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どうも、ホップステップキタノドロップです。
このチャンネルでは、私のKindle本をプロモーションしております。
今日は、仮想通貨の家計簿に関する質問をいただいたので、スタイフでも話そうと思います。
もらった質問の内容はこんな感じです。
質問、ビジネスで使う資金が足りなかったので、仮想通貨で支援をしてもらいました。
これ、家計簿とか書いた方いいですか?という質問ですね。
これに関する回答は、国税庁の資料に明確な答えが書いていませんでした。
なので、税務署で確認してください。
という感じで、無責任極まりない回答になっちゃうんですよ。
ただ、4つほどやり方可能性があるので、スタイフでも紹介していきます。
1つ目、支援してもらった仮想通貨を受け取ったタイミングで、税金がかかってしまう。
2つ目、贈与税の非課税枠という必殺技を使って、税金払わない作戦を使う。
3つ目、一時所得の非課税枠を使って、税金を払わないようにする。
4つ目、確定申告の前にドバイへ移住して、全てを投げ捨てる。
この4つ解説していきます。
まず1個目ですね。
仮想通貨を受け取ったタイミングで税金がかかるというパターンです。
これ、エアドロップという検証で仮想通貨が当たったときと同じ手続きを取る方法ですね。
どうやるかというと、仮想通貨のウォレット、メタマスクとかですよね。
そこに仮想通貨が送られてきました。
そのタイミングで、まず時価を計算して、
例えば10万円分もらったら、10万円に対して所得税がかかるというイメージですね。
さらに、このもらった仮想通貨を2本円に交換するときも倍々益というのが発生するんですよ。
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なので、仮想通貨をもらって1ヶ月後に仮想通貨を2本円に変えたパターンだと、
1ヶ月後に通貨の値段がドカーンと上がってたら、もう1回税金取られちゃうんですよね。
これ結構ややこしいやつです。
もちろん、売ったタイミングで仮想通貨の値段が下がってたら損失ってなるので、
差し引けます。
多分これが一番近いのかなと思うんですけど、
国税庁のマニュアルに答え書いてなかったので、
マジで税務署で確認お願いします。
2個目ですね。
贈与税にしちゃって非課税枠使おう作戦です。
贈与って何かっていうと、
じいちゃんばあちゃんがくれるお年玉にほぼ一緒です。
子供の時ってお年玉もらうじゃないですか。
例えば、やったー2万円ゲットしたーつって、
税金払ったことないですよね。
これ、子供は税金払わなくてOKではなく、
贈与税の非課税枠っていうものがあるんで、
皆さん税金払ってないんですよ。
ルールとして1年間に110万円以下の贈与であれば、
申告必要ないですし、
税金も払わなくてOKです。
もしこのビジネスで使う資金の支援金ですね、
これが贈与でいいですよってなったら、
110万円までは確定申告とかしなくてOKです。
同じように一時所得っていうものに分類されても
非課税枠があります。
一時所得の場合は年間50万円ですよね。
そうですね。50万円まで非課税枠があるんで、
特別控除額ですね。
あるんで50万円までの一時所得であれば、
税金払わなくてOKです。
ただですね、一時所得になる条件っていうのがいくつかありまして、
ビジネスの支援金っていう項目がないんですよね。
注意書きで法人から贈与された金品、業務に関して
受け取るものは除きますって書いてるんで、
ちょっと一時所得微妙なような気もします。
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この辺も税務署で確認してもらえると嬉しいです。
最後はめっちゃ簡単な方法ですね。
確定申告の前に、
税金っていうルールがないドバイへ移住しましょう。
もうこれドバイ行っちゃえば、
税金払うことないんで、
何も心配しなくてOKです。
ビジネスで稼いでください。
本日は仮想通貨の家計簿に関する質問へ回答しました。
私のオススメは、
飛行機チケット取ってドバイへ移住ですね。
もし参考になれば嬉しいです。
本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
概要欄に詳しい説明書いてますので、
よかったらチェックしてください。
また聞いてくださいね。