■本日の資料
改正医療ソーシャルワーカー業務指針&医療ソーシャルワーカー業務基準
https://www.jaswhs.or.jp/news/news_detail.php?%40DB_ID%40=2092#gsc.tab=0
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■AI要約(誤字はご勘弁ください)
## 医療ソーシャルワーカー(MSW)業務指針の全面改正とその役割
今回の放送では、2026年3月13日に厚生労働省から発せられた**「医療ソーシャルワーカー(MSW)業務指針の全部改正について」**という通知を軸に、MSWの具体的な業務範囲と現代的な役割について解説されています。たけお先生は、医師の視点からこれまでに数多くのMSW(メディカル・ソーシャルワーカー)と連携してきた経験を踏まえ、改正指針に盛り込まれた8つの主要業務を紐解いています。
### 改正指針にみるMSWの8つの具体的業務
1. **意思決定支援**
患者本人の意向を尊重する共有意思決定(SDM)やアドバンス・ケア・プランニング(ACP)において、MSWは重要な役割を担います。特に身寄りのない方や判断が困難な方への支援が強調されています。
2. **心理的・社会的課題解決への支援**
生物・心理・社会的(BPS)モデルに基づき、生物学的な治療だけでなく、患者が抱える心理的不安や社会的な障壁に対して、公認心理師等と連携しながらウェルビーイングを高める支援を行います。
3. **入退院・療養支援**
MSWの代名詞とも言える業務です。急性期病院からの転院調整や退院後の生活設計など、関係機関との「連携のハブ」として機能します。
4. **社会生活と治療の両立支援**
「治療と仕事の両立」など、病気を抱えながら社会生活を維持するための具体的な調整・支援を行います。
5. **受診・受療支援**
医療現場の専門用語は難解なことが多いため、患者と医療機関の間に立ち、通訳的な役割を果たして受診をスムーズにします。
6. **経済的課題の把握と解決支援**
医療費の支払いなどの経済的不安に対し、行政サービスや福祉制度の紹介・活用を支援します。
7. **組織内活動**
医療機関内部の体制整備や、他職種との連携強化を図る活動です。
8. **地域社会活動**
医療機関を地域に開き、地域社会全体の課題解決に寄与する活動が含まれます。
### 結び:連携の要としてのMSW
たけお先生は、これら8つの業務が「今の時代を反映している」と評価しています。MSWは単なる退院調整係ではなく、患者の人生や権利を守るための多角的な支援者であり、医療チームにおける不可欠な存在です。放送の最後には、専門職としての姿勢や部門体制の整備についても触れ、改めてMSWとの連携の重要性を強調して締めくくられました。
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