00:05
はい、みなさんこんばんは。3月7日、夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、教習所の教習指導員である私、日高が、車の運転に関するニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べ、
みなさんに改めて、安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、ということで早速、ニュースを一見紹介いたします。
今日はですね、本日のニュースではないんですけど、道路交通法改正に関するニュースでございます。
これね、人によってはね、かなり大きな変更ですよ。
とは言ってもね、あの既に免許を持っている人に対してはね、あの何にも関係ないニュースです。
今から免許を取得したいなっていう方でね、該当する人には非常に大きな改正となります。
3月5日のニュースなんですが、共同通信のニュースより、タイトル、
17歳6ヶ月で普通車仮免許取得、道交法改正案閣議決定、というタイトルでございます。
記事短いので全文紹介いたします。
政府は5日、車の普通仮免許取得の年齢要件を、
現行の18歳から17歳6ヶ月に引き下げる道交法改正案を閣議決定した。
1月から3月の早生まれの高校3年生が、進学や就職までに普通免許を取得できるようにする。
今国会に提出して成立すれば、交付から2年以内に施行される。
警察庁によると、早生まれの生徒が高校卒業までに教習所を卒業する割合は、
4月から12月生まれの生徒よりも低い。
卒業シーズンの春休みは、教習所が混雑して教習の予約が取りにくいという。
仮免許取得の年齢要件を早め、余裕を持って免許を取得できるようにする。
普通免許取得の年齢要件は18歳のままとする。
というニュースです。
現行は、18歳にならないと仮免許が取れない。
仮免許を取るための教習自体は、17歳の段階から始めることは可能ですが、
試験を誕生日以降じゃないと受けることができない。
というのが現行の法律です。
例えば、3月7日生まれの高校3年生が免許を取得できる最短の日数は、
仮免許の試験を受けて合格して、仮免許を取得したとします。
早い教習所であれば、その日のうちから第2段階の教習に入ることができます。
仮に翌日から第2段階の教習に進んだとします。
03:02
そうすると、第2段階の教習も19次元あります。
これも法律で定められていますが、
技能教習に関しては1日最大3次元までと決まっています。
ちなみに第1段階は1日最大2次元までとなっています。
ということは、誕生日に仮免許を取って、
翌日から始めても教習が19次元あって1日3時間となると、
最低でも7日間は必要です。
そうすると翌日から7日間ということは、
8・9・10・11・12・13・14日、3月14日に教習所を卒業となります。
翌日、免許センターに行って学科試験を受けるとなっても、
3月15日が最短の免許取得となるわけです。
仮免許を取ったその日に第2段階に入れば、
3月14日に免許の取得が可能となるわけですが、
どうやってもその誕生日からさらに1週間ぐらいは、
教習をしないと免許取得というのが不可能なんですよね。
今現在、うちの教習所にもいらっしゃるんですけど、
3月29日生まれだったかな、彼。ちょっとかわいそうですよね。
3月29日を迎えないと、仮免許の試験が受けられないわけですから、
そこで通ったとしても、どう頑張っても4月1日にはもう間に合わないんですよ、免許が。
彼も就職なんですけどね。
おそらく会社の方にもそういった事情は説明していると思うので、
4月1日に免許がないというのは、会社も承知の上で採用はされたんだと思うんですけど、
ちょっと他の方と比べると、やっぱり4月1日の新生活スタートが出遅れてしまいますよね。
これね、就職に関しては学年で決まるのに、
誰でもね、18歳になった4月1日から新生活というのがね、
もうお決まりなのに、なんで免許取得だけが年齢なのか、
学年ではなく年齢で左右されないといけないのかというところはね、
おかしな法律の一つだよなとは常々思っておりました。
そこでね、今回の案が閣議決定されたということで、
国会で成立すれば2年以内に施行ということで、
遅くても例は何年?9年には遅くてももう始まっているということになるんですかね。
そうなるとね、3月生まれの方も誕生日に仮面じゃないや、
誕生日に向けて自動車学校卒業というふうに進めていけば、
少なくとも誕生日の日に免許センターに行けば免許取得というのが可能になりますので、
遅い方でも4月1日には免許証が手に入るということになります。
それでもね、4月1日生まれの方はね、やっぱり4月1日入社日、
入社式の日に免許センターに行かないといけないということで、
1日ほど遅れとることにはなりますけど、それでもね、今までの
06:01
法律と比べれば格段に進歩しましたよね。
ということでね、今から免許を取ろうと考えておられる今の高校1年生とか中学生ぐらいの方にしかちょっと該当しないんですけどね。
2年以内に施行なんでね、もしかしたら早ければ2年後の今頃にはもう
17歳6ヶ月で仮面取得が可能になっているかもしれないですけどね。
早生まれだからちょっと高校卒業した3月は無理かなと思われている皆さんもね、
もしかしたら2年後には可能になるかもしれないです。
まだ閣議決定という段階なんでね、まだ法律が成立もしていないし、もちろん施行もされていないんでね。
現段階ではまだ早生まれの方はちょっとハンディを背負ってると言わざるを得ない状況ですけどね。
これが数年後には解消されるとなると、自動車教習所業界にも大きな進展じゃないかなと思います。
実は私個人にとってもかなり大きな法律となっているんですが、実は私の息子も3月生まれなんですよ。
3月の中旬なんでね、今の法律でも4月1日に間に合わないというわけではないんですけど、それでもかなり大きな進歩となりました。
今うちの長男10歳でもうすぐ11歳を迎えるわけなんですが、うちの子が18になる頃にはもうその法律が成立しているはずなんで、
周りの方と差がつくことがないという法律になっているんではないかなと期待をしております。
ということで、本日に関してはすでに免許を持っている方に関しては全く影響のないニュースではありましたが、
でも皆さんのお子さんとかでね、3月生まれのお子さんお持ちの方いらっしゃるんじゃないかなと思います。
そんな方にとっては嬉しいニュースではないかなと思います。
ということで本日のニュースに関しては以上でございます。
少しだけ雑談しようかなと思います。
昨日のねライブ配信であのケミストリーのミニアルバムを手にしたというお話をしたんですけどね、早速あの新しい歌聞いてみました。
どれもなんかいいですね、落ち着いた感じの。
ブルーケミストリーっていうね、あのタイトルがね、なんでそんなタイトルなんかなっていうのがちょっとわかるような。
ブルーっていうとねちょっと落ち着いた感じの雰囲気だと思うんですけど、なんかそういったね落ち着いた歌が多いなという印象です。
であの新曲かなと思っていたあのスイートメモリー、スイートメモリーズだったかな、ちょっとどっちか忘れましたけど、あれもカバーみたいですね。
松田聖子さんの歌のカバーらしいですね。
聞いたらね、なんかそういえば聞いたことあるなーっていう感じの歌でした。
松田聖子さんのファンの皆さん、ファンの皆さんあまりカバーってよくは思わないかな。
ぜひともね、皆さんも聴いてみてください。
Apple Musicの方もね、更新されておりました。
09:00
ミニアルバムの4曲、あれも含めて、ボーナストラックも含めて入っておりました。
ぜひ聴いてみてください。
ケミストリーいいですよ。
ということで本日の配信は以上でございます。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
おやすみなさい。