1. Zumba天国 / ながらcast
  2. ながらcast2/047 確認申請は意..
2022-03-09 11:25

ながらcast2/047 確認申請は意外とおおらか?

先日の続きで、この話を聞きたい人はほとんどいないと思いますが、シェアします。我が家が建っている土地が、旗竿地(はたざおち)と呼ばれる袋小路の突き当りで、しかも道路(位置指定道路)に、他人名義の土地を借りる形で接しています。今後。建て替えられない「再建築不可」の土地になるのでは?と、不動産屋や土地家屋調査士に話を聞きました。そしていよいよラスボスとも言うべき市役所の建築指導課に話を聞いてきました。結論は、現状も今後も問題なし、ただ、先々のことを考えると、その土地を譲ってもらうのがいいね、でもそれはそっちの話で、我々としては関係ない。とのことでした。他人の土地であっても問題はなく、重要なのは、同じ土地を違う確認申請で重複して使ってないか、という点で、それについては、過去の確認申請が残っていて照合しているようでした。なので、今の場所で同じ規模の家を建てるのは全く問題ないようです。ちょっと驚きですね。ある意味、確認申請って、建てる家が性能的(耐震、耐風、耐火など)に問題ないか、また、ちゃんと道路に接していて、火事などの際、問題ないか、といった点を検討するものなのかも?だから、誰の土地なのかは民事の問題だから勝手にやってくれ、ということなんでしょうね。
00:05
はい、sasayukiです。ながらキャストを始めます。 この番組は58歳の私、sasayukiの声のブログです。
通勤途中に歩きながら録音しておりまして、その関係で息がハァハァ上がったり、周りの雑音・騒音が入ったりしますが、どうかご了承ください。
今回は、ちょっと前に話した、誰と来るかわからない、家の敷地の道路の話の続編です。
それでは始めましょう。
前回もお話ししたんですけど、家が建っている場所っていうのが、袋工事みたいな場所で、いわゆる旗座落ちと呼ばれる、
道路が旗を立てるポールで、その先に旗みたいな形で土地があるっていう場所なんですね。
実は、住宅を建てるときは、
やっぱり消防とかの関係で、道路に2メートル接してなきゃいけないっていうルールがあるんですよ。
うちは実は厳密に言うと、直接道路ではなくて、他の方の土地を経由して、通って道路に接してるっていうことが問題になっていて、
今はいいけど、つまり今建っている分は確認申請が取れてるからいいんだけど、将来的に考えると若干心配だよねっていう状況なんですね。
で、先日土地家屋調査士という専門家に見てもらったんですが、結論はやっぱりですね、
大体似ていて、要はその土地を譲ってもらう、もしくは共有にする。
次に地域通行権っていうね、これも登記できる権利らしいんですけど、そういったものをつける。
で、その次が覚書みたいなところでしょうねという話になって、
で、土地家屋調査士さんが言うには、市役所の建築指導課に行って、どういう風だったらOKなのかっていう、まあその方針をね確認した方がいいよということだったんですね。
03:02
で、昨日ね、その建築指導課に行ってきました。
今回結構衝撃だったんですよ、分かったことが。
つまり、他の人の土地を経由して道路に接続してるっていうことで、自分の所有土地じゃないところを通ってるじゃないですか。
それが問題になると僕は思ってたんですけども、実はですね、建築指導課の見解は全然そこは気にしてなかったんですね。
そこが誰の土地であろうが関係ないっていう立場なんですよ。
重要なのは、そこの貸してもらったりしていいわけで、所有者は別に問題なくて、ちゃんと確認申請時にそこに2メートルの道路に接していて、
そこが重複してなければいいっていう見解でした。
もう一回整理すると、所有者が誰であろうが関係なくて、確認申請時にちゃんと2メートルの接道がされていて、
それが既存の誰かの土地と重複してなければ構わないっていうことなんですね。
だからその土地が誰のものであるかは、要は民事、あなた方の問題であって、建築指導課確認申請を受け取る側はそこは気にしてない。
もし仮に既にそうやって使っている土地があったとして、他の人がそこをまた使おうとすると、それはおかしいって話でストップがかかるらしいんですけども、
そこの重複がなければいいらしいんですよ。
だから今、家が建っているわけなんだけど、それがもう確認申請は通っていて、重複もしていないわけですね。
だから今建っている家を建て替えるっていう時に、もちろんその規模がめちゃくちゃ変わっちゃうと、また接道が4メートルになるみたいな、共同住宅はそうなんですけどね。
同じ規模の家を建てるっていう場合は、2メートルのままなので、今使っている確認申請の図面を使って、また確認申請をすればOKだっていうことでした。
06:02
ずいぶん遠回りしてここにやってきたわけですけども、ちょっと驚きましたね。
でもある意味合理的だなという気もします。つまり確認申請でそうやって図面を出してきて、ここで2メートル接道してますよという図面が正しければ、そして他の人と重複してなければ、誰の土地であるかは関係なく確認申請そのものはできちゃう。
なのでいちいち、ここのはあなたの土地じゃないですねみたいな、ほじくり返しはしないっていうのは、確認申請ってそもそもさ、その建物がいろんな法律をちゃんと守ってるかっていうチェックをするためにあるのであって、
例えば対価なのかとか、ここが市街区域なのかとか、あるいはその床面積なんかをいろいろ絡めながら建てるものが法律にちゃんと合致してるかっていうのを見るのが一番大きな目的であるので、そこの土地がどうなのかっていうのは建てるあなたの問題でしょっていう切り分け方なんですね。
それはそれで確かにそうかなっていう気はしています。
はい、そんなわけでね、今日は前回お話しした旗津沢落ちの2メートル節度義務っていうところの話を続けていたしました。
今回は本当、目から鱗が落ちるような結末なんですけども、建築指導家の方が言う通り、そこを未来永劫って言うと変なんですけども、ずっと使えるかどうかは、要は保証はないってことですね。
極端な話、まずそんなことはないんですが、そこの持ち主の方がそこに何かボコって何かを作っちゃったとすると、実際には家に入れないわけですよね。
ただ実際その可能性は非常に低いんですけども、ないとは言えないという意味では、そこの土地を譲ってもらえないかと交渉するのが一番だということですね。
09:04
自分のものにしておけばそこは安全であるということですね。
ただ考慮しなきゃいけないのは、もともとの今の持ち主さんもそこを通る可能性があるので、そういう意味では仮に譲っていただくにしても、先方さんの通行する権利っていうのを保証しなきゃいけないので、
それが前回ちょっと話した通行地域権っていうね、何言ってるのか分からないけど通行するっていう通行ですね。
地域権は土地の地に役目の役、権利の権利っていうのを持たせることで、あちらさんも安心して通れるっていうような感じになるといいなぁなんて今ふわっと考えてます。
またね、この間来てもらった土地家屋調査士の方に相談してみようかなと思います。
なんだかややこしいですね、こういう話ってね。
本当ふって湧いたような話ですが、逆に言うとなんだろう、ちょっと大騒ぎしすぎたのかなっていう気もしています。
知ってる人が見ればそれはそんな大騒ぎすることじゃなくて、別にそれよくあることだし、ただ先のことを考えればそこを自分のとこにしておいた方がいいよねっていう感じの話だったのかな。
そんなところで今日は終わろうと思います。
本当この話、一体誰が得するんだろうっていうレベルの話でしたけども、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ではまたね。チュース。
11:25

コメント

スクロール