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スマホを長時間見ていると目がぼやけて、周りが何も見えなくなるのが辛いのですが、
スタイル風のコメントを読んだり、打ったりする間、どうしてもスマホを長く見続けないといけなくて、
スタイル風のやりとりをするたびに目が見えなくなる、でお馴染みのイラスト講師でイラストレーター、
X2Eダオ公式イラストレーターとして、メインキャラクター、X2Eヒーローズのうち3体の作画を手掛け、
3体合計の金額が13イーサで売れている、そんなキャラクターを描いたりしている、NFTクリエイターの三宅です。
インフルエンサー的に実績を宣伝してみました。
意外と知られていないなと思って、結構すごくないっていうのを言いたくなりました。
昨日、音声トゥーアーンとか歌トゥーアーンとか言ったんですけど、また一個思いつきました。
これ流行りそうだなっていう、宿題トゥーアーンっていうね、鉛筆のNFTを買って何やかんやで子供が宿題をしたらお金が入るみたいなのを売ると
親がめっちゃ買いそうっていう、知らんけど、そんなことを考えております。
さざまなまりの耳解くラジオ、よろしくお願いします。
はい、では今日の本題は昨日の続きの話をしたいと思います。
イラストとかの著作権の話でございます。
著作権をちゃんと知っておくと、ちゃんとした料金が、具体的な数値はまた難しいんですが、料金体系が作れるので、
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そこをうまく活用してやると、それなりの金額をね、うまく工夫できますよっていうお話をね、昨日したんですけど、
特に企業相手とか、しっかり知ってるところとやり取りする場合は、やっぱりしっかりした法的な著作権周りのことを知っておくと、
企業としてもね、やっぱりちゃんと法的にこれっていうのをね、提案された方が安心なので、
こっちが安心なんですが、大体知らないので、それこそデザインとかを専門に扱うようなところじゃないとね、
中小企業のキャラクター書きましたって言ったって相手は知らないので、こっちが法的にこうなってるんで、こういう料金をいただきますっていうことを言えた方が、
それなりの金額を、ちゃんと法的根拠を持って請求できると、それに対して企業としてはやっぱりノーとは言わないということで、
そういう場合がありますよというね、お話でございまして、せっかくそういう話したんで、昔自分で色調べて作った資料っていうのもね、
改めて引っ張り出してきて、復習というかね、僕自身も復習したんです。レジュメみたいのを作って、実際その中小企業とやったときにですね、
レジュメ作って説明したんですよ。その上で納得してもらって、請求をしましたので、その時に作った資料をね、ちょっと引っ張ってきて、
それによるとですね、こういうふうに書いてあります。イラストの正規の料金の付け方みたいなのは、
基本料金というものは、製作費プラス一時利用料というもので算出しますと。
ちなみにこれはですね、ネットで色調べて作ったものです。ネットでね、見ると色々詳しく書いているのがあるんでね。
昨日もちょっと言ったけど、ひな形とかテンプレートもありますんで、それを基にこういうレジュメを作っていきました。
基本料は製作費プラス一時利用ですと。
イラストの代金というのはイラストを制作する作業代だけではなくて、利用するための金がお金というものも含まれますと。
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イラストというものには必ず用途があるので、その用途というものを明確にして、それに使いますよという金額を請求できるというのがね、著作権にありますからということですね。
これ使用権とか言ったりもしますけどね。
用途が増えるために二次利用とか三次利用という、三次利用ってないな。
二次利用かける二とか、二次利用が増えていくということでしたね。
これちょっと僕も改めて確認しました。
なので、二次利用したいのであれば製作費プラス一時利用プラス二次利用という形で金額上乗せすることができると。
サイトで調べて当て込んだ数値なんでしょうね。
この二次利用料っていうのはおそらくこれが相場ということになるんでしょうか。
基本料金の四分の一に設定するみたいなことが書いてある。
もう覚えてないんですけど。
REGIMに書いてあるんで、そこら辺が妥当な数字っていうのを調べたんでしょうね。
という風になっているようなので、二次利用の数が増えるたびに基本料の四分の一を加算していくと。
そんな感じで考えていけばいいみたいなことを書いてありますね。
中にはこういうのもありますよっていうので、イラスト一つじゃなくて。
ピーポーピーポー言ってるの入ってるかな。
救急車が通っております。
イラスト5点をチラシで使い、うち2点だけウェブサイトで使いたいという場合とかの場合は、
イラスト5点注文用途はチラシ。
5点中2点はウェブサイトでも利用可能みたいなことにすると、
制作費プラス一次利用のイラストがかける5。
5点分。
それに2個は二次利用するので、
二次利用料×2みたいなね。
イコールいくらという計算で、
法的根拠を持って企業とかが相手であれば請求できるよという感じですね。
実際の金額をいくらにするかっていうのは、
まだそれによって向こうがちょっとそこは出せないとかなるかもしれませんがね。
ここらへん言い方をちゃんと。
やっぱり相手にも理解してもらうっていうのが大事ですね。
その後の付き合いとかを考えればですね。
だからデザインの会社とかでイラストを描いてる人は、
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多分こういうのは全部会社がやってるんで、
あまり分からないかもしれないんですが、
会社がそういうのをやってるのをフリーランスになると自分が知らないといけないので、
これを知っておいた方がいいですよみたいな話です。
昔作った契約書とかも出てきたんですけど、
この時点で時間が9分も喋っちゃってるなぁ。
その時別に使用許諾書みたいなのも作って、
こういうものに使っていいですよっていう契約書を作ったりとか、
あとは基本の最初の著作権の部分については、
委託の約束について、納入の約束について、
検品、これでいいですかみたいなのの約束ごとと、
権利の帰属、著作権は公に帰属する。
公って自分ね、書いた人。
これはやっぱりそろそろ渡さない部分でありますけどね。
利用許諾書とかね。
独占利用とかあるんですよ。
要はあなたのために書いたイラスト、あなたしか使ってはいけませんよとかね。
他の人に渡してはいけないとかね。
あとは人格権、著作人格権、
これはもしかしたらよく聞く人はいるかもしれないんですけど、
改変を勝手にしちゃいけないということですね。
切り取りとか色味を変えるとかね。
こういうのはやめてねとかね。書き加えとかね。
縮小拡大とかは別にいいですよとかね。
こういうのも契約書に書いて準備してます。
保証はね、本著作物が第三者の著作権、
その他第三者の権利を侵害者であることを
制作者が保証するとなってますね。
だから私パクってませんよと。
パクってたという時の責任は書いた人が全部持ちますよみたいなのも入れ込みますね。
あとお金はこう払って利用はこうしてみたいなね。
そういう12条に渡った契約書ね。
これはだからテンプルを僕使ってるんですが、準備しております。
でもこれ実際使ったことあんまないんですけどね。
そうなってますね。
というのが昨日の続きなんですが、
ちょっと長くなっちゃいましたが、
今日はここからが一番大事なポイントなんで、
できれば聞いてもらいたいです。
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著作権、この権利としてですね、
こういう守られてる部分があるんですが、
この著作権というのはですね、
著作物を書いたら、
例えば子供が書いた落書きであってもですね、
著作権というのは発生します。
自動的に発生されるようになっております。
これはね、誰でも誰でも書けば作れば権利主張できるよっていうことではあるんですが、
そもそもなんでそんなにガンガン著作権ってすぐつけるのかっていうとですね、
これ多分根本一番ここなんですけど、
責任の所在を明らかにするっていう意味があります。
これは本当に見落とされてるんですが、
権利と責任っていうのはセットなので、
権利を主張するからには、
この作品に対して自分が全責任を負いますよっていうのも同時に発生しているわけですね。
具体的に言うと、
例えば私が書いたイラストによって、
誰かを傷つけたり不幸にしたりした場合とか、
今風でわかりやすく言えば、
例えば炎上騒ぎになってしまったりしたとき、
こういうのの責任誰が取るか、
これを取るのが著作権を持っている人です。
そうなんですよ。
だから必ずその液を生むとは限らないんですよね、著作物っていうのは。
損を出す場合も、損というか被害を出す場合があるんですよ。
そういうのを訴えられる相手っていうのが著作者になるわけですよね。
このイラストを書かれたおかげで名誉を毀損されたとかね。
見落としてたでしょ。
そういうのがあるので、
そういう責任を持たせるために、
もう書いた時点で、
あれは曲だとかでも作った時点で、
写真とかでも撮った時点で、
著作権が発生する、
イコール責任が発生するということになっております。
だから、
企業とかって結構著作権を全部一条としてくださいって言うんですけど、
これはその儲けを独り占めしようとしているわけではない。
この点見落とされているから、
独り占めしようとしているという意味はもしかしたら強いかもしれませんが、
本来の意味から言うと、
企業とかが著作権をうちに全部一条としてくださいっていうのは、
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こういった全責任をうちの会社が持ちますっていう意味があるんですよ。
決意の表れというかね。
だから当然儲けたときはうちの儲けになりますけども、
損したときも全部うちが作ったものとして責任を負いますというのがあるので、
企業は結構著作権も全部一条としてくださいとか言うんですよね。
だから、受け手側もそういう意味があるんだということも考えて、
そこは対応した方が正しいのかなとは思います。
昔、島サミットがあったところの公認キャラクターで、
伊勢島サミットが開かれたところで、伊勢市が公認の天野萌恵キャラっていうので、
青島めぐっていうのがめちゃくちゃ炎上したんですよね。
結局ちょっとエッチっぽいのがめちゃくちゃ反感をかって、
超炎上したんですが、
これ、規範の方向先は完全に三重県島市に向かってるんですよ。
だからこれ、その後の炎上とか起きた対応ももちろん市がやってるんですよね。
これって、著作権とか何とかをおそらく市が全部引き受けたんだと思うんですよね。
だからその後の対応ももちろん市がやってるんですが、
仮に著作権を移してなかったとしても批判を受けるのは市なんですよね。
だから市はこういうキャラクターを使ってっていう時に、
やっぱり全部、検事長と言うんですよね。
だから行政にあらせると全部取られるとかいう話も聞くんですが、
いやそうじゃないよと。これが万が一このような事態に陥ったとき、
個人で全部責任取れないでしょっていう話なんで。
この点って本当に見落としてるんでね。
もう一回著作権を考えるときは、
それもあるよなっていうのを知っておいてもらえるといいかなと思いました。
非常に長くなってしまいましたが、大事な話なのでちょっと例も挙げたりしてみました。
終わりましょう。それではまたね。バイバイ。
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こんなに長くなってしまったにもかかわらず、
ちょっとだけおまけというかお知らせを追加させてください。
今日の夜10時からライブ配信に挑戦してみたいと思います。
ちょっとギターの練習、弾き語りの練習みたいなのをやってみようと思ってね。
30分くらいかなと思ってますので、良ければ遊びに覗きに来てください。
ブルーハーツをやります。
ということで終わります。それではまたね。バイバイ。