1. 内科医たけおの『心身健康ラジオ』
  2. 《1492》医療ソーシャルワーカ..
2026-03-18 09:34

《1492》医療ソーシャルワーカーは偉大です☝️

■本日の資料

改正医療ソーシャルワーカー業務指針&医療ソーシャルワーカー業務基準

https://www.jaswhs.or.jp/news/news_detail.php?%40DB_ID%40=2092#gsc.tab=0



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■AI要約(誤字はご勘弁ください)


## 医療ソーシャルワーカー(MSW)業務指針の全面改正とその役割


今回の放送では、2026年3月13日に厚生労働省から発せられた**「医療ソーシャルワーカー(MSW)業務指針の全部改正について」**という通知を軸に、MSWの具体的な業務範囲と現代的な役割について解説されています。たけお先生は、医師の視点からこれまでに数多くのMSW(メディカル・ソーシャルワーカー)と連携してきた経験を踏まえ、改正指針に盛り込まれた8つの主要業務を紐解いています。


### 改正指針にみるMSWの8つの具体的業務


1. **意思決定支援**

患者本人の意向を尊重する共有意思決定(SDM)やアドバンス・ケア・プランニング(ACP)において、MSWは重要な役割を担います。特に身寄りのない方や判断が困難な方への支援が強調されています。

2. **心理的・社会的課題解決への支援**

生物・心理・社会的(BPS)モデルに基づき、生物学的な治療だけでなく、患者が抱える心理的不安や社会的な障壁に対して、公認心理師等と連携しながらウェルビーイングを高める支援を行います。

3. **入退院・療養支援**

MSWの代名詞とも言える業務です。急性期病院からの転院調整や退院後の生活設計など、関係機関との「連携のハブ」として機能します。

4. **社会生活と治療の両立支援**

「治療と仕事の両立」など、病気を抱えながら社会生活を維持するための具体的な調整・支援を行います。

5. **受診・受療支援**

医療現場の専門用語は難解なことが多いため、患者と医療機関の間に立ち、通訳的な役割を果たして受診をスムーズにします。

6. **経済的課題の把握と解決支援**

医療費の支払いなどの経済的不安に対し、行政サービスや福祉制度の紹介・活用を支援します。

7. **組織内活動**

医療機関内部の体制整備や、他職種との連携強化を図る活動です。

8. **地域社会活動**

医療機関を地域に開き、地域社会全体の課題解決に寄与する活動が含まれます。


### 結び:連携の要としてのMSW


たけお先生は、これら8つの業務が「今の時代を反映している」と評価しています。MSWは単なる退院調整係ではなく、患者の人生や権利を守るための多角的な支援者であり、医療チームにおける不可欠な存在です。放送の最後には、専門職としての姿勢や部門体制の整備についても触れ、改めてMSWとの連携の重要性を強調して締めくくられました。


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00:02
内科医たけおの心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長内科医たけおと申します。
この放送では、医療にまつわる皆さんからのご質問やリクエストにお問い合わせしております。
医療ニュースの解説などもしています。質問、リクエストは質問箱のGoogleフォームからぜひお寄せください。
あなたのご質問をお待ちしております。
ということで、今日も速報会なんですけれども、実はですね、先日3月の13日、先週の金曜日かな。
また厚生労働省からですね、とある文章が発せられまして、厚生労働省医政局長っていうですね、
医療全般に関わる一番偉い方なんですけれども、そこからですね、医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正についてっていうような、そんな文章が出ておりました。
でですね、これ、なんか記憶にある方いらっしゃるかもしれないですけど、以前の興味津々医療ニュースのところでですね、
いつだったかな、去年だったと思うんですけど、ちょっと忘れましたけれども、
取り上げたやつで、今改定作業中ですみたいな話の中で、今回その改定版がちゃんと出てきました、みたいな、そんな感じになっております。
で、厚生労働省の文章はですね、医療ソーシャルワーカー業務指針ということで、非常におかたい文章がズラズラとあるんですけれども、
ちょっとね、これはね、これで非常にいい文章なんですけれども、ちょっとこれに基づいてですね、この日本医療ソーシャルワーカー協会っていう協会があるらしく、
これ私初めて知りましたけれども、そこからですね、このもう少し具体的な業務に落とし込んだ医療ソーシャルワーカー業務基準っていうのが出ておりましたので、
今日はね、こちらをちょっとご紹介して、一緒に読み解いていきたいと思います。
ちなみに医者目線です。はい、私、医療ソーシャルワーカーではありませんので、その点ご承知をお聞きいただきたいと思います。
ただ、医療ソーシャルワーカーですね、あのMSWって我々言いますけれども、の方はですね、多分、昨日ちょっと振り返ってたんですけど、
おそらくね、もう数十人とかっていう方とは関わってきていて、多分100倍いかないんですけれども、でもね、非常に多くのMSWさんと関わって一緒にお仕事させていただいて、
大変、大変お世話になってきましたね、今までね。はい、ですし、いろいろね、MSWさんに教えていただいたこともね、もう数多くありますので、
はい、そういう、まあ、自称医者が話すっていう、そんな感じで、はい、していただけたらなというふうに思います。
はい、ということで、えーと、まあ、趣旨の部分はちょっとすっ飛ばさせていただいて、業務の範囲、2の業務の範囲っていうところですね、これがね、あの非常に面白いというか、
あの、明らかに、もう、なんかちょっとこれ改正された元がね、どんな文章だったかわからないですけれども、まあ、今回の文章に関してはね、もう明らかになんかこう、
時代を反映した、まあ、ソーシャルワーカーとはこう、会ってほしい、みたいな厚労省のね、願いみたいなのが込められてるかなというふうに思いました。
03:01
で、えー、まず1つ目はですね、意思決定支援ですね。はい、もうこれ非常に重要で、えーと、まあ、私もですね、まあ、いろんな患者さんの意思決定に関わってますけれども、
これをですね、やっぱり医者だけでやっていくっていうのはもう困難なんですよね。まあ、いつも言ってますけれども、その共同意思決定ですね、SDMをやっていくにあたってですね、やっぱり、
えっと、医者以外の医療種、まあ、看護師さんであったりとか薬剤師さんであったりとか、あー、管理医師さんもそうですし、みたいなところに、えー、やっぱりソーシャルワーカーさんも
入ってくるべきだっていうふうに、僕自身はね、ずっと思っていて、えー、特にですね、まあ、この、えーと、身寄りがない人の入院および、入院にかかる意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン、これ、えーと、令和元年に出てるやつですけれども、
あとは、えー、平成30年に出ている、この人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインとかですね、はい、まあ、ここら辺を活用して、えー、まあ、医療ケアチームの一員として、
えー、調整支援を行いなさいっていうことになっておりまして、まあ、これまさにね、まあ、アドバンスケアプランニング、ACP、まあ、その業務基準の中にも書いてありますけれども、
の、まあ、一丁目一番地、一丁目一番地のところかなというふうに思います、はい、ということで、まあ、それが一つ目ですね、ちょっとこのペースでいくと全然終わらないな、はい、で、二つ目ですね、二つ目が、
あー、心理的、えー、社会的課題、え、課題解決への支援ということで、まあ、これもそうですね、まあ、というか、ソーシャルワーカーっていうぐらいなんで、まあ、特にね、社会的なところは、
あー、非常に強くてらっしゃるのは当然なんですけれども、あとは心理面ですね、まあ、もちろんこの辺りって、公認心理師と、おー、共同主体とかですね、えー、業務的に多少内容を被る部分もあるかもしれないですけれども、
やっぱり、まあ、心理社会的な背景の課題を抱えている方って、まあ、かなり多くいらっしゃるので、えー、そういう方に、こう、えーと、まあ、BPSモデルですね、生物心理社会モデルでいくところの生物モデルだけで対応することって、まあ、今、ほ、ほぼ不可能なんですよね、はい、なので、えー、そういった、えーと、心理的、社会的課題に対して、えー、対応できるように支援するよっていうのが二つ目に書いてありました。
はい、えー、で、三つ目ですね、あ、ちなみにですね、あ、ちなみにちょっと一個ございますけれども、あの、その、えー、心理的、社会的課題解決への支援のところで、えー、わざわざね、こう、WHOですね、世界保健機関の検証を取り上げてきているのとかですね、あと、ウェルビーングですね、はい、ウェルビーングを高められるような支援を行うことって書いてあって、まあ、これウェルビーングコーディネーターとしてはね、あの、す、すごい大事だなというふうに思いました。
はい、で、続きまして、三つ目ですね、えー、三つ目は、入退、入退院支援、療養支援ということで、これね、あの、結構ね、若手の先生とかは、あの、ソーシャルワーカー、MSWと言えばですね、その退院支援をやる人だ、みたいに思われている人がいるっていうのをね、あの、以前、ソーシャルワーカーの方にね、えー、授業、講義、レクチャーしていただいたときに言われてたんですけれども、まあ、確かにね、特に給食病院ではですね、その、おー、退院支援をね、
06:12
中心に、えー、担っておられるので、どうしてもね、こういうイメージが付きまとうとは思うんですけど、でもね、それだけではないんですよね、はい、なので、あの、定員調整とかですね、そういうことを、確かにMSWさんにね、ものすごい色々お世話になりましたけれども、はい、でも、それだけではないっていうこともね、知っておいていただけたらなというふうに思います。
はい、そうですね、業務基準の⑤のところに書いてありますけれども、あらゆる生活課題について、きれいでない支援が継続できるよう、関係機関、関係職種等で情報共有及び連携協同を行うことということで、まさにこれ、えー、月曜日にYouTubeライブで扱わせていただいた連携のお話ですね、はい、っていう感じです。
まあ、本当にね、連携のハブとなると思いますね。はい、で、えー、次、4つ目ですね、4つ目が社会生活と治療の両立支援ということで、これもですね、先日取り扱わせていただきました、その治療と仕事の両立ってやつですね、まあここにもですね、やっぱりMSWさんの力が大きく寄与するところも非常にありますので、まあここもね、あの、4つ目として書かれています。
で、えー、5つ目ですね、7つ目が受診事業支援ということで、えー、まあ、あの、医療機関がどういうところかとかですね、まあこの間ちょっと上田さんも言われてましたけれども、どうしてもね、こう、医療現場の、おー、言葉が難しすぎて通じていないとかっていうところもあったりするので、その辺のね、まあ通訳的な話をしたりとかですね、そういうのも、えー、時にMSWさんが担っていただくこともあるかなというふうに思います。
はい、で、6個目、えー、経済的課題の把握と解決に向けた支援ということで、この辺からね、だんだんちょっと話が大きくなっていきますけれども、まあ、あの、今まではね、結構個別に対する対応っていう感じでしたけれども、そこら辺を、おー、その、はい、全体的なこう課題解決とかですね、はい、そういうのも含めた、えー、行政サービスの、おー、紹介とかですね、まあそういうのも必要になってきますし、あとは7、えーっと、組織内活動ですね、
えー、組織をどういうふうに変えていくか、えー、8、えー、地域社会活動ということで、まあ地域に開かれた、あー、まあ、医療機関とかですね、そういうのであるためにということで、えー、地域社会活動も大事だよっていうふうに書いてありました。
はい、えーっと、もう全然時間がなくなってきましたんで、えっと、専門職としての、おー、姿勢と方法に関してはちょっと省略させていただきますけれども、まあこの辺りはですね、やっぱり、あの、ソーシャルワーカーさんって、
特に医療で働く医療ソーシャルワーカーさんってこういうふうにあるべきだ、みたいなのを書いてありますし、あとは、えー、4のところですね、医療ソーシャルワーク部門の体制整備っていうことでどんな体制整備をすべきかとかですね、
あー、そういうとこまでかなりこと細かに書いてありますので、あの、ぜひこの厚労省の業務指針、改正されたですね、業務指針の部分と合わせて読んでいただけたらいいかなというふうに思いました。
09:08
はい、ちょっとだいぶペース配分をミスりました。はい、ということで、えー、最後、しんしんじゃんけんいきたいと思います。いきますよー。しんしんじゃんけんじゃんけんちょき!
ということで、今日もシャアさんに信じてありますように、お会いできたらな、一回目のたけえでした。興味、しんしん!
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