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皆さん、おはようございます。親の終活相談室、室長のけーこです。
この配信では、親が元気なうちに、親と一緒に考えておきたい介護やお金、相続、お墓など、いろんなテーマから、終活のことをお話をしています。
今週は、相続とお金というテーマでお話をしております。
これまで、親のお金は親の人生のために使ってもらおうという話をしてきました。
そして、今日は4日目、やっとこのテーマの相続そのもののお話をしてみたいと思っております。
そもそも相続って何?という話なのですが、
親が亡くなった後に残ったお金や土地、家、家財道具などの財産を一定の人が引き継ぐことを相続と言っています。
そして、この相続には税金というものもかかります。
それではですね、ちょっとここで問題を、練習問題、クイズを出したいと思います。
お父さん、お母さん、子供2人という家族がいたとします。
お父さんには兄弟もいます。
お父さんのお父さん、お母さん、いわゆるおじいちゃん、おばあちゃんはもうすでに亡くなられています。
そして子供には、もう子供、つまりお父さんから見たら孫がいるとします。
こんな家族関係、親戚関係の中で、この場合、亡くなったお父さんの法廷相続人は誰かというクイズをしたいと思います。
はい、いきますよ。
3番、お母さん、子供、お父さんの兄弟、お父さんの孫。
はい、さて答えはどれでしょう?決まった?
はい、答えはですね、2番、お母さんと子供2人でした。
基本的にはですね、配偶者と子供が法廷相続人となります。
お父さんの兄弟はこの場合は相続人にはなりません。
はい、そして子供の子供、つまり孫も、その子供が生きている限りは通常は相続人にはなりません。
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はい、じゃあもし子供がいなかったら、はい、ここがちょっとややこしくなります。
亡くなった方に子供がいない場合は、
次に直系存続って呼ばれるお父さんのお父さん、お母さん、いわゆる子供から見るとおじいちゃんおばあちゃんにあたる
そのお父さんの親の世代に相続権が移ります。
この場合はね、もう亡くなっているから、相続権が移れないんですけども、
そして子供も親もいない場合については、兄弟姉妹が相続人になるという順番になっております。
なのでざっくり覚えるとすると、配偶者は常に相続人、
そして子供、親、兄弟姉妹っていう順番で法定相続人が変わっていく。
いなかったら変わるみたいな形になります。
子供がいなくて孫がいるっていう場合はその孫に移るみたいな形になります。
大衆相続など細かいルールもあるので、すごく複雑な場合は専門家に聞いてもらうのが一番いいかなと思います。
そしてですね、また大事なところで配偶者は基本的に一番の相続人になるんですが、
これね、内縁関係の方は相続人にはなれません。残念ながら。
子供に関しては、今の子供でなかったとしても、
例えば前の奥さんとの子供とか認知をしている子供みたいなものは相続人になります。
ですので、ちょっとそこが複雑になってまいります。
そしてですね、配偶者のお話ししました。
配偶者に関しては、法的な相続分、基本的な割合が一番大きくて、
お母さんが2分の1、さっきのお家ですと残り2分の1を子供2人で分けます。
つまり子供1人当たり4分の1になるよというようなこと。
これはね、絶対この割合じゃなきゃいけないよという意味ではなくて、
相続に全員で話し合って違う分け方をすることもできるよ、ここが大事です。
そしてさっきちらっとお話ししました、相続税、税金がかかるよという話をしました。
相続税については、実は雑用税とかよりは安いんですけれども、
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日本の相続税はね、結構他の国から比べると高いんじゃないかという話もあります。
で、あとですね、相続税については基礎控除っていうものがあります。
簡単に言うと、この金額までは相続税を計算するときに差し引いていいですよっていう枠で、
またこの金額に至らなかったら相続税の申告そのものもいらないですよという枠になります。
結構金額が変わっていくので、10年前とかとはまた全然違いますので、
2026年、今現在のお話をさせてください。
今現在の相続税の基礎控除額は、3000万円に法定相続人の人数かける600万円を足した数になります。
なので、さっきの例でいくとね、お母さんと子ども2人の3人が法定相続人になりますので、
3000万円プラス600万かける3人イコール4800万円が基礎控除になるよっていう形になります。
なので、相続税のね、計算上の資産額がこの基礎控除の以下であれば原則として相続税はかかりません。
で、逆にここを超えると相続税がかかる可能性が出てきます。
あとですね、配偶者の人はすごく相続税に関する控除があるよねっていうお話聞かれた方あるかもしれない。
配偶者が取得した財産については基本的に1億6000万円まで、または法定相続相当額までのどちらか大きい金額まで相続税がかからないよっていう制度があります。
はい、おお、なんかさっきの4800万とえらい違うじゃんみたいな感じになりますが、
はい、それだったらばじゃあお父さんが亡くなったらお母さんが全部相続したら相続税かからないよね。
よしよしって思われる方もあるかもしれないんですが、
ただですね、このお父さんが亡くなった時にお母さんと子どもたちが受け取るのを一時相続と言いまして、
その後お母さんが亡くなられた後に子どもたちが受け取るのを二次相続というふうに考えるんですが、
二次相続まで考えてやっぱり進めていくのがいいのではないかなというふうに思ってきます。
法定相続にの値人数が変わっちゃうからね。
っていうようなところもね、ちょっと相続税対策が必要なお家は考えておられるところが多いのではないかしらというふうに思います。
お母さんの配偶者の控除を使う場合、1億6000万以下だからいいよねみたいな風で相続税の申告しないとこれは税務署に怒られちゃいますので、
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控除を使う場合は4800万超えてたら申告必要なんだなっていうこともちょっと知っておいてください。
あと最後に金額じゃないなと思う相続のことがありまして、何かっていうとね、
うちの母の話なんですけれども、母が実家を出てきているので、
実はおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時に相続の放棄をして残ってくださっている兄弟の方に土地とか家とかそうしたものを管理してもらったんです。
だけれどもつい最近になって、ちょっと一部放棄してなかった財産があることが分かって、
そちらについても放棄をしてもらえないかということでね、
この話出たの20年ぶりぐらいみたいな、20年か30年近いんじゃないかなみたいなそんな話なんだけども、
その話が来た時に、もちろん放棄したんだけれども、いまだになんだかぐちぐち言っておりました。
なんかこうね、このくらい現金くれたっていいのにとかね、私の方がこうだったのにとかね、
めっちゃ仲のいい親戚なんですけれども、いまだにそうやって言うんだって思いながら、
うんうんってちょっとで深いなあなんていうことを思いました。
だから相続ってやっぱり難しいなっていうことを感じました。
なので相続のこと、残された親族がそれでやっぱり長年揉めたり、
うちみたいに本当に仲が良く、母の誕生日に孫っち達からもメールが届くような、
そんな関係性を持っていてもそんなことの話がいまだに出てくるみたいなね、そんな世界なので、
残された家族が揉めることなく、親の意思がみんなに伝わって納得して過ごしていけるように、
相続のこともどこかのタイミングで考えていかないといけないなっていうふうに思ったよというお話でした。
今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
明日は何のお話をしようかなと思っておりますが、明日また聞いていただけると嬉しいです。
創作とお金のシリーズの最終日だもんね。
それではまた。