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2025-07-28 10:12

[離婚の戦略!!#108]離婚しても子供の名字は変わらないって本当?

サマリー

このエピソードでは、離婚後に子供の名字がどのように扱われるかに関して詳しく解説されています。法的手続きが必要であるため、親権を持つ母親は子供の名字を変更する際の注意点を理解することが重要だとされています。

離婚と名字の変化
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
男女のトラブルシリーズ 離婚編をお届けしていて、大詰めです。
ここ最近は、離婚が成立した時の 名字の戸籍どうなるのか、お話をさせていただきました。
解説シリーズを収録している時は、 選択的夫婦別姓の制度は導入されておりません。
一般的には、結婚したら、多いのが奥さん、女性側が 男性の戸籍に入るというのが多いのではないでしょうか。
そして名字も、旦那さんの名字を名乗る。
例えば佐藤さんという女性の人が、高橋さんという男性と結婚したら、
高橋生を結婚後は奥さんも名乗ることになります。
離婚した時に戸籍はどうなるのか、高橋生はどうなるのか、お話をさせていただきました。
まず戸籍に関しては、当然に前の戸籍に戻るということになります。
結婚した前の、つまり自分のお父さんお母さん、実の親の戸籍に戻るという感じです。
例えば、元のお父さんお母さんがご存命ではない場合もあったりしますので、
新たに戸籍を作るというケースもありますが、
元の戸籍に戻るというのが一般的な考え方です。
戸籍は問答無用で、手続き状何もやらずに戸籍が元に戻るということです。
そして離婚したら、苗字も元に戻るというのが基本的です。
旧姓に戻るというのが原則という感じになります。
ただ、結婚期間が20年30年40年長くて、
もはや旦那の高橋生の方が社会生活に馴染んでいて、
ご近所とか職場とかご友人から、高橋さんの奥さんみたいな感じで呼ばれる、
私は高橋としてみんなに知られちゃってますよと、
今更佐藤に旧姓に戻るのはちょっとなぁみたいなこともあったりする場合もあるかもしれません。
そういった時は、離婚から3ヶ月以内に役所の方に旧姓に戻るんじゃなくて、
旦那の苗字をそのまま使い続けたいですという届け、婚姻字のウシを称する届け、
これを提出することによって、引き続き旦那の苗字、高橋さんと名乗り続けることが可能になります。
これが3ヶ月以内という厳しい期間があります。
3ヶ月を過ぎると、苗字を旦那の苗字にしたいと言うこともできますが、
家庭裁判所の方に厳しい条件で変更の申立てをしなきゃいけないということになりますので、
必ず離婚の日から3ヶ月以内に提出して、旦那の苗字を名乗りたい方は覚えておいていただきたいなと思います。
子供の名字変更の手続き
ちなみに政府がきちんと統計をとっていて、離婚後に奥さんが苗字を変えない、
旦那の苗字のままにしている割合はどのくらいなのかを調べています。
これは2024年のデータです。
2024年に離婚を届け出た夫婦は18万8千件ぐらいです。
そのうち8万6千件ぐらいが婚姿俗称、つまり離婚後もおそらく旦那の苗字を使っているということです。
だいたい45倍46パーぐらいが苗字を変えていないということになります。
半分弱ぐらいですかね。
ここはねいろんな事情がありますし、自分のお子さんが幼いのかどうか、学校に通っているのかどうかとかいろいろあったりすると思いますので、
この辺はご判断いただければなと思います。
さて、今日お話しさせていただきたいのが、離婚しました。
例えば、奥さんが自分のお父さんお母さんの戸籍に戻ったり、苗字を旧姓に戻ったりします。
では子供、親権を獲得した場合の子供の戸籍、そして苗字、これはどうなのかというところのお話をさせていただきます。
まず結論、大前提としてお話しさせていただくのは、子供は戻らないです、基本的には。
子供は 基本的には 手続きをしないと 変わらない ということになります。
離婚した当事者、奥さんは 何の手続きもすることなしに 前の戸籍に戻るし 旧姓に戻るのですが、
その子供は 何もしなければ 子供の戸籍と苗字は 離婚前のまま つまり お父さんのままになる ということです。
例えば 高橋さんという 男性と 佐藤さんという 女性が 結婚しました。
結婚後は 旦那さんの 苗字を 名乗ることに なりました。
お互い 高橋 高橋に なりました。
2人の間に 子供を 設けました。
当然 子供も 高橋の 苗字を 名乗っています。
その後に 離婚しました。
親権者は 奥さんの方に なりました。
奥さんは 何の手続きもすることなしに 旧姓 佐藤の方に戻り、
旧姓 佐藤の 苗字に戻り、 自分の 実の お父さんと お母さんの 戸籍に 入ることに なります。
親権者は 奥さんだから 手続きしなくても 自分の方の 戸籍に 入るのかと 思ったら 実は そうでは ありません。
離婚して 親権者が 佐藤さんという 女性の 母の方の 感じであっても 何もしなければ 高橋さん つまり 旦那さんの 戸籍に 戻っています。
苗字も 高橋さんの ままに なっている ということです。
親権者を 獲得した 奥さんは 子供がいる場合は 手続きを しないと ダメです ということです。
今の ルールでは 同じ 戸籍に 入っている人は 同じ 苗字を 名乗らないと いけない という ルールです。
親子の 苗字が 同じでなければ 同じ 戸籍に 入れないので 親権者である 母親側は 子供も 自分の 戸籍に 入れたい場合は 子供の 苗字を 変えなければ いけません。
高橋さんから 佐藤さんに 変えなければ いけない ということです。
そのため 離婚した 奥さんは 自分が 佐藤の 苗字になって 親権者は 自分と 離婚届に 書いたので 手続きを することは なくて いいと 思っていたら 大間違いです。
戸籍を 見ると いつまでたっても 旦那の 戸籍に 入っているし 旦那の 苗字を 名乗っている 状況に なってしまうので 忘れずに 手続きを してください ということです。
小学校や 中学校の 年頃の時は 苗字が 急に 変わることが あるので 離婚後に 旦那の 苗字を 名乗り続けよう という 考えの方も いらっしゃるかも しれません。
注意点と結論
ここは 本当に ケースバイケースだと 思います。
もう一度 言います。
奥さんは 離婚後は 特に 手続きを することなく 旧姓に 戻れるし 自分の 実の 親の 戸籍に 入れるのです。
しかし 子供は 手続きを しないと いつまでたっても 旦那の 苗字で 旦那の 戸籍のままに なってしまうので 注意して いただきます。
では 子供の 苗字を どのように 変更するのか ということです。
これは 家庭裁判所に 申し立てる 必要が あります。
住所の地を 管轄している 家庭裁判所に 子供の 苗字の 変更許可の 申し立てを する ということです。
手続きを 踏むことによって 晴れて 自分の 子供も 高橋姓から 佐藤姓に 戻って 自分の 戸籍に 入れることが できます。
あとは 結婚前も 結婚後も 同じ 苗字だった場合です。
例えば 鈴木さんという 女性が 鈴木さんと 結婚して 鈴木さんの ままに なって 子供も 鈴木さんです。
これも 考え方は 同じです。
奥さんは 離婚して 苗字が 変わらず 鈴木と 結婚して 旧姓も 鈴木なので 鈴木の 戸籍に 戻ります。
奥さんの 戸籍は 鈴木という 苗字ですが 戸籍は 旦那の ままなので 手続きを しないと いけません。
これも 注意して ください。
離婚して 新嫌を 獲得した 奥さんの 戸籍と 苗字の 変更と 自分の 子供の 戸籍と 苗字の 変更は 連動して いません。
これも 注意して ください。
以上 何回かに わたって 離婚後の 手続きを 気を付ける ポイントを 話しました。
次回は 最終回です。
男女の トラブルシリーズを 長きに わたって お送りしました。
いよいよ 最終回に なるのでは ないでしょうか。
お話を していきたいと 思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
10:12

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