かへのプレゼントみたいなものを使うパターンもあるし、
09:09
それが例えば今はなかなか転売して儲けるみたいな、そういったものはムードとしてはなくなってしまって、今NFTは終わったみたいなふうに言われているパターンも結構あるんですけれども、必ずしもそれだけじゃないよということですね。
今はNFTっていうのはいわゆる減滅期っていうふうに、みんなもう終わったとかしょぼいとかダメだみたいな、こんなのやっても何もわかんないんだみたいなふうに言われている時期なので、逆にこれから盛り上がってくるまただんだん人がいなくなった中で、それでも信じている人たちがまた盛り上げていくような時期なんじゃないかなというふうに思うので、
今からやってみるという方でも全然遅くないんじゃないかなというふうに、逆にすごいこの時期に始めるっていうのはとてもいいと思われると個人的にはね。
今まであまりNFTのことを見ていなかった人たちもぜひ改めて勉強してみたり触ってみたり作ってみるっていうのをしてみるのはいかがでしょうかという話でした。
一応僕の方でですね、これ実名でやっているアカウントなんですけれども、ストリートアカデミストアカっていう講師と先生でですね、一対一とかであるいは他人数で教えますみたいなそういうものがあって、
そこで僕NFTの授業というか悩み相談みたいなものをですね、一応有料5000円なんですけどもね、やっているものがあるので、もしよかったらですね、概要欄に書いておくので聞きたいことがある方はぜひ聞いていただければというふうに思います。
はい、ということで今日はですね、改めてNFTって何なんだっけみたいな話をさせていただきました。
今日も聞いていただきましてありがとうございました。おつかれっちー。