▼資料DL「2026年4月の法改正」
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▼今回の内容
・3つの「年収の壁」:106万・130万・178万
・103万→178万へ、何が変わったのか
・最大の変化は「130万円の壁」
・実績から契約へ──評価軸の転換
・“働くと損”をどう捉え直すか
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サマリー
2026年4月の法改正により、「年収の壁」が大きく変わります。特に、これまで実績ベースで判定されていた130万円の壁が、労働契約ベースに変更されることで、残業による手取りの大幅な減少が解消される見込みです。また、在職老齢年金の支給停止調整額の上限が引き上げられ、65歳以上の方が働きながら年金を受け取りやすくなります。これらの改正は、労働者の働きやすさを向上させ、人手不足の解消にも繋がることが期待されます。
法改正の概要と年収の壁の変化
こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も前回に続きまして、法改正を後半戦ということでね、やっていきたいと思いますが、
前回はね、自転車の法改正とかね、そういったところもちょっとね、社会的なことも触れつつやったのが、
一つが通勤手当の変更と、もう一つが食事手当がね、非課税枠両方変わりますよということでやってきたんで、
ぜひね、聞いてない方はそちら聞いていただければと思いますが、でもすごい幅の上がり方でしたよね。
食事手当もほぼ倍、倍以上か。通勤手当も同じく。
そんな中ではありますが、久野先生今日は。
今日は年収の壁をちょっと触れたいなと思っているんですけど、
年収の壁も細かく説明すると、アレルギーが発症しそうなぐらい。
ほんと壁嫌い。
そうですよね。僕らもちょっとどんなわけかわからなくなっているんですけど、壁って基本的には税の壁と社会保険の壁の2種類あるということが前提なんですね。
福祉庁からありがとうございます。
壁がね、実は1個なくなったんですよ、今回。
最高じゃないですか。
1個壁が増えたっていうだけなんですよ。
ただだいぶシンプルになりつつあるのが、130,000の壁が178万円の壁に変わったんですよね。
はい。
壁はもう今3つ。106万、130万、178万のこの3枚の壁に変わりましたんで。
3つの壁を押さえておけば今はわかる。
106万円の壁:社会保険の加入基準
まず1つ目の壁が106万の壁なんですけど、106万円は社会保険の壁で、106万円週20時間の壁っていうふうに覚えておいてもらえればいいと思うんですけど。
106万円週20時間の壁。
はい。要は社会保険に加入しなきゃいけない壁っていう感じですね。
それが週20時間。
週20時間以上。今度やりましょう。
10月に法書いてあるんですよ。
月額88,000円以上みたいな。週20時間以上みたいな。いろいろ条件話してたと思うんですけど。
88,000円の壁がなくなります。88,000円の条件がなくなるので。
週20時間以上働くと社会保険に加入みたいな流れになるんですね。
めっちゃシンプルですね。
今シンプルになるので、もうちょっと待つとさらにシンプルになるよっていうのが、
今日ちょっと軽くですけど、1個目が106万円週20時間の壁っていうのがありまして。
なるほど。
130万円の壁:実績ベースから契約ベースへ
この後、しっかり触れたいなと思って、130万円の壁のルールが大きく変わったんですよ。
130万円の壁は簡単におさらいしておくと、
旦那さんとかそういう男女の区別は良くないかもしれないけど、
仮に旦那さんが企業で働いてて、奥さんが扶養だと。
奥さんが130万円以上働くと扶養から外れなきゃいけないみたいな話があったと思うんですけど、
これが130万円の壁なんですけど、この壁のルールが今回変更したってことですね。
130万円の壁そのものは残っておるけれども、ルールが変わったと。
そうです。
最後は178万円の壁で、これ新しくできたやつなんですけど、
130万円の壁が178万円の壁になりまして、基礎工場のところが変わったってことですね。
これが国会予算で散々やってたやつですね、この178万円。
そうですね、ここは多分みんな結構知ってると思うんですよね。
ここで何が変わったんだというところで、130万円の壁の問題点で何だったかというとですね、
よく12月末ぐらいになるとパートが会社に来ないぞと。
なんで来ないんだろう。
もうこれ以上働けないってやつですね。
そうです。働くと旦那さんの扶養から外れると。
旦那さんが大企業だとタッチが悪くて扶養手当がめちゃくちゃ高いんですよ。
働きに行くよりも家で休んでた方が世帯年収が増えるみたいな話になると、
売りが働かなくなるんですけど、ここ結構劇的な改善だなと思うんですけど、
今までは結果というか過去の実績とか直近の給与明細で130万円を超えたかどうか判定してたんですよ。
実体ベースってことですね。
実体ベース。それが労働契約ベースに変わるんですよ。
どういう意味ですか。
例えばですけど、お給料が時給1250円だと。1ヶ月84時間ぐらい働きますみたいなことあったとするじゃないですか。
時給が1250円で月に?
84時間。
84時間ってどんな感じだ?
1ヶ月10万5000円ぐらい。
いそうじゃないですか。
これで12ヶ月ぐらい働くと126万円ぐらい稼ぐわけですよね。
年間でね。
そういう予定で就職したとするじゃないですか。
そうすると130万円超えないじゃないですか。
これは大丈夫だと。
そしたら店長に残業してくれと。
5万円ぐらい残業しちゃったわけですよ。
126万円年間に5万円残業しましたと。
131万円稼いでしまったっていうことになると。
そこから急に国民健康保険とか国民年金に入らなきゃいけなくなりまして。
不要外れだってことですね。
そうすると正直手取りがめちゃくちゃ下がるんですね。
何ぐらい下がるんですか。
98万ぐらいになっちゃう。ざっくり言うと。
30万ぐらい下がるのか。
そうですね。
30万ぐらい。
28万ぐらいですね。
それが4月からはそもそも1250円で月84時間の契約でさえ結んでおけば。
そうすると契約で年間126万しか稼がないじゃないですか。
そしたら不要は絶対外れないんですよ基本的には。
残業した実際の実績の5万円は。
カウントしないと。
カウントしない。
だったらって言い方していいのかわかりませんけど。
契約で低めに設定しておいて残業ゴリゴリしたら抜けられちゃうってことですか。
そうすると出てきそうですよね。
絶対に出てきますよね。
でも基本的に契約も実態にかけ離れていると実態の方が契約になるというルーフになります。
そこはちょっと気をつけなきゃいけなくて。
許容範囲っていうのがあるのかなと思いますけど。
あと逆に働きすぎれば社会保険に入れなきゃいけなくなりますので。
会社の方の社会保険に入れなきゃいけなくなるので。
社会保険はさっきの。
20時間以上とか。
20時間以上の何の壁でしたっけ。
週20時間以上を。
週20時間以上を106万円の壁に行きますんで。
なるほど。
いろんなところに壁があるのでそんなにめちゃくちゃうまくは使えないと思うんですけど。
ただとにかく今までの実績ベースではなくて事前に契約をした労働契約書の書面においての契約が有効になると。
そうなんですよ。
そうするとさっきの話だと126万円。
過去は126万円で5万円残業すると131万円ぐらいあってここから扶養を外されちゃうと。
国保で10万円ぐらいとか国民年金で21万円ぐらいとか住民税5000円ぐらい取られて手取り98万円ぐらいになっちゃうんですけど。
30万ぐらい失うと。
そう。新制度になると給料126万円で残業5万円して131万円で全く同じ総支給額だったとしても国保とか国民年金入らなくていいので住民税はちょっと多めにもちろん取られますけど
マイナス2万3万ぐらいで128万ぐらいが手取りになるので。
本当に30万近くの手取りが変わるってことですか。
そうです。なので10万円前後で稼ぐ人にとっては扶養に入っているか入っていないかって結構大きな問題になるんですけど。
企業側からしても人不足なのに11月12月に借り入れ時に人がいないのでこれもなくなるので非常にプラスの改正なんじゃないかなというふうには思ってます。
なるほどですね。130万円の壁は維持ですけれどもその解釈する基準が緩和されたと。
そうです。なのでパートが多い会社なんかだと一回説明会してあげた方がいいと思うんですよね。意外とみんな知らないのでこんなこと。
しかもよくわからないですよね説明してもらう。
わからない。
いうのが今回の130万円の壁の変更。実績から契約ベースへということですね。
はい。ということですか。
そういうことですね。
あとは。
在職老齢年金の改正
あとはあるんですね。
もう1個ぐらい。
油断してました。
在職労働年金ってこれもどっかでやったんですよ。ロームのみんなで。
本当にこの言葉のアレルギー感なんなんですかね。この番組聞いてくださっている方はそんなことないのか。どうも覚えられないですよね。
いやー難しいですよこれ。在職労働年金ってめちゃくちゃ簡単に言うと会社からいただいている年収、年間の報酬額、相当額と年金額足して今までは51万円を超えると減額調整が入ってたんですよ。
それが65万円まで引き上げられたんで。
何が言いたいかというとそんなにみんな年金止まらなくなりますよってことです。
だから働きながらも年金受給は今までよりしやすくなると。
なので今までは年金もらえるように収入調整しながら働いてた人結構多かったんですよ。
それがそんなにやらなくても上限いかなくなるんじゃないかなと思っているので。
65歳以上の方々が今までよりもより働きやすい環境を整備しつつ年金は止めないよっていう状態にしているってことですね。
しかも65万円超えたら新しい制度でも全額止まると思ってる人結構多いんですけど、全額止まるわけじゃないので。
超えた部分の半分が止まるっていうルールなんでちょっと計算式複雑なんですけど。
それは本当に顧問の先生とか企業のですね、相談してなるべく長く働きたいんだったら長く働きたいって伝えてもらって。
何時間くらいだったら大丈夫ですかねとか、なんなら就業調整なんかせずにガンガン働いたらいいのかなと思ってます。
なるほど。まさにこれ以上働いたら損だみたいな感覚からかなり抜けられるような崩壊性になるということですね。
はい。もう無くしたらいいのになと思いますけどね。
いっそのこと。いっその面倒くさいから。確かにそうしてくれる。
よく誤解を受けるんですよ。厚生年金だけですから止まるのは。国民年金部分はもらえるので。
2階建て部分だけは。
そうですね。ここも大きな改正というかかなり労働、物価が上がってて働かざるを得ないというところを考慮しつつ、
あと物価高に対してかなり対応しているという感じは今回の改正は結構見受けられたかなと思います。
法改正の影響と今後の展望
ということですね。なんとなく前回から自転車とかね、追い抜きの時の車間距離を絶対に守らなきゃとか、
すごく生活身近なところでガラッと崩壊性がされたという感覚が今年の年度は感じられる崩壊性ですね。
そうですね。会社側も本当にやることがいっぱいありますから、社長とかはニュース見てるだけかもしれないですけど、人事ロームの方たちはもう。
社長たちはニュース見てるだけ?
そうそう。適当にやっとけって言って終わってるかもしれないですけど、人事ロームの人はめっちゃ大変なので、ちょっと大変だったねって言ってあげるといいかもしれないですね。
見嫌いの一言。
社長自身も大変な会社さんいっぱいあるでしょうからね。
あとは給油を上げろって圧力は今まで以上にあるんじゃないかなと思いますね。
いやでもどうやって負荷価値を上げていくかっていうところが本当に戦いとなる今年度ですかね。
そうなると思います。
ということで一旦今日のところは終わりたいですが、2回にわたって令和8年度ですかね、今の崩壊性2回にわたってやってまいりました。また質問等々ございましたらぜひいただけたらと思います。
くの先生質問がたくさん来ておりますので、次回質問にそろそろ行きたいなというふうに思っておりますが、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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13:49
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