▼今回の内容
・労務の話が、なぜこんなにも分かりづらいのか
・「法定休日」という言葉が生む現場の混乱
・制度を守っているのに、なぜズレが起きるのか
・法改正の“隠れた意図”は、シンプル化にある?!
・労務は、経営者の意思決定そのもの
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サマリー
本エピソードでは、労働法改正における法定休日の固定化について、飲食店からの具体的な質問を取り上げ、解説しています。法定休日が分かりにくい理由や、週休2日制における法定休日と法定外休日の違い、割増賃金の計算方法などを掘り下げます。飲食店のように定休日が祝日と重なる場合の対応や、シフト制における法定休日の明示方法についても説明し、法改正の趣旨が複雑な労務管理のシンプル化にあることを強調しています。これにより、経営者や従業員にとって労務管理がより分かりやすくなる未来が示唆されています。
法定休日固定化に関する質問とその背景
こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ということで、今日は早速質問にいきたいなと思います。
ちょっとボリュームもありますので、早速ご紹介させてください。
毎回楽しく拝聴させていただいております。第161回で取り上げていただいたものですと。
取り上げていただいたものですってありますね。
あれですよ。人事総務のDX化で3社同時導入。
久野流の高速トライアル経営の進め、という回でね。
新しいシステムとかサースとかを入れようとした時に、似たようなものがあったら3社同時に契約しちゃって、
非学検討を瞬速で終わらせる、みたいな話をしたところですね。
そのお話を聞いて、だよねーと頷くばかりでした。
先生のお話を参考に、少しずつ改善できるように頑張っております。ありがとうございました。
今回はテーマにされている、
労働法大改正の法定休日の固定について質問させてください、ということでいただきました。
法定休日を固定することで、割増賃金の計算や法定外のハーフが分かりやすくなるというようなことでしたが、
弊社は飲食店のため、法定休日は月曜日の定休日に当てております。
しかし月曜日が祝日の場合は定休日がずれます。
そのような場合は、就業規則に明記があれば問題ないのでしょうか。
今回の大改正は、自社に当てはまると細かい部分で判断に迷うこともあり、
いろいろな資料を探して見ていますが、記載ないものが多く、右往左往しております。
全テーマが終わるときには、皆さん、質問・疑問が出てくるのではないかと思います。
テーマ終了後に、質問・疑問などの回があれば嬉しいですと。
そこで大改正の隠れた趣旨や先生のご意見が伺えると幸いですということです。
法定休日と法定外休日の違い、割増賃金の計算
そもそも法定休日の特定って、これ自体が普通の一般の人だと意味がわからなくないですか。
質問の解説からぜひお願いしたいなと思っておりまして、
この方専門飲食店って言ってますよね。
そうですね。労務担当の方で相当詳しいと思うんですけど。
そもそも週40時間制じゃないですか。
休日労働ってよく1.35割増だよって言うじゃないですか。
時給制限ってあんまりないと思うんですけど、時給制限の人だったら、
休日労働すると1350円払わなきゃいけないと思うかもしれないですけど。
休日労働って日本って結構法律複雑なんですけど、
休日って2種類あるんですね。
休日って2種類あるんですか。
例えば週休2日で土日休みじゃないですか。
土曜日出勤してくると休日出勤に思うかもしれないんですけど、
これ法定外休日っていうふうに言い方もできるんです。
法定外休日。
法律で週に1回は休まなきゃいけないってルールなんですけど、
日曜日休めてるんだったら、週1回休めてるわけですよ。
土曜日の出勤は休日出勤なんだけど、1.25で生産でいいんですね。
時間外労働っていう形に。
世間的なお休みの休日じゃん。
労働法的にはないよと。
原理原則のルールがありまして、週に1回は休まなきゃいけないってルールなんです。
週に1回は休日を取らなきゃいけないってルールなんですね。
その休日を新職した場合には1.35で生産しなさいってルールなんですよ。
なるほど。
だから就業不足に何も書いてなければ、土曜日出勤1日だけしたら、1.25で生産するんですね。
なるほど。
逆に月曜日起産の会社で、土曜日は休んだと。
日曜日出勤したって話でも、これでも1.25でも別に生産でいいんですよ。
なかなか1.35にならないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、
土曜日出勤して、かつ日曜日に出勤した場合は、日曜日は週に1回も休めなかったので、1.350円で生産してくださいねみたいな法律が原理原則なんですよ。
なるほど。
でも分かりづらすぎるからっていうことで、とにかく日本の法律が複雑すぎるんですね。
これをまず是正しようってことで、一応法定休日っていうところで定めて、要は必ず休めっていうことに近いと思うんですけど、
仮に来てしまったんだったら、1.35で生産しなさいっていう法律なんです。
飲食店における法定休日の運用と法改正への対応
今回の質問でいきますと、この飲食店は月曜日が法定休日に定めているので、現時点でおそらく法律の要件満たしている。
新しい労働法に対応していて、非常に素晴らしい会社だなということが前提なんですけど、懸念点としては、よくあるあるなんですけど、
月曜日が祝日のときは飲食店だったら営業したいじゃないですか。
代わりに火曜日休みますっていうと、この会社は自動的に月曜日を出勤した場合は火曜日が法定休日になりますというルールで運用してるんですね。
これが新制度になってもこれでいいのかというご質問です。
よくさすが専門家ですね。
分かりますか?
言っている意味は分かりましたが。
正直、年度内に労基法を改正しようと思ったんですけど、年末に高市さんが年度内の3月末までに改正するのは置いておこうということで。
2億円になりましたよね。
4月以降ですね。来年度は変わるとは思うんですけど。
細かい法律の運用のところは書いてないんですけど、恐らく今日のご質問の内容でいくとそれは全然問題ないと思います。
というのは、例えばシフト制だと思うんですよ。飲食店で新しい法定休日を特定する時にシフト表を作成したタイミングで法定休日を明示しておけばいいかなと思ってます。
もう1回説明していただいてもいいですか?
もう1回。シフト制の企業ですよね。飲食店でシフト制だと思うんですけど。
もともと法律の趣旨は法定休日を特定しようということなんで、一般の会社はどうなるかというと、日曜日を法定休日にしますということを法律の義務でやらなきゃいけなくなるんですよ。
日曜日出勤したら必ず1.35で生産するって話になるんですね。
決めた日にそれを基準に考えちゃえばいいってことですね。
絶対にその日は休ませなきゃいけなくて、仮に来たとしたらペナルティだと。
海外だと2倍くらい払わされるのが日本は1.35でだいぶ優しいんですけど。
そこの日曜日を固定する会社が多いと思うんですけど、それが一般的な中で、飲食店みたいなところで月曜日にしておくんだけど、場合によっては火曜日がいいかみたいな質問です。
そのときはシフト制でやっていって、成り立つってことですか?
大丈夫だと思います。シフト表を作成時に法定休日をまず明示するんですね。
例えば週のうちの最初の休日を法定休日とするみたいな感じで週期とか定めておくんですよ。
そういう書き方すればいいってことですか?
そうです。
なるほど。
ルールに基づいてシフトを作るじゃないですか。月曜日は出勤日なので、自動的に火曜日が法定休日になります。
授業員にも分かるように、休日って丸法とか書いておいて、就業規則とかも整合性がありますんで、こういうのも許容されますよって話。
法改正の趣旨と労務管理のシンプル化
皆さん、私の理解が及ばず大変失礼いたしました。
いや、ちょっと。
難しいですね。大前提として、法定休日は日曜日とか火曜日とか月曜日っていうふうに絶対的に定める必要もないんですね。
だいたい3パターンぐらいになるかなと思ってるんですけど、完全週休2日の企業なんかだと今みたいに法定休日は日曜日とするみたいな感じで書いておく。
これ一番原理原則のパターンですよね。
なるほど。
2番目がシフト制の企業で、シフトなので週のうちの最初の休日を法定休日とするとかって書いておけば結構簡単ですよね。
このご質問のお答えですね。
あとは変形制みたいな感じで、トヨタカレンダーみたいなのあると思うんですけど、とかで勤務パターンが例えばAさんとBさんとCさんと違うみたいなことも製造業なんかであると思うんですけど、
その場合は勤務パターンごとに基本ルールだけ就業規則に決めておいてっていう形でも全然取れるので。
会社の携帯に合わせてちょっと個別でカスタマイズするっていうこと?
するっていう約束を就業規則にするっていうのもOKなので。
なるほど。
だからおそらく皆さん法改正聞いたときにすごく難しくなるんじゃないかなと思ってると思うんですけど、逆に日本の法制度は複雑すぎるので、簡単にしていくだけなのでより使いやすくなるって思ったほうが良くて。
またちょっとインドの話に戻っちゃうんですけど。
インド?
日本の制度が難しすぎて、インドの海外の会社とかって日本のサーズ系って触りたくないらしいんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。参入消費超高いじゃないですか。
こういうのをクリアにしていくと参入消費がなくなり、もっと多分安価になっていくと思います。
逆にね。
そういうような改正だって考えてもらったほうがいい。
だから今めちゃくちゃ近代システムを複雑に組んでるじゃないですか。
ああいうのがすごくシンプルになると思います。
そこに関してはね、税制と洒落し領域ぜひシンプルにしていただきたいですね。
もう絶対にわからないですもん。
わからない。だって僕らでもわからない時ありますもんね。
いやそうですね。どんどんシンプルな方にいくと。
そうなんですよ。結構みなさんは宣戦恐怖症としているんですけど、
むしろ多分一般の従業員でもわかるレベルぐらいまでシンプルになっていくということなんで、
多くの場合は管理は楽になると思います。
なるほどね。そういう意味じゃあちょっと未来は、ロームの未来は明るいですね。
明るい。だからおそらくかなりローム管理苦労される職場だと思いますけど、
これだけ先取って心配されている時点でめちゃくちゃレベル高いと思います。
確かに本当ですね。こういった新しい情報に対してのご質問をいただきまして、
だいぶ深掘りできましたのでありがとうございます。
ということで、ぜひまた何がありましたら質問いただけたらと思います。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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