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2024-10-05 08:51

[基本のキ!離婚の戦略!!#03]婚約破棄されたら弁償してもらえる損害って?

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いたり、NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、前々回ぐらいから始まりました。男女トラブル、主には離婚関係ですよね。離婚に関する知識を皆さんに提供していきたいということで、新シリーズを始めさせて頂きました。
まずは、結婚に至る前までの婚約ですよね。結婚の約束、この辺に関するトラブルをお話をしていたかと思います。
結婚予約、略して婚約ということですが、近い将来、結婚をしようという双方の合意です。
これは、一緒に住んでいる、同居している、同棲している、エッチをしたことがあるというのは関係ないと言っていました。
もちろん、そういった事情を総合的に判断して、婚約関係の状態にあった、どうだろう、みたいなところのジャッジはしていきますが、基本的には合意があったかないかがポイントです。
分かりやすく言えば、プロポーズです。プロポーズは、一体はないというふうにもめる時があると思います。
結婚の約束をしていた状態と言えるかどうかは、客観的な事情で判断することもあります。
例えば、結婚式場を下見に行っていたり、優位の取りかわしをしたり、きちんとしたスーツで、ちゃんとした格好で、両家のご両親と一緒に挨拶をしていたり。
そういった準備段階を 着実にしている状況であれば、それは 婚約状態にあったのではないかと 言うことができると 話しました。
その婚約状態にあったにもかかわらず、これを破棄してしまうのが、いわゆる 婚約破棄です。
やはり この辺が 大きく問題に なってくるのではないかと 思います。
では ざっくり 婚約破棄になった時に どのような 主張をできるのかを 簡単に 話します。
当然 結婚の約束を 破ったことで 約束違反に なります。
そうした場合に 約束違反や 婚約をしたので 結婚しろと 言うのは 現実的では ありません。
気持ちが 変わってしまった人と 強制的に 結婚して 夫婦と なったとしても 幸せかどうかは 微妙です。
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やはり 金銭的な解決や 金銭的な弁償を してください。
婚約破棄に基づく 損害賠償請求を していくのが 一般的なのではないかと 思います。
これを 第1回の時に 話しました。
単純に 付き合っているだけで 別れました。
では 基本的には 異者寮は 発生しません。
結婚の 準備段階に 入ったという 1段階に ステップアップしたので それを破ったら 異者寮だったり 財産的な損害を 請求させてくださいと 言うことです。
では どのような 内容の金銭を 請求できますか。
これは 少し 先出ししました。
まずは とにもかくにも 精神的損害です。
結婚すると 思って ゼクシーを 買いました。
色々な 式場を 行ったり 結婚できないと 言われたら 精神的な 苦痛は 大きいです。
そのため 精神的苦痛に 伴う 異者寮を 払ってくださいと 言えると 思います。
では 精神的苦痛に 伴う 異者寮は どれだけ 貰えるのか 皆さんは 思うかも しれません。
皆さんは どれくらい 貰えると 思いますか。
500万円でしょうか。
1000万円でしょうか。
1億円でしょうか。
これは もちろん ケースでは ありますが 僕の感覚では だいたい 100万円です。
前後の 150万円や 200万円の ケースも あります。
そのくらいの レンジだと 思います。
安いか 高いかは 人それぞれかも しれません。
先ほども 言った通り 具体的な ケースによって 変わってくる ということです。
例えば 婚約をしてから だいぶ 期間が 長かったですとか
あとは 婚約を 発揮された理由が 実は 男性側が 既婚者だったとか
悪質性とか そういったところも 考慮されたりします。
そういったので 過去の 裁判例では 200万円ぐらい 認められたものも もちろん あるのですが
私の肌感覚としては 100万円ぐらい なのではないかと
もちろん それより 低い場合も ありますが そのような 印象が あると いうことです。
このように 精神的苦痛に伴う 医者料や 精神的な損害を 弁償してくださいと 言います。
あと もう一つは 財産的な損害です。
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婚約を 結婚してくださいと 分かりました という状態になって
結婚に向けて 準備を しているわけでは ありませんか。
例えば 結婚式場を 予約して 申込金を 払ったりとか
あとは 新婚旅行についても 既に 賄金を 払っちゃってるとか
当然 それを キャンセルする場合も あったりしますし
新居を 新しく 家を建てるみたいな 新居のマンションを 購入するみたいな形で
やっていたのに それを 破棄されちゃった時の 資金とか
手数料とか 契約金とかも 発生したりします。
このように 婚約を 破棄されなければ 発生しなかった 損害を きちんと 回収させてください。
補填させてください みたいな 主張も 言えるのではないかと 思います。
あとは いわゆる 現物です。
例えば 嫁入り道具 これを 結婚 婚約されたことを 機に
お母さんが 結婚ダンスを 親が 買ってくれたとか 祝ったと
だけど 婚約を 破棄することによって 結婚のタンスが 困っちゃうことになります。
実際 このタンスって 婚約を 破棄されたとしても 実際に 使えなくはないじゃないですか。
もちろん タンスとしての 機能は きちんと あるから
なので これを損害と 見るか 見ないかというのは 実は 見解が 分かれていたりします。
日常生活として 普通に 使えるものだとして 損害として 認めないというふうな
ジャッジをした 裁判も あります。
これって 結婚を きっかけに 買ったものだから これを 分かれました。
そのまま 普通に 使ってくださいと 言うと 使いづらい 気持ち悪かったり するじゃないですか。
それは やはり 損害の一つとして 財産的損害の一つとして カウントすべきだよね というふうにして
損害を 認めたという ジャッジも あったりします。
この辺は ケースバイケースですかね。
このように 損害額として 認められるもの 認められないもの というのが 出てきたりします。
さっきも 言った通り これは 本当に ケースバイケースですので
もし そういった 辛い状況に あった方は 専門家に 相談してみてね。
これは 多分 受注箱 いけそうですね。
これは ちょっと やってみないと 分からないですね。
これは 請求するの 厳しいですね みたいな 専門的な意見を 聞いてみれば いいんじゃないかな と思います。
よろしいですかね。
ぜひ 豆知識として 頭に 入れておいて いただければな と思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
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