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農地を資材置場・駐車場に転用するときの確認ポイント
2026-08-23 06:43

農地を資材置場・駐車場に転用するときの確認ポイント

今回は、農地を資材置場や駐車場へ転用する際に確認するポイントについてお話ししました。

農地区分や土地の形状、出入口などの土地側の条件だけでなく、事業内容や保有する車両・資材などから、その土地を利用する必要性があるかも確認します。

市街化調整区域で、事業者が仕事として利用する場合を前提としたお話です。
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2026年8月23日、日曜日。
こんにちは、行政書士の河野翔です。
今日は、私の専門でもある農地転用についてのお話です。
農地を資材置場や駐車場として利用するために農地転用する場合、どんなところを確認すべきなのかについてお話をします。
今回は、事業者が仕事で使う資材置場や駐車場、これらを市街化調整区域で農地転用する場合のお話になります。
最初に結論です。農地を資材置場や駐車場にしたい場合、その農地が転用できる土地なのか、という土地側の確認だけでなく、その事業者が本当にその土地を必要としているのか、という確認も必要になります。
農地は理由なく資材置場や駐車場にできるわけではありません。市街化調整区域の農地は、土地を持っているから、空いているから、将来使うかもしれないから、という理由だけで自由に資材置場や駐車場にできるわけではないんです。
そのため、大きく分けて、1つ目、その土地を転用して問題ないか、2つ目、その事業者に転用する必要性があるか、この両方を確認していきます。
まず、農地を確認します。農地は農地区分と言いまして、ランク付けがされているんですが、その複数のランクの中でも2種農地、3種農地でないと転用が難しいです。
もちろん、これ以外の農地でも転用できる可能性というのはゼロではないんですが、かなり難しいです。
そのため、2種農地か3種農地なのかということを、まず農業委員会の事務局で確認をします。
農業委員会の事務局は、基本的にその農地が所在する市役所に併設されていますので、そちらで農地区分が何に該当しているのかを確認してください。
原則として、2種農地、3種農地以外の場合は転用が難しいということを覚えておいてください。
続いて土地の形状です。資材置き場や駐車場として使える形状か、例えば傾斜がきつくないか、とか大規模な造成をしなくても利用できるのか、この辺りを確認してください。
そして、農地転用の審査基準にもある進入路についてです。
例えば、公道からその農地に行くまでの道路の幅がとても狭すぎて、使用するトラックや重機などが進入できない、これらの場合は許可がおりません。
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そのため、道路の幅が問題ないか、道路から問題なく出入りができるかということを確認してください。
そして、事業拠点からの距離です。会社や営業所などからあまりにも離れすぎていると許可がおりません。
例えば、神奈川県に所在する事業者が栃木県の農地を転用するということであれば、距離がかなりあるので、どうしてこれだけ離れていても必要があるのかということを合理的に説明ができなければ許可がおりません。
その場所に資材置き場や駐車場を設けることについて合理性があるかということは確認すべきポイントと覚えておいてください。
これらが揃って、次に事業者を確認します。ここが意外と重要です。農地だけを見て、この農地なら転用ができそうという判断はできません。
実際にその土地を使う事業者についても確認をします。
例えば、事業内容です。どんな仕事をしている会社なのか、その仕事で資材置き場や駐車場が必要なのか、この辺りを見られます。
この辺りは、当規模に記載されている目的が、その事業目的が資材置き場や駐車場を必要としている事業かどうか、例えば建設業者であれば建設業という記載が目的にあるか、運送業者であれば運送業という目的があるか、これらがないとダメです。
そして、現在使っている施設も見られます。現在の事務所は、または営業所はどこにあるか、そしてすでに資材置き場や駐車場を持っているか、現在の施設では足りない理由は何なのか、これらを細かく見られます。
保有しているものについても見られます。どんな資材をすでに保有しているか、そして車両は何台あるか、重機は何台あるか、この辺りが今回転用する農地に必要かどうか、農地の面積に必要かどうかということを細かく見られます。
例えばトラックが数台しかないのに、かなり広い農地を全部駐車場にしたいとなれば、なぜこれだけの面積が必要なのかという話になります。逆に現在の事業規模や保有車両、資材から見て、そのくらいの土地が必要だと説明ができれば計画にも合理性があります。この場合は許可が認められやすくなります。
最終的には土地と事業者の両方を見ることが重要です。つまり、農地を資材置き場や駐車場へ転用するときは、この土地は転用できるかだけを見るのでは足りません。農地区分はどうか、土地の形状は適しているか、車両が出入りできるか、事業拠点との位置関係はどうかという土地側の条件、これに加えてどんな事業をしているのか、現在どんな施設を使っているか、
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どれくらい資材、車両、住居を持っているか、なぜ新しい土地が必要なのか、なぜこの広さが必要なのか、という事業者側の必要性、この両方を見ながらこの事業者がこの農地をこの用途、規模で使うことが適切なのかを確認していくことになります。
今日は農地を資材置き場や駐車場へ転用するときに確認するポイントについてお話をしました。
それではまた。
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