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弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキートファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、連日ですね、お話をしております。
前回までは、いわゆる不抵抗、不倫とか浮気の件ですよね。
その辺についてお話をさせていただきました。
ぶっちゃけ、いくらぐらい、違車料を請求できるのか、相場みたいなことも、お話をさせていただきました。
変なのですが、いくらでも請求すること自体は、できるんですよ。
別に、1億払えとか、10億払えと言うことはできるけども、
実際に、向こうが分かりました、1億払います、みたいなことになることって、あまりないじゃないですか。
そうなると、相場っていうのを知っておいて、適切な金額、このぐらいしかもらえないんだな、仕方ないな、というふうに、気持ちを落とすというところも大切ですよね。
その金額がだいたい、これは弁護士先生によって、いろんな見解があるかもしれませんが、
100万から200万ぐらいなのかな、という感じでございます。
例えば、500万払えと、こちらが請求して、資産家、お金持ちの人が、分かりました、お支払いします、と言ってくれれば、合意ができれば、別に500万円でも1000万円でもOKですけれども、
だいたい、裁判をして、バチバチに戦って、もちろん、前回も言った通り、ケースバイケースです。
ワンナイトの時だけなのか、5年も10年も、ずっと、そういった不抵抗医を続けていたのかによって、精神的ショックの度合いは、結構、違うじゃないですか。
変わってきますけれども、だいたい、相場は100万から200万ぐらいなのかな、と。
もちろん、それより低い場合もありますし、それより大きく、多い金額を獲得できるケースもあるよ、というところを覚えておいてください、ということです。
さて、今日からまた話がガーッと変わりまして、いわゆる、DV、ドメスティックバイオレンス、これに関する法律についてですね、
おそらく2回ぐらいになっちゃうと思うんですけども、お話をしていきたいなと思っています。
ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力、という風に言ったりしますよね。
この辺は、結構前から問題になっていて、これに悩まれています。
特に女性側ですよね、多分。
旦那さん側が、暴力を振るうなり、人格を傷つけるような言葉を、暴言をめちゃくちゃ吐いて、
精神的にノイローゼになってしまったりとか、そういったこともあるかもしれません。
この辺もきっちり勉強しておくのが大切だと思いますので、ぜひチェックしておいていただきたいなと思っております。
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さて、DV法、正式名称は、配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する法律、という長めの名前の法律なんですけども、
やはり短めにね、DV法、ドメスティックバイオレンス法なんてね、言ったりします。
これはですね、2001年に施行された、比較的最近の法律ですね。
これまではやはりですね、法は家庭に入らずということで、家族間、夫婦間のトラブルに関して、
なんかね、おせっかい的に法律がね、入ってきて、これダメだよ、こうしなさいよっていうのは、よろしくないというのが考え方としてね、もともとあったんですけども、
やはりですね、本当に真剣にね、苦しんでいる、命の危険をね、に脅かされている人もいるから、きちんと法律を作って、
一定のね、ラインを超えたものに関しては、きちんと介入して、保護をしていきましょう、みたいな考え方が出るようになったということですね。
で、このDV法、もちろんですね、加害者側ですね、
DVをしている側に、こういうことしちゃダメですよって書かれているのは、もちろんのことなんですけども、
基本的には、国とか公共団体、地方公共団体に、きちんと、こういったね、暴力とか、そういったね、
そういったところが行われないように、そして被害者を保護するような、必要な措置、適切な措置をしてくださいよと、
国とかね、地方公共団体に、責任、責務をですね、課しているものでもあります。
例えば、各都道府県っていうのは、配偶者の暴力の相談を受けたりね、支援をしたりするための施設ですね、
そういったものを設置しないとダメだよ、というふうに書かれていますし、
あとは、一時保護ですよね、暴力などを受けて、自宅に帰ると危険なね、場合、要保護をしなきゃね、いけない時は、
DVシェルターなので、一時的な保護をね、するようにしなきゃいけないようですとか、はい、
あとは、警察官がね、そのDVの被害者からの相談を受ける時は、さらにね、エスカレートしたね、
被害につながらないように、慎重に対応しなきゃいけないよ、とかね、いうこともありますしね、
あとは、また配偶者からね、その自立して、自分でね、生活していこうというためには、
福祉事務所などが、自立支援をね、行いまさいよ、みたいな形で、いろいろ、まあね、行政側にもきちんと、
何でしょうね、相談しやすい、そして保護しやすい環境を整えてくださいよ、というのが書かれています。
そしてですね、このDV法というのは、やはりですね、広くね、保護範囲を対象に広げた方がいいという考え方から、
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何もね、法律上の夫婦に限っているわけではないということですね。
適用範囲はですね、まあ法改正によってどんどんね、拡大されていったりしています。
例えば、その離婚してね、成立した後、元夫、元奥さんからね、そのDVを受けている、みたいなことね、あるかもしれません。
結婚してたんだけども、離婚した後も、こういった危険がある場合は、適用がありますし、
あとはね、結婚してなかったであっても、同棲中のね、恋人、まあ内縁という状況ですかね、
そういったところもね、保護の対象に拡大しているようになっています。
そして、前まではですね、身体的な、体に向けられた暴力だけが保護命令の対象だったんですけども、
必ずしもそうではなくなってきているということですね。
生命や身体に対する脅迫行為、暴行ね、実際に手を出すだけじゃなくて、
脅迫行為、こういったのもね、範囲に含まれているということになります。
さらには、まあそういったね、ものだけではなくて、いわゆる精神的な暴力ですね。
はい、例えば、なんでしょうね、人格を否定するような暴言とか、まああとはね、ひどすぎるね、無視とかね、はい。
まあいわゆるその、脅迫行為もそうですしね、その性的なね、暴力みたいな、まあわかんないですけど、
まあ無理やりね、その性行為に応じなきゃいけない、応じろという風に言ってくるみたいなね、こともあるかもしれません。
そういった幅広い範囲で、このね、DV法が適用され得る余地があるということでございます。
まあなのでね、実際に手は出されてないんだけど、なんかすごくね、ものを投げてくるとか、
壁をね、バーンとやってね、すごく精神的に脅してくる、みたいなことも適用範囲に含まれていますので、
例えば同棲中のね、恋人、カップルで、なかなか逃げ出すことができない、みたいなね、ことがありましたら、
勇気を出してですね、こちらのDV法を使って、そういったね、行政にね、電話をするなり、連絡を取って、
まあ自分のね、身の安全、もしくはお子さんの身の安全を確保する、ということを優先しておいていただきたいな、と思っております。
ちょっと中途半端な時間になりそうですので、次回はですね、まあどういった保護命令があるのか、とか、
どういった罰則が設けられているのか、というのを丁寧に解説をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。
それでは、今日も元気にいってらっしゃいます。