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皆さん、こんばんは。7月19日、夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、日々のニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べることにより、皆さんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
早速、ニュースを一見紹介します。
今日もですね、具体的な事故の事例ではないんですが、皆さんに注意喚起という意味でね、ある記事を紹介しようと思います。
ウェブカートップより、タイトルがですね、バイクで違反して免停になったからしばらく車で生活すればいいや、とかマジで言っている人がいる。
本当にある免許制度の勘違いというタイトルです。
記事ちょっと長いんですが、できれば全文紹介しようと思います。
信じられないことだが、SNSなどで、バイクに乗っている時にスピード違反で免停になったからしばらくバイクに乗れないので、今度のツーリングは車で行くわ、といった内容の発言を見かけることがあるという。
筆者自体はリアルにそうした発言をしている人は知らないが、2輪と4輪の運転免許は別物だと誤解している人は少なからず存在しているようだ。
確かに運転免許証を手に取ってみれば、中央下のところに普通だとかフジニ、ゲンツキといった文字が並んでいる。
これは運転免許の種類を示すもので、普通というのは操縦量3.5トン未満の4輪車を運転できる普通自動車免許のことである。
ちなみにフジニは総排気量400ccまでの2輪車を運転できる免許であり、ゲンツキというのは50ccまでの原動機付き自転車を運転できる免許となっている。
仮にゲンツキという文字がなくとも、普通自動車免許を所持していれば原動機付き自転車を運転することはできるので、
この種類というのは資格の内容を示すものではなく、あくまで別々に取得したという歴史を示すものといえる。
そうしたこともあってか、冒頭で記したように運転免許の種類が異なるということは、免停や取消しなどの処分も別々に分かれているという誤解を招いているようだが、そうではない。
交通違反による免許の停止・取消処分というのは、道路交通法の違反行為をしたことに起因している。
基本となるルール・法律を守れないのであれば、運転免許そのものを停止・取消するという処分であって、バイクでの違反だから車の運転はできるという認識は大きな間違いだ。
免許の停止中や取消し後に運転すると、当然ながら無免許運転となり、厳しい罰則が課されることがある。
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運転するスキルがあるのだから、無免許扱いはおかしいという主張する人もいるようだが、運転免許を持っているというのは、バイクや車を操るスキルだけでなく、道路交通法などのルールを知っている方に遵守した運転ができるという意味もある。
ルール違反によって免許の停止・取消を受けたということは、ルールを守れないというわけだから運転する資格はないということなのだ。
なお、免許停止処分については、停止期間が満了すればそれまで通りに運転することができるが、免許が取消しになってしまうと、もう一度ゼロから取り直す必要がある。
しかも、すぐに取り直すことはできない。
違反の種類・累積点数に応じて、新たに免許を取り直すことのできない欠格期間が定められている。
一般違反行為では、1年から5年。
特に悪質な特定違反行為の場合は、3年から10年は欠格期間となり、免許の再取得ができない。
特に酒酔い運転プラス救護義務違反・引き逃げのコンボをすると、それまで免許の停止や取消処分を受けたことがない人であっても、一発で免許取消し&欠格期間10年の処分となってしまうことがあり得る。
そして、仮に10年の欠格期間が終了した後に運転免許を取り直すにしても、以前の資格が一度に復活するわけではない。
前述したケースで言えば、普通自動車免許や普通自動二輪免許などをすべて新たに取り直さなければいけないのだ。
免許を取り消しからの欠格期間が終わり、普通自動車免許を取り直したから前のように普通二輪に乗ることができるというわけではないという。
この点も誤解しているライダー、ドライバーが一部にはいるようなので、しっかりと認識しておきたいという記事でございます。
皆さん知っていましたかね。免許の停止処分とか取り消し処分というのが違反を重ねたり、点数の大きな違反をしてしまうと課せられる場合があるんですけど、
それによって免許の停止とか取り消しというのは、その違反した車だけではなく、すべての運転免許において停止処分、取り消し処分というのが対象となります。
ここ島根県、田舎ではわりと知られているんですよ。
というのも、ここ数年で広く知れ渡ったというのもあるんですけど、田舎なので農作業をされる方が多いんですよね。
畑とか田んぼを耕すのにトラクターを操縦して耕すというところが多いんですが、
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そのトラクターを運転するのに、もしもそのトラクターが小型特殊自動車という分類に該当すれば、普通免許で運転可能なんですよ。
ところが、ここ数年、5、6年くらいですかね、トラクターは小型特殊ではなく大型特殊に該当しますよ、
普通免許じゃ運転できませんよというのを警察の方も結構言うようになったんですね。
じゃあそれを免許なしで運転したらどうなるかというところもかなり強く警察の方からも達しが出ておりまして、
大型特殊免許が必要なトラクターを普通免許しか持ってないような人が運転してしまうと、もうそれは無免許運転になりますよ、免許取り消しになります。
大型特殊はもちろんですが、普通免許であるとかバイクとか、もうとにかく車の運転ができなくなってしまいますよ。
だからトラクターに乗る人は普通免許だけじゃなくて、ちゃんと大型特殊免許を取ってくださいねというのがここ数年で広く言われるようになり、
うちも大型特殊の教習というのがその以前に比べるともうめちゃくちゃ増えました。
やっぱり無免許運転、免許取り消しになる、普通車も乗れなくなるの?というのを聞いたらですね、
やっぱりみんなそれはやばいということで免許を取らなきゃということになったわけなんですよね。
なのでここ島根県、特に田舎であればこれは広く知られているルールではないかなと思うんですが、どうでしょうね。
もちろん記事にあったように、バイクで違反した免許停止になったということであれば、
当然その他の自動車も、四輪の自動車も、大型特殊自動車なんかも免許停止処分となりますので、そこは勘違いのないようにしておいていただきたいなと思います。
あとは、記事の中にもあった結核期間というのがありますよというのも、もっと細かく本当は説明したいなと思うんですけど、免許取り消しになったらすぐに取れる場合というのもあるんですけど、
大抵は結核期間というのがありまして、最低でも1年間は免許を取れない期間というのがあるんですね。
それがどういう期間なのか。
私は反省期間ですよと免許を取る方には教えているんですけど、自分の犯した罪によって免許を取れなくなる年数が変わってくる。
これはやっぱり自分の罪をしっかりと反省する期間と思ってくださいというふうにお伝えをしております。
たった1回の過ちが記事の中にもあったように、10年免許を取ることができないという可能性もありますんでね。
だから当然重たい違反をすると、それだけ重たい罰が待ってますよというのは十分に認識しておいていただきたいなと思います。
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ということで、本日のニュースに関しては以上です。
またちょっと中途半端な時間になってしまいましたね。
何をお話ししようかな。何も考えてないんですけどね。
今日7月19日オールスターやってるんですね。
私野球も好きなんですけどね。
8時過ぎまで仕事をしておりましたんで、全然試合とかも見れてないんですけど、
今から帰って、まだ試合やってれば食事でも食べながら見ようかなと思っております。
先日お話ししたフリートークもね、ぜひスタンドFMでやってみたいなと思うんですよ。
そこでね、いつもこうやってね、車の運転とか道路交通法にまつわる話ばっかりしてるんで、
全然違う話してもいいかなと思うんですよ。
私の好きな野球とかカープ、私特にカープファンですからね。
カープの話題なんかもガンガンガンガン話していっても面白いかなと、勝手に一人でいろんな想像を膨らませております。
もしね、このようなお話ししてほしいというのがありましたら、レターなどでご意見をお寄せください。
はい、ということで本日はこのあたりで。ありがとうございました。おやすみなさい。